管理組合・管理会社・理事会「管理費等の金額を一律にできないか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-09-29 11:32:29

管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?

面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。

でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。

また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。

[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00

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管理費等の金額を一律にできないか?

  1. 142 匿名さん

    >>141
    標準管理規約別表とコメント参照
    別表第5 議決権割合
    住戸番号 議決権割合 住戸番号 議決権割合
    __号室 ___分の__ __号室 ___分の__
    __号室 ___分の__ __号室 ___分の__
    __号室 ___分の__ __号室 ___分の__
    __号室 ___分の__ __号室 ___分の__
    __号室 ___分の__ __号室 ___分の__
    ・ ・ ・ ・
    ・ ・ ・ ・
    ・ ・ ・ ・
    ・ ・ ・ ・
    ・ ・ ・ ・
    ・ ・ ・ ・
    ・ ・ ・ ・
    ・ ・ 合計 ___分の___
    第4 6 条関係
    1 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつ つ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることか適当てある。
    2 各住戸の面積かあまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能てある。
    また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能てある。

  2. 143 匿名さん

    >議決権については、専有部分の床面積に1.5倍の差があっても合理的であるが、
    >管理費等の負担については、専有部分の床面積に1.3倍の差があるのは合理性に欠けるとする合理的な根拠はなんでしょうか?

    両方が連動することが理想でしょうが、後者は金額の問題ですから桁数を百円単位にするか円単位にするかの問題と金額差の問題がありますが、議決権数の問題は、別の議決権数のカウントのし易さが問題となりますので、住戸タイプの種類の多少で、少数点以下を使用するか否かの点で、自ずから根拠が違ってくるのは当然でしょう。

  3. 144 匿名さん

    >>142
    >>143
    国交省が策定した指針など意味がないと発言した人が、国交省の示したコメントに頼るとは、
    何をか況やです。

    >第4 6 条関係
    >1 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつつ
    >賛否を算定しやすい数字に直した割合によることか適当てある。

    これは、端数処理のための衡平な割合を指しているのであって、あなたが説明している
    専有面積のみを基準としつつ、端数処理によって議決権を1個、2個と定めることは、
    法30条3項に規定する「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
    ならない。」の趣旨に反する可能性が高いと言わざるを得ません。

  4. 145 匿名さん

    >>142
    >>143
    >国交省が策定した指針など意味がないと発言した人が、国交省の示したコメントに頼るとは、何をか況やです。

    規約と指針は、全く異なるものです。

    >第4 6 条関係
    >1 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつつ
    >賛否を算定しやすい数字に直した割合によることか適当てある。

    >これは、端数処理のための衡平な割合を指しているのであって、あなたが説明している専有面積のみを基準としつつ、端数処理によって議決権を1個、2個と定めることは、法30条3項に規定する「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」の趣旨に反する可能性が高いと言わざるを得ません。

    では、他の議決権表示方法を教えて下さい。

  5. 146 匿名さん

    >>145
    >規約と指針は、全く異なるものです。
    マンション標準管理規約の「コメント」と書きました。
    マンション標準管理規約およびマンション管理標準指針は、いずれも国交省が
    策定したもので強制力はありませんが、参考にすべきものと考えています。

    >では、他の議決権表示方法を教えて下さい。
    思い込み、決め付けをせずに、民法、区分所有法、社会通念ならびに
    マンション標準管理規約および「コメント」に留意して、論理的かつ合理的に
    ご自分で考えてください。

  6. 147 匿名さん

    >>145
    >>規約と指針は、全く異なるものです。
    >マンション標準管理規約の「コメント」と書きました。マンション標準管理規約およびマンション管理標準指針は、いずれも国交省が策定したもので強制力はありませんが、参考にすべきものと考えています。

    規約を準拠した場合は、コメントを理解した上での採用ですから、無関係ではあり得ません。
    指針は、参考資料で、採用しない限り無関係です。

    >>では、他の議決権表示方法を教えて下さい。
    >思い込み、決め付けをせずに、民法、区分所有法、社会通念ならびにマンション標準管理規約および「コメント」に留意して、論理的かつ合理的にご自分で考えてください。

