管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 22:13:48

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。


一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。

町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00

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町内会(自治会)設立は必須?

  1. 801 匿名

    そのためにはマンション内から自治会を一掃する必要があります。

  2. 802 匿名さん

    >「交流」とか「助け合い」とか何とか言ってたけど、実はそんなことどうでもいいと思っていること、それが自治会の子どもに対する態度において、よくわかりました。

    私はこれをレスした者です。

    >全国で正しく自治会が機能しているところもあれば、悪用されてるだけのところもある
    これはそのとおりだと思います。
    全ての自治会役員が、親が自治会に入ってない子供が菓子をもらったら、
    「香典もないのに通夜ふるまいだけ食べて帰る通りがかりの人」
    などひどい事は言ったり思ったりはしないと思います。

    しかし、797がおっしゃるように、その前者の場合も後者の場合も多くの問題がみられるということではないでしょうか。
    その原因は、管理組合や管理会社が関与すると、逆に、本来目指すべき「正しい自治会」の機能が阻害されるということではないでしょうか。

    ですから、管理組合は標準管理規約の改正に沿った線で、自治会との関係を厳しくする必要があると思います。
    そうすれば、ひどい自治会(「香典もないのに通夜ふるまいだけ食べて帰る通りがかりの人」というような人がいる自治会)は、自治会で、むしろ自治的機能の強化によって衰退し、よい自治会が育つのではないかと思います。
    これだけマンションが増えて自治会が増えたので、むしろ管理組合が自治会との関係を厳しく接することが、自治会の自治機能の強化になると思います。

  3. 803 マンション住民さん

    役割分担を明確にすることですね。
    例えば、共有部のエントランス、廊下、中庭の清掃、ゴミ置き場の整理整頓は自治会がやると決めます。
    すると管理組合(正確には業務を委託されている管理会社)の業務が確実に減ります。
    全くゼロにするのは無理でも清掃員の人数を減らしたり、定期清掃の回数を減らしたり出来るはずです。
    結果、管理委託費の減額が可能になります。いや、減額にならないとおかしいのです。
    新たにマンション内に自治会を作って自治会費分、月々の負担が増えるなんてことは有り得ないのです。
    最低でもプラマイゼロです。
    管理会社に対して自らが自治会として手足を動かした分は確実に管理委託費の減額要求をしましょう。
    管理会社は嫌がるはずです。最近は地域の自治会にも加入させない(加入を勧めない、不要だと説明
    する)、マンション内に自治会を作らせないようにしている管理会社も多いですよ。

  4. 804 マンション住民さん

    > >>794
    >「みんなで犯罪をすれば罪にはならない。逮捕されない。」と言う理屈ですね。
    >「そういうマンションは数多くある。」ですか、「人の振り見て我が振り直せ。」と言う考えはないのですね。

    >>798
    結構、的を射ていると思うけど、違うの。ムキになって削除依頼すると逆に図星って思う。

  5. 805 匿名さん

    自治会費が管理会社経由でなければ、自治会の存在は管理会社にとっては煩わしいだけのこと。
    私どのマンションでは、管理会社の口座は使っていません。
    私共のマンションの自治会は、すごく活動してますし、存在価値がありますよ。
    自治会への強制加入はダメとか、管理費等と一緒に口座引き落としされてるとかの苦情は、全然ありません。
    自治会が悪用されているのは、そこの住民の責任であり、住民の問題だよ。
    自助努力が必要。
    うまく運用されているマンションは、今まで通り自治会活動を続ければいいだけのこと。
    何か自治会がうまくいっているマンションがあると、すごく批判するばか者がいるけど気にすることはありません。

  6. 806 匿名

    自治会への強制加入は法令違反です。
    個人の身上や価値観の問題ではありません。
    話をすり替えないで下さい。

  7. 807 匿名さん

    香典の非常識スレ者です。すみません。

    まず、自治会の役員が子どもに言うのではなく、こどもが「消防訓練行く!」と
    言ったら、その「加入しない親」が「お菓子とか配られているものはもらっちゃ
    いけません」と言うという事です。
    加入していないのに、そういう事を注意しないのは大人の不注意だと思います。
    香典・・はそういうことを見越してやらせる親のことを指しましたので、ご容赦
    ください。

    一般参加者可のおまつりをどうするかはその自治会のスタンスでしょう。
    消防訓練が一般参加者可としても、お菓子の用意まで求めるのは変だと思う。
    消防のスタンスは消防の地域のスタンスだから、消防団のいる消防から、工場地帯の
    消防まで、自治会に対するスタンスもいろいろあるでしょう。

    PTAは強制力があって仕方なく入っているなら、自治会に何の強制力もないのだから
    脱退すればいいだけじゃないの?と思います。
    嫌がらせを受けるなんて力のある自治会に出会ったことがないですが、PTAのように
    内申に書く(と脅すだけでそんなことある訳ない、常識的な学校なら。そうでない
    ならPTAでなく学校自体が変な学校ですよ。)ような強力なことってどんなことですか?

    マンションで一自治会も、地域に参加のところももめているところなんてしらないな。
    賃貸マンションも多いけれど、通常賃料と一緒に支払うようになっているところも
    多いみたいですよ。
    もちろん、加入していない世帯だってあると思います。

    会費の集め方で、対面現金領収書なんて、ちょっとした世帯数なら難しいし、振込み
    で銀行に行った上で2~3000円に振込み手数料がかかるのも、実際からすると
    結構面倒な作業です。

    代行で徴収してもらうのが、他の人も嫌だと言っているならともかく、自分がイヤなら
    するな、とか、マンションから自治会をなくせとか、一般常識のある方とは見えません。
    うちのマンションはマンション世帯のみで構成、夏にはお祭りも開かれ、管理組合と
    共催でボランティア清掃とか、子ども会やシルバー会への支援からいろいろやってます。
    うちはあってほしい自治会なので、一掃されたくないです。





  8. 808 匿名さん

    うちの地元にそういう独自に自治会を作っているいマンション、
    地域の自治会に皆さん揃って加入しているマンションはありません。
    うちのマンションもそうです。個人で地域の自治会に入っている人も
    聞いたことはありません。
    自治会が無くても何ら困ることはないので、誰も自治会を作ろうとか
    独自に自治会を作ろうとか言い出す人もいません。
    消防訓練は管理組合、子ども会はマンション内の有志が組合の援助を
    受けてやっています。
    うちの地元ではそれが普通です。

  9. 809 匿名さん

    自治会はなくては困ります、うちのマンションの自治会はいろんな活動をしてますから。
    自治会への強制加入は法令違反とかいっているノー天気な者がいるけど、マンション内自治会で、
    極端なことをいえば、規約で自治会加入は強制とすると謳ってあっても、マンション内では、
    その規約を遵守する義務があります。
    但し、法の前には劣後しますが、それは裁判になった場合のことです。
    そんな小さな問題で裁判する者はいませんよ。
    もし、起訴されたら、その者は自治会を脱退させればいいだけのことだからね。
    弁護士費用までは負担しないから、そこまでやる者は変人しかいないよ。

  10. 810 匿名

    裁判費用は当然、組合に請求できますよ。

  11. 811 匿名

    >規約で自治会加入は強制とすると謳ってあっても、マンション内では、
    >その規約を遵守する義務があります。

    規約自体が無効ですから、遵守する義務はありません。

  12. 812 匿名

    間違っていることを間違っていると正々堂々と言う人を変人呼ばわりですか。
    自治会推進派の人って本当に※※ですね。

  13. 813 匿名さん

    > 間違っていることを間違っていると正々堂々と言う人を変人呼ばわりですか。

    自治会推進派は、否定派は関係なく、規約が間違っているならそれは、管理組合が作った規約であり、必要なら管理組合で修正すればよいだけです。

    自治会の必要/不必要の議論には全く関係ない話だと思いますよ。

    管理規約の間違いが、自治会に関する内容だとしても、それを実施しているのは、管理組合ですよ。

    > 裁判費用は当然、組合に請求できますよ。

    そのとおりです。つまり自治会には請求できません。
    これが、全てを物語っている。

  14. 814 匿名

    問題はそういうことを平気で言える人が組合内にいて組合でも自治会でも中心的な役割をしている(牛耳っている)と言うことです。

  15. 815 匿名さん

    私はマンションの住民ですが、理事も自治会役員もやったことはありません。
    又、子供がいないので子供会や祭りとかも関係ありません。老人会もまだ関係ありません。
    消防訓練や何ヶ月に1回とかのマンション内の草とりや清掃にも参加したことがありません。
    当然プールの管理やゴルフの打ちっ放し場の管理もしていません。
    クラブ活動や習い事も盛んなんですが、参加していません。
    但し、自治会は必要と思っています。
    自治会が強制加入させるのであれば、裁判の被告は自治会役員になります。組合とは関係ないでしょう。
    自治会の加入・脱退は自由でしょうが、それでいいとおもっているマンションの住民にまで、それを強制する
    のはおかど違いじゃありませんか。
    規約は組合の最高自主規範であり、組合員はそれを遵守する義務があります。例えば、規約で占有者も
    理事をするように規約にあれば、法的には間違っていても遵守義務があるのです。
    もし、どうしてもやりたくなければ、裁判までもっていく必要があるのです。
    殆どの人は、どうせ1年だけだからみんなとうまくやっていくためには、我慢してやろうという者が大半ですよ。

  16. 816 匿名

    >>809のような人がね。

  17. 817 匿名さん

    > 自治会が強制加入させるのであれば、裁判の被告は自治会役員になります。組合とは関係ないでしょう。

    ちがいますよ。
    被告は、管理組合になります。
    なぜなら、管理規約に自治会加入を義務づけて、管理費と同じ口座で自治会費を引き落としているからです。

    もし、規約に記載がない場合、自治会費は、集金か振り込みになるので、払わなければいいだけになりますので、強制力がなくなります。
    これを、脅したりして徴収したら、それは脅迫罪になります。

  18. 818 匿名

    >なぜなら、管理規約に自治会加入を義務づけて、管理費と同じ口座で自治会費を引き落としているからです。
    これが実際にある問題なら、別スレたてて意見交換しては?
    何度も出てくる「管理規約に自治会加入を義務づけて」を肯定する人はこのスレでもいないし、間違っているものを是正すべきは817とその組合の問題だ。

  19. 819 匿名さん

    >例えば、規約で占有者も理事をするように規約にあれば、法的には間違っていても遵守義務があるのです。 もし、どうしてもやりたくなければ、裁判までもっていく必要があるのです。

    前半は良かったのですが、この文章は間違いです。
    1 法的に間違っていれば遵守義務はありません。
    2 理事は委任事項ですから、同意しなければ成立しません。裁判なんて不必要です。
    3 占有者は、管理規約、総会決議の建物、敷地、付属施設の使用方法の規定を遵守する義務があるのみです。

  20. 820 匿名さん

    理事は委任業務だから、本人が引き受ければ占有者でもいいということですね。
    確かに本人が納得して引き受ければ、訴えることもないでしょう。
    自治会の役員も同じことですね。

  21. 821 匿名さん

    >理事は委任業務だから、本人が引き受ければ占有者でもいいということですね。

    そのような事は言っていません。
    管理者は資格要件はありませんが、占有者を無制限に役員にするのは管理規約の趣旨から間違いです。
    精々、占有者の意見代弁者程度に少数にすべきです。

  22. 822 匿名さん

    > 1 法的に間違っていれば遵守義務はありません。

    確かにそうですが、完全に法律で明記されていることなら問題ないと思いますが、1つの裁判で判例として示されているだけの場合は、状況などによって判断が異なる場合が多いので、素人判断はできません。
    (同じ内容でも、裁判官によって判断は異なりますし)

    少なくとも弁護士などには相談したほうがよいと思います。

  23. 823 匿名さん

    809=820のような人がポロっと出てきて、
    「管理規約で自治会加入を義務付けて何が悪い」、
    そんなことを裁判するのは「変人」だ、
    管理組合の役員も「引き受ければ占有者でもいい」、

    というように主張する人が自治会を擁護する人に必ず存在するということ。

    問題は根深いですねー。

  24. 824 匿名さん

    >弁護士などには相談したほうがよい

    管理規約で区分所有者ではない占有者が理事になる規定は、弁護士に聞かなくたって、裁判官だけじゃなく、区分所有法から明らかに万人が誤っていると理解しているよ。

    レベルの低いスレになってきたな。
    ふざけてレスしてるのか?

