匿名さん
[更新日時] 2011-09-29 11:32:29
管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
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管理費等の金額を一律にできないか?
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222
匿名さん
>計算して紙に書いただけでは、ただのメモですよ。
強行規定を理解できない人の登場はご遠慮願います。
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223
匿名さん
>無原則に規約を設定することは出来ないと言うことです。
当然のことでしつこく絡みスレを荒らす人の登場はご遠慮願います。
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224
匿名さん
>当然のことでしつこく絡みスレを荒らす人の登場はご遠慮願います。
反論出来ないと「絡むとか、荒らすとか」しかコメントはないのでしょうか?
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225
匿名さん
224
反論しきってるし、それを貴方が理解できないだけです。
理解できずに誤った(あるいは的外れな)コメントを執拗に繰り返すのに呆れ注意されると「反論できないと・・」のコメントを一つ覚えのように繰り返す。
いい加減にしたらいかがですか。>xyz
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226
匿名さん
1.区分所有法の管理費等の負担原則
区分所有法第30条第3項「各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設(これらに関する権利を含む。)につき、その形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」
専有部分の床面積の割合によって共用部分の持分割合が決まり、共用部分を管理維持する費用、例えば管理費や修繕積立金の負担割合つまり負担義務が決定される。
区分所有法第14条1項「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による」。
同法第19条「規約に別段の定めがない限り」持分に応じて共用部分の管理に必要な費用を負担。
従って、第30条第3項で不衡平な管理費等を定めた規約条文は無効であり、通常の住居用マンションについては衡平を図るため、一部有利な管理費等が規定されている規約条項は原則として無効となる。
2.不衡平な管理費、修繕積立金の是正法
規約に管理費等が具体的に書かれている場合、規約変更の手続きでは、区分所有法第31条第1項は「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」を必要としていますからその手続きが必要。
一般には、規約に共用部分の持分割合、それに応じた管理費等の負担割合を規定して特別決議する。
と共に、各区画別(2LDK,3LDKなど床面積別)の管理費等の具体的な月額金額は、経済状況、経年劣化に順応出来るように、規約に基づく細則の取り扱いとして普通議決する。
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227
匿名さん
xyz
しつこい。原則は誰も分かってるっつーの。いい加減、的外れで荒らしてるだけなのに気付け。
おまえが関与してる管理組合でも嫌われてるんだろな。
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228
匿名さん
"ツリー質疑応答マンション管理士 XYZ" でググると興味深い掲示板が。(キャッシュで見れる)
2002年当時は温厚なフロントマンって誉められてるけど、この掲示板の同名者は温厚どころか傲慢、攻撃的で話が通じないし、別人かもね(笑)
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229
匿名さん
>No.227 by 匿名さん
>xyz しつこい。原則は誰も分かってるっつーの。いい加減、的外れで荒らしてるだけなのに気付け。おまえが関与してる管理組合でも嫌われてるんだろな。
>No.228 by 匿名さん
>"ツリー質疑応答マンション管理士 XYZ" でググると興味深い掲示板が。(キャッシュで見れる)2002年当時は温厚なフロントマンって誉められてるけど、この掲示板の同名者は温厚どころか傲慢、攻撃的で話が通じないし、別人かもね(笑)
具体的なコメントには具体的に反論をお願いします。
荒らし、個人、いずれも無関心で、コメントの内容にのみ関心があり、間違ったコメントは今後も正して行きます。
貴方も行き詰まったら感情的にならずに、温和しく引き下がることも必要です。
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230
匿名さん
225ですが
>反論しきってるし、それを貴方が理解できないだけです。
>理解できずに誤った(あるいは的外れな)コメントを執拗に繰り返すのに呆れ注意されると「反論できないと・・」のコメントを一つ覚えのように繰り返す。
の具体的指摘には具体的に反論願います。
>具体的なコメントには具体的に反論をお願いします。
その貴方の「具体的なコメント」とやらが的外れで議論の流れから浮いてることを指摘してるだけなのに、なぜコメントの中身に「具体的反論」などする必要がありますか?教科書的なことに反論してもしかたありません。
相手の言う趣旨を理解せずに、そういうひとつ覚えを言うから相手にされないのです。
自分が浮いてるだけじゃなく他人に迷惑をかけてるのがどうしても理解できないようですね。
お気の毒としかいいようがありません。
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234
匿名さん
>教科書的なことに反論してもしかたありません。
高く評価して頂き痛み入ります。
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235
匿名さん