    教える事が出来ない事は、衡平ではないとの具体的な論拠になりませんね。既に、
    基本は、
    >共有部分の持分割合=専有部分の床面積割合=共用部分の負担割合=管理者職務範囲内の第三者債務の責任割合=管理組合消滅時の残余財産帰属割合
    >の考え方が合理的といえます。

    >そのような場合は、原点に返って、
    >Aの議決権=Aの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
    >Bの議決権=Bの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
    >Cの議決権=Cの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
    >の算式から小数点入りの議決権数とすべきです。

    この下記の式に何か係数を加味するのでしょうか、具体的に指摘して下さい。
    それともこのまま使用せよですか、それですと、それでなくとも住戸タイプ別記名投票方式を採用する上に、投票結果の算定が大変ですよ。
    Aの議決権=Aの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
    Bの議決権=Bの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
    Cの議決権=Cの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
    それとも、分譲業者作成の売らんかなの宣伝臭の強い、大きい部屋でも管理費、修繕積立金の金額は同じですからどうぞお買い上げ下さいの方式が良いと言うのでしょうか。

  7. 148 匿名さん

    >>147

    >>45
    >本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
    >しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の
    >割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、
    >管理費等の金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が
    >1.5倍以下の場合は1議決、1.5ー2倍は2議決権としております。
    >これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。

    から >>147 まで、あなたの主張(考え方)は首尾一貫していますか?
    そろそろ強弁はおやめなさい。

  8. 149 匿名さん

    >から >>147 まで、あなたの主張(考え方)は首尾一貫していますか?そろそろ強弁はおやめなさい。

    1.3倍でも一律のマンションの方ですね。具体的に書いているのですからご返事をどうぞ。
    真面目な理事さん達に伝えた結果を是非お聞かせ下さい。
    それとも、遂にセリフが無くなりましたか。お止めなさいとは、その方が強弁ですよ。

  9. 150 匿名さん

    大丈夫ですか?
    相変わらず、状況判断ができないようですね。
    それを書いたのは、わたし、そう、わたしです。
    「強弁」の意味を知っていますか?
    典型的な小児型強弁をする後期若年XYZさん

  10. 151 匿名さん

    >大丈夫ですか?相変わらず、状況判断ができないようですね。それを書いたのは、わたし、そう、わたしです。「強弁」の意味を知っていますか?典型的な小児型強弁をする後期若年XYZさん

    お気の毒ですが、そう感情的にならずに、具体的な反論を歓迎致します。

  11. 152 匿名さん

    >>44です。
    >>149
    >1.3倍でも一律のマンションの方ですね。具体的に書いているのですからご返事をどうぞ。
    >>140
    >業者作成の原始規約のままで、自治的な管理規約に改正していない管理組合の混乱

    今日は私はまだ発言しておりませんし、私共は総会の意志で自治的な管理規約として一律設定を行っています。相変わらず憶測でいい加減・侮辱的なことを言わないことです。

    >>139
    >理不尽の理由を具体的に指摘がなければ、残念ながら単なる誹謗中傷でしょう。

    指摘してますが。>>133
    >確かに後段の考え方が基本ではありますが、いみじくも30条第3項で後段のようなストレートな書き方をせず、「衡平が図られるよう」と間接的な書き方をしているのは、ハードや運営の実態に応じ、適切な答えが複数あり得ることが当然ながら想定できるからです。
    に尽きます。指摘してますが答えようとしないのは貴方のほうです。
    法が性能規定をしているのに、貴方が強引に積上げ規定的な主張をすること自体が狂ってるのです。ひとつ覚えのように具体具体というが、各MSの共用部の特性により一律規定が妥当な場合がある、以上のどんな具体の説明が可能なんですか。

  12. 153 匿名さん

    >>152
    >>44にお答えします。
    >今日は私はまだ発言しておりませんし、私共は総会の意志で自治的な管理規約として一律設定を行っています。相変わらず憶測でいい加減・侮辱的なことを言わないことです。