  25. 825 匿名

    >>823
    809でも820でもありませんが、
    自分以外のまっとうな意見に対し、冷静な反論ができずに誹謗する行為はよくないと思いますよ。

    >「管理規約で自治会加入を義務付けて何が悪い」、 そんなことを裁判するのは「変人」だ、
    このようなことは誰も発言していません。

    >管理組合の役員も「引き受ければ占有者でもいい」、
    これは別の問題ですが、占有者や組合員の家族でも理事になれるよう規約改正した組合もあると思います。<他スレ参照してください。

    「自治会を擁護する人に必ず存在するということ」、これは事実でしょう。
    なぜながら、大小問わずマンション内でも自治会が設立されている物件は現実的にあるのですから。

  26. 826 匿名さん

    >824さん

    万人が理解していないから、規約に記載されるのではないのですか?
    自分が知っていることを、万人が知っている思うの?
    そんなに区分所有法ってメジャーな法律じゃないよ。

    そういうことを知らない人がいて、規約に記載された場合の対策を相談しているのだと思っています。

  27. 827 マンション住民さん

    >>825
    >「管理規約で自治会加入を義務付けて何が悪い」、 そんなことを裁判するのは「変人」だ、
    >このようなことは誰も発言していません。

    言ってますけど・・・。以下をご覧下さい。


    No.809 by 匿名さん 2010-08-26 13:31
    自治会はなくては困ります、うちのマンションの自治会はいろんな活動をしてますから。
    自治会への強制加入は法令違反とかいっているノー天気な者がいるけど、マンション内自治会で、
    極端なことをいえば、規約で自治会加入は強制とすると謳ってあっても、マンション内では、
    その規約を遵守する義務があります。
    但し、法の前には劣後しますが、それは裁判になった場合のことです。
    そんな小さな問題で裁判する者はいませんよ。
    もし、起訴されたら、その者は自治会を脱退させればいいだけのことだからね。
    弁護士費用までは負担しないから、そこまでやる者は変人しかいないよ。

  28. 828 匿名さん

    825さん
    スレ主でもないのに何の権限があってこのスレをし切ろうとするのか?
    あなた自身の管理組合と自治会に対する意見や態度を明確にして他人を批判してもらいたい。

    809はおそらく文面の特徴からして
    以前、他の関連スレで、「自治会費、金を黙って払え」と同じ主張を繰り返してきた、荒らしと同一人物ですよ。

    >自治会への強制加入は法令違反とかいっているノー天気な者がいるけど
    >そんな小さな問題で裁判する者はいませんよ。
    >起訴されたら、その者は自治会を脱退させればいいだけのことだからね。
    >そこまでやる者は変人しかいないよ。

    このような809の誹謗中傷を放置しておいて、
    809を批判した823だけを「よくない。」と非難する根拠は何ですか?


    これほどひどい誹謗中傷を放置して、

  29. 829 匿名さん

    >>824
    しかし、現実に占有者が理事になっている組合もあるんだよ。
    私共の隣りのマンションだけど、自主管理しているマンションでね。
    法的には違法であっても、本人が引き受け、組合が承認すれば何も問題はないのでは。
    それが規約であり、規約は組合の自主規範だから、みんなで決めたんであればそれでいいのではないの。
    裁判問題になったら、通用しないことも出てくるだろうが。
    それさえなければ、何の問題もないよ。
    これからすれば、自治会の問題は小さいね。組合には区分所有法とかの問題があるけど、自治会法は
    大したことはないからね。

  30. 830 匿名さん

    〉809は、うちのマンションのフロントか理事みたい
    理事からフロントから聞いた話しと全く同じ

    しかしながらこの不況時、管理費を払えない者が
    自治会強制加入退会拒否を使い、牙を剥いたらどうするのだろうか?
    名誉誉毀損、人権侵害で最低でも30万は賠償して貰えると言われているらしいが?
    貧乏人ならば、勝てる訴訟するんじゃないか?
    管理会社は訴訟相手にはならない、なるのは理事長
    フロントの話しを間に受けていいの?

    そうでなくても、正義感に厚く名誉や人権に敏感な人間は黙っちゃいないだろ
    甘すぎないかな?

  31. 831 マンション住民さん

    >>823

    >「管理規約で自治会加入を義務付けて何が悪い」、
    >そんなことを裁判するのは「変人」だ、
    >管理組合の役員も「引き受ければ占有者でもいい」、
    >というように主張する人が自治会を擁護する人に必ず存在するということ。

    これは擁護とか言う次元ではないでしょう。
    自治会は大事、管理組合はどうでも良い。
    管理組合はマンションにおいて自治会員を集めるための下部組織。
    というくらいの認識だと思われます。

  32. 832 マンション住民さん

    >>829

    悪い例、間違った例を出して、貴方の間違った考えを正当化するのは止めましょう。

    実例があればそれで良いのですか?

    「うちの隣に殺人犯がいたから自分も人を殺めても良い」と言っているに等しいですよ。

  33. 833 匿名

    理事=区分所有者ではありません。

    標準管理規約では、
    >2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
    っとなっていますが、
    区分所有法では、理事になることの制限は見当たりません。

    本件、誤解されてる方、以降の発言にご留意ください。

  34. 834 匿名さん

    >>833さんは、算数苦手ですか?
    揚げ足をとりますね。
    マンションを購入し区分所有者となった者はすべて管理組合の一員となる。
    標準管理規約では、 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。

    >理事=区分所有者ではありません。・・・ は間違っています。

    区分所有者=組合員=(居住する組合員+引越した組合員)
    すなわち、

    理事=区分所有者(居住する組合員)

    が成り立ちます。

  35. 835 匿名さん

    833サンクス。

    確かに区分所有法には理事の資格について規定していないが、
    829は、
    >法的には違法であっても
    >裁判問題になったら、通用しないことも出てくる
    と主張し、

    >本人が引き受け、組合が承認すれば何も問題はないのでは。それが規約であり、規約は組合の自主規範だから、みんなで決めたんであればそれでいいのではないの。
    とも言っているから、
    区分所有法に理事の資格の規定がないうんぬんのお話ではないようなので、「みんな」以外のわれわれが相手にしても到底決着がつかないであろうと思料しますが・・・。

  36. 836 833=825

    >>834
    上げ足取りではありません。
    「不法」と発言するからには、どの法律違反なのかが明確であるべきです。
    管理組合の理事に、区分所有者以外がなることは「不法ではない」のです。
    標準管理規約の件は、833で私も述べています。

    >>835
    確かにこの程度の内容で、このスレ違いの話題を続けることは不適切だと思いますので、
    当方も自重します。(っというか遊びに出掛けます。)

  37. 837 匿名さん

    >自治会への強制加入は法令違反とかいっているノー天気な者がいるけど、
    思想信条の自由の侵害で憲法違反です。
    >マンション内自治会で、 極端なことをいえば、規約で自治会加入は強制とすると謳ってあっても、マンション内では、 その規約を遵守する義務があります。
    貴方こそノー天気ですね。区分所有法に違反する規定を定めても全く遵守義務はありません。

  38. 838 匿名

    837さん、できたら改行していただきけませんか?

    どこからどこまでが、あなたの意見なのか分かりにくいです

  39. 839 匿名さん

    まだPTAと自治会、町内会には強制加入が出来ると思い込んでいるお目出度い人がいるのは日本人の為かな?

  40. 840 匿名

    この法治国会、民主主義社会において一方的な強制など有り得ないのです。

    管理組合は強制かって?
    違いますよ。

    マンションを購入する=区分所有者となる=管理組合の組合員となる。

    という法令の定めを理解した上でマンションを購入しているのですから、自分の意志です。

  41. 841 匿名さん

    何か変ですねー。
    議論がかみ合わないと言うかなんと言うか。

    ・自治会は設立は自治体から要請されるケース、または自治体の区分の自治会に加入するように
     言われるケースがある

    ・自治会設立、自治会加入は強制されるということはない(お勧めはされている)し、自治会が
     不要である、設立が困難等で設立されない場合もある

    ・自治会が有用か不要かは個人に任されるとして、不要論者には加入しない、脱退することが
     できる権利がある(不要だからといって設立、他者の加入を妨害してはいけない)

    ・自治会費は自治会が徴収するが、マンションなどの場合、管理組合の引き落としに代行を
     頼むことも多いが、代行として別に管理すればよく、頭数(全員加入)として組合費から
     支払いはしてはならない

    ・マンションの場合管理組合の理事(居住で区分所有者のことが一般的)と自治会役員(居住者)
     が兼用していることも多いが、管理組合理事と自治会役員は資格が一緒ではないので、兼用
     できないこともある

    ・自治会、理事会など役員の横行や不明朗な会計など問題にすべき点があれば、その加入者が
     解決すべき事案である

     

  42. 842 匿名

    自治会設立、加入が強制される場合があるからこそ問題になっているのです。
    管理規約で加入を強制していない場合でも加入者から非加入者が精神的圧力を受ける場合もあります。
    実質加入を強制しているに他なりません。
    管理組合と自治会はその役員構成から完全に分離しない限り解決しない問題です。
    自治会に加入しない人が少数派の場合、自治会に都合の良い決議が組合の多数決によって次々に可決してしまうと恐れもあります。
    そういった問題をクリア出来ない限りマンション内自治会には断固反対します。幸いにも我がマンションは意を同じくする組合員が多数なため、設立には動いていません。

  43. 843 匿名さん

    > 管理規約で加入を強制していない場合でも加入者から非加入者が精神的圧力を受ける場合もあります。
    > 実質加入を強制しているに他なりません。
    > 管理組合と自治会はその役員構成から完全に分離しない限り解決しない問題です。

    842さんの主張している問題が、なぜ役員構成を分離したら解決するのかがわかりません。

    > 自治会に加入しない人が少数派の場合、自治会に都合の良い決議が組合の多数決によって次々に可決してしまうと恐れもあります。

    これは、役員構成が違っても、管理組合は多数決なのですから、可決してしまうと思うのですが。

    > そういった問題をクリア出来ない限りマンション内自治会には断固反対します。幸いにも我がマンションは意を同じくする組合員が多数なため、設立には動いていません。

    842さんは、役員構成を分離すれば、問題が解決するとおっしゃっているのだから、それをして設立すればよいだけではないのですか?

