匿名さん
[更新日時] 2011-09-29 11:32:29
管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
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管理費等の金額を一律にできないか?
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61
匿名さん
民法の趣旨を踏まえた特別法である区分所有法上では、「別段の定め」を許容しています。
マンションの特性、管理組合の主体的判断において(当然、妥当であることの説明責任を果たせる内容で)、必要に応じ規約で別段の定めをすればよいのです。
これがすべてです。
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62
元理事
法律に詳しい方々には太刀打ちできないのですが、
私は明らかに61さん派(笑
民法だけでは解決できないので区分所有法があるのだと思っています。
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63
匿名さん
>民法の趣旨を踏まえた特別法である区分所有法上では、「別段の定め」を許容しています。
別段の定めが無制限である筈は無く、区分所有法の原則を逸脱するものは当然に無効となります。
区分所有者間の利害の衡平を害したり、ある有用性が当該区分所有者の受ける不利益が受忍すべき範囲を超えることが出来ない事は当然です。
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64
匿名さん
また、×yzがヘンな事言ってるな。
それにしても、小難しい言い回しをするとみんなすぐに煙に巻かれるんだな。世の中のヘンなのがいるのはしょうがないから、ひとりひとりがしっかりしないと詐欺にあうぞ。
>>57の民法第二百五十二条〜第二百五十三条とやらを読んでも、分譲価格という解釈は明らかに間違っているな。
その条文を正しく解釈すると、登記簿に記載の持ち分が正しい。登記簿に書いてある○○分の○○ってやつだよ。それが専有面積比になっているハズ。
固定資産税払うときもこれだろ。みんな税金払うときに分譲価格に応じて払っているワケじゃないだろ。
建て替えとかなんとかで、マンション丸ごと譲渡しても登記簿の持分割合での分配だよ。分譲価格での分配なんて有り得ないだろ。
だいたい分譲価格ってなんだよ。定価か?実売価格か?
売れ残りで価格改定があったら、先に買った人は持分が増えるの?
買い替えで、古い家高く査定して、新しいのを高く買ったら、持分も増えるの?
値引きして買っちゃったら持分も減るの?
ね〜ね〜教えてXyz。
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65
匿名さん
>だいたい分譲価格ってなんだよ。定価か?実売価格か?売れ残りで価格改定があったら、先に買った人は持分が増えるの?
買い替えで、古い家高く査定して、新しいのを高く買ったら、持分も増えるの?値引きして買っちゃったら持分も減るの?
常識ですね。ですから、専有部分の床面積割合とすると規定している事は既に説明済。
あと、登記簿については、売買契約書に基づく敷地の区分所有権の持分割合のみは貴方の意見は正しいが、専有部分、共用部分の持分割合は区分所有法により規定されているので、これは貴方の誤解で、一般には管理規約の別表で規定していますし、規定できます。
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66
匿名さん
民法は強行規定でない限り、特別法(区分所有法や会社法など・・)が優先するし、その強行規定に反しない限り、契約(規約)が優先する。
契約や特別法に定めがない場合とか疑義が生じたときに立ち返る原則が民法だろう?
「民法に書いてあるから---だ」というのは、お上のいうことは絶対でございますという発想だね。
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67
匿名さん61
>>63
>別段の定めが無制限である筈は無く
妥当な範囲と断っています。皆さんも分かってます。
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68
匿名さん
>契約や特別法に定めがない場合とか疑義が生じたときに立ち返る原則が民法だろう?
>「民法に書いてあるから---だ」というのは、お上のいうことは絶対でございますという発想だね。
あれ?では、一行目と二行目は明らかに矛盾してる分けですね。自己矛盾は困りものです
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69
匿名さん
>妥当な範囲と断っています。皆さんも分かってます。
断っているコメントの前後が問題なのに、括弧で合理化を計っているのは明らかでしょうに。
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70
匿名さん
>別段の定めが無制限である筈は無く
結局、「別段の定め」を認めてるのね。
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71
匿名さん
専有面積比になっている「ハズ」って書いただろ。
いろんな法律や規約で異なる言い回しがされてても、現実にはほとんどが専有面積比なんだよ。
(面積比で区分所有してない物件知ってる人いる?)
だから、専有部分も共有部分も結局は専有面積比なんだよ。
なんで君は瑣末なことまで言われないと理解できないの?
それで結局
>>55
>基本は分譲価格の割合です。
が揺らいでいるの分かってる?
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72
匿名さん
>だから、専有部分も共有部分も結局は専有面積比なんだよ。
生まれの違い、数値の違いが理解出来ていない様ですね。
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73
匿名さん
>生まれの違い、数値の違いが理解出来ていない様ですね。
それでは脳内メーカーさんの考えを説明して下さい。
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74
匿名さん
運転しない(できない?)のに、道路交通法のウンチク喋ってるようなもんだな。。。
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75
匿名さん
彼なら、道路交通法を使わず、民法で全て説明します。
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76
匿名さん
>生まれの違い...
...ここで差別用語を堂々と発言する人初めて...
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77
匿名さん61
もうこのお方に反応するのはやめませんか。
机上の空論ばかり、議論能力も怪しく支離滅裂な発言も少なくないくせに分かったようなことを。
何様ですかね。うんざりです。
(管理者様:これは誹謗中傷ですので削除して結構です)
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78
匿名さん
xyzお得意の逃げパターンだよな。
思い込みも断言口調で言えばどうにかなると思ってるんだよな。
>>55
>基本は分譲価格の割合です。
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79
匿名さん
>>生まれの違い......ここで差別用語を堂々と発言する人初めて...
あーあ、日本語を性格に使いましょうよ。
生まれとは、規定する法律の違い,即ち、不動産登記法施行令8条と区分所有法の違いを言っているのに、これが理解出来ていない人はコメントを控えて頂きたい。
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80
匿名さん
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