- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
風祭
[更新日時] 2012-03-25 06:53:11
分譲マンションに住んでいます。規約でペット可なのですが、規約で定められている
大きさだと小型犬までとなります。そこに、入居時から大型犬(レトリバー)を飼っ
ている住民がいます。そもそも重要事項説明時には規約を確認した上で同意の印鑑を
捺印しているのに「営業が大丈夫と言った」と主張し、住み続けています。
理事会とももめて販売会社に確認をとった返答は「重要事項に同意していただいてい
る」という極当たり前の回答でした。それでも折れずに「例外として認めて欲しい」
と要望を出し、総会にかけられました。そこでは全住戸の3/4の賛成が必要とのことで
結果的に否決されたのですが、今度は「全住戸の3/4ではなく、有効数の1/2で良いは
ずだ」と総会の決定にも従わずに、理事会へ再議の要望を出しています。
このあたりは規約の改正だと3/4で、それ以外は1/2とか決まっているそうです。
犬は確かに可哀想だと思いますが、入居前から明確に分かっているルールを営業トー
クに乗せられて入居したのは飼い主の落ち度以外としか思えません。何でルール違反
を保護するような動きを理事会が取るのかも理解できません。こんなことがまかり通
るようでは、今後ルールを守らない住人が増えても何も出来なくなると思います。
何とか阻止する方法はないでしょうか。再議となって、1/2の賛成でOKなら全回実績だ
と可決されてしまいそうです。仮にそうなってもどうにか本来の規約を守らせるような
妙案があればいいのですが。
長文失礼いたしました。
[スレ作成日時]2005-10-03 22:08:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
規約違反の大型犬
-
101
匿名さん
犬猫飼わない私からみれば大きかろうが小さかろうが関係ないな。クソ、尿はそこらにしていくし。
「営業が大丈夫と言った」といったんだったらしょうがないじゃないか。
-
102
匿名さん
-
103
風祭
>101さん
「言った」という証拠が出ていませんね。販売会社は「言ってない」
という文章回答のみです。
>102さん
その順序は飼い主側の行動に関する順序ですね。飼い主が販売会社に
「営業方法に問題があった」という言質を取ってから主張するのであ
れば、状況が変わりますね。
現状では以下のとおりなので、飼い主はこれ以上販売会社からの回答
には期待していないと推測は出来ますが。
1.規約違反通知
2.販売会社に確認、回答
3.特例を認めるよう要望
-
104
匿名さん
ざっと流し読みしたところ、言い分としてはスレ主が正しいと思うよ。
74(=99?)は、最初からずれた指摘をしているし。
とは言っても自分がそのマンションに住んでたら、そこの住民のその他大勢と同じで、
生き物相手だと同情的になるだろうから、たぶん賛成にまわると思うよ。
特例が認められず処分したって聞いたら後味悪く感じるだろうし、
生き物相手だと自転車の違法駐輪とかとは同じには扱いづらいから、
スレ主が今の状況をひっくり返すのは難しいだろうね。
-
105
匿名さん
-
106
95です。
私の提唱している内容が上手く伝わらないようですね。
他の方からは異論反論が無い様なので、伝わらないのはスレ主さんだけ
みたいですよ。
何度も書いていますが、「通常決議が正」と根拠は、
特別決議の内容は規約改正・変更のみが対象とすべき事なのです。
それ以外(規約と反する・・、例外・・、)の事柄を直接対象に決める場で
は有ってはならないのですよ。過去の事例とおっしゃいますが、それらは
手順と決議にかける内容のミスマッチを、なんとか解釈しようとした、痕
跡でしかありません。
民法扱いの事件を刑事でさばいてしまい、判例が有ると言い張るのはどうかと
おもいます。
決議対象が同じでも、それを計る物差しを間違えてはいけません。
立法(特別決議)が司法(通常決議)の役割である、判断を同時に下そうとする
のはおかしでしょう。
ですから、今回風祭さんのお処での決議も通常決議で開く内容だったのです。
これが私の今までお伝えして来た根拠です。
1.今回の要望は規約の改定ではい。→通常決議の内容である。
2.住民も規約の改正が目的でないのを、理解している。
3.飼育賛成の投票数は過半数を超えている。→現在飼育している事、
犬が大きい事自体で深刻な問題を起こしていない。
4.過半数も賛成派がいれば、理事会もその可能性と要望で通常決議を
開かざるおえない。
>再議となって、1/2の賛成でOKなら全回実績だ
>と可決されてしまいそうです。
>仮にそうなってもどうにか本来の規約を守らせるような
>妙案があればいいのですが。
風祭さんの最初の質問に答えいらっしゃる方が何件が有ります。
>51: 名前:匿名さん投稿日:2005/10/13(木) 22:04
> あなたに引き取ってもらえれば、いちばん幸せだと思う。
>81: 名前:匿名さん投稿日:2005/10/19(水) 23:10
> やっぱりイヌ殺すしかないんじゃ