  44. 844 匿名

    管理組合の役員になったら自治会を退会する規定を作れば宜しい。

  45. 845 匿名さん

    わたしのとこのマンションは、最初から自治会が存在してます。
    12年前に出来たマンションですが、皆さん反対とかは全然ないですよ。
    管理会社とは関係ないですし、管理費等との口座引き落としはしてますが、管理会社経由ではありません。
    別に強制とかはなかったけど、購入時に自治会に加入し、自治会費も管理費等と一緒に口座引き落としに
    なりますとの説明だったんだと思います。
    どちらでもいいのですが、自治会はあってもいいんじゃないですか。
    変に堅苦しいことばかりいわないでね。
    我々のマンションではそれでいいと全員がいっているんだから。
    いいといっていても、法律違反だとかいって横やりをいれる輩がいるからな。
    余計なお世話だね。

  46. 846 匿名

    共有部の使用、管理費の支出などにおいて、区分所有者間の負担と受益の均衡が守られるよう区分所有法にも規定されています。
    自治会中心に物事が進んだ場合、加入者と非加入者の負担と受益の均衡は守られるでしょうか?
    組合員による多数決は実質は自治会加入者の手によるものでしかありません。
    そうなっては少数派の非加入者にはそれを止める手立てがなくなります。

  47. 847 匿名

    >>843
    役員構成だけ分離すればなんて一言も言っていません。
    役員構成から完全に分離・・・、「から」です。
    役員構成から始まって考えられるもの全てを「完全」に分離です。

  48. 848 匿名さん

    >12年前に出来たマンションですが、皆さん反対とかは全然ないですよ。 管理会社とは関係ないですし、管理費等との口座引き落としはしてますが、管理会社経由ではありません。

    問題は、自治会の加入規定がどうなっているかです。反対がないとは、無知だからに過ぎないか、何らかの強制と勘違いさせているかでしょう。
    管理組合の構成メンバーは、区分所有法で区分所有者に限られ、退会は出来ません。
    これを自治会に悪用しているとしか考えられない。

  49. 849 匿名さん

    > 役員構成から始まって考えられるもの全てを「完全」に分離です。

    マンション内自治会である限り、自治会員は、管理組合になるので、「完全」分離は、不可能なことである。
    つまり最初から作る気がないだけでは?

    少なくとも最初から問題が、わかっているならそれは対応すればいいだけだと思うのですけど。。。

    > 役員構成から完全に分離・・・、「から」です。

    別に役員構成が、一緒なことが問題なのではなく、役員構成を一緒にすることにより、何か問題が発生すると思われていると思うのですが、どんな問題ですか?
    それは、管理組合では発生しない問題なのですか?
    管理組合だけでも発生するような問題であれば、それは自治会設立とは関係ない問題だと思いますけどね。

  50. 850 匿名

    作る気の問題ではありません。
    マンション内に自治会を作ること自体に根本的な問題があると言うことです。
    問題が表面化しないのは誰かの所のように100%加入か、偶々上手く行っているか、不利益を被っている人が黙っているかなのです。

  51. 851 匿名さん

    >>848
    自治会に加入しているのは、無知だからでもなく、強制でもありません。
    自治会の活動を認めているからです。
    住民の皆さんは、自治会というものに、そんなに関心はもってませんよ。
    組合活動の一環ぐらいにしか思っていません。
    しかし、やっていることは、マンションの運営にとってもいいことだから、別に反対する者も
    いないのです。
    皆さんは難しく難しく考えて、せっかくのいい組織なのに、無理に壊そうとするんですね。
    自治会の加入規定は、マンション内自治会ですので、住民は全員入会することができるということです。
    できるですから、強制ではありません。しかし、全員が入会してます。

  52. 852 匿名

    マンションの運営は管理組合の業務です。
    異なる組織との住み分けも満足に出来ていないだけでなく、
    相手の領分にまで出しゃばって「良いことをしている」なんて平然と言うから無知だと言われるのです。

  53. 853 匿名さん

    自治会設立、加入が強制・・加入者から非加入者が精神的圧力・・・実質加入を強制・・

    →ここでこんなにいろいろおっしゃっている方が、これしきのことで精神的圧力とは片腹痛い。

    管理組合と自治会はその役員構成から完全に分離しない限り解決しない・・

    →完全に分離するかどうかはそこの住民等が考えればいい話でそこに根本問題はない
     管理組合と自治会役員が違うマンションでも徴収は代行でしたよ。それに、どちらもほとんど
     構成が同じ。ただ、賃貸、子世帯など管理組合には属さない人も自治会には入ってた。

    自治会に加入しない人が少数派の場合、自治会に都合の良い決議が組合の多数決によって次々に可決・・

    →そういった人が多数派なら仕方ないことではないでしょうか?
     都合がよいか、単によい議題かどうかもその構成員が決めることです
     うちでもボランティア清掃を自治会が、小破修繕のボランティアは管理組合が、管理費のコスト
     カット、きれいなマンション作りをやっています 

    我がマンションは意を同じくする組合員が多数なため、設立には動いていません・・

    →そういう所の方は、ご自慢だけしていただけばよいのであって、加入強制されたわけでもないのに
     そういう、被害を現に被っているような表現は不当です。
     自治会が管理組合の引き落としを代行で頼んでいても、同じ役員でも、それでよいと言っている
     構成員がいるところで、反社会団体でもあるまいし、なんで断固よそまで反対なの?


  54. 854 匿名

    管理組合と自治会の利害が100%一致しない以上、両組織の構成員100%が重複する場合を除いは何れか片方の組織にしか属さない人が不利益を被ることは十分に予想されます。
    自治会への加入が強制出来ない以上100%加入は保証されないのですから、自治会に加入しない人が不利益を被ることがないような法整備が必要です。
    それなくしてはマンション内に独自の自治会を立ち上げるべきではありません。
    自治会に入りたい人は地域の自治会に加入し、管理組合とは関係なく活動するべきです。

  55. 855 匿名さん

    いいじゃないの、人それぞれなんだから。
    自治会活動をしてもいいし、しなくてもいい。
    自治会費の僅かな金額で目くじらたてる方がおかしいよ。
    マンションの住民はそれでいいといってるんでしょう。
    強制加入とかいってるけど、ほんとに強制加入させられたの?
    自分の意思で加入したんでしょう、購入時に。
    それに、管理会社に何の特典もないマンションもかなりの数あるよ、昔の原則方式でやっている組合は
    管理会社は何のメリットもないでしょう。

  56. 856 匿名さん

    > マンション内に自治会を作ること自体に根本的な問題があると言うことです。
    > 問題が表面化しないのは誰かの所のように100%加入か、偶々上手く行っているか、不利益を被っている人が黙っているかなのです。

    作ることが問題なのではなく、運営する住民の能力次第だと思いますよ。うまくいっている自治体も多数あります。
    自治会もうまく運営できないような住民が、管理組合をうまく運営できるのでしょうか?それこそ管理会社のいわれるがままの運営になりそうな気がしますけどね。

  57. 857 匿名さん

    > 自治会への加入が強制出来ない以上100%加入は保証されないのですから、自治会に加入しない人が不利益を被ることがないような法整備が必要です

    これがよくわからないのですけど。
    不利益ってどんなものですか?

    確かに自治会員にしか利益がない活動もあります。ただし非自治会員には、不利益はないと思いますよ。

    利益がないことを不利益だと思われているなら、どうしようもないと思いますけどね。

  58. 858 匿名

    >>856
    住人次第???
    俗人性を排除するために法整備が必要だと言っているのですが?
    貴方の考えは制限速度なし、車の運転が上手な人はいくら出しても可という道交法で良い、いやそれすら不要と言っているに等しいですよ。

  59. 859 匿名さん

    >>857
    例えば私どものマンションでは、プールの利用料金が、自治会員は200円、それ以外は1000円です。
    マンションの住民以外の子供も利用できます。自治会役員がプールの管理や監視を交替でやってますので。
    ゴルフの打ちっ放しは自治会員1回100円、それ以外は500円。
    市の広報誌は自治会員だけ配布します。
    子供会と敬老会には自治会に加入してないと入れません。自治会費で運営してますので。
    集会室での書道教室やパッチワーク教室、コーラスグループの会費は自治会員は半額です。
    祭りとかの参加は当然自由です。
    ちなみに自治会費は月200円です。活動としては、消防訓練とゴミの分別の指導も自治会がやってます。
    マンション内自治会で強制ではありませんが、全員入会してます。

  60. 860 匿名

    プール、ゴルフ練習場、集会室はそれぞれ何処の所有する施設でしょうか?
    文面からははっきりしません。
    広報、子供会、敬老会は問題ないと思います。
    サークル活動の会費にも自治会から補助があるという理解でいいですか?
    ゴルフ練習やサークルはマンション居住者以外も参加、利用出来ますか?

  61. 861 匿名さん

    >>860
    施設は組合の附属施設です。
    サークル活動の会費には自治会からの補助はあります。
    ゴルフもサークルもマンション居住者以外の参加は自由です。

  62. 862 匿名

    とすると、仮に組合員で自治会に未加入の場合に自分の組合の施設利用に際して非組合員と同等の利用料を負担することになり、
    自治会に加入しているかどうかで組合員(区分所有者)間で共有部の利用に際しての不公平が発生します。明らかに区分所有法に違反していますね。

  63. 863 匿名さん

    >マンション内自治会で強制ではありませんが、全員入会してます。

    強制加入ではないということは管理規約で区分所有者全員が自治会に加入する旨の規定もなく、管理費から自治会費を頭数分支払っていないということですね?

    それで(区分所有者の)自治会に全員加入というのはすばらいしいと思います。

    私のところは、管理規約で地域の戸建てを含む自治会に加入する旨が規定され、
    管理費から自治会費を頭数分支払っているので自治会に全員加入しています。
    そして地域の戸建ての自治会未加入者に対しては道で会うと睨んであいさつもしないし、自治会とは別個の団体である子供会(の親)に対して自治会は迫害し、自治会総会は潤沢な自治会費で寿司と酒がふるまわれます。

    そういうトンデモ自治会に、管理規約や管理費支払によって加入を強制することは、私は許されないという評価をしています。

  64. 864 匿名さん

    > 貴方の考えは制限速度なし、車の運転が上手な人はいくら出しても可という道交法で良い、いやそれすら不要と言っているに等しいですよ。

    違いますよ。
    誰も早すぎる速度を出さないのであれば、制限速度などの法律自体必要ない。つまり無茶な運転する人がいるから法律が必要なのです。
    住民が、本当に住民のことを考え活動する自治体なら法律など必要ないと思います。

    > プールの利用料金が、自治会員は200円、それ以外は1000円です。
    マンションの住民以外の子供も利用できます。自治会役員がプールの管理や監視を交替でやってますので。
    > ゴルフの打ちっ放しは自治会員1回100円、それ以外は500円。

    自治会員が、プールの管理や監視を交替でしているからではないのですか?通常料金が500円だが、管理や監視をしてくれている分、自治会員を安くしているだけで、自治会員以外の不利益でではない。

    > 市の広報誌は自治会員だけ配布します

    市が、自治会宛に配布している広報誌なら、自治会員だけに配布しているのは問題ないです。







  65. 865 マンション住民さん

    >プールの利用料金が、自治会員は200円、それ以外は1000円です。
    >マンションの住民以外の子供も利用できます。自治会役員がプールの管理や監視を交替でやってますので。
    >ゴルフの打ちっ放しは自治会員1回100円、それ以外は500円。

