匿名さん
[更新日時] 2011-09-29 11:32:29
管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
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管理費等の金額を一律にできないか?
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251
匿名さん
>コンピューターの時代ですから収益と共に議決権も専有部分の床面積比を
>採用することが当然のことで
スレ主です。久々に上がっていて懐かしく思いました。
うちの組合の議決権は1住戸につき1です。
面積は75平米~100平米超までありますが。
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252
匿名さん
>>242
>>243
判例には拘束されませんが、上級審の判例を尊重しないと、出世できないらしいから従う人が多いだけですよ。
新聞社でも論説委員は過去のその新聞の論調に合わせるらしいよ。朝日新聞の考えが突然変わったら混乱しますよね。好きで読んでる人もいるんだし。
憲法第七十六条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%88%A4%E4%BE%8B/
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253
匿名さん
>>247
裁判所法
第四条 (上級審の裁判の拘束力) 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
これは、「その事件について」ですよね。
差し戻された場合、上級審に逆らうなと言う意味で、別の事件の判例には拘束されません。
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