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風祭
[更新日時] 2012-03-25 06:53:11
分譲マンションに住んでいます。規約でペット可なのですが、規約で定められている
大きさだと小型犬までとなります。そこに、入居時から大型犬(レトリバー)を飼っ
ている住民がいます。そもそも重要事項説明時には規約を確認した上で同意の印鑑を
捺印しているのに「営業が大丈夫と言った」と主張し、住み続けています。
理事会とももめて販売会社に確認をとった返答は「重要事項に同意していただいてい
る」という極当たり前の回答でした。それでも折れずに「例外として認めて欲しい」
と要望を出し、総会にかけられました。そこでは全住戸の3/4の賛成が必要とのことで
結果的に否決されたのですが、今度は「全住戸の3/4ではなく、有効数の1/2で良いは
ずだ」と総会の決定にも従わずに、理事会へ再議の要望を出しています。
このあたりは規約の改正だと3/4で、それ以外は1/2とか決まっているそうです。
犬は確かに可哀想だと思いますが、入居前から明確に分かっているルールを営業トー
クに乗せられて入居したのは飼い主の落ち度以外としか思えません。何でルール違反
を保護するような動きを理事会が取るのかも理解できません。こんなことがまかり通
るようでは、今後ルールを守らない住人が増えても何も出来なくなると思います。
何とか阻止する方法はないでしょうか。再議となって、1/2の賛成でOKなら全回実績だ
と可決されてしまいそうです。仮にそうなってもどうにか本来の規約を守らせるような
妙案があればいいのですが。
長文失礼いたしました。
[スレ作成日時]2005-10-03 22:08:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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規約違反の大型犬
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501
新理事
>館内にいるペットの把握=許可証の徹底が大問題
うーん。なるほど、心配になってきました。そもそも許可証をきちんと要求してくれる
のでしょうかね。まあ、ここは強気でいくしかないと思いますが・・・
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502
500
うちの場合は、
「許可証持ってないと館内の共用部は通れません!!!!!!!!!!」
とかなりきつめの文調で掲示と通達しましたよ。
「飼うな!」と言っても通用しないので、エントランスやEV使えませんっという感じです。
もちろん、最初は警備の人にも一声確認運動を徹底させました。
届出徹底で残ってる問題は、賃貸入居者です。仲介やオーナーから話が行ってないことも多く、やはり規約厳守の意識も低い気がします。
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503
匿名はん
正直犬の大きさなんてどうでもいい。
キャンキャン吠える小型犬の方が迷惑だしな。
大型犬オーナーってけっこう犬のしつけしてるから迷惑かけられたことないけど小型犬オーナーって犬も人間もバカばっかりだよな。
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504
近所をよく知る人
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506
匿名
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507
匿名
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508
匿名
-
509
匿名
-
510
匿名さん
-
511
匿名
-
-
512
匿名
注意しただけで検挙?
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513
匿名
うちの理事長のところに同居している親(爺さん)がブルドックにそっくりなんだが。。。
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514
匿名さん
犬撃退には唐辛子の粉末が有効です。薬局で売っています。
エレベータの四隅に目視できない程度にまくと犬は乗らなくなります。
飼い主は抱かざるをえなくなります。
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515
匿名
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516
匿名
-
517
匿名さん
-
518
匿名さん
それは無理だ、犬を遠隔でこのマンションでは外に出たくないと思う様に躾ける方が早い、
飼い主の気がつかない方法でね。
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519
匿名
-
520
匿名
大型犬が本当にいるところはないだろう?せめて中型犬だろう?
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521
匿名
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523
匿名さん
-
524
匿名さん
ペット可は管理規約でしょうが、その大きさとかは
使用細則に規定されているのではないんですか。
使用細則に規定されているのでしたら、普通決議となり
2分の1以上の出席で、その議事は過半数で可決されます。
どうも、スレ主さんが不利にように思えますが。
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525
匿名さん
専用部分内ではオーケー。但し、共用部分は使用禁止なので箱にいれて持ち運べばオーケー。
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526
匿名
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527
匿名さん
理事長は、管理会社の犬なんですが規約違反ではありませんか。
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528
匿名
小型犬のみに規約変更することでしょう。今後は飼えないことを明確にすることでしょう。
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529
匿名さん
-
530
匿名さん
ブルドックは飼ってもいいんですかね。
うちのマンションはペット可なので、ブルドックを2匹飼ってるんですが、
大きくなりすぎて、エレベーターに乗せて散歩させる時は、同乗者が怖がりますね。
噛みつきまではしないんですが、唸り声ははっしますのでね。
家内は、とても散歩させることはできないといってるので、散歩は私の役割に
なってます。
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531
匿名さん
-
532
匿名
-
533
匿名さん
-
534
匿名さん
ブルドッグが80キロとか太りすぎじゃない?
