匿名さん
[更新日時] 2011-09-29 11:32:29
管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
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管理費等の金額を一律にできないか?
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41
匿名さん
40さん
逆に言えば、そのように単純化できない要素も多いのです。
例えばエレベーターは使用回数で共益費を算出するのではありませんよね。
1階の住戸が比較的利用頻度が少ないから電気料金や維持管理費用を使用頻度で按分する、というものではないでしょう。使用頻度がカウントできないから、という理由だけではなく、財産価値を高める共用部、という考え方にたち、均等に負担しよう、という考え方にしているはずです。
区分所有面積だけで共用部の費用負担を決するなら、区分所有面積に関係のない廊下・階段、集会室や外構の維持管理費用はどうなるのでしょうか。
外壁もまたしかり。きれいに整備された外観が共有財産であるということから、一律負担という考え方も十分ありえます。外壁だけが共用部ではありませんし、外壁と区分所有面積と、それほど相関関係のない複雑なプランのマンションだってあります。
長期修繕積立金でない一般の管理費になると、さらに一律化の考え方のほうが筋が通る度合いは強まるでしょう。
この掲示板は、机上の議論が最近多いようですが、趣旨に立ち戻って考えてみられることをお勧めします。
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42
41
自明のことですが、管理規約での規定が大前提となります。
規約の作り方として、金額一律という考え方もありだ、ということです。
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43
サラリーマンさん
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44
匿名さん
私共のマンション管理規約では、居住人数とかではなく、住戸所有数按分(=一律)です。住戸タイプ数が多く、また住戸タイプによる面積比が1.3程度以内なので、煩雑さ回避のため、一律の規約で同意を得ています。今まで数回の管理費改定をしましたが、わかりやすく正解であったと思います。
共用部はその価値を各戸が平等に享受するのですから、逆に負担割合も平等に、とあえて理屈をつければそういうことになります。だれも、外壁部分や植栽が整備されたとき、区分所有面積に応じて自分の持分に応じて他住戸より多く(あるいは少なく)享受してる、とは感じないですからね。
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45
匿名さん
>区分所有面積だけで共用部の費用負担を決するなら、区分所有面積に関係のない廊下・階段、集会室や外構の維持管理費用はどうなるのでしょうか。
本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、管理費等の金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が1.5倍以下の場合は1議決権、1.5ー2倍は2議決権としております。これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。
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46
41
>>45さん
一般論としてはそのとおりですが、一歩話を進めて、特段の定めを規約で行おうとするときの考え方を書いただけです。
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47
匿名さん
>一般論としてはそのとおりですが、一歩話を進めて、特段の定めを規約で行おうとするときの考え方を書いただけです。
原則から大きく逸脱するような規約では、例え総会で決議されても区分所有者は出入りがあり、一定とはかぎりませんので、衡平の原則違反などで訴訟に巻き込まれるような特段の定めは避けるのが常識です。
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48
サラリーマンさん
>例え総会で決議されても
総会で決議されたのなら、あとは方法論の問題ですなぁ。
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49
匿名さん
>>47
それはどうも。我々も能無しではありませんので、「常識」のご教示痛み入りますが、ご心配には及びません。
一般論を振りかざすのは結構ですが、格段の定めが有効に機能するケースにまでご忠告には及びません。
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50
匿名さん
>>例え総会で決議されても
>総会で決議されたのなら、あとは方法論の問題ですなぁ。
この程度の感覚ですと後が思いやられますね。
例え選任されても、役員就任は思いとどまるべきですね。
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51
匿名さん
そもそも、こういう事言い出すヤツは、
自分では賢いと思っているけど、
傍から見れば、考えが浅はかなだけ
っていうのばっかりだからな。
そろそろ、このスレのFAもそんなカンジで幕が下りそうだしな。
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52
匿名さん
>そろそろ、このスレのFAもそんなカンジで幕が下りそうだしな。
貴方からどうぞ。
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53
スレ主です
44さん、実例を紹介していただき、ありがとうございます。
また、みなさまからのご意見、大変勉強になりました。
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54
匿名さん
自分の部屋が最上階で、占有面積が倍くらい広い部屋で、他の人達と管理費が同じだったらいいなぁ
逆に、自分が30平米とか50平米くらいなのに、高層階住民は100平米とか150平米で、管理費同じだったら嫌だなぁ
ほとんど同じ広さばかりだったらいいかも?
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55
匿名さん
>自分の部屋が最上階で、占有面積が倍くらい広い部屋で、他の人達と管理費が同じだったらいいなぁ 逆に、自分が30平米とか50平米くらいなのに、高層階住民は100平米とか150平米で、管理費同じだったら嫌だなぁ ほとんど同じ広さばかりだったらいいかも?
基本は分譲価格の割合です。
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56
匿名さん
>基本は分譲価格の割合です。
これは絶対に間違ってると思う。。。向きによって管理費違う???
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57
匿名さん
>>基本は分譲価格の割合です。
>これは絶対に間違ってると思う。。。向きによって管理費違う???
民法(共有物の管理)第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共有物に関する負担)第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
が基本で、区分所有法では、区分所有物件の価格という言葉が多義的であり、価格割合に近く、算定も比較的容易な専有部分の面積割合によるものとされた。
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58
匿名さん
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59
匿名さん
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60
匿名さん
なんでもかんでも民法で完結させようとするのは、ある意味すごい。
でもリアル世界や理事会板では、「困ったちゃん」な存在。
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