匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 22:13:48
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
町内会(自治会)設立は必須?
-
351
匿名さ
>>349
自治会の必要性を感じない人がいることを忘れてるね
現実的に、自治会は交通安全協会と社協に絡みで崩壊がはじまり
子供会絡みで崩壊が加速した。
-
352
匿名
>>351
自治会とは言っていない。
マンション内のコミュニティ。
-
353
匿名さん
-
354
匿名さん
将来に期待が持てない厳しい時代だけども、子育て世代のクレクレ度の高さは、人付き合いをやめさせるよな
-
355
匿名さん
PTA(Parent-Teacher Association)とは、各学校ごとに組織された、保護者と教職員による教育関係団体のことである。各自が任意で入会する団体で、個々の生徒の成長よりも、寄付金を集めたり、教職員を支援することなどで、学校全体ひいてはあらゆる子ども達の利益となる活動を目的としている。
-
356
匿名さん
-
357
匿名さん
-
358
匿名さん
無知は困った事だ。
そのくせに、給食費は払わないのと矛盾しないの?
-
359
匿名
付き合いが悪いと後ろ指を指されたり、子供が虐められたり、実態は半強制ですね。
慰労会と名うってPTA会費で教師と役員が飲み会を開いてるんですから。
とても子供のためになっているとは思えません。
-
360
匿名さん
PTAの寄付払うのに給食費払わないのは矛盾してる。
-
-
361
匿名さん
昔は小学校でもPTA会長と言ったらステイタスだったぞ。
-
362
匿名
自営の暇人がやる物と昔から相場は決まっていたけど。
-
363
匿名
自治会に子供会イベント費の助成や寄付金要請はするが、自分たちは払わない。クレクレばかり
-
364
匿名さん
町会(地縁関係の加入任意の団体)とPTA(親と教師の加入任意の団体)を理解出来ないとは情けない。
-
365
匿名さん
普通、何棟もある大規模団地型マンションだと、管理組合と自治会の両方あるのが多い。
-
366
匿名さん
両方あっても不思議ではない。
しかし、管理組合は居住/非居住に関係なく、所有者の強制団体であり、そのメンバーに家族、世帯は全く関係なく、
自治会は、居住者の世帯単位の任意団体であり、両者間には全く関係がなく、関係させる事は出来ない。
-
367
匿名さん
非常時の折り、お互いに助け合うのは自治会だと思う。
-
368
匿名さん
-
369
匿名さん
建て替えは管理組合だけど、地域防災は自治会だろう。自治体との連携も必要だし。
-
370
匿名さん
-
371
匿名さん
370
区別「しか」わからない人にもこれ以上の議論はできない。
-
372
匿名
て言うか、マンションに自治会は要らない。
やりたい人は管理組合と関係ないところで勝手にやってくれ。
それが結論だろ。
-
373
匿名さん
372
中学生じゃないんだから。レベルの低い話は他所でやってくれ。
-
374
匿名さん
未だに自治会、町会と管理組合を関連付けたがる人がいるのは、教養のしからしむる所だね。
-
375
匿名さん
普通は自治会の方が馴染み深いのじゃないか?
マンションに住まない限り管理組合なんて知らないよ。
-
-
376
匿名さん
町内会入会は必須です!
町内会に入らないと非国民と成ります!
うまく 世の中を渡って行こうと思うならば 何が何でも
町内会に入会し 役員 になる!
なぜなら
理由
1 町内会費を懐に入れる!
2↑同じ
3他に理由なし!
他に反論があれば どうそ。
-
377
匿名さん
>町内会に入らないと非国民と成ります!
年寄りですね。
民主主義の時代に「非国民」なる言葉は通用しません。
小学校の社会科の教科書をお読み下さい。
-
378
匿名
-
379
匿名さん
>町内会費を懐に入れる!
じっさい、今の世の中で、
町内にマンションが建ったおかげで
(管理組合の規約に全員加入の定めがあって)、
町内会費が何の苦労もなく手に入るという「商売」は外に無いぜ。
こんな「おいしい商売」やめられないよ。
-
380
匿名
町会としてマンション建設を認める際の条件にしている所もあるらしい。
-
381
匿名
>>376
>>379
そのような地域・物件は避けては?
よく物件内の管理組合や管理会社がダメダメな話しを競って(笑)投稿する人がいるが、
そういうのって、自分が選んで住む地域や場所のモラルが普通より低いってことを言いふらしてるようなもんだと思う。
もうちょっと集まる人達が良質の物件や地域を探してはどうなの??