体高は40cm前後で体重30キロ弱が標準みたいだよ。
マジレスすると抱えられるとは思えないし
同乗者が怖がるなら同乗すべきじゃないね。
後から乗ってくるならしょうがないけど。
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535
匿名さん
-
536
匿名さん
防音さえ完備していれば専用部分内での動物飼育は制限無しです。
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537
匿名さん
-
-
538
匿名さん
80キロって
かなり大きな大人の男ぐらいの体重ですね
そんなの飼ってたら人からどう思われるか考えたらいいと思いますよ
奥様もそりゃ人様の迷惑を宣伝しに散歩は行きたく無いでしょうね
マンション内でいじめられてないか不安ですね
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539
匿名
-
540
匿名さん
ペット不可のマンションでも犬を飼ってるのがいるぐらいだから、
ペット可のマンションなんだから、ちょっとぐらい大きいぐらいではね。
40cmまではいいといってるけど、41cmはどうなの?
50歩100歩じゃないの。
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541
匿名
-
542
匿名さん
ペット可のマンションでは、いろいろな規約違反がおこりますよ。
又、夜中に鳴く犬もいますからね。
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543
匿名さん
ピアノ、スピーカーなどと同じ騒音公害の判定による。
-
544
匿名さん
【名古屋地裁 平成16年12月15日】
判決・・・
裁判官は「被告がマンションの管理規約で禁止されているにもかかわらず犬を飼育したため、原告が連日連夜睡眠不足に陥った」と認定。一方で原告側が占有権や賃借権などに基づいて犬の飼育禁止を求めたことについては「犬の飼育や騒音によって占有権などが侵害されたとは言い難い」と判断した。
原告側の主張を一部認め、犬の飼い主に計約100万円の支払いを命じた。
飼育禁止については請求を退けた。
-
545
匿名さん
ペット可のマンションの場合は、うるさかったり、糞の処理等をしなかったら
訴えれば、賠償金が取れるということです。
又、ペット不可からペット可には殆ど不可能だが、ペット可のマンションで不可にするのは
総会決議で承認されれば、簡単にできます。
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546
匿名さん
>>545
>又、ペット不可からペット可には殆ど不可能だが、ペット可のマンションで不可にするのは
>総会決議で承認されれば、簡単にできます。
「ペット可を不可にする」のはかなり難しいと思うよ。「総会決議で承認されれば」という
意味では「可→不可」「不可→可」両方とも可能であるが、「可→不可」の場合、現在
飼育されているペットの扱いを議論しなくてはいけなくなる。よくある「一代限り」としても
最大15年「飼育可」の状態が続いてしまうことになる。例えば5年後になって「ペット
不可」の規約のマンションなのが一部に免除されている人がいるなんて「ペットを飼いたい」
人たちが反乱を起こす可能性が高くなる。
したがって「可→不可」は現実的に不可能といわざるを得ない。
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547
匿名さん
-
-
548
匿名さん
現在各自の国の文化を保護するという観念により食用犬種が食用のために肥育されている国と地域は中国(チャウチャウ)、韓国/北朝鮮(ヌロンイ)、フィリピン(フィリピン・エディブル・ドッグ)、インドネシアのスマトラ島の一地域(バタック・ドッグ)などがある。又、アメリカ合衆国ではネイティブ・アメリカンの文化を保護するため、特定の犬種を特別な儀式を行うときにのみ食用にすることを許可している。
-
549
匿名さん
なるほど、ペットとしてでなく、食材を保管していると言えば、OKですね。
-
550
匿名
-
551
匿名さん
-
552
匿名さん
総会決議にできない可能性もあります。
マンション標準管理規約(単棟型)
規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、
その承諾を得なければならない。
「ペット可」のマンションでペットを飼うことは『組合員の権利』になるかもしれません。
-
553
匿名さん
-
554
匿名さん
>規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
ペット如きの有無が特別の影響と判断されるのは介助犬に限られることは判例で明らかである。
-
555
匿名さん
禁煙同様に多数の人間が集まる場所にはペット持ち込み禁止は当然である。
-
556
匿名さん
東京都では有料公園(都立庭園・植物園等)は、公園管理上、犬などのペット連れでの入場はお断りしています。
-
557
匿名さん
>>554
>ペット如きの有無が特別の影響と判断されるのは介助犬に限られることは判例で明らかである。
元レスをよく読みましょう。
「『ペット可のマンション』でペットを飼う事」ですよ。
元々ペット可なのですから飼っている人にとっては「ペット禁止」に
なることは『特別な影響』とも思われます。
それと「ペット禁止」にした場合、現在飼われているペットは
すぐに追い出すの?