    >自治会員が、プールの管理や監視を交替でしているからではないのですか?通常料金が500円だが、管理や監視をし>てくれている分、自治会員を安くしているだけで、自治会員以外の不利益でではない。

    いいえ、明らかに「不利益」です。
    自治会に加入していないと言うだけで組合員以外と同じ扱いを受けると言うことですよ。
    組合員が自分の組合の施設を利用するのに自治会に加入していないと言うことだけで差別されることが正当な
    わけはないでしょう。

    プールの場合で言えば、組合員且つ自治会員の者200円、組合員だか自治会員でない者300円、
    組合員ではないが自治会員の者(賃貸居住者など)500円、組合員ではなく自治会員でもない者1000円、
    と言ったような料金設定であれは妥当と言えるかも知れません。

  66. 866 マンション住民さん

    >住民が、本当に住民のことを考え活動する自治体なら法律など必要ないと思います。

    そのような不確定な前提条件など無意味です。やはり法整備は必要と言うことですね。

  67. 867 匿名さん

    > プールの場合で言えば、組合員且つ自治会員の者200円、組合員だか自治会員でない者300円、
    組合員ではないが自治会員の者(賃貸居住者など)500円、組合員ではなく自治会員でもない者1000円、
    と言ったような料金設定であれは妥当と言えるかも知れません。

    まず、最初の料金設定を決めたのは、管理組合ではないのですか?
    まず管理組合が、組合員と以外で区別せずに料金設定を500円とした。自治会役員がプールの管理や監視をする代わりに、自治会側が、自治会員の料金割引を提案して、管理組合が了承した。

    管理組合の設備である以上、この手順だと思いますが、この場合、別に自治会の問題ではなく、管理組合の問題だと思いますよ。組合員の料金を安くするのを決めるのは、管理組合であって、自治会ではない。

  68. 868 匿名

    > プールの利用料金が、自治会員は200円、それ以外は1000円です。
    > ゴルフの打ちっ放しは自治会員1回100円、それ以外は500円。

    私は、組合と違う自治組織はあるべき派ですが、上記の施設が物件(組合)所有の物ならば、組合と異なる組織(自治会)の会員かどうかで区別するのは????です。
    プールの水代や保守維持費は組合持ちなのでしょう?
    プール使用細則など、組合の規約に自治会について記載があるのでしょうか?
    他の方と同じように疑問をもちます。

  69. 869 匿名さん

    管理組合の共有施設なのですから、使用料は管理規約若しくは細則に規定するハズですよね。

    ここで基準となるのは組合員すなわち区分所有者か否か。
    つまりは組合員いくら、組合員以外(使用を認める場合)いくらと規定すれば良いのです。
    ※自治会が運営業務を行うかどうかはここでは関係ありません。

    管理組合の共有施設なのですから、本来その運営は管理組合の業務です。
    自治会に委託するのであればそれも良いでしょう。但し委託契約は結んで下さい。
    こういった行為は本来はボランティアなのですが、有償でも良いと思います。

    次に実際の利用に当たっては自治会員であろうが無かろうが組合の規定した使用料を支払います。
    自治会で割引特典を付けるならば後で組合と自治会間で精算するか、
    事前に自治会員に対して割引チケットなど配布するほうが望ましいでしょう。

    管理組合と自治会は別の組織です。会計処理も明確に分離し両者間のやり取りも透明化する必要
    があります。
    この辺のことを曖昧にしているようではマンション内自治会などとても認められません。



  70. 870 匿名さん

    >868さん

    859さんは、「自治会役員がプールの管理や監視」を実施していると記述されています。

    おそらく、自治会役員の方が、ただ同然で実施されていると思うのですが、その分、自治会員に対して、値引きしてほしいという内容で契約されているなら問題ないと思いますよ。

    また、管理組合員の方は、利益を得てないとありますが、もし自治会役員がプールの管理や監視業務を外部委託して管理組合下においた場合、もっと費用がかかると思います。その場合、

    > 自治会員は200円、それ以外は1000円
    これが、
    組合員は1200円、それ以外は1500円
    とかになったら、元も子もないでしょう。(笑)
    組合員が、不利益を得ているのではなく、自治会員よりも利益を得ていないだけだと思いますよ。


  71. 871 匿名さん

    > 自治会に委託するのであればそれも良いでしょう。但し委託契約は結んで下さい。
    > こういった行為は本来はボランティアなのですが、有償でも良いと思います。

    なぜ、これが本来ボランティアなの?
    本来は、有料の業務ですよ。
    その有償分を、自治会の割引に使うという契約内容であれば、きちんとした運用がされていると思いますよ。

    > 自治会で割引特典を付けるならば後で組合と自治会間で精算するか、
    > 事前に自治会員に対して割引チケットなど配布するほうが望ましいでしょう。

    運用の仕方の問題なので、どっちが望ましいということはないと思います。
    利用率などを考えてケースバイケースで考えればよいと思います。

  72. 872 匿名さん

    >>867
    その疑問はごもっともです。
    ですが、このマンションの場合全千世帯が自治会に加入していますから、
    組織の構成している世帯からみれば管理組合=自治会です。
    両方の組織の役員も兼任している場合が多いですから、今自分がとの立場で何を決めているのか
    を明確に意識しないと曖昧になってしまうのです。
    自治会ではなくて管理組合の問題だと言ったところで、
    両方の組織の構成員が重複しているのですから実際に責任を持つ「人」は同じです。

  73. 873 匿名さん

    >>870
    個々で言う不利益とはそういうことではありません。
    自治会員でないがために不当な扱いを受けている、自治会員が必要以上に優遇されていることを指します。
    外部に委託したとしても契約に基づく正当な対価を支払うのであれば不利益ではありません。

  74. 874 868

    >>870
    レスありがとうございます。
    でも、私も869さんの考えと今の運用が同じで正しいとは思えません。

    (うちにもプールはあり、自治会ありません。プール使用料は、組合・居住者・来客者関係なく一律。監視員は法的要件に応えられる専用員を組合契約で常駐させています。)

  75. 875 マンション住民さん

    区分所有法では

    (規約事項)
    第30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
    3 前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
    4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
    5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

    と定められています。

    これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

    という条項に抵触するものと考えられます。

  76. 876 匿名

    >>870
    自治会の人だけが管理組合から利益を得ているのですから大問題です。

  77. 877 匿名さん

    >>862
    難しく考える方なんですね。
    区分所有法のどこに違反すんですか?何条ですか。
    共用部分の使用については、占有者もオーケー。集会室の使用については、使用料をとっている。
    サークル活動をやるには、経費がかかり、それを自治会費の中から支払っている。
    自治会費を支払っている者のお金とボランティア活動で運営されているのに、自治会には入りたくない、
    しかし、プールやゴルフの打ちっ放し、サークル活動はやりたい、ボランティアはやらない、そして同じ料金でというのは、無視が良すぎませんか。

    >>865
    お金の問題ではないでしょう、あなた達のいってるのは。
    プールを運営するには、水道料、清掃、アルバイトの監視員の経費がかかります。
    自治会員も交替でプールでの監視や料金値用集等をやります。

    ※組合員・自治会員の苦情は全くありません。区分所有法違反とかは眼中にもありません。
     自治会の活動は良くやっていると思っています。私は自治会役員をやったことはありませんが。
     皆さん、自治会の運営がうまくいっているマンションは数多くあるということも認識してください。
     マンションの住民がそれでいいと決めれば、それが正解でしょう。

  78. 878 匿名

    自治会(=素人)が監視しているのだから、管理組合でも出来るはず。
    というかどうせ同じ人なんだし元々は管理組合の仕事なんだから、管理組合として監視をして組合員200円組合員以外1000円てすれば全て解決。
    なまじ自治会なんかがあるから問題がややこしくなるんだよ。

  79. 879 匿名さん


    >区分所有法違反とかは眼中にもありません。
    >マンションの住民がそれでいいと決めれば、それが正解

    あんたは論外。

  80. 880 匿名

    >>877
    自治会員と同じ料金にしろとは言ってません。
    外部の人間と同じ料金なのはおかしいと言っています。
    貴方の言っていることは、プールの維持管理に関わる費用(管理費、水道光熱費から修繕費まで)全てが自治会負担でないと成り立ちません。

  81. 881 匿名

    >>862は何も無理に難しく考えてはいないと思うけど。

  82. 882 874

    上げ足とるわけじゃないけど、
    >外部の人間と同じ料金なのはおかしいと言っています。
    別に同一料金なのなら、問題はないと思いますよ。
    そもそも、自治会員なのか組合員なのか家族なのか来客者なのか入室時には厳密にはチェックできません。(っという理由でうちのマンションは統一価格。セキュリティの課題はないのでつっこみ無用です。)

  83. 883 882

    それと、
    物件設備の使用料の設定は、組合の定めに従うもので区分所有法には一切関係ありません。
    違法論を持ち出す方、根拠ありませんよ。
    税法上の課題は残りますけど(^^;

  84. 884 匿名さん

    プール運営費は最終赤字になってます。組合員もプールがある以上は経費がかかるのは当然と思っています。
    水道料も組合が出してますのでね。
    プールがついているマンションであれば、管理費で賄っても問題はないでしょう。
    こういうと、すぐ、だったら組合員は同料金でいいのではというんでしょうがね。
    自治会費で補填しないともっと管理費が必要になりますよ。
    兎に角、自治会アレルギーなんでしょうね、自治会もいいもんですよ。
    堅苦しいことをいわないでください、あなた方がこのマンションに越してきても、自治会に加入することになりますよ。

  85. 885 匿名

    会員以外の利用者から料金を徴収、それもその施設管理に必要な実費相当額ではないのであれば、
    課税事業では?

  86. 886 匿名さん

    うそっぽいなー。
    884、あんた黙って金払え君だろ。
    強制してないのに自治会全員加入なんて怪しいと思ったんだよ。
    プールだって架空の話だろ。

  87. 887 匿名さん

    > 自治会員でないがために不当な扱いを受けている、自治会員が必要以上に優遇されていることを指します。
    > 外部に委託したとしても契約に基づく正当な対価を支払うのであれば不利益ではありません。


    逆だと思います。正確な契約内容はわかりませんが、自治会が、管理を任されていて、価格を設定している。
    この場合、自治会は、管理組合とは違う団体であると認識して契約に基づいて、管理しているため、価格差を設定している。

    つまり、自治会から見れば、組合員もそうでない人も同じである。
    むしろ管理組合と自治会が馴れ合いでやっていない分、まともな自治会だと思いますよ。
    問題があれば、管理組合が、自治会管理を止めて自分たちで管理をすればよいだけですよ。

  88. 888 883

    >>885
    スレの流れから逸脱するけど、プール施設で実費相当額など計算すると目が飛び出ることになります。

  89. 889 マンション住民さん

    >>自治会員なのか組合員なのか家族なのか来客者なのか入室時には厳密にはチェックできません。

    どうやって自治会員の方とそれ以外を見分けているのでしょう。

    >プール運営費は最終赤字になってます。組合員もプールがある以上は経費がかかるのは当然と思っています。
    >水道料も組合が出してますのでね。
    >プールがついているマンションであれば、管理費で賄っても問題はないでしょう。

    使用料収入で不足する分は当然管理費負担になります。
    現実的には管理費負担のほうが大きいのでは無いでしょうか。
    そしてそれを支払っているのは組合員です。

    >自治会費で補填しないともっと管理費が必要になりますよ。

    どのように、何を根拠に補填するのでしょうね。会計処理の独立性が疑われます。

    >物件設備の使用料の設定は、組合の定めに従うもので区分所有法には一切関係ありません。

    >>875を良く読んでください。

  90. 890 マンション住民さん

    >>887
    すると

    自治会は管理組合からプールに関連する施設・設備一式を賃借料を支払って賃借している。
    管理組合には契約に基づいて賃貸料が収入として計上される。
    使用料収入は自治会の収入として計上され、管理組合は一切関係ない。

    ということですか?

