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改正標準管理規約にも
(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を
調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
という条項が追加されました。
委員会の設置ルール/目的/活動内容/委員会権限のほか、こんな委員会作りましたっとかの
情報交換してませんか?
私のMSも、複数の委員会検討し始めましたが、名称がイマイチで・・・名が体を表してない(T_T)
[スレ作成日時]2007-01-30 15:35:00