-
-
558
匿名さん
>それと「ペット禁止」にした場合、現在飼われているペットはすぐに追い出すの?
一代限りで共用部分の使用禁止です。
>「ペット禁止」になることは『特別な影響』とも思われます。
それは自分勝手な我が侭えの影響で禁止された集団では「特別な影響」ではありません。
-
559
匿名さん
>「ペット可」のマンションでペットを飼うことは『組合員の権利』になるかもしれません。
「ペット可」のマンションとは何でしょう?
販売宣伝でしたらそれは根拠のないことです。
分譲マンションを規制するものは総会の四分の三以上の賛成で成立、改定する管理規約以外はあり得ません。
-
560
匿名さん
>>558
>一代限りで共用部分の使用禁止です。
前にもちょっと書いたけど「一代限り」でも最大15年。そんな長い期間、「ペット禁止マンションなのに
一部の人だけ『ペット飼育を許可されている』」って状態で5年後でも住民の皆様は平静でいられるので
しょうかね。「許可されたペット飼育者」が5年後、10年後でもペットがいることを咎められない担保が
必要ですね。
>それは自分勝手な我が侭えの影響で禁止された集団では「特別な影響」ではありません。
言い分としては「それはあいつがやったことで善良な飼い主である我々には関係ない。あいつに取っては
自業自得だけど我々にとってはペットの飼育は『特別な権利』だ」となります。
>>559
>「ペット可」のマンションとは何でしょう?
>販売宣伝でしたらそれは根拠のないことです。
規約でペット飼育が許可されているマンションですよ。「ペット飼育規則」もありますよ。
>分譲マンションを規制するものは総会の四分の三以上の賛成で成立、改定する管理規約以外はあり得ません。
原始規約に入っていますので、全員賛成と言うことになっています。
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561
匿名さん
>許可されたペット飼育者」が5年後、10年後でもペットがいることを咎められない担保が必要ですね。
許可ペットの登録、総会議事録、管理規約の改正部分の対応策が細則で規定されますから担保されます。
勿論、共有部分の使用禁止に違反した場合は即ペットの退去も規約や細則に規定されます。
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562
匿名さん
>原始規約に入っていますので、全員賛成と言うことになっています。
原始規約は販売業者の作ったものですから、一般の管理規約同様に総会の特別議決で改定は可能です。
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563
匿名さん
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564
匿名さん
>>561
>許可ペットの登録、総会議事録、管理規約の改正部分の対応策が細則で規定されますから担保されます。
それでしたら結構です。規約改正の議案集を各家庭に配布してから規約が成立するまでの間に
数件の駆け込み飼育が入ると思いますが、規約改正してから15年間は事実上「ペット禁止
マンション」にはならないってことですね。
>勿論、共有部分の使用禁止に違反した場合は即ペットの退去も規約や細則に規定されます。
現状でもペットは共有部分を使用できません。抱くか、カートに乗せておかないといけないです。
>>.562
>原始規約は販売業者の作ったものですから、一般の管理規約同様に総会の特別議決で改定は可能です。
はぁ、改定が可能なことは分かっています。しかし上記のように15年間は一部の人には「ペット
飼育禁止が免除されている」状態になりますので、事実上「ペット禁止」にならないのでは?
