管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 666 匿名さん

    遠隔地で通常訴訟に移行したからといって、移送申立しなかったら、理事長の職務怠慢にならない?

  2. 667 匿名さん

    少額訴訟でも、支払督促でも意義がでれば通常訴訟に移行する。その場合の訴訟費用について原告側のことはネットでみつけたけど、被告側が見つからない。

    被告側は蹴っ飛ばしといてなんにも費用はかからないの?

  3. 668 匿名さん

    普通に考えて、滞納者=遠隔地の場合支払督促は選ばない。
    特に異議申し立てしそう(つまり、幾度と内容証明出しても受け取り拒否するとか、返済計画の話に応じないとか。支払う意思がなさそう)であれば、時間も金も無駄になる。
    確かに出廷しなくていい書類だけで結審するので簡単ではあるが、相手によってはデメリットが大きいこともある。

    異議申し立てをし通常訴訟に移行すると原告側も手数料が追加されますが、敗訴した方に請求しますから、結局分の悪い滞納者が負担増になるだけじゃないですかね

    いずれにしても払うべきを払ってもらうための訴えですから、少額訴訟でも支払督促でも調停でも一番いい方法でやるべきです。

  4. 669 匿名さん

    >被告側は蹴っ飛ばしといてなんにも費用はかからないの?

    督促異議申立書というのを持参可郵送します。その際予納金が発生します。(1千円程度)
    訴訟にかかわる費用は、敗訴側が負担することになっています。
    管理規約にもだいたい書いてあるのではないでしょうか

  5. 670 匿名さん

    実際は費用双方もちで和解を勧められるよ。

  6. 671 匿名

    669ありがとう。
    1千円なんて安い。蹴り得だなと一瞬思ったんだが、よく考えれば元々申立費用もたいしたことなかった。

  7. 672 匿名

    >>670
    裁判で何でも和解を促されるのは事実だ。だが、管理費など待てば、特定承継人に請求できるのに、和解に応じることを合理的に説明できるケースはめったにないんじゃない。

  8. 673 匿名さん

    >>672
    金がなくていずれ自己破産する、あるいは任売するのであれば先取り特権だけでも取っておく意味での支払督促でもいいかもしれません。
    しかし、管理費のみ踏み倒し続け(ローンは支払い)てる悪質滞納者はいつまでも特定継承人は現れません。
    ほっとくと当然時効がくるし…。
    特定継承人も期待できなそうなケースでの回収方法が、一番知りたいところですね。

  9. 674 匿名

    判決で10年に時効は伸びるよ。暫く心配なし。

  10. 675 匿名さん

    >ほっとくと当然時効がくるし…。
    理事会としては時効の延長だけやっておけば上等よ。

  11. 676 匿名

    >>674>>675
    それ以外に方法は知らないか?

  12. 677 匿名さん

    本当の回収のプロであるサービサー連中から聞いている回収方法がいろいろあるよ。
    自分で使ったことはないものも含めれば、引き出しの多さには少々自信あり。

    でも、管理組合が行う回収は、素人集団の理事会でどうするかを議論して
    決議を取りつつ、回収活動をする訳でしょう。

    だから、そんなに無理してウルトラCを狙う必要はなく、王道としてごく一般的に
    知られていることを粛々とやればそれでいいと思うんだけど。

    理事会で、ずぶの素人の頓珍漢な質問にも、判るように、且つ安心してもらえるように
    説明するってのは、相当高いレベルで判っていないときついからね。

  13. 678 677

    よくよく見直したら677のようにバッサリ切って捨てるのも、
    少し悪い気がしてきたので、少し使えそうなことをカキコする。

    例えば、理事長が働き盛りで会社休んでの本人訴訟はきつい。
    (長期延滞者は本人訴訟はやるが、短期のものまではちょっと、というようなケース)
    かといって、弁護士頼んだら費用倒れってケースがある。

    こんな時に支払督促を、取下げ覚悟でやる=異議申し立てられたら、速やかにこちらから取下げをする。
    なんてやり方がある。平たくいってブラフとして使うということ。

    ①第一の狙いは、裁判所からの支払督促という文書が届いた時点でめちゃめちゃビビるヤツが
     そこそこの割合いるので、並行して、直接交渉も強力に行い、一部入金をさせ、入金したら恩に着せて
     取り下げる。その場合は債務承認書を取り、時効を中断させるのも忘れずに。

    ②異議申立をしないようなら、そのまま仮執行宣言まで取る。これで時効中断の副次メリットもあるし、
     いい財産が見つかったら差押えという行動もとれる。

    ③一部入金もせず異議を申し立てるなら、割り切って取下げ。
     この場合は、残念ながら相手の行動を読み間違えたことになるが、そこは、支払督促が
     もともと内容証明+α程度しか費用がかからないので、一つの経費とやる前から割り切っておく。
     (内容証明には①、②のような可能性はないのだから。。。)

    こんなやり方もないではない。もちろん、時効が迫っている時や、その他ブラフを使うことがそぐわない
    ケースはいろいろあろうが、引き出しの一つということで。ご参考まで。

  14. 679 匿名さん

    >一部入金もせず異議を申し立てるなら、割り切って取下げ。

    情けないね。それなら始めから止めた方が良いね。
    規約に違約金としての弁護士費用、督促及び徴収費用の請求規定は何のためにあるのよ。

  15. 680 マンション住民さん

    >>679は現場を知らない学生かな?

  16. 681 匿名さん

    >弁護士頼んだら費用倒れってケースがある。

    こんなのにビビってたら理事長は無理ね。滞納者天国となります。

  17. 682 匿名さん

    費用倒れとか考えずさっさと弁護士に一任が一番

  18. 683 匿名さん

    >費用倒れとか考えずさっさと弁護士に一任が一番

    そうだろうか?
    費用を考えるのがまともな理事会だろ。

    それにおいらの経験だと弁護士はすべてじゃないだろうけど、区分所有法知らないようだ。
    それに、ある程度こちらに知識(むろん回収の常識程度)がないと、こっちの無知に付け込んで弁護士にぼられるだろ。正当な報酬かどうかも分からなくなるし、
    悪い理事によっては、報酬のキックバックを考えるがいないとも限らん。

    その費用は滞納者に払わせればいいと思うかも知れんが、
    ボラレタ金に払うんなら、滞納管理費に早く充当してくれた方がいいと思うよ。
    たとえ滞納してるとはいえ同じマンションにいる人なんだから。

  19. 684 匿名さん

    >その費用は滞納者に払わせればいいと思うかも知れんが、 ボラレタ金に払うんなら、滞納管理費に早く充当してくれた方がいいと思うよ。 たとえ滞納してるとはいえ同じマンションにいる人なんだから。

    結局、滞納者天国を容認するわけですね。
    管理組合は友好団体でも互助団体でもありません。
    区分所有法の規制のもとに、共有財産を管理するドライな団体なのです。
    支払能力のない区分所有者は自ら法のもとに排除することも求められているのです。
    その為には組合が、滞納者に対してのあらゆる督促処置をし、それに対して滞納者が如何に不誠実であったかを立証する義務があるのです。貧乏人は出て行けとの理屈は成り立たないのです。

  20. 685 匿名さん

    うちのマンションでも滞納者と裁判になったけど、弁護士ってほんと区分所有法知らないんだね。
    理事でも知っている基本的なことも知らないのにはみんなビックリしてたよ。
    確かに勉強はしたことないかもしらないが、プロなんだからもう少し調べて答えて欲しいね。

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