    それは素晴らしいですね。

  91. 891 匿名さん

    >>884

    >あなた方がこのマンションに越してきても、自治会に加入することになりますよ。

    やっぱり強制加入なんだ・・・

  92. 892 匿名さん

    887です

    > 自治会は管理組合からプールに関連する施設・設備一式を賃借料を支払って賃借している。
    > 管理組合には契約に基づいて賃貸料が収入として計上される。
    > 使用料収入は自治会の収入として計上され、管理組合は一切関係ない。

    私の意見は違いますよ。
    プールの管理/監査業務のみを、自治会に委託している。
    使用料収入は管理組合の収入として計上される。
    委託費の代わりとして、自治会は契約に基づいてプール利用料の値引きが権利としてもらえている。

    ということです。

  93. 893 匿名

    管理組合の収入であれば、使用料は管理組合が決めるものです。矛盾してますね(笑)。

  94. 894 匿名さん

    >プールの管理/監査業務のみを、自治会に委託している。
    >使用料収入は管理組合の収入として計上される。
    >委託費の代わりとして、自治会は契約に基づいてプール利用料の値引きが権利としてもらえている。

    であるならば、委託費は契約に定めた金額を管理組合は支出、
    自治会は収入として計上しないと駄目でしょう。
    それはプールの管理/監査業務に対する対価であり、自治会員がプールを格安で利用する権利とは
    全く関係ありません。

    勿論、自治会収入の中から自治会員に対して使用料の助成をすることは結構ですが、
    どのように助成するかは自治会の問題であり管理組合は関係ありません。

  95. 895 888

    >>889
    みんな「匿名さん」だからわかりづらいけど、
    課題を提示したご本人と、冷静に推測されてる人(892さんとか)と、私は別人ですよ。
    「設備使用料の設定」「課税事業」については、別に機会に議論しましょう。

  96. 896 匿名さん

    どうしてこうも自治会の人たちって“どんぶり勘定”が好きなんですかね。
    自治会と管理組合が同じ人だから別に良いじゃんって思うのですか。
    相手が別の企業や団体だったらそんな契約有り得ないでしょう。
    管理組合の会計処理、決算はそんなにゆるゆるではありません。
    もしそんな契約が本当で私が組合の監事だったら、監査は通りませんよ(笑)。
    あっ、理事だったらそんな契約自体結ばせませんけど(大笑)。

  97. 897 895

    >どうしてこうも自治会の人たちって“どんぶり勘定”が好きなんですかね。
    この1行は余計かな。
    全国で正しい会計に留意しながら真面目に活動する自治会も多いはずですから。

  98. 898 匿名さん

    そうですね。失礼しました。

  99. 899 匿名さん

    > 相手が別の企業や団体だったらそんな契約有り得ないでしょう。

    一般的な契約ですよ。
    例えば、広報活動(ホームページ掲載など)を実施して、その報酬の一部として、ホテルの優待などをもらうケースは普通にありますよ。

    年間パスみたいなものですよね。
    一定の金額で、特定の期間中なんどでも優待が受けれる。

    > どうしてこうも自治会の人たちって“どんぶり勘定”が好きなんですかね。

    どうして自治会否定派の人たちって、融通がきかないんですかね。

  100. 900 匿名さん

    広告宣伝の場合は費用対効果というかそれ相応の積算根拠があると思います。
    また管理組合には自治会員のプール使用料を割り引くメリットがありません。
    それに管理組合は営利団体ではありませんし、販促費のような予算枠も元々ありませんから。

    プールの管理業務を委託したのですから、契約金額は委託内容に対する対価とするのが当然でしょう。

    前にも書きましたが、自治会員に対する委託料収入の還元は自治会内で行うことです。

  101. 901 匿名さん

    自治会否定派の者ってほんと融通がきかない連中だね。
    使用料収入は組合に入るに決まってるでしょう、だからプール管理費は赤字といってるでしょう。
    自治会のボランティアなりの支援がなければ、大幅な赤字になりますよ。
    だから、自治会員の使用料は安くしてあるのですよ。
    ここのスレってほんと疲れるね。何回いっても解らない。
    自治会を否定するのを生き甲斐にしてるみたいな連中がいるしね。
    自治会の存在を高く評価して、自治会費を払うのを了解してる住民がいるマンションは、世の中には
    ごまんとあるよ。
    結果的に、強制加入だろうがなんだろうが、入会して感謝される自治会であればいいんだよね。

  102. 902 897

    >>901=899
    私は、何度も言うけど「自治会肯定派」ですよ。
    でも901の内容には疑問と異論が多いです。

    自治会賛成反対に関係なく、冷静かつ正しい情報交換しましょうよ。

    プールが赤字なのは容易に推測できます。
    ボランティアは結構なことでしょう。
    でも、赤字なのに一部に例外的な価格設定をするのは矛盾しています。
    自治会があり、任意で自治会費を払い加入するのはおおいに結構ですが、その前に一般的には「正しい管理組合とその運用」があるべきです。
    組合が正しく機能している上で、積極的な自治活動は応援したいものです。

  103. 903 匿名さん

    算数が苦手のようですね。
    プール施設の維持管理に掛かる組合の負担全体からみれば、
    運営業務の委託費など決して高くありません。
    仮に自治会がタダで運営業務を委託していたとしても、
    それで節約できる金額など高が知れています。
    (赤字が大赤字なんてことには有り得ません。)
    つまり自治会員が他の組合員の5分の1の金額で利用できる
    だけの貢献などしていないのです。

  104. 904 マンション住民さん

    全体で見れば管理費として支払うか、自治会費として支払うか、プール使用料として支払うか
    の違いだけなので100%自治会に加入しているという前提であれば一見問題がないようにも見えます。
    しかしながら、マンションのお住まいの皆さんが同じようにプールを利用するわけではないですよね。
    使用料収入が極僅かで大半は管理費によって維持管理が賄われているのであれば別の問題ですね。

    区分所有法第30条に

    建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
    3 前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
    4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
    5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

    とあります。

    「利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない」という一文に抵触するものと考えられます。

    簡単にいうと利用したら利用しただけどんどん得をする、利用しない人は負担するだけという問題です。
    昨今社会問題になった「高速道路の原則無料化」と同じです。
    利用者は相応の対価を支払わず、利用の頻度・有無に関わらず税金と言う形で国民全体が負担をする。
    所謂「受益者負担の原則」に反するのです。

    この問題は自治会の問題ではありません。管理組合の問題です。
    しかしながら、組織率100%なのですから、あなた方の問題であることには変わりありません。

    自治会が管理業務を(ボランティアで)やっている。良いことをしているのだから割引特典を受けて当然。
    という理屈を隠れ蓑にして区分所有法違反を堂々と行っていることになります。


  105. 905 匿名さん

    > 算数が苦手のようですね。
    > プール施設の維持管理に掛かる組合の負担全体からみれば、
    > 運営業務の委託費など決して高くありません。

    逆だと思いますよ。
    自治会員の800円値引きなんて、運営業務の委託費に比べれば微々たるものでしょう。

    例えば、プールの監査員が1人いるだけでも、自給1500円として、常に2人の自治会員がプールにいなければなりません。
    これとは別に、管理業務費があります。

    私は、逆に管理組合の方が、金銭的には得していると思いますよ。

  106. 906 匿名さん

    プール施設の維持管理に掛かる組合の負担が

    時給1500円の人件費+管理業務費だけだとお思いですか???
    外部に運営を委託するにと比較して自治会が運営しているために
    節約できる金額なと全体から見たら極僅かなのですよ。

    水道光熱費に将来の修繕費etc・・・
    恐らくは貴方が考えている金額は桁が間違っていると思います。

  107. 907 902

    >>904
    >利用したら利用しただけどんどん得をする
    この論述は、EVの使用頻度と同じく無意味です。

  108. 908 匿名さん

    > 外部に運営を委託するにと比較して自治会が運営しているために
    > 節約できる金額なと全体から見たら極僅かなのですよ。

    節約できる金額が微々たるものでも、少なくとも節約できるならメリットはありますよ。
    塵もつもれば、山となる。

  109. 909 マンション住民さん

    残念ながら、そうではありません。
    ちゃんと調べてから反論して下さいね。

  110. 910 匿名さん

    マンションはプールをもっています。
    プールがあるということは、経費がかかろうと管理費で運営されなければなりません。
    全然使用しない者も当然います。それでも管理費で運営するというのは、購入時にわかっている筈です。
    自治会が管理してるので、ボランティアも含め、経費が安くなり、最終的には、管理費の負担が
    少なくて済むのです。毎日3名の自治会役員が交替で管理しているのですから。
    プールの将来の修繕費は、当然管理組合負担になるのは当たり前でしょう。共用部分ですから。
    まだ区分所有法違反とかいってる者もいるんだね。だから第何条なのか聞いてるでしょう。

  111. 911 匿名さん

    >>908
    論点を摩り替えないで下さい。

    その塵のようなメリットを楯に自治会員が使用料の大幅割引を受ける
    合理性がないと言っているのです。

    使用料は自治会員200円に対して非自治会員1000円です。つまり100対500です。

    自治会がプールの管理運営を組合から格安(若しくは無料)で請け負っているして
    その分を自治会員が等しく費用負担しているとみなしても、
    プール施設・設備の維持管理全体に対する負担の割合は、自治会員を100として100対95くらいでしょう。
    とても5倍もの料金格差をつけるのが妥当とは思いません。

  112. 912 匿名さん

    >>910
    使用料でプール設備の維持管理が賄えるような料金設定にすれば管理費負担はなくなります。

    何方かか言っていましたが、使用料収入だけでは維持管理が出来ないことが判っていながら
    さらに使用料を割り引く理由が判りません。

    >プールがあるということは、経費がかかろうと管理費で運営されなければなりません。

    いいえ、経費が掛かりすぎる割には維持するメリットが少ないと判断すれば閉鎖したらいいだけです。
    将来の修繕費も要らなくなります。

    >それでも管理費で運営するというのは、購入時にわかっている筈です。

    購入時から自治会を組織すること、プールの運営は自治会が行うこと、自治会員は使用料が割り引き
    されることが決まっていたのですか?そのようなマンションは聞いたことがありません。

  113. 913 理事経験者

    >>911
    おそらく、金額の大小に根拠はないでしょうが、ものの見方をかえると・・・。

    監視員:自治会員なら、自治会の役員が輪番制ならいずれ回ってくる。
    プールの監視員も嫌でもしなければならなくなる。

    使用料の
    自治会員200円の裏に隠された費用として、自治会は日常のプール管理にお金をかけています。
    非自治会員1000円は日常のプール管理にお金をかけていません。

    ちょっと表現を変えると
    自治会員は、プール開催日のすべての費用を負担している。
    非自治会員は、使用した日だけお金を払っている。

    非自治会員さんこれでも費用は妥当ですか?むしろ安いと感じますが?