    繰り返しますが、
    「1対1.3=43対56=管理費合計一万円の場合で4300円対5600円の負担であるべきである。
    の例で、これでも5000円一律で良いとの感覚で賛同を得たのでしょうか。
    本当に具体的な計算結果の情報を公開した上での合意とは信じられません。
    月額300から500円の差があっても世のご夫人の意見は厳しいものですので、貴方のマンションの組合員のセンスを疑いました。」

    これでも、貴方は「私共は総会の意志で自治的な管理規約として一律設定を行っています。」ですか? 実例を示してくれれば、真実か否かをも含めて明白となりましょう。
    私どもでは、業者が決めた丸めた500円単位の数段階の金額表では、大型部屋に薄く決めて、残余を割高に最小型部屋に押しつけの管理費等の金額表であったものを、専有部分床面積比で円単位にしました。
    これも試算計算表を開示した結果、500円単位では計算誤差の処理で月額300円の差が問題となり、結局、円単位の金額表になりました。


    >指摘してますが。>>133
    >確かに後段の考え方が基本ではありますが、いみじくも30条第3項で後段のようなストレートな書き方をせず、「衡平が図られるよう」と間接的な書き方をしているのは、ハードや運営の実態に応じ、適切な答えが複数あり得ることが当然ながら想定できるからです。
    に尽きます。指摘してますが答えようとしないのは貴方のほうです。
    法が性能規定をしているのに、貴方が強引に積上げ規定的な主張をすること自体が狂ってるのです。

    では30条3項を説明しましょう。
    新設理由
    業者作成の原始規約には、一部区分所有者に共用部分を無償かつ無期限の専用使用権を付与したり、管理費負担に区分所有者間で格差を設けたりものもあり、これが区分所有者間、分譲業者との紛争の原因の指摘があり、民法90条のみでは判断基準が明確ではないことから、考慮要素を列挙したものです。
    形状、面積、位置関係、使用目的、利用状況の説明
    形状、面積とは専有部分のこれらの要素の大小に応じて共用部分の負担等が異なる割合が定められる場合がある事等を念頭において考慮要素に掲げたものです。
    位置関係とは専有部分と共有部分の位置関係を指します。例は一階の専用庭の専用使用権が設定される場合を念頭において考慮要素に掲げたものです。
    使用目的とは専用部分を商業用や居住用に定める場合などの用途の定めを指します。用途によって共用部分の負担が異なる割合を定める場合があることを念頭において考慮要素に掲げたものです。
    利用状況とは共用部分などの具体的利用方法や頻度などを指し、例としては集会室などの利用頻度の違いでその維持費用負担に異なる割合が定められる場合があることなどを念頭において考慮要素に掲げたものです。
    区分所有者が支払った対価
    説明に及びませんでしょう。
    その他の事情とは、
    この例が、分譲業者が原案を作成し購入者が書面同意で規約が設定される場合が多いので、分譲時に説明が十分でなく、内容も理解を得ないまま同意したことが紛争の原因になっている場合があるので、分譲業者が規約内容をどの程度説明を尽くしたかなどの規約設定に至る経緯も含まれると考えられています。

    以上の通りどれ一つとして、割合の差に言及しているもののみで、一律にすることが当然とかやむなしの理屈は全くありませんし、当然胃に考えられません。

  13. 154 匿名さん

    議決権をより欲しい時は高く買えば良い、という所まで読みました。
    誰が何言ってるか全く分かりません。
    主張の内容がxyzだけズレてるのでxyzだけ分かればまだ読む気も起るんですけどね。

    xyzって昔はコテハンにか答えないとか言ってたのに
    どうして己からコテハンやめたんですか?

  14. 155 匿名さん

    >誰が何言ってるか全く分かりません。

    分からないのは仕方がありませんね。

  15. 156 匿名さん

    >>153
    >>44です。
    虚偽を疑っておられるわけですね。当時の理事会のセンスを疑うのは自由ですが、先にも言ったように特定できるような記述はする気はありませんし、貴方に納得して頂く必要性もありません。皆さんが貴方に同調し請求があれば、そのときは削除依頼を致します。それを以って虚偽だの何だと言うのは勝手ですのでご自由になさってください。
    私共の管理組合は理事会の暴走だの何だというトラブルとは無縁に、円滑に回っておりますので、管理をあまりご存知ない貴方のご心配は不要です。