私が思うに、妙案は実力行使しかないでしょう。
風祭さんが犬を引き取りたい(実家で引き取る等の口実等)と申し出て、
貴方が里親をさがすなり、保健所へ連れて行くなり、薬殺するなりして、
処分すればいいのです。
文字通り『所有件(犬)』は貴方の物です、お好きになさればよい事です。
引き取る事が出来なかった、私は鬼ではないからそんな酷い事は出来ないと言う
のなら、飼い主の心の痛みも半分は理解して、決議が開かれない事を願いつつも
開かれたのなら、ご自分の思う方へ投票して、その決議に従うのがルールです。
ルールに従わない者に、ルール以外の事で策を練ると貴方も同じ事を違う事で
違う方から突かれますよ。気をつけてください。
もうレスが100を超えましたので、このスレッドへの私の書き込みも自粛したいと
思います。
では風祭さん、ご意志に添う状況になる事をお祈りしております。
-
107
匿名さん
そんなに嫌なら飼わせたくない住民がゴールデンなんたら処分すればいいじゃん。飼い主は処分したく
ないだろうから。
-
108
匿名さん
ざっと読みました。
風祭さんは、たとえば今後通常会議で特例が認められないとなった場合、
飼い主はどのような行動を取るとお考えでしょうか。
つまり、通常会議で認められなくても認められても、
現状と変わらないという事態はありえないのでしょうか。
なんとなくそうなってしまうような気もします。
投票は「理」で組織できても、実生活は「情」で動くということも、
けっこうありえそうな気もしますが……。
-
109
犬がいます
36.37で書き込みをした者です。
かなり難しい話になって来ていますね。
人間も一緒かもしれませんが、犬も生き物ですから感情もあり性格も違います。
訓練を入れても落ち着かない犬は沢山います。
私は基本的にマンションで犬を飼うことは反対です。
風祭さん、仮にこの飼い主がこのまま買い続けるとすれば犬と一緒に
飼い主も訓練に出したほうがいいと思います。
小型犬を飼っている飼い主も一緒です。
やはり扱えなければ迷惑をかけるだけだからです。
仮に来客などがあり、ドアが開き犬が飛び出し誰かにけがを負わせたりすれば
飼い主は傷害罪に問われることもあると思います。
何かあれば当事者同士個々に解決していくこととなると思います。
マンションの住人たちは、もう少し犬の事を勉強したほうがいいのではないで
しょうか?
>100 他の犬に怪我をさせたことがあるようです。
と書き込みがありましたがどのような状況だったのでしょうか。
話し合いの中でもっと犬の特性などについて、訓練師などを招いて
話し合っていくことが必要なのではないかと思います。
-
110
匿名さん
そもそもの疑問として、
「例外を認めて」と言われると、「なぜ、あなただけ例外になれるの?」
と思ってしまいますが、いかがでしょうか。
その理由が「現に飼ってしまっているから」だけだとしたら、それは例外の理由になっていない。
それが通るのだったら、今後、規約の存在は無視されるでしょう。
-
-
111
108
>>110さん
例外が認められない、といっても、実査に飼っている人がいるから、
このスレッドが建っているのでしょう。
「例外は認められない」ということを飼い主に認めさせ、
飼っていることを断念させるにはそれなりの策略が必要だということだと思います。
個人的には議題そのものには私はあまり興味がないのですが、
管理や投票の進め方に興味があり、拝見しておりました。
-
112
匿名さん
なんでも飼っていいことにすればいいじゃん。みんなでかいイヌ飼いたいとも思わないし。
-
113
風祭
>106(95)さん
> 何度も書いていますが、「通常決議が正」と根拠は、
> 特別決議の内容は規約改正・変更のみが対象とすべき事なのです。
> それ以外(規約と反する・・、例外・・、)の事柄を直接対象に決める場で
> は有ってはならないのですよ。過去の事例とおっしゃいますが、それらは
> 手順と決議にかける内容のミスマッチを、なんとか解釈しようとした、痕
> 跡でしかありません。
つまり、根拠としては区分所有法を文言どおり解釈するという一点のみ
ということですよね。であれば今のところ対抗出来そうですので心配は
なさそうです。
> 民法扱いの事件を刑事でさばいてしまい、判例が有ると言い張るのはどうかと
> おもいます。
私が調べた判例も民事ですが、刑事でさばくとはどういう意味でしょうか。
> 決議対象が同じでも、それを計る物差しを間違えてはいけません。
> 立法(特別決議)が司法(通常決議)の役割である、判断を同時に下そうとする
> のはおかしでしょう
この着眼点は面白いと思いましたが、管理組合は国と異なり三権分立の考え
に立っていませんので、立法も司法も握っている状態です。同じ土俵で考え
るのは已む無しではないかと思いますが。
> もうレスが100を超えましたので、このスレッドへの私の書き込みも自粛したいと
> 思います。
ではお返事は期待できませんね。
色々ご意見ありがとうございました。
-
114
風祭
>108さん
> つまり、通常会議で認められなくても認められても、
> 現状と変わらないという事態はありえないのでしょうか。