  114. 914 匿名さん

    >自治会員200円の裏に隠された費用として、自治会は日常のプール管理にお金をかけています。
    >非自治会員1000円は日常のプール管理にお金をかけていません。

    >非自治会員さんこれでも費用は妥当ですか?むしろ安いと感じますが?

    やはり自治会がどれだけのお金を掛けているか、
    そしてプールの利用実績がどれほどのものなのか、
    がはっきりしないと
    高いか安いかは判断できませんね。

    因みに1000円もするなら公営のプールに行くんじゃないですかね。普通は。
    (うちの地元では200円で利用できます。)

  115. 915 匿名さん

    話題提供したプールのあるマンションのうち、
    強制じゃないけど1000戸全員自治会加入している事例は、
    「黙って金払え」君の架空物語ではないかと。
    ですので、釣られない対応が肝心ではないかと。

  116. 916 マンション住民さん

    >>913
    高いか安いかの問題以前に、

    管理組合がその管理規約若しくは細則に定める共有施設の利用料に
    自治会員か自治会員でないかによって料金に差をつけるような条項を入れること
    自体がおかしいのです。

    あくまでプール運営の委託費を自治会に支払い、自治会はその収入を監視業務に
    従事した人やプールを利用した人に還元すれば良いのだけです。

    管理組合としてやるべきことと自治会としてやるべきことは明確に区別するべきです。

  117. 917 マンション住民さん

    (補足)
    そうすれば、自治会内で自治会員に対してプール利用に対してどのように
    補助を支給しようが管理組合には関係の無いことです。

  118. 918 匿名さん

    > 管理組合がその管理規約若しくは細則に定める共有施設の利用料に 自治会員か自治会員でないかによって料金に差をつけるような条項を入れること 自体がおかしいのです。
    > あくまでプール運営の委託費を自治会に支払い、自治会はその収入を監視業務に 従事した人やプールを利用した人に還元すれば良いのだけです。

    契約的には、全くおかしくないですよ。
    916さんの方法でも良いと思いますが、料金に差をつけても問題はない。
    監視業務に関する報酬をどうゆう形でもらうかだけの問題ですよね。

    > 管理組合としてやるべきことと自治会としてやるべきことは明確に区別するべきです。

    自治会としては、明確に業務を区分した結果として、料金に差がでているだけだと思いますよ。

  119. 919 匿名さん

    > そうすれば、自治会内で自治会員に対してプール利用に対してどのように
    > 補助を支給しようが管理組合には関係の無いことです。

    どっちの方法にしようが、組合員の利用料金は、変わらないわけですよ。だから元々の議論の内容である組合員が不利益を被っているということには関係ないということになる。

  120. 920 マンション住民さん

    >>916です。

    いいえ、今の方法ですと、
    管理業務の委託費相当額と自治会員に対するプール利用料金の割引を
    管理組合として相殺するのが適当か否かの問題が残り続けます。

    私の提案した方法ですと組合運営上は自治会員か否かに関わらず
    組合員として等しく利用料金を負担しますから不公平という話にはなりません。

    また、自治会内で自治会員に対してプール利用に対してどのように補助を
    支給しようが管理組合には関係の無いこと、自治会だけの問題となります。
    (収支の面から問題が無く自治会として承認できるならばタダにしたって良いのです。)

    >自治会としては、明確に業務を区分した結果として、料金に差がでているだけだと思いますよ。

    管理組合として定めるべき料金に自治会が口を挟むのこと自体、区別が出来ていないことになります。




  121. 921 匿名さん

    > また、自治会内で自治会員に対してプール利用に対してどのように補助を 支給しようが管理組合には関係の無いこと、自治会だけの問題となります。

    だから、これをリアルタイムでやっているだけだと思いますけど。

  122. 922 匿名

    管理組合として割り引きをするか

    自治会として利用料を助成するか
    の違いになります。

    タイミングの問題ではなく主体の問題です。

    管理組合から自治会に対して契約に基づいて委託費を支払い、料金料を一律にすれば組合員間の負担は公平となります。

    管理組合が自治会員に対して割り引きを行うから不公平という問題が起きるのです。

  123. 923 匿名

    管理組合としての料金設定、
    管理組合と自治会間の契約
    自治会としての会員に対する助成

    これらは全て独立した事項でないとなりません。

    仮に管理組合と自治会間に委託契約など無くとも、自治会費などの他の収入を原資として会員のプール利用を助成したって良いのです。

  124. 924 匿名さん

    >例えば私どものマンションでは、プールの利用料金が、自治会員は200円、それ以外は1000円です。 マンションの住民以外の子供も利用できます。自治会役員がプールの管理や監視を交替でやってますので。 ゴルフの打ちっ放しは自治会員1回100円、それ以外は500円。

    共有部分であるプール、ゴルフ打ちっぱなし場であるならば、自治会員に名の下に金額の差別化や管理は区分所有法違反で無効です。

  125. 925 匿名さん

    プールに費用がかかるから閉鎖する?
    何のためにプールがあるの。
    最初から、プール使用者からお金を取ることは考えていなかったんだよね。
    しかし、経費がかかるので、少しは補填しようという軽い気持ちで使用料を取ることになったんだよ。
    非自治会員が差別だと思えば会員になればいいだけのこと。
    しかし、全員が自治会に加入しているからね。
    住民が自治会はあった方がいいと思っているんだったら、外野席がとやかくいうことないのじゃないの。
    しかし、アンチ自治会派の連中の執着心はすごいね。
    こういう輩が同じマンションの住民でなくて良かったよ。

  126. 926 匿名さん

    >経費がかかるので、少しは補填しようという軽い気持ちで使用料を取ることになったんだよ。
    総会決議なり、運用細則で維持費の一部に受益者負担を導入する事は何等問題無し。
    >非自治会員が差別だと思えば会員になればいいだけのこと。
    この理屈は通らない。自治会は共有部分の管理をする事は出来ないことを理解してないし、差別の意味を全く理解しようとしていない。これらは事実とは思えないが、空想するにしても余りにも非常識だ。

  127. 927 匿名さん

    プール料金は200円で管理組合が、自治会に管理を委託したととらえればいいのじゃないの。
    そして、自治会員はその特典として200円にし、非自治会員は1000円にしたということ。
    それで何の問題もないよ。
    自治会の収入というけど、学生のプールの監視員のアルバイト代を引けば、殆どゼロに近い収支だよ。
    マンションの住民は100%自治会員だし、非自治会員の利用は少ないからね。

  128. 928 匿名

    何度も言うけど、組合員が組合の共有施設を使用するのに自治会は関係ない。
    従って、自治会員かどうかは利用料に差をつける理由にはならない。
    例え、運営を自治会に委託したとしても組合の施設に変わりない。
    自治会にいくらで委託したかも関係ない。無料だとしても同じこと。
    ただそれだけ。

  129. 929 匿名


    この点に関しては議論の余地はない。

  130. 930 匿名

    >>927
    プールの管理業務委託についての収支がどうなっていようが自治会の問題であって管理組合は無関係。
    収支がトントンでは困るなら委託契約の値上げ交渉をしたらいいだけ。
    そして委託業務の収支とは関係なく、自治会の原資で会員に利用料の補助を支給するのは自治会の自由。
    ただし、原資はあくまでも自治会の物からでないとならない。
    管理組合に支払うべき利用料から直接値引きするなんてことは有り得ない。
    どんな方法でも管理組合の原資を使って自治会員の利用料が優遇されることはあってはならない。

  131. 931 匿名さん

    >プール料金は200円で管理組合が、自治会に管理を委託したととらえればいいのじゃないの。
    事実ではない、空想の始まり。
    >そして、自治会員はその特典として200円にし、非自治会員は1000円にしたということ。
    共有財産を利用しているにかからず、身分による差別が出来ると思い込む程の常識に欠陥がある。
    >それで何の問題もないよ。
    貴方の脳力に問題がある。
    >自治会の収入というけど、学生のプールの監視員のアルバイト代を引けば、殆どゼロに近い収支だよ。 マンションの住民は100%自治会員だし、非自治会員の利用は少ないからね。
    自治会の存在を合理化するための子供じみた空想の域を出ていない。
    はっきり言うが出任せの思いつきの書き込みは論破される事を思い知りなさい。

  132. 932 匿名さん

    >少しは補填しようという軽い気持ちで使用料を取る
    >非自治会員が差別だと思えば会員になればいい
    >全員が自治会に加入しているからね
    >住民が自治会はあった方がいいと思っているんだったら、外野席がとやかくいうことないのじゃない

    >こういう輩

    私はあなたの言う「こういう輩」なのかも知れませんが、もう一度お聞きします。
    あなたのマンション1000戸の区分所有者全戸が自治会に加入しているということでしたが、

    管理規約に自治会加入が義務付けられているから全戸が全員自治会加入なんじゃないですか?
    この質問に、一向に答えていないじゃないですか?

  133. 933 匿名さん

    >>932
    管理規約に自治会加入のことは一切触れられていません。
    購入時に自治会に加入してますが、詳細は分かりません。そして現在に至っているのです。
    しかし、自治会に加入していることと、自治会費を払っていることに違和感は全然ありません。

    自治会は共用部分の管理をすることはできないといってますが、管理会社や業者なら可能でしょう。
    しかし、管理会社や業者に委託すれば経費がかかります。
    だから、自治会に管理を委託しているのです。
    プール運営費は毎年予算計上されています。業者委託すればその額が大きくなるだけです。
    赤字ならやめればという発想自体は無理があります。それがマンションの付加価値を高めている要因でも
    あるのですからね。
    自治会がプール料金に差をつけるのは、問題ないでしょう。自治会役員が、ボランティアでプールの清掃や
    監視業務、料金徴収等を行っているのですから。
    組合は自治会に共用部分の管理を委託しているのです。
    それになにより、組合員・自治会員はこの差をつけることに誰も反対する者はいません。当然です、組合員は
    100%自治会に加入しているのですから。

  134. 934 匿名さん

    925と933は同じ人ですね?

    >住民が自治会はあった方がいいと思っているんだったら、外野席がとやかくいうことないのじゃないの。
    >組合員・自治会員はこの差をつけることに誰も反対する者はいません。当然です、組合員は100%自治会に加入している

    これを言うなら誰もあなたのレスに反応を示す必要がないばかりか、
    あなたもこのスレにわざわざ登場する必要がないのでは?

    何が目的なのでしょうか?

  135. 935 匿名さん

    >>934
    自治会否定派に対する、我がマンションの実態を披露しただけです。
    私は必要といっているし、否定派は強制と決め付け、ダメといっている。
    強制でなくても、全員加入しているマンションは数多くあるのは何故でしょう。
    自治会でも、活動をしているところ、殆ど活動してないところ、千差万別ですよ。

  136. 936 匿名さん

    >管理規約に自治会加入のことは一切触れられていません。

    >私は必要といっているし、否定派は強制と決め付け、ダメといっている。

    自治会が必要なことはよく理解できます。
    あなたと同じ人かどうかわからなかったのですが、あなたは以前に強制で何が悪いと言ってませんでしたか?
    もう一度聞きますが、あなたのマンションは管理規約に自治会加入が規定されていますか?
    規定されていないのに、区分所有者100パーセント自治加入なのですか?

