匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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846
匿名さん
費用についてはっきりさせましょうよ。
差し押さえは、費用対効果といっている人がいるが多くいますが、およそいくら程度必要?
知っている親切な方、およその金額を教えて下さい。
>>809より
簡易裁判前の内容証明郵便代:
(払わないと簡易裁判、差し押さえするよ。と合法的に脅す内容)
簡易裁判、印紙代等
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847
匿名
管理費滞納の差し押さえなんて 実際には○○
まともな管理会社に聞いてみれば!
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848
匿名さん
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849
匿名
簡易裁判って何?
・少額訴訟
・支払督促
・(簡易裁判所を第一審とする通常の)訴訟
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850
匿名さん
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851
匿名
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852
匿名さん
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853
匿名
公務員は給与差押えされても、影響ないというから、自分の会社の就業規則を読んでみた。
確かに、明確に懲戒事由には該当しないが、少なくとも俺はお金を取扱う部署からは異動だろうな。
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854
匿名さん
うちみたいな希望退職募っている会社で給与差押えなんてくらったら、即フラッグが立つ!
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855
匿名さん
>希望退職募っている会社で給与差押えなんてくらったら、即フラッグが立つ!
そう。民間の場合の給与差し押さえは、やぶへびで、回収できない場合がある。
債務者がその会社の給与を差し押さえられてもそのまま勤務してれば、差押の日以降、請求金額まで毎月回収できるが、くびになったり、退職してしまえば(退職金が出ればその分からいく分か回収できるが)、もう取れなくなる。
対称的に、公務員は退職しないし、(夕張市以外は)つぶれないので、給与差し押さえの効果が絶大。
闇金が公務員だったらどんどこ金を貸す気持ちがわかるよ。
でも前にもレスしたが、公務員の給与は、もとはといえば、おいらたちの税金なんだよな。
そんな公務員のために税金払うなら、税金払わないで管理費滞納に充当する、と宣言したほうが手間が省けると思ったよ。
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856
匿名
そっかー。給与差押えも難しいんだね。ちなみに、給与差押えをすれば退職金も自動で差押え?
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857
匿名さん
くびっていってもすぐにはならないでしょう。
大抵は、給与差し押さえをちらつかせると、経験上から驚いて支払うよ。
給与差し押さえは目的ではなく手段の一つですね。
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858
匿名さん
>給与差押えをすれば退職金も自動で差押え?
「自動」ではなく、差押債権目録に請求金額に満たないうちに退職したら退職金を差し押さえるよって書かないと差し押さえられないよ。
「賞与」も同じ考え。
「給与」は、公務員だったらそういう名称じゃなく、「俸給、手当、退職金債権」だな。
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859
匿名さん
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860
匿名はん
先に銀行とかが債権握ってるから取りはぐれる可能性大ですね
うちは、管理費半年も貯める区分所有者は、水道を止める。駐車場の権利剥奪しますと文書にして出しました。
そうしたらすぐ振込み貰ったけど
次月からは、また同じ引き落としできず・・・。
悩んでいます。
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861
匿名さん
>>860
銀行は不動産担保取っているから、給与差押えまではやらなさそうな気がする。根拠あっての発言ではないが。
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862
匿名さん
>>860
大変ですね。
債権者には、温情を与えると、甘える傾向が大きいですので
悩まずに、粛々と計画通りに取立てをお勧めします。
内のMCも滞納の常連はいます。
取立て担当の理事が逆恨みされないように、ルール通り粛々と実施しています。
滞納者の支払う優先順位は、大抵は金額の大小ではなく。
「滞納するとうるさい(罰則あり)ので優先して払う」ことがほとんどです。
例えば、
最近話題の貧乏でない人の給食費滞納問題は
「うるさく催促されない。罰則がほとんどない。→ 滞納(払わなくても影響がすくない、食べることが出来る)」
だそうです。
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863
匿名はん
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864
匿名さん
>貯める区分所有者は、水道を止める。駐車場の権利剥奪しますと文書にして出しました。
水道を止めることは、規約に規定することも、実行することも違法です。
駐車場については契約書に明文化していなければ無効です。
脅かして滞納を解消するとは何と野蛮な管理組合ですね。
このような組合は、逆に驚かされると手段を見失うことにもなります。
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865
匿名
>>864
860は脅しなんて言っていないのでは。
また、駐車場の解約が契約に書かれてなければ無効という論理がわからない。使用料不払いという債務不履行だから、契約うんぬんでなく、解除できるのでは。借地借家法の適用はないでしょうし。
水道については管理組合が止められる構造になっていることが珍しいと思った。
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