>>.563
>犬ごときが特別の利益になる訳ない
今の世の中、ペットは家族です。その辺のガキどもより素直ですよ。
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565
匿名さん
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566
匿名さん
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567
ジョンは家族
動物虐待につながる規約は公序良俗に反して無効ではないのか
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568
匿名さん
犬は専有部分ではオーケー、共用部分が禁止なだけ、違反した犬は保健所で眠らせるかペット屋に売るしか無くなる。
自衛手段は目には見えない唐辛子の粉末の散布が良く、誰も気がつかないが犬は絶対に近づかない。
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569
匿名さん
>動物虐待につながる規約は公序良俗に反して無効ではないのか
逆でしょうよ。
ペットとは人間の強欲から出た言葉よ。
動物は自然に生存するのが当たり前で飼育出来るように改良をした動物を餌を与える対価で我欲に従わせることが一番の虐待よ。
ペットを飼う事自体が公序良俗居違反で規約で禁止する事は当然よ。
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570
匿名さん
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571
ジョンは家族
>動物を餌を与える対価で我欲に従わせる
つうことは、対価を受領したジョンは、双務契約の相手方としてその者と主従関係を結ぶという意思表示をしたわけですな。
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572
匿名
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573
匿名さん
(犬又は猫の引取り)
第21条 知事は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合において、 当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない 理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。
2 知事は、前項の規定により犬又は猫を引き取るときは、日時、場所その他 これを引き取るために必要な指示をすることができる。
3 知事は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを、その拾得者から求めら れた場合において、当該犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。
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574
匿名さん
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575
匿名さん
ペットの問題は難しいところだがまずは根本で言わないとダメ。
規約で認められているのかどうなのか?
認められていないのに、飼ってる側が主張するのはおかしい。
家族だから認めて欲しい??
家族なら一緒に戸建てに住みなさいでおしまいな話でしょ?
規約違反者は本来なら、追い出されても仕方ないんですよ
管理費等を支払わないのと同じですから。
管理組合側は、どのあたりまで歩み寄れるか。
ここが一番難しく、一代限りにすれば最大15年になるし、こっそり2代目飼う人もいるしね。
とにかく、規約違反というところを認めさせて、念書でも取りたいところですね。
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576
匿名
小型犬と明記した規約あるのでしょうか?ないでしょう。つまり大きな犬を飼うやつも出てくる。
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577
匿名さん
576
大きさを明記した規約があるでしょう。
確かこのスレの最初のほうにも書いてありますよ。
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578
匿名さん
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579
匿名さん
無理矢理押し込めば入ってしまうので大きな犬も飼えます。
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580
匿名さん
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匿名さん
ペットを家族だというなら、飼えない状況下で飼う神経を疑うよ。
家の中で飼われるペットの気持ちにもなれって思うわ。
共同住宅に住むなら、ルールは絶対守らないといけない。
ここを理解できていない輩が多過ぎる。
自分が間違ったことをしているという認識が無いから、反論したりする。
自覚してるのなら、もっと低姿勢でお願いするくらいになって欲しいわ。
お願いされても、ルールはルールなんだけどね。
規約は後から変えられると甘い考え持ってるんだろうが、変えられるものにも限度がある。
よく考えて欲しいものだ。
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マンカン叩き
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匿名
中型犬までは飼えるということか?
大型犬は飼えない。
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584
匿名さん
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585
匿名さん
584
規約に制約されてなければ飼えますね。
普通は制約されてるでしょうね。
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586
匿名さん
専有部分内は居住用から商用などの用途変更や騒音以外は規制されません。
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587
匿名さん
586
一度、規約を読み返されたほうがよろしいかと。
専有部だからといって何しても良い訳ではありません。
貴方が言うとおりなら、このスレ自体ありえない話ですよね?
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588
匿名さん
共用部分と専有部分を混同されてますね、それぞれの規制条項を勉強しましょうね。
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589
匿名さん
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590
匿名さん
しかし専有部分は基本制約を受けないとかありえない人がまだいるんですね。
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591
匿名さん
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592
匿名さん
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593
匿名さん
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594
匿名さん
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595
匿名
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596
匿名さん
騒音さえ出さなければ自由です、但しその動物は共用部分の使用は禁止です。
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597
匿名さん
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598
匿名さん
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599
匿名さん
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600
ジョンは家族
うちのジョンは元気良く吠えて時々かみつくところが動物らしくていいところだ。
それを止めさせることはかわいそうだ。
そんなことまでして規約を守ることは意味がない。
自由に吠えて、なすがままにかみつかせてやりたいものだ。
それを許すのが人間の情というものではないのか!!
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