  137. 937 匿名さん

    >>936
    管理規約に加入のことは一切触れられていません。
    最初から、多分購入時に、管理費等の説明があったと思いますが、その時自治会費と一緒に口座引き落とし
    になりますけどよろしいですかということで、承認したのだと思います。
    自治会規則も当然ありますが、私は興味もないのでみてませんし、自治会の総会に出席したこともありません。
    そして、自治会には、100%加入してるのも事実です。
    これが不思議と思われるのが、私にとっては理解できないのですけど。
    自治会活動に問題があれば、自治会加入や自治会費の徴収等にも影響はするのでしょうが。
    自治会の活動を認めていれば、反対すべきことではないように思われます。
    組合員のレベルは決して低いマンションではないと思います。
    医者、弁護士、上場企業の社員、官僚、建築士、マン管士も住民にいますので。

  138. 938 匿名さん

    >購入時に、管理費等の説明があったと思いますが、その時自治会費と一緒に口座引き落としになりますけどよろしいですかということで、承認した


    ということは、
    書面による規定が存在しないが、口頭の申し込みと承諾によって、管理費と一緒に自治会費をいっしょに払うことによって、区分所有者は全員が自治会に加入することになっているということですね。
    それが本当ならば、
    任意加入が前提の自治会加入ではないということになりますね。

  139. 939 匿名さん

    それでいいといって購入するんだから、問題はないでしょう。
    その時、自治会には加入しませんといった者はいないと思いますよ。
    私共は、強制で加入させれたとは全然思っていませんので。
    いいじゃないですか、誰からも不満もなく、自治会活動も積極的におこなわれているのですか。
    最初からじゃなく、途中から自治会設立をしようとしているマンションで問題になっているんじゃないですか。
    それと、会計が管理会社経由とか全然活動をしてない自治会で。

  140. 940 匿名さん

    民法の規定でも、全員が承認すれば大概のことはできますよ。

  141. 941 匿名さん

    もし、法に触れてる可能性があったとしても、全員がそれに納得してれば
    提訴されることはないでしょうから。

  142. 942 匿名さん

    >購入時に、管理費等の説明があったと思いますが、その時自治会費と一緒に口座引き落としになりますけどよろしいですかということで、承認した

    このとき、「管理費等の説明があった・・・その時自治会費と一緒に口座引き落としになりますけどよろしいですか」
    と申し出をしたのは、管理組合の人ですか?管理会社ですか?

  143. 943 匿名さん

    管理会社に決まっているじゃないですか。

  144. 944 匿名さん

    それにマンション購入時に、僅か200円のことに対して、そんなに意識する者はいませんよ。

  145. 945 匿名さん

    >管理会社に決まっている

    なるほど。
    管理会社が、管理規約に自治会費徴収の規定にないにもかかわらず、管理費等といっしょに自治会費を集めるために、
    >自治会費と一緒に口座引き落としになりますけどよろしいですかということで、承認した

    というわけですね。

    では、
    私が、「(その1)何の請求根拠に基づいて管理費等といっしょに自治会費を集めるのですか。
    (その2)私は自治会の加入手続きは、自治会との間で説明を受けた上で行いたいと思いますが紹介してください。」
    と尋ねたら、あなたは何と言いますか?

  146. 946 匿名

    >>945
    個人を追い込んでも何も得られないと思う。
    この管理組合板では、課題があったら、その当事者を含めて、どうあるべきか・どうすべきかを模索するべき。

  147. 947 匿名さん

    >>945
    管理会社が説明したとしても、管理会社の口座経由ではないので、管理会社には何のメリットも
    ないのではないの。
    それにマンション内自治会ですから、その時点では役員はいません。
    管理費等と一緒に口座引き落としにするのは、時間の無駄、労力の無駄、経費の無駄を省くのにいいと思っているよ。
    頑固なんだね。

  148. 948 匿名さん

    僅か200円の金額をわざわざ口座引き落としの手続きをとるのは現実的ではないよ。
    各家庭を自治会員が集金に回るというのは考えられないね。
    合理的なことを、変えれば面倒臭がられるよ。何故そんなばかなことをするんだと。
    それが一般常識。

  149. 949 匿名さん

    947
    質問に答えてほしい!

    私が、
    「(その1)何の請求根拠に基づいて管理費等といっしょに自治会費を集めるのですか。
    (その2)私は自治会の加入手続きは、自治会との間で説明を受けた上で行いたいと思いますが紹介してください。」
    と尋ねたら、あなたは何と言いますか?

    「黙って自治会費払え」があなたの答えではないのですか?

  150. 950 匿名

    まあ、全てのマンション住人がマインドコントロールされているかのような稀有な例をどうこう言ってもスレ主の参考にもならない。

    以下、スレ主さんへ

    住人全てが自治会に加入するか(強制でもない限り非現実的ですが)、未加入者も含め誰も不満を持たないようにするか。

    上記の条件を満たさない限り必ず問題が起きます。
    その為にも管理組合と自治会は独立した組織でないとなりません。

    理事会が自治会の役員を兼任するような形でその設立を先導するようなことはしないほうがいいです。

    組合員の意志を確認するためのアンケート実施とあわせて設立委員会のメンバーでも募集したらどうでしょうか。

  151. 951 匿名さん

    理事は自治会役員と兼務してはならないという使用細則はありますよ。
    所詮、自治会容認派と自治会否定派は、水と油。
    もう少し、イエスの発想はもてないのですかね。常にノーではね。
    単に批判するだけだから。

  152. 952 匿名

    仮に「僅か200円(月額)」とした場合、
    戸数に比例して集金の労力は増える。
    口座引落が効率的ではあるけど、1回の引落に代行会社に50~100円くらい取られるのでは?
    (200円の引落の手数料知らないけど)
    管理費などの口座引落も戸数が一定数を越えると普通に行われているはずで、一緒に引き落とすことは手数料の面では合理的理由となるな。

  153. 953 匿名さん

    マンション内自治会という名称がダメなら、組合にマンション福祉の理事を設ければいいのでは。
    そして、自治会費もやめて、マンション活動協力金にすればいいでしょう。共用部分の有効活用として。
    それだったら、いいでしょう。それでも反対?

  154. 954 匿名

    >>951
    貴方のマンションの話ではないかも知れないが、
    例の「プールの管理を自治会に委託して、代わりに自治会員は利用料(管理組合の収入)を割り引き」という話が事実なら自治会に反対と言われても仕方ないね。

    何がどちらの組織の権利か義務か、または業務か、両組織間の契約関係、自分が今どちらの組織の一員として振る舞うべきか。

    こういった部分のけじめが出来ないならやはり反対と言わざるを得ません。

  155. 955 匿名さん

    賛成、反対、これが正しいか誤っているか、
    あなたが二つの質問に答えていない限り、それをしようがありません。

    質問にお答えになる気がありますか?

  156. 956 匿名さん

    >マンション内自治会という名称がダメなら、組合にマンション福祉の理事を設ければいいのでは。
    管理組合は区分所有法に基づく、物を管理する団体ですから人間を扱う事は出来ません。

    >そして、自治会費もやめて、マンション活動協力金にすればいいでしょう。共用部分の有効活用として。
    名目を変えても、人間を扱う為の集金、支出を管理組合は出来ません。
    それらの費用に滞納があっても、その解決には区分所有法は摘要がありません。

    >それだったら、いいでしょう。それでも反対?
    賛成、反対の問題ではなく、管理組合は自治会活動を内在する事は出来ないのです。
    精々出来る事は自治会費を任意加入の自治会員から代理徴収程度に限られます。

  157. 957 匿名さん

    何度も繰り返して恐縮だが、以下の質問に答える気は無いようですね。

    >「(その1)何の請求根拠に基づいて管理費等といっしょに自治会費を集めるのですか。
    >(その2)私は自治会の加入手続きは、自治会との間で説明を受けた上で行いたいと思いますが紹介してください。」
    >と尋ねたら、あなたは何と言いますか?

    自治会肯定論、否定論を問わず、このスレにおける共通認識、
    管理組合が管理規約で自治会加入・徴収はできないという共通認識に反している主張は、あなただけです。

    どうやら、あなたは、どなたが言うように「黙って自治会費払え君」であり、何度も登場する荒らしが目的と断じざるをえないようですね。
    プールの事例もあなたの架空物語でしょう。

    今後、荒らしを繰り返すのならば、以上の二つの質問に答えてからにしてください。

  158. 958 匿名

    >管理組合は区分所有法に基づく、物を管理する団体ですから人間を扱う事は出来ません。
    いや「人」も扱うよ。
    これは何度も出ているが、管理組合の業務に「コミュニケーション」が追加されたし、
    警備と管理員も物件によってはコンセルジュも対人的な管理でしょう。

  159. 959 匿名さん

    >いや「人」も扱うよ。
    人は区分所有者に限られます。
    >これは何度も出ているが、管理組合の業務に「コミュニケーション」が追加されたし、
    コミュニケーションではなく、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティー形成」のことでしょう。
    これは大規模修繕工事などの騒音、交通阻害などでの円滑な実施のためや日常的なトラブル未然防止などの為に地域との意思疎通は管理組合の業務の一つと規定しているに過ぎないのです。
    >警備と管理員も物件によってはコンセルジュも対人的な管理でしょう。
    それらは共有部分の管理の一環で、契約に基づくものです

  160. 960 匿名さん

    >959
    警備員・管理員・コンシェルジュもプールやゴルフの打ちっ放しの管理人も共用部分の管理をするのではないの。
    地域コミュニティもコミュニケーションだよ。何考えてるんだろう。
    人は区分所有者に限られる?不思議な人。
    管理組合は営利活動もできるんだよね。

  161. 961 某理事長

    管理組合の理事長の業務の一つに防火管理責任者の選任義務があります。
    防火管理業務自体、建物や施設だけでなく、防火組織なども含めた人を対象とした管理を行わなくてはなりません。

    ですから、このことだけとっても、管理組合が人を対象とした組織でないとはいえないと思います。

    人を対象としないと思っている人は、管理組合の仕事をちゃんとやったことはない人でしょうね。

  162. 962 匿名

    論点ずらしで、違法をまかり通そうとするのはやめたまえ

    管理組合の設立義務法律で定めた目的はマンションと言う財産管理のためだ
    マンション管理に必要か否だ
    裁判判決を読みたまえ自治会は個人が必要とするかどうかの問題であり、マンション管理には不要である

  163. 963 匿名さん

    >管理組合の理事長の業務の一つに防火管理責任者の選任義務があります。

    すべては、建造物の管理者の責任で、共有物の管理に管理組合、理事長があるのと同じよ。

  164. 964 匿名

    マンション管理に必然性がありかかしてならないもの
    管理とは関係ないにも関わらず管理費で処理されてしまうものに関しては、行政が指針を示し
    自治会費を管理費で扱わないよう
    管理会社は自治会費を代行集金しないように
    指導している

    自治会費0円ならば、規約で拘束されていても表沙汰にはならず
    まともに自治会参加したいものには辛い状況だったかもしれないな

  165. 965 匿名さん

    もうこのスレも終わりだな。
    最終結論としては、マンション内自治会は必要、但し、活動をしてない自治会は不要。
    強制はできないが、現在100%加入していて問題がないマンションは、継続すべき。
    自治会費の管理費等との口座引き落としは、効率性からみても有効。
    共用部分の有効活用として、自治会に管理を委託するのはオーケー。
    特に957のような、人を批判することしか能のない輩に対しては答えるのもばかばかしい。
    それこそ単なる荒らし以外の何ものでもない。粘着性の強い性格なんだろうが。

