匿名さん
[更新日時] 2011-09-29 11:32:29
管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
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管理費等の金額を一律にできないか?
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21
スレ主です
たくさんの方に関心をもっていただき嬉しいです。
みなさま、コメントいただきありがとうございます。
私が一番突っ込んで議論したかったのは、
①「共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか」という疑問と、
②「一律でないことに不満を感じる人はいないのか」ということです。
①については、10さんと12さんがお答えくださりました。
②については、みなさんのレスから持分に応じた負担に納得されている方が多数とわかり
ました。
話が居住者数に比例という案の方へいってしまいましたので、整理させていただきました。
ちょっと誤解されている方がいらっしゃるようですが、1に書いたように、疑問に感じ
始めたレベルの話であり、総会に諮るだの理事長になって変えたいなどとの話ではあり
ませんので。他のマンションの方はどう思っているのか知りたかっただけです。
また、
>特定施設(EV,駐車場,その他)を利用しないからといって、その管理修繕費の負担を
>免れることもおかしな話。
これも私の意図するところではありません。
1階居住者がエレベーターを使わないから管理費安くしろ…の話が通らないのは当然で、
そんなこと私はどこかに書きましたっけ?
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22
匿名さん
議決権について:
標準管理規約では
第46条関係
① 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつ
つ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権に
より対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用す
ることにより対応することも可能である。
となっているので、規約で議決権は面積比にすると定めればいいだけ。
実際に私の住むマンションでは議決権は面積比になっているな。
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23
万年理事
スレ主さん
>①「共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか」という疑問
既に>>10さんが的確に回答されていますが補足します。
この「利益」とは、駐車場使用料その他各種専用使用料、看板の設置料、携帯電話のアンテナ設置料など、共用部分の使用の対価として管理組合が得ている収益を指しているのであって、共用部分の使用・利用の度合いではありません。
この利益は管理組合に帰属し、総会でこの利益を各区分所有者に配当(分配)するといった決議がなされない限り、各区分所有者が「持ち分に応じて収取」することは現実にはありません。
では、この利益はどこに行ったのかというと、管理費または修繕積立金に充当されています。
すなわち、配当に代えて各区分所有者の「共用部分の負担」の一部が減殺されているのです。
「共用部分の負担」は「持ち分に応じて」課されているのですから、その減殺もちゃんと「持ち分に応じて」各区分所有者に還元されているということになります。
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24
匿名さん
22さんに同意
区分所有法の議決権(持分割合)数が原則です。
また、標準管理規約の1戸につき1議決権は、あまり専有面積に差が無いことを
前提としていると思われます。
これは、持分割合の場合、計算が複雑というところが大きいでしょう。
しかし、最小持分の者との比が2倍以上の場合、同様に議決権1なのはどうか?
選挙での1票の重さについて有権者数が2倍以上の場合は違憲状態であると同様に
(法の下の平等っていうんですか?)
専有面積が2倍以上の場合は、議決権が2になることが本来の区分所有法が言うことと
一致しているのでないでしょうか。
したがって、最小持分割合を1としたら、その整数倍ごとに応じた議決件数が
与えられる必要が有ります。
早く言えば、各戸の議決権を1とする規約は、持分割合が1.99…倍までであり、
それを超ていて各戸1である場合には訴訟を起こされたら、是正する必要が有ると思います。
しかし、規約は基本的には区分所有者の合意の上に出来ているのですから、
意義を唱える者がいなければ、それで良しということでないか。
2倍を超えている方は、理事会に是正の必要性を訴えてみてはどうですか。
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25
匿名さん
>>特定施設(EV,駐車場,その他)を利用しないからといって、その管理修繕費の負担を免れることもおかしな話。これも私の意図するところではありません。
>1階居住者がエレベーターを使わないから管理費安くしろ…の話が通らないのは当然で、そんなこと私はどこかに書きましたっけ?
貴方のコメントの「払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じず一律に利益を受けているのではないでしょうか?そのへんがよくわかりません。」の考え方は、上記の二行と同じ理屈に通じるものです。
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26
匿名さん
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27
スレ主です
25さん
ちょっと違うのでは。
「特定施設の使用頻度・使用の有無」が焦点ではなく、「持分(面積)」について
考えています。
「持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
という文言の『利益』を持ち分に応じ受けているのだろうか…という疑問でした。
決して管理費・修繕費の負担を免れたいなどというセコイ意図ではありません。
23さんの
>「共用部分の負担」は「持ち分に応じて」課されているのですから、その減殺もちゃんと「持ち分>に応じて」各区分所有者に還元されているということになります。
これを読んでなんとなく理解できてきました。
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28
匿名さん
>「持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」という文言の『利益』を持ち分に応じ受けているのだろうか…という疑問でした。
貴方のマンションの管理規約に、標準管理規約65条(消滅時の財産の清算)がありますか?