    なお、新設理由のソースを示してください。
    また、いい加減何度も繰り返しますが、区分所有面積を根拠とするのが基本であることを一度も否定しておりません。間接規定にし、別段の定めを許容する時点で、面積根拠以外の規定も可能です。
    あとは、その理由がお書きの新設理由も含めた法の趣旨を踏まえ、妥当か否かで判断すればよいことです。
    >一律にすることが当然とかやむなし
    などといつ私が言いましたか?やむを得ないのではなく、これも何度も申していますが、当マンションのプラン形状と管理費の内訳としての修繕費用との相関性、集会所等施設利用費等を考慮し面積比によらないこととする旨を正規に議決しています。
    これだけ書いても貴方の議論が宙に浮いてるのが理解できないのなら仕方がありません。自らの不明を恥じることです。

  16. 157 匿名さん

    >>156
    >>153
    >>44です。
    >虚偽を疑っておられるわけですね。当時の理事会のセンスを疑うのは自由ですが、先にも言ったように特定できるような記述はする気はありませんし、貴方に納得して頂く必要性もありません。皆さんが貴方に同調し請求があれば、そのときは削除依頼を致します。それを以って虚偽だの何だと言うのは勝手ですのでご自由になさってください。私共の管理組合は理事会の暴走だの何だというトラブルとは無縁に、円滑に回っておりますので、管理をあまりご存知ない貴方のご心配は不要です。

    特定出来る様なものを望んではおりません。一般に業者作成の同額金額表を見直しているのに、敢て同額にしたか、同額のままにしたかの、改正の経緯も何ら説明なく、同額を敢て主張する理由が、規約は区分所有法によらなくで良いの根拠だけでは、センス、真偽にまで言及することは自然な事です。

    >なお、新設理由のソースを示してください。また、いい加減何度も繰り返しますが、区分所有面積を根拠とするのが基本であることを一度も否定しておりません。間接規定にし、別段の定めを許容する時点で、面積根拠以外の規定も可能です。

    新設理由その他のソースは、法務省民事局参事官 吉田 徹 編著「改正マンション法/平成14年区分所有法改正の解説」で(株)商事法務発行、¥2,200で、34ページに詳述されています。
    面積根拠が原則で、それを同額にするにはそれなりの理由が必要なのです。その理由がないから問題にしているのです。

    >あとは、その理由がお書きの新設理由も含めた法の趣旨を踏まえ、妥当か否かで判断すればよいことです。一律にすることが当然とかやむなしなどといつ私が言いましたか?やむを得ないのではなく、これも何度も申していますが、

    >当マンションのプラン形状と管理費の内訳としての修繕費用との相関性、集会所等施設利用費等を考慮し面積比によらないこととする

    「管理費の内訳としての修繕費用との相関性」とは、一般には、管理費は一般会計で年間単位、修繕積立金は特別会計で25年から30年単位で、そこにはどのような相関性があり、それが同額にする根拠の理由はなんでしょうか。
    その他の項目も、共有持分=専有面積比=管理費負担割合=修繕積立金負担割合をすべて同額にすべき理由にどの様にかかわるのでしょうか。特別の理由にはなりそうには思われません。