-
382
匿名さん
>自分が選んで住む地域や場所のモラルが普通より低いってことを言いふらしてるようなもんだ
>もうちょっと集まる人達が良質の物件や地域を探してはどうなの??
であれば、そういう地域や物件を教えてください!
教えられるはずがないよ。
この問題は、地域や場所のモラルというよりも、
特定のデべや管理会社に限定して、管理規約に町内会の全員加入を規定しているので、
いったん規定されると改正するとしても、改正するのは時間がある程度かかるし、改正しない場合は、ずっとそのまんまなのだよ。
特定のデべや管理会社が特定の地域や場所に偏在しているならともかく、そうではないのだから(特に大京などは全国展開しているから。)
地域や場所の問題ではないと思うが。
-
383
匿名さん
>>382さん
ライオンズマンションです。
購入検討中に大京の営業さんに町内会の質問をしました。
地域住民、地域性の確認でしたが営業さんは勘違いされたのか、
「私もライオンズマンションに住んでますが、町内会には入ってませんよ入る入らないは個人の自由です」と言われました。
しかし、入居後いつの間にか町内会に加入してました。
規約に町内会加入が付け加えられ退会希望意思表明しましたができません。
町内会費は管理費で精算されてます。
町内会役員は誰もしてません。
回覧は回ってきません
マンションコミュニティもないです。
-
384
匿名さん
当然です。分譲会社が町のうるさ方にテラセン(町会費)を払う約束をして、建築許可を取ったことに原因がある。
-
385
匿名さん
それで反対運動押さえられるなら安いもんだろう。
管理費に上乗せして住民から徴収すればいいのだから。
デベの腹は痛まんからね。
-
-
386
匿名さん
383
子供じゃないんですから。管理規約を改正すればよいだけのことです。
-
387
匿名さん
↑そうだね、管理会社には簡単だね。
新築分譲の管理組合理事なんてど素人、管理会社のいいなりになるよな。
-
388
匿名さん
387
意味不明なことを書かないように。ど素人でも少し勉強すれば管理会社抜きで管理規約変更くらいできる。
他人も自分のレベルだと思うな。
-
389
匿名
>特定のデべや管理会社に限定して、管理規約に町内会の全員加入を規定しているので、
なぜ管理組合で問題にならない?
なぜ総会議案にならない?
なぜそのまんまなんだ~~~~~!!!
っと大声で叫びたい(笑
ライオンズマンションって、住民層は高いレベルのイメージだったが....その程度なのか?
-
390
匿名
ライオンズとか財閥系に住む人って、自分とこはデベも系列の管理会社だから任せとけば安心て盲目な人が多い。はっきり言ってレベルは低いです。
-
391
匿名
(誤)管理会社だから
↓
(正)管理会社も一流だから
-
392
匿名さん
まぁ、月額数百円だろうから、大騒ぎすることでもないかもね。
-
393
匿名
そうだよね。
裁判になったマンションみたいに、
月々100円の親睦会費を請求して、
裁判に負けて、判例データベースで「管理組合が規約に定めても無効」
という当たり前のこと
みたいな書かれかたで紹介されて
新聞ネタにされたら、恥もいいところ。
-
394
匿名
-
395
匿名さん
それなら新築マンションの販売で町会加入を義務づけてるマンションはどうよ?
-
-
396
匿名
売主に法令違反であり、規約は無効であることを伝え、是正を求める。
誠意ある対応がなされない場合は買わない。
それだけ。
-
397
匿名さん
>>395
どうしてもそのマンションが欲しければ、一旦買ってしまって入居後に退会すれば済む話です。
-
398
匿名さん
>それなら新築マンションの販売で町会加入を義務づけてるマンションはどうよ?
それはデベと町会の約束であって、分譲購入者には守る義務は無いし、又、原始規約に規定されていても、こと町会規定は守る義務は無いし、規定そのものは無効で規約のその部分の変更はいつでも可能です。
-
399
匿名
398さんと同じですが、
>それなら新築マンションの販売で町会加入を義務づけてるマンションはどうよ?
どうよって言われても、問題だと認識しながら無抵抗な組合員(購入者)が抜けた人達としか言えない。
販売時は売り元の問題だけど、購入したら自分を含めて組合の問題。
-
400
匿名
>>383だと、どうよ?
