匿名さん
[更新日時] 2011-09-29 11:32:29
管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
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管理費等の金額を一律にできないか?
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202
サラリーマンさん
>>×yz
いいかげん可哀想だから教えるけど、>>194の計算が間違っているからみんなから頭が悪いって言われてるのに気がつけよ。
まず>>194の計算をやり直せ、話はそれからだ。
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203
匿名さん
もうちょっと柔軟性をもって、他人に優しい言い回しができれば、その知識も生かせるのに。
世の中の学者さんでも、研究成果を以下に他人に理解してもらえるか?が一番大事。
他人が理解(認知)できない知識は、正直無駄・自己満足の世界。
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204
匿名さん
EV管理費を利用頻度で徴収するなら、
1Fの花壇や樹木の管理費は大部分を1F住人が払うべきですな。
高層階からは見えないから。
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205
匿名さん
>>204
引き篭もりなら、その理由付けも正当かも。
どんな発案にも反対&粗探しだけする組合員が必ずいますね♪
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206
サラリーマンさん
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207
匿名さん
>まず>>194の計算をやり直せ、話はそれからだ。
ヤジは止めて立証しましょう。話はそれからですね。別に野次馬の話は期待しておりませんが・・・。
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208
サラリーマンさん
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209
匿名さん
>>「法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。」と言う任意規定はないと言うことです。
>任意でもなんでもなく、「規約による別段の定め」を認める法の規定を適用する際の考え方を記したまで。どこがおかしいのですかね。
いいえ、具体的には区分所有法30条3項に規定されております。
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210
匿名さん
....また、卓上の法律議論で終えるのか...このスレも。
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211
サラリーマンさん
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212
匿名さん
209
>具体的には区分所有法30条3項に規定されております。
分かってますよ、いちいち。何様ですか、あんたは>xyz
ここは法廷でも司法試験の口頭試問会場でもない。「法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能」は、「そういう任意規定はない。正しい表現はこうなる」と言いがかりをつけねばならんほど、議論の流れの中で誤りなのか?荒らすのもいい加減にしなさい。
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213
匿名さん
>「法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能」は、「そういう任意規定はない。正しい表現はこうなる」と言いがかりをつけねばならんほど、議論の流れの中で誤りなのか?荒らすのもいい加減にしなさい。
簡単に言いましょう、原則はありますよと言うことです。
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214
匿名さん
>>209
>キミの好きな区分所有法に照らし合わせると、>>194の例は実現不可能なのだが?
何故でしょうか?
区分所有法は、区分所有関係で団体的拘束を受け、第二組合の設立も認めないので好きではありません。
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215
サラリーマンさん
>>214
管理費を面積比に改正するには何をしなければならない?
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216
匿名さん
>管理費を面積比に改正するには何をしなければならない?
管理規約に共有持分の規定と管理費、修繕積立金の金額の算出割合の規定。
例えば
各区分所有者の共有持分(敷地及び付属施設、共用部分の別)は、別表に掲げるとおりとする。
管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
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217
匿名さん
213
>簡単に言いましょう、原則はありますよと言うことです。
原則があるから「規約による別段の定め」となる。こんな当然のことを他人が知らないとでも思ってるわけですか。恐れ入ります。
普通の社会人なら「老婆心ながら自戒も込めて、〜こういう基本は押さえておく必要はありますね」くらいでさらっと補足するところを、いちいち上から目線で「間違い」を指摘しにかかり、しかも自分のポリシーに固執し、それ以外を認めない(というか理解できない)から無用に場が荒れる。議論の不得手な荒らしと言われる所以です。
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218
匿名さん
>原則があるから「規約による別段の定め」となる。こんな当然のことを他人が知らないとでも思ってるわけですか。恐れ入ります。
無原則に規約を設定することは出来ないと言うことです。
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219
サラリーマンさん
>216
そうですね。
それでは、それらの考えに実効性を持たせるには何をしなければいけないか分かりますか?
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220
匿名さん
>それでは、それらの考えに実効性を持たせるには何をしなければいけないか分かりますか?
考えではなく、具体的にコメント済み。後は、区分所有法の強行規定による。
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221
サラリーマンさん
>>220
計算して紙に書いただけでは、ただのメモですよ。
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