    >旨を正規に議決しています。

    管理費合計一万円の場合で4300円対5600円の負担を、5000円同額で良いとの類いの決議が、正規に決議したと言えますか。疑問です。

    >これだけ書いても貴方の議論が宙に浮いてるのが理解できないのなら仕方がありません。自らの不明を恥じることです。

    宙に浮いているのは貴方の論拠ですし、正規に決議したとの事実関係です。

  17. 158 XYZ扇

    >>誰が何言ってるか全く分かりません。
    >分からないのは仕方がありませんね。

    わざと分からんように匿名で発言しているヤツがこんな事言って
    恥知らずなんだな。

  18. 159 匿名さん

    >>44です
    あまりに偏執的なので、具体的に相手をしましょう。
    >>153
    >以上の通りどれ一つとして、割合の差に言及しているもののみ

    どこをどう読めばそうなるのですか。だらだら説明引用をされてるので、引用をまとめます。

    区分所有者間の利害のるよう考慮すべき事項
    ①形状、面積:専有部分のこれらの要素の大小に応じて共用部分の負担等が異なる割合が定められる場合があるため
    →基本事項
    ②位置関係:専有部分と共有部分の位置関係を指します。例は一階の専用庭の専用使用権が設定される場合があるため
    →別枠加算事項(区分所有面積に関連せず)
    ③使用目的:専用部分を商業用や居住用に定める場合などの用途の定めを指します。用途によって共用部分の負担が異なる割合を定める場合があるため
    →区分所有面積に関連せず(ただし「異なる割合」の限界は妥当性からおのずとある)
    ④利用状況:共用部分などの具体的利用方法や頻度などを指し、例としては集会室などの利用頻度の違いでその維持費用負担に異なる割合が定められる場合があるため
    →受益者負担の考え方を含め、区分所有面積に関係なし
    ⑤区分所有者が支払った対価
    →築年に応じ、区分所有面積との相関が崩れるケースも考慮を要す
    ⑥その他の事情:分譲業者が規約内容をどの程度説明を尽くしたかなどの規約設定に至る経緯等
    →個別判断

    このように、区分所有面積按分のみでは衡平は図られないことを言っているに過ぎません。
    私共のMSでは、プランの特徴として面積の小さい住戸でも周長が長いタイプも少なからずあり、配管も水周りまでの管長は面積に比例していない。排水管洗浄費、事務費(広報など)に至ってはまさに戸数の積上げです。防水・塗装・外壁改修やポンプ等の設備維持管理費は、トータルで性能を確保することで財産価値を維持する趣旨のもので、面積比でも受益単位比(戸数比、人数比)でも可能でしょう。
    なお、
    >「管理費の内訳としての修繕費用との相関性」とは、一般には、管理費は一般会計で年間単位、修繕積立金は特別会計で25年から30年単位で、そこにはどのような相関性があり
    管理費の内訳としての修繕費用と書いてますとおり、設備点検・維持管理、経常的補修費を言ってますが、修繕積立金も同様です。「管理費・修繕積立金との相関性」で結構です。

    とまれこういう考え方から、多くの住戸タイプ毎に小数点単位(あるいは丸め整数値)で議決権や管理比を定めることの「当MSの実態に照応し、大して意味のない数値偏重」を排し、規約改正時に改めてその考え方を整理し議決しています。
    「月額300から500円の差があっても世のご夫人の意見は厳しい」のは尤もで、値上げについては厳しい追及があります(ちなみにご夫人でなく男性の追及のほうが強いです)が、この一律の考え方については理解を得ています。信じられない、と言うなら信じなくて結構です。貴方のMSの尺度(民度)で他を想像しないことです。

    ちなみにこちらも訊きますが、法で許容する「別段の定め」の適用されるケースとして、例えば私共のようなMSがあると考えています。
    そちらは、
    >一律にすることが当然とかやむなしの理屈は全くありません
    とのことですが、それでは法はどのようなケースを想定していると考えるわけですか。具体イメージをご教示ください。

  19. 160 匿名さん44

    >区分所有者間の利害のるよう考慮すべき事項

    >区分所有者間の利害の衡平が図られるよう考慮すべき事項
    です。失礼しました。

  20. 161 匿名さん

    >>159
    >>44です
    >あまりに偏執的なので、具体的に相手をしましょう。
    >>153
    >>以上の通りどれ一つとして、割合の差に言及しているもののみ
    >どこをどう読めばそうなるのですか。だらだら説明引用をされてるので、引用をまとめます。
    >区分所有者間の利害の衡平が図られるよう考慮すべき事項
    この間は字数制限に引っかかり止むなく削除した。
    >このように、区分所有面積按分のみでは衡平は図られないことを言っているに過ぎません。

    全く逆ですよ。
    (規約事項)_第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    の条項の規約で定める場合の総合的に考慮すべき事項で、
    「形状、面積:専有部分のこれらの要素の大小に応じて共用部分の負担等が異なる割合が定められる場合があるため」などの考慮すべき事項を尊重しない規約は衡平ではありませんよと理解すべきです。

