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理事長が執行したある特定の管理費の支出(管理規約で定めた使い道以外の支出)について、理事長に、その整合性について釈明を求めたいとき、次のように規約条文或いは総会議事録を特定して閲覧の申請を行うことは可能でしょうか?
*閲覧申請文書
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる総会議事録
又は、
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる管理規約条文
[スレ作成日時]2008-10-17 15:17:00
理事長が執行したある特定の管理費の支出(管理規約で定めた使い道以外の支出)について、理事長に、その整合性について釈明を求めたいとき、次のように規約条文或いは総会議事録を特定して閲覧の申請を行うことは可能でしょうか?
*閲覧申請文書
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる総会議事録
又は、
理事長が執行した○月○日のXXの支払いについて、その整合性を証明できる管理規約条文
[スレ作成日時]2008-10-17 15:17:00
>>14
なかなか理解出来ない様ですね。
区分所有者の一部から民法645条(委任者の要求あるときは何時にても)に基づき文書の閲覧、報告を求めた事案につき、「管理者は個々の区分所有者の受任者ではなく、区分所有者の団体から(規約または決議により)委託を受けたものであるから、特別な事情のない限り、管理者の事務処理状況の報告を求めて招集された集会(34条3項)において報告すれば足りるものと解される。」東京地裁判決平4.5.22判時1448号137頁より。