これがないと算術の不得意な貴方には理解出来ないでしょうね。
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29
匿名さん
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30
匿名さん
↑時折出る、クレーマーですね、
法には詳しいようだが、実務経験が乏しいようだ
相手にしないように。
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31
匿名さん
>↑失礼な奴。何様?
質問には答えられないでしょうね。これで二回目の同じ質問ですよ。
これを知っていれば、愚問を発する分けありませんよ。
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32
スレ主
31=10さんだったのですね。
10での最後の質問は見落としていたため、回答が遅れてすみません。
当方の管理規約は標準管理規約に準ずる形に変更いたしましたので、
(消滅時の財産の清算)は規約に定められています。
では、10さん=31さんに新たに質問をしてもよろしいですか?
管理組合が消滅する場合とは、どういう例がありますか?
大地震が起こり、建物が全壊してしまったとしたら、区分所有建物が
無くなるわけですから、管理者もいなくなり、管理組合も消滅してし
まうということでしょうか?
その時点での管理費・修繕積立金口座に残っている額は、持分割合に
応じて支払われるということですか?
ちょっと話がそれてしまいますが、ご存じでしたら教えていただきた
いのですが。よろしくお願いします。
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33
匿名さん
>1/当方の管理規約は標準管理規約に準ずる形に変更いたしましたので、(消滅時の財産の清算)は規約に定められています。
3/の知識で、規約変更議案の総会決議に参加したとは、他の問題があるとはいえ驚かされています。
>2/では、10さん=31さんに新たに質問をしてもよろしいですか? 管理組合が消滅する場合とは、どういう例がありますか?
簡単なことです、建替え決議が成立した場合です。
標準管理規約に準ずる変更したのならば、修繕積立金の条文を読んでください。つまり建替え決議の後は、建替えに参加しない人達の修繕積立金相当額は管理組合の消滅時に清算(返却)されるので、建替えに関係する計画、設計などに必要な経費には取崩すことは出来なくなります。
>3/大地震が起こり、建物が全壊してしまったとしたら、区分所有建物が無くなるわけですから、管理者もいなくなり、管理組合も消滅してしまうということでしょうか? その時点での管理費・修繕積立金口座に残っている額は、持分割合に応じて支払われるということですか?
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34
スレ主
ご回答ありがとうございます。
建替え決議が成立した場合、「管理組合が消滅する」ということですね。
関連したことで質問します。
●建替えでは消滅時期はいつになるのでしょうか?手持ちの本には詳しく載っていません。
やはり区分所有建物が無くなった(取り壊した)時点で消滅するのですか?
●前述の大地震による全壊…については、どうなのでしょうか?
本当に全壊するような大地震が起きた場合、死傷者が出るかもしれませんし、避難したまま
連絡がとれなくなる者も多数でると想定できます。
建替えを決議できる状態になるには相当の時間がかかると思います。
そのような事態の時に区分所有建物がなくても「管理組合は存在」しているのでしょうか?
法律に詳しい方からすれば、くだらない質問かもしれませんが、マンションで生活する人間
としてとても気になる事であります。
本来の話題から多少ずれますが、お時間がありましたらぜひご回答をお願いします。
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35
匿名さん
>>34
管理組合の消滅
1.物理的要因・・・区分建物の全部滅失
(地震等による全壊、建替えのための区分建物の取り壊しなど)
2.人的要因・・・・区分建物の単独所有(複数の区分所有者がいたが、単独所有となった)
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36
匿名さん
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37
スレ主です
35さん、36さん、ありがとうございます。
マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアルの53ページに
詳細が書かれていました。
少ししか読んでおりませんが、他にも興味深いことがいろいろ書かれて
いますね。
時間のある時に勉強してみたいと思います。
実際は、建て替えの前に自分の寿命がきてしまいそうですね(笑)。
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38
サラリーマンさん
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39
匿名さん
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40
匿名さん
こ、このスレ名は、すごいですね。汗っ
100平米の人は、ベランダの外壁タイルが100枚ありますし、玄関から出て共用廊下に面してる幅も広いです。
50平米の人は、外壁タイル50枚で、廊下の幅も半分。 (と仮定します)
これが共用部分の面積負担割合の違いなんです。だから管理費(廊下の清掃)も、修繕費(タイル補修)も違うんです。
100平米でも50平米でも、どちらも2人しか住んでいないから管理費修繕費が同じ、ではないんですね。
視点を変えると錯覚してしまうんだと思います。
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