  166. 966 匿名

    法令に裏付けされた管理組合の責任と義務、業務範囲が守られること。自治会がその領域を侵さないこと。

    組合員は自らが今組合員としての立場なのか自治会員としての立場なのか正しく認識した上で振る舞うこと。

    上記が厳守されることが大前提。
    ご都合主義で2つの団体を使い分けるようでは言語道断。
    管理組合と自治会の間にしっかりとした「けじめ」が必要。
    自治会の有効性、有用性だけで結論付けられるものではない。

  167. 967 匿名さん

    >最終結論としては、マンション内自治会は必要、但し、活動をしてない自治会は不要。
    自治会は、飽くまでも当人の希望による任意団体に過ぎない。
    >強制はできないが、現在100%加入していて問題がないマンションは、継続すべき。
    問題がないとは曖昧な表現である。強制加入と強いられたり、誤解させられたり組合員もいるので、本人の加入希望の意志の確認をして始めて自治会として認められるべきものである。
    >自治会費の管理費等との口座引き落としは、効率性からみても有効。
    管理費、修繕積立金、使用料などとは別勘定の自治会との協定に基づく自治会費の徴収代行に限る事。そうでない場合は区分所有法違反である。
    >共用部分の有効活用として、自治会に管理を委託するのはオーケー。
    共用部分の業務委託の注文先としては、任意団体である自治会は、責任負担能力がないので不適切である。

  168. 968 匿名さん

    自治会に責任能力がないといっているけど、最終責任は、管理組合が取ることになるよ。

  169. 969 匿名

    マンション内自治会なんて存在は行政が認めてないよ

    マンションコミュニティーとしてしか存在はできない

  170. 970 匿名

    >>967
    まともな委託契約じゃないんだよ。多分、契約書も法的に有効な要件を満たしていないよ。
    自治会賛成はそういう所が適当な人が多いから。
    構成メンバーが同じでなければ有り得ないことを誰も反対しないから良いんだと言い切ってしまう人達だからね。

  171. 971 匿名

    このスレ読んでると、
    自治会って内部統制も法令遵守もない集団なんだなってよく解るよ。
    うちのマンションにはそういう「いい加減な集団」が居なくて良かったよ。

  172. 972 匿名さん

    マンション内自治会という名前はなくても、管理組合にはそれに準ずる行為はあるんだけどね。
    単なる自治会アレルギーなんだろうが。
    子供会や老人会、クラブ活動、清掃(年に数回の草むしりや清掃)、消防訓練、祭り等、自治会がないところは、管理組合が動いているんじゃないかな。マンションの組合として動けば問題ないでしょう。組合は当然全員加入が義務づけられているけどね。
    自治会費はなくても、管理費の中で対応してるだけだし。
    だからいってるでしょう、自治会という名前をなくせば済む問題だけだと。
    自治会とか自治会費というと蕁麻疹が出る者がいるので。

  173. 973 匿名


    消防訓練以外は必要ないものばかりだね。

  174. 974 匿名さん

    必要なければやらないでいいだけ。
    必要と思う組合はやるだけ。それだけのこと。

  175. 975 匿名

    そう、必要と思う「組合」がやるだけ。

  176. 976 匿名さん

    私の周りには自治会アレルギーの人は花粉症並みに居ますよ。
    自治会が嫌でそれがないマンションに住んでいる人は沢山知っています。

  177. 977 匿名

    だから、100%加入で誰も疑問に思わないマンションが異常なの。

  178. 978 匿名さん

    だから972がいってるじゃないの、自治会という名前を無くして組合がやればいいって。
    自治会というアレルギーが出る人のために。

  179. 979 匿名さん

    >だから972がいってるじゃないの、自治会という名前を無くして組合がやればいいって。 自治会というアレルギーが出る人のために。

    管理組合は、区分所有者による共有部分の管理をする強制拘束力のある団体です。
    区分所有者は、管理規約を同居人に守らせる義務があるだけです。
    それ以外に管理組合は、同居人を規制したり調査したり人間を扱う業務は出来ません。

  180. 980 匿名さん

    区分所有者は同居人や占有者に規約を守らせる義務だけじゃなく、自分もまもらなければならないのだよ。
    共用部分の管理として、972のいってる通りにやればいいんじゃないの。
    区分所有法の勉強が足りないものがいるね。

  181. 981 匿名

    禁止はされていない。ただ法的な拘束力がないたけ。その為の管理費の使用も含め参加しない人の不利益、不公平に当たらない範囲でなれば問題ない。

  182. 982 匿名

    >>972
    自治会という名称は関係ないよ。

    自治会について正確な定義は存在していない。
    子供会にせよ、老人会にせよ、この手の話の時には、
    「同じ地域に居住する(地縁のある)人(老人や子供を中心とした)が組織した親睦等のための団体であり、所謂権利なき社団」
    と説明されるから。

  183. 983 匿名さん

    972の論旨は結論として
    >自治会という名前をなくせば済む問題
    ということではない。

    既存の自治会に強制加入させることに論旨の目的があって、そのために名称なんてどうでもいい、ということを言いたいのだろう。
    架空物語はいい加減にやめて、あんたの管理組合と自治会の加入の話をしてからレスしてほしい。黙って金払え君のマンションには、あるんだろう自治会が。

    その自治会の強制加入が否定されているからといって、自治会を管理組合に名称変更すれば強制加入でもいい、という問題ではないだろう。

  184. 984 匿名

    どうでもいいことじゃん!

  185. 985 匿名さん

    私も自治会という名称さえ使わなければいいとおもう。
    管理組合がやるんだったらいいという意見に賛成。
    結局自治会がやっても組合がやっても同じことだったんだね。
    自治会という言葉を使うこと自体に反対者がいるのにはビックリ仰天。
    自治会法のさわりの部分だけを読んで知ったか君になってるんだよな。
    融通性は全然ない。
    法解釈は同じことでも、弁護士によって全然違ってくることがあるんだけどそれさえ判らない。
    特に983の粘着君(今後は皆さんも粘着君と呼んでください)はしつっこくて、暗い性格のようだけど
    もうこのスレから出ていった方がいいんじゃないの。
    みんなにばかにされるだけだよ。
    自治会に加入しようがしまいが個人の勝手。強制だろうがなかろうが、粘着君には関係ないこと。
    そこのマンションのことだからね。

  186. 986 匿名さん

    ここのスレ、つまらないことなのに盛り上がってるね。
    自治会の強制加入はだめとか、徴収は組合費と一緒はだめとかいってるけど、どうでもいいことじゃないかな。
    そこのマンションで好きなようにやればいいだけのことじゃないの。
    粘着君?みたいなのが我がマンションにいたら窒息しそう。

  187. 987 匿名さん

    >徴収は組合費と一緒はだめとかいってるけど、どうでもいいことじゃないかな。 そこのマンションで好きなようにやればいいだけのことじゃないの。

    常識のない人の典型。

  188. 988 匿名

    やはり、自治会を有難がる人達で自分達が良ければ何でも有りなんだね。
    こういう人達がいる限り、マンション内自治会なんて絶対に作ったらダメだって改めて思ったね。

  189. 989 匿名

    やはり、自治会を有難がる人達って自分達が良ければ何でも有りなんだね。
    こういう人達がいる限り、マンション内自治会なんて絶対に作ったらダメだって改めて思ったね。

  190. 990 元自治会長

    管理会社のフロントさん、いい加減にしてくれませんか

    自治会の良し悪しは個人判断です。
    対立軸を自治会賛同者にすり替えるのは卑怯です

    対立軸は理事会操作で、管理組合員に自治会加入を強制し自治会費を扱うことをやめない管理会社ですよ。

  191. 991 匿名

    加えてそれを黙認していり自治会関係者。

  192. 992 匿名さん

    985=986

    おいらが粘着君でも何でもいいが、
    >知ったか君になってるんだよな。

    「知ったか君」とは、おいらが、別スレの管理費滞納スレで最初にはやらせた者だ。

    あんたに「知ったか君」を使われるとは、おいらも片腹痛い。

    >暗い性格
    >粘着
    >みんなにばかにされるだけ

    あなたは以前茂このような人格攻撃になりましたよね。

    以前と同じような、無内容な人格攻撃を今後も繰り返したら、良質スレに対する重大な阻害をもたらすので、削除依頼を考慮します。
    ご承知ください。

  193. 993 匿名

    していり

    している

    失礼

  194. 994 匿名さん

    >>992
    前のスレを持ち出すこと自体が粘着君そのものだよ。
    普通は匿名の掲示板で、以前の他所のスレまで持ち出す者はいないよ。
    それに証拠もないしね。
    あなたは以前も人格攻撃をしましたねとは、何のこと?そういう根拠のないことを根掘り葉掘り
    調べてレスすることに何の価値もないよ。
    そしてもしそれが、私だったとしてもだから何なのよということ、今回と何の関係があるのということになるではないの。
    そういう何の意味もない匿名の掲示板の、それもここと全然関係のないスレをもちだすこと自体、陰湿で粘着性
    の強い性格だといっているんだけど、ズバリでしょう。
    あなたは、ここのスレから出ていった方がいいよ。
    単に自治会を批判するだけの人間なんだから。

  195. 995 匿名さん

    良質のスレ
    匿名の掲示板だよ、ここは。

  196. 996 匿名さん

    994=995

    >私だったとしてもだから何なのよということ
    >陰湿で粘着性の強い性格
    >あなたは、ここのスレから出ていった方がいいよ

    貴殿は、以前と同じ人格攻撃を繰り返す者と同一人物である事を自認しましたね。

    もう一度言いますが今後人格攻撃をやめる気がありますか。

  197. 997 匿名さん

    >対立軸は理事会操作で、管理組合員に自治会加入を強制し自治会費を扱うことをやめない管理会社ですよ。

    間違い。管理会社の操作は、原始規約、原始管理委託契約書の段階だけです。
    これらの悪い所は、総会の時に改訂、変更あるいは管理会社の変更は可能なのであるから、
    それを怠っているのは、管理組合の理事長であり、組合員である。
    他人に責任を押し付けている限り、改善はあり得ない。

  198. 998 匿名さん

    >>996
    以前のスレは知りません。
    人格攻撃とは、粘着君のことかな。
    あなたがこの言葉を気にするんであれば、この言葉は使わずに意見交換するようにしましょう。
    ただね、私が相手にメッセージを伝える時は>>996というようにしてますが、前ページのレスについてまでは、
    みてません。違うスレのことは問題外です。
    相手が匿名なので、そこまでは憶測でいうようなことはしませんので。
    HNだったら、お互いいうことも違ってくるでしょうがね。

  199. 999 匿名

    いいや、俺のとこは原始規約に記載反対が多数だったが、理事会決議で決められた。
    その後、改正にむけ数人のオーナーが立ち上がるが、管理会社に潰されるか、理事会でクレーマー扱いされ議論の余地無しと管理会社が言ったそうだ
    だから、総会議題に取り上げられることはない
    管理費認証時に反対されると
    管理会社が、議題ではない正規の手続きをしろとクレーマー扱いする

    悪いのは全て管理会社だ
    理事会も管理会社の独壇場だと役員から聞いている

  200. 1000 匿名


    それを理事会の怠慢と言うのでは?

  201. by 管理担当
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