管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 886 匿名

    素人だけど、
    思い切って、管理組合が安価で入札してしまうしかないでしょうね。
    100万スタートなら、私が個人で入札します。

  2. 887 匿名さん

    >思い切って、管理組合が安価で入札してしまうしかないでしょう

    おー。正解。
    管理費の請求債権と売却代金を相殺すれば入札できる(請求債権が売却代金より低ければ、1銭の金も動かない)。

  3. 888 匿名さん

    個人的に立替した引越費用は、特定承継はしないと思われ。

  4. 889 匿名

    管理組合法人でなくとも入札できるんかい。

  5. 890 匿名さん

    すまん、不正確だったので訂正。

    >管理費の請求債権と売却代金を相殺すれば入札できる(請求債権が売却代金より低ければ、1銭の金も動かない)
    ではなく、

    管理組合が申立債権者として請求債権額で入札し、落札後、管理費の請求債権と売却代金の支払いを相殺すれば、管理組合が所有権を取得する。
    (請求債権が売却代金より高ければ、1銭の金も動かない)

  6. 891 不動産購入勉強中さん

    理事会が買い取って売るなり改装して賃貸にしても良いね

  7. 892 匿名さん

    裁判所が相殺なんて器用なことしてくれるかな。
    いったん立替は必要でしょう。

    あと住民を追い出すのはどうするの?

  8. 893 匿名さん

    >賃貸にしても良いね

    そう。頭いいなー。
    もっといい方法あるぜ。

    管理組合に所有権移っても滞納者が任意に明け渡さなかったら、引っ越し代払うのもかからしい。
    (通常は、競売後、引っ越し代を払ってるらしい。)

    なので、管理組合が賃貸人、滞納者が賃借人になる賃貸借契約を締結し、(もと)滞納者をそのまま賃借人として住まわせておけば、
    改装費用も、引っ越し代もいらない。

    (もと)滞納者の毎月の賃料を滞納費用に充当するまでそこに住んでもいいよって言って、
    その(もと)滞納者が、まわりの目を気にせずそれを受け入れるかどうかは知らないよ(たぶんそこまですりゃ、自分で出ていくと思うな)。

  9. 894 匿名さん

    >裁判所が相殺なんて器用なことしてくれるかな。
    >いったん立替は必要でしょう。

    知らない人は素直に聞かなきゃ。

    よーく考えてみ。
    管理組合が申立債権者となって競売したとして、
    入札者があらわれなかったとする。
    (ただし、先順位の担保権者が存在しないとする)

    そして、
    申立債権者が自己で競落しその入札代金を払った後、
    配当になったら、その配当金は、その前に自分が払った入札代金として受けとる。
    自分で払って自分が受け取るのは無駄。
    そんな無駄なことしない制度として、「差し引き納付」と言って裁判所が認めてる。

    ただし、まったく金が要らないかというとそうではない。
    申し立ての際の予納金や差押の登録免許税、入札の際の保証金2割はいったん払わなけりゃならない。
    予納金と保証金は、戻ってくるが、
    差押の登録免許税はもどらない。

    またこの方法では、管理組合が所有権を得たら、新たな所有者がいないので、滞納管理費は請求できない。

    なので、滞納者をそのまま住まわせて、賃借料を滞納管理費で相殺さえる方法がベストと考える。



  10. 895 匿名

    >>893,>>894
    お前さんたち、債権債務の方向を再考してちょ。

    延滞管理費に、延滞賃料が加算されるだけじゃん。

  11. 896 匿名

    知らない人だから素直に聞く!

    管理組合名で登記できないのは周知の事実として、裁判所か法務局に上申書でも出せば、理事長名で所有権保存登記してくれるの?

  12. 897 匿名

    知らない人だから素直に聞く(その2)

    組合が入札する意思決定は
    ①普通決議
    ②特別決議
    ③全員の同意
    のどれ?

  13. 898 匿名さん

    >延滞管理費に、延滞賃料が加算されるだけじゃん。

    状況が変わらなけりゃ、そのとおり。
    管理組合が自己競落後、所有権が移転し、管理組合と滞納者との間で賃貸借契約を締結しても、
    (もと)滞納者=賃借人が賃料払わなけりゃ、
    >延滞管理費に、延滞賃料が加算されるだけ
    となる。

    おいらが言いたいのは、
    管理組合が自己競落後、所有権が移転したとき、
    滞納者に対して、
    「明け渡すか、さもなくば、賃貸借契約か」を突き付け選択を求める。

    この場面転換が必要だということ。

    理事会としては費用がかからず、穏便にことをすすめたい。
    したがって、競売後、裁判所の決定で明け渡しの決定で明け渡すのは簡単だが、双方に「根」を残す。
    競売の入札者も出現しないマンションで、新所有者を管理組合が探すのも大変。

    以上から、滞納者に住み続けていいから、賃料を払えと恩を売って、毎月払わせる方法が最善ではないかと考える。

  14. 899 匿名さん

    >裁判所か法務局に上申書でも出せば、理事長名で所有権保存登記してくれるの?

    保存登記は表題登記後所有権の登記を最初にする登記のことで、本件の場合は所有権「移転」登記である。

    上申書出さなくとも、法人化していない管理組合ならば理事長の個人が移転登記の所有権登記名義人として登記するほかない。

    というか、競売の代金納付後の所有権移転登記は、裁判所書記官が嘱託登記してくれるから、上申書はいらない。

    >組合が入札する意思決定
    すまんが、おいらはこれは説明できん。
    滞納管理費の処理事項として不動産競売を決議する際に、売却できそうにないことを予想し、その場合だったら自己競落することまでの方法を理事会に委任する旨の決議内容にしたうえで、普通決議でいいように思う。
    なぜなら、滞納管理費の処分が目的なので、普通決議で理事会一任にできそうな気がする。

  15. 900 匿名さん

    はらうわけないじゃん。
    ずっと居座り続けて、こっちでアパートと引越し業者を用意して強制執行するまで手間がかかることになるよ。
    こどもや病人が居たらさらに大変

    結局何百万も持ち出しになる。

  16. 901 匿名

    >>898
    俺みたいな賃貸経営者からすれば信じられないセンスしてんな。


    賃料>管理費等

    だぞ。一般的には何倍も高い。管理費を払えんヤツが賃料払う訳ないだろ。これは常識。

    (例外として考えられるのは、債権額が非常に少なく、所有者に多額の配当が出るケースが脳内妄想ではあり得る。だが、こういう場合は任意売却となる。非現実的。)

    しかも、一度賃貸借契約を結べば、超賃借人有利の借地借家法で保護される。延滞後、居座られたら明渡訴訟→強制執行で弁護士費用込みで100万円が通り相場。

    さらに、賃料不払いでも、税務上は益金計上だから、100万円分の家賃ため込まれたら、実効税率40%として40万円の税金を納付しなければならない。つまり、1円も見入りがないのに40万円税金を取られるってこともありうる。

    賃貸事業のイロハのイは支払能力ある人に貸すこと。

  17. 902 匿名さん

    >賃貸事業のイロハのイは支払能力ある人に貸すこと。

    保証人設定を含め当然。マンションで収入がなくなったらその他の人は大変よ。
    追い出しても行く所は河原の橋の下に限られます。行方不明者となります。

  18. 903 匿名

    破産しても大阪市までの交通費は残しておこうっという結論??

  19. 904 匿名

    不動産を保有しての破産は予納金が高くなるから、不動産処分した後に破産が標準コース。

  20. 905 匿名さん

    担保オーバーなら予納金は不要

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