昭和62年5月東京高裁から「法14条は任意規定」とした判決が出ました。
平成10年札幌高裁から「管理費は共有部分だけでなく別段の定めとの意味から2倍以上の差でも
均一について有効」との判決がありました。
平成14年6月札幌地裁から「管理費の負担は使用頻度が勘案されることはない」との判決がありました。
その後も多発する日本全国の管理費に関する訴訟と判例を踏まえ、法務省民事局参事官室では
区分所有法第30条3項を改正しました。
その後、30条3項関連の訴訟については、平成10年10月最高裁より同条の判断基準とされる
判決があり、反対意見に対する31条1項についても判断基準とされる判決が平成10年11月
最高裁から出ました。
このような社会的背景を踏まえ、周辺マンションでは、監視カメラ、雑排水管修繕金積立等について、均一負担の動きが増えております。
従つて、管理費は積み上げ方式であれ、均等負担とすることについて民法90条に違反しない
限り、衝平な一方法と考えます。
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236
匿名さん
>235
>平成10年札幌高裁から「管理費は共有部分だけでなく別段の定めとの意味から2倍以上の差でも均一について有効」との判決がありました。
この件はこのスレッドで既に紹介済み、正確に判決文を読みましょう。
「具体的額はどのようにきめるかなどは、(裁判でなく)総会で議論される問題である。」として請求を棄却し、控訴審の札幌高裁でも、地裁の判決は正当として控訴を棄却した。
これにはオチが付いていて、この管理組合はその後、管理規約を管理費等は共有持分等で算出すると改正している。
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237
マンコミュファンさん
236さん
>具体的額はどのようにきめるかなどは、(裁判でなく)総会で議論される問題である
なるほど、管理組合の自治に任される、という>>189の判例を裏付けているわけですね。
貴方も>>189への具体的反論はできないわけですし(>>192は直接の反論になってませんので念のため)、さらに、235のその他の内容については反論がありませんしね。
というわけで、結論は、法の趣旨を踏まえて各管理組合がその責任において適切に判断する、ということであって、某が誘導する問題ではないという当然の結果です。
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238
匿名さん
>結論は、法の趣旨を踏まえて各管理組合がその責任において適切に判断する、ということであって、某が誘導する問題ではないという当然の結果です。
>これにはオチが付いていて、この管理組合はその後、管理規約を管理費等は共有持分等で算出すると改正している。
何故でしょうね。
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239
マンコミュファンさん
>何故でしょうね。
その管理組合では、たまたまそのように判断されたのでしょう。それが何か。
貴方の言いたいであろう「だからどこのマンションでもそうすべき」という帰着にならないのは当然です。
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240
匿名さん
NO236さん 「専有部分の床面積比が2倍以上でも管理費は同じで良い」札幌高裁平成10年9月30日判決の内容は、昭和53年に分譲された5棟全戸309戸の団地管理組合において、専有
部分の床面積が40.54㎡から86.67㎡まで2倍以上の差があるにも関わらず、規約に
おいて管理費、修繕積立金の負担割合は均等にすると定められていること対して、平成5年区分
所有者が床面積割に比して、過剰な負担してきたとして損害賠償を提起しましたが、札幌地裁では
認められませんでしたので、札幌高裁に控訴しました。
札幌高裁では、規約で「管理費の額は、共有持分等により算出する」と定められており、これは
管理費の額を共有持分だけではなく、別段の定めができるとの意味であるから、2倍以上の差でも
有効であるとして控訴を棄却しました。
この他、営業用と居住用で、管理費に差を設けている例を見かけますが、これも用途によつて
利用頻度が異なりますから合理的範囲なら許されるとの東京地裁昭和58年5月30日の判例紹介がありました。もしこの内容に誤りがありましたら是非参考のために判決裁判所と判決月日、判決番号等をお教え下さい。
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241
匿名さん
>何故でしょうね。
xyzって、いくら何でももう少しマシかと思ってたが、これほど酷いとは。
いつも正答は一つしかないと思ってて、MSの特性や入居者の総意によって判断が違ってくるってことが理解できんらしい。よくこれでフロントマンが勤まるものだ。
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242
匿名さん
>237,239,240
判例には、法律や政令と同じような法源としての価値はなく、法令、条例のみが法源として採用されることが原則である。
異なる判例がある場合、優先順位は上級審の判例が優先され、同級審では新しい判例が優先されるに過ぎない。
しかし、最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、古い判例の「先例」としての価値がなくなることから、新しい判例の優越性は明確で、また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は無い。
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243
匿名さん
>>242
出典を示さず、また内容の一部分のみの引用は、読者に無用の誤解を与える可能性が
高いため、お止めいただきたい。
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244
サラリーマンさん
xyzはまるで会話が成り立ちませんね。
しかし、これだけハンネを転々と変えてもすぐに見破られてしまうのは、常識が微塵もないからでしょうかね。
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