十分あり得ると思います。今がまさにその状態ですので。ですが、禁止と言
いつづけて飼っているのと、容認してしまうのでは意味が違うと思います。
禁止しても同じ状況であれば次の手段に勧めるでしょうし、次の大型犬を未
然に防ぐ意味もあります。また、「規約遵守、例外は認めない」という姿勢
を示すことにも意味はあると思います。
>109さん
> と書き込みがありましたがどのような状況だったのでしょうか。
> 話し合いの中でもっと犬の特性などについて、訓練師などを招いて
> 話し合っていくことが必要なのではないかと思います。
詳細は不明ですが、小さい犬とじゃれあって縫うほどの怪我をさせたらしい
です。また、時期的にいつかは不明ですが訓練をしてあるという話も聞きま
したが、詳細は不明です。
>110さん
> その理由が「現に飼ってしまっているから」だけだとしたら、それは例外の理由になっていない。
> それが通るのだったら、今後、規約の存在は無視されるでしょう。
例外として認めようとする派は
・営業が大丈夫と言った(らしい)、から本人は悪くないんじゃないか
・手放せと言っても、可哀相
こんな理由からだと思います。
>111さん
> 「例外は認められない」ということを飼い主に認めさせ、
> 飼っていることを断念させるにはそれなりの策略が必要だということだと思います。
まさにそのとおりです。飼い主に認めさせるというのはかなり意固地な方で
すので難しそうですが、理事会が誤った方向に進むのを防ぐという意味の方
が強いです。
-
115
匿名さん
ざっと読ませていただきました。
大型犬を禁止しているのは、①「管理規約」でしょうか?、②「飼育細則」でしょうか?
①であっても②であっても大型犬を飼うことが規則に違反しているのは明白ですから、
特例を認めることを決議事項として総会に上程すること自体が誤りであったと考えます。
つまり、飼うことを合法的に認めるには規則の改定しか有り得ません。
(①で規定しているのなら3/4以上、②で規定しているのなら過半数の賛成で
可決できることになります。)
理事会はこのような対応しようとしているのではありませんか?
-
116
風祭
>115さん
>大型犬を禁止しているのは、①「管理規約」でしょうか?、②「飼育細則」でしょうか?
両方に明記されています。
さらに、重要事項説明書にも明記されています。
-
117
匿名さん
>両方に明記されています。
だとするならば、3/4以上の賛成をもって管理規約を改定しなければ大型犬を
飼うことはできません。
そもそも、管理組合が規則に違反した事項を特例で認める(総会の議案として取り上げる
(正式な議案として取り上げたのですよね?))ことが理解できません。
大型犬の飼い主は、管理組合のお墨付きを貰いたいようですが、ちょっと身勝手
すぎるように思います。ほかの組合員の方も事柄の重要性を認識し、感情に流されない
判断が必要ですね。(このような事が認められるなら、既成事実を作ってしまえば、
何でも認めざるを得ず、守るべき規則が有名無実なものになってしまいます。)
スレ主さんの考え方は妥当だと私は思います。
ペットを処分するしないは別として、ルール違反をしている認識は持っていただきたいですよね。
-
118
匿名さん
>117
犬の飼い主は違反しているのを認識しているから、総会決議に願い出たんでしょ。
認識って具体的にどう言うことを言っているんですか?
ちなみに、うちのマンションのを読み返してみたら、大型だとか小型だとかは書いていなかったです。
匹数の制限だけでした。
そもそも大型って何をさしているの?種類?背丈?長さ?体重?
そこまで規定があるマンション規定では計る方法や部位も明記されているのでしょうか?
大型犬はダメでも、2m超の大蛇はOKなの?
-
119
匿名さん
>118
話をぶり返すなよ。
>>管理規約集には
「成長時の体長50cm、体重10kg以上となるものについては、飼育することができない」
重要事項説明書も管理規約と同内容の記述
動物飼養催促(管理規約集の「使用細則」に含まれる)には
飼うことが出来る動物の種類として
「犬及び猫(但し、成長時の体長50cm、体重10kg以下)」
と書かれています(その他の動物は関係ないので省略)
初めの方にスレ主はちゃんと説明してるやんけ
それに、小型犬のみOKという状態で販売していたマンションの管理規約には、大体「蛇などの危険動物を飼育は出来ない」
とか「管理組合の了解を得ること」とかかいてあるって!
-
120
118
>119
前に記載あったんですね、ご指摘ありがとうございました。すみません。
うるさい規約&うるさいオバサンが居ないマンションに住めて良かったです。
へ〜ヘビって危険動物なんだ、うちのメリーちゃんは悪さ何にもしませんよ。
隣のクソ餓鬼の方が危険だ!10階から石を投げて、隣の民家の瓦を割っていたのを
目撃されているのに、そんな事をうちの子はしないと、大もめになってました。
スレ主さん、関係ない事書いてすみませんでした。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)