    >私共のMSでは、プランの特徴として面積の小さい住戸でも周長が長いタイプも少なからずあり、配管も水周りまでの管長は面積に比例していない。排水管洗浄費、事務費(広報など)に至ってはまさに戸数の積上げです。防水・塗装・外壁改修やポンプ等の設備維持管理費は、トータルで性能を確保することで財産価値を維持する趣旨のもので、面積比でも受益単位比(戸数比、人数比)でも可能でしょう。

    「受益単位比(戸数比、人数比)でも可能でしょう。」ではありません。
    「その持分に応じて共用部分の負担に任じる」こととは全く無関係です。

    >なお、
    >「管理費の内訳としての修繕費用との相関性」とは、一般には、管理費は一般会計で年間単位、修繕積立金は特別会計で25年から30年単位で、そこにはどのような相関性があり 管理費の内訳としての修繕費用と書いてますとおり、設備点検・維持管理、経常的補修費を言ってますが、修繕積立金も同様です。「管理費・修繕積立金との相関性」で結構です。

    >とまれこういう考え方から、多くの住戸タイプ毎に小数点単位(あるいは丸め整数値)で議決権や管理比を定めることの「当MSの実態に照応し、大して意味のない数値偏重」を排し、規約改正時に改めてその考え方を整理し議決しています。

    「大して意味のない数値偏重」とは、原則の無視か無知の現れです。

    >「月額300から500円の差があっても世のご夫人の意見は厳しい」のは尤もで、値上げについては厳しい追及があります(ちなみにご夫人でなく男性の追及のほうが強いです)が、この一律の考え方については理解を得ています。信じられない、と言うなら信じなくて結構です。貴方のMSの尺度(民度)で他を想像しないことです。

    いろいろ苦しい言訳を並べられても、
    >>共有部分の持分割合=専有部分の床面積割合=共用部分の負担割合=管理者職務範囲内の第三者債務の責任割合=管理組合消滅時の残余財産帰属割の原則を。無視か無知でも、
    貴方のマンションの1対1.3=43対56=管理費合計一万円の場合で4300円対5600円の負担であるべきのを5000円一律で良いとの感覚で賛同を得たとは考えられません。

    >ちなみにこちらも訊きますが、法で許容する「別段の定め」の適用されるケースとして、例えば私共のようなMSがあると考えています。

    上の説明では、貴方のマンションが1.3倍の床面積比があっても管理費等が同額でも衡平であるとのマンションの特殊性は感じられません。
    例えば、一区分所有区画に、上下二階構造で二階部分には配管がないなど単純に床面積のみでは他の一階構造の床面積との持分の比較が出来ないので、その部分については係数を作り何割減にしたとかの具体的評価なしには、「1.3倍あっても同額」を総会で賛同を得たとは信じられないと言う事です。

    >そちらは、
    >一律にすることが当然とかやむなしの理屈は全くありませんとのことですが、それでは法はどのようなケースを想定していると考えるわけですか。具体イメージをご教示ください。

    別段の定めについては、
    (共用部分の負担及び利益収取)_第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

    この場合の別段の定めは、この条文の原則とする持分=専有部分の床面積に応じない、著しく相違した比率での費用負担などは問題になるとの条件付きなことは当然です。
    このスレッドでも紹介があった法人組合員と個人組合員に1.7倍の差異を、私的な団体自治を超えたとして公序良俗の規定違反で無効としている。一方、面積2倍あっても同額の規約は、私的な団体自治の問題との裁判例があったが、その後は同額を改正している。
    これらは、原則から著しく相違していることからくる紛争です。
    貴方のマンションの区分所有者も一定ではなく、今後は新入居者やエクセル計算で簡単に同額と面積比の試算結果の金額の差を提示する区分所有者が現れたなら、小型住戸の議決権にもよりますが簡単に改正されるか訴訟に巻き込まれましょう。
    (規約事項)第三十条の衡平の原則についてはコメントすみですが、別段の定めもこれに制約されるのは当然です。
    そしてこの30条3項の規定違反で無効との理由付けの裁判例の可能で、この条文の新設以前の既存の規約についても適用されることからも、単に総会決議で全てが容認されることはないことは当然です。

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