販売と管理会社で対応違うな
-
401
匿名
だから、販売会社の問題でも管理会社の問題でもなくて、管理組合つまりその構成員たる自分達の問題です。
管理費から町会費を支払うことは規約に定められていても無効ですから、支払いは拒否出来ます。規約からも即刻削除するだけです。
だいたい、>>383に管理会社は登場しないがどう解釈したらこういう質問になるのか。
-
402
匿名さん
すべてを管理会社の責任にするのは間違い、
管理会社とは対等の契約ですから、問題点は何時でも改善出来ますし、出来ない相手は変更することも可能です。
これらは全て普通決議で出来るのですから、臨時総会でも簡単に可能なのです。
問題は、理事長を先頭とする管理組合役員及び彼らを選出した組合員です。
-
403
匿名
①管理会社は自分らの使用人だと勘違いする組合員。
②管理会社と対等な立場で役割分担をする組合。
③管理会社に仕切られて正面から文句も言えない組合。
さぁ、あなたの住んでるマンションはどれ??っていう感じで違いがあるのでしょう。
-
404
匿名
③は論外だけど、①も②もちょっと違うな。
上下関係でも、対等関係でもない。あくまで契約関係。
管理会社は委託契約に基づいて適切に業務を行ってくれればいい。
-
405
匿名さん
>No.403 by 匿名2010-08-12 12:51
>②管理会社と対等な立場で役割分担をする組合。
役割分担は、飽くまでの契約上の問題で、契約は委任契約だから対等でも、役割の主体は管理組合で、契約に基づいて役割が決まるものだあるから、こんな分類は意味無し。
>③管理会社に仕切られて正面から文句も言えない組合。
こんな組合を分類に入れることも意味無し、こんな現象は管理組合とは言わない。
>さぁ、あなたの住んでるマンションはどれ??っていう感じで違いがあるのでしょう。
>No.404 by 匿名2010-08-12 13:14
③は論外だけど、①も②もちょっと違うな。
>上下関係でも、対等関係でもない。あくまで契約関係。
無知! 契約の本質に無知、管理委託契約は準委任関係だから両当事者間は対等、破棄も更新も双方に認められている例がその一つ。
-
-
406
匿名さん
管理委託契約に議事録の作成を入れてるのがおかしいと思う。
理事会や総会開いても議事録すら書けないアホ理事はさっさと辞任しろ。
-
407
匿名さん
自治会は管理組合と違って会の運営委託契約なんかないから、役員会の議事録は役員が書くよ。
管理組合の理事はボンクラが多いのか?
-
408
匿名
>>405
なんか違うなぁ。本質からズレてるよ。
契約上は対等でも、組合運営上は対等ではないよ。
管理会社は委託内容に含まれない業務を行うことは出来ないし、逆に本来委託している義務を理事会(組合)が行うことは出来る。
役割分担は契約内容を超えない範囲であれば理事会(組合)に裁量権がある。
また、組合運営にける最終の決定権は理事会(組合)にあるのだから、対等な関係とはならない。
-
409
匿名
委託している範囲は組合運営の一部分でしかないから。その範囲での契約関係でしかない。
その範囲において対等だとしても、組合運営全体からみれば対等ではない。
会社の業務の一部を業務委託したら、会社経営において対等な関係になると言っているようなものだ(笑)。
-
410
マンション住民さん
>>406、>>407
議事録なんてアホでも書けるものだからこそ、管理会社に書かせてるの。
理事会の役員が金払えばアホでも出来ることをしていたら、それこそ時間の無駄。
-
411
匿名さん
>契約上は対等でも、組合運営上は対等ではないよ。
契約が対等なんだよ。
組合運営上とは何よ。
契約外の事は管理会社は関係ないのは小学生でも分かることよ。
そこには無関係があり、対等も、増してや上下等あろう筈が無い。
-
412
匿名
だから、管理会社と組合の関係が対等という表現は正しくない。
あくまでも、一部の業務を委託している者とそれを受託している者の関係でしかない。
-
413
匿名さん
>役割分担は契約内容を超えない範囲であれば理事会(組合)に裁量権がある。 また、組合運営にける最終の決定権は理事会(組合)にあるのだから、対等な関係とはならない。
管理会社との関係で、上の様な発想する事自体、管理委託契約の何たるかを知らないコメントである事を自覚しない限り、無知は継続することになる。
-
414
匿名さん
自治会、町内会は、経済的に困窮して生活費がままならぬ人に対して、民生委員と連携して援助の手を指しのべる。
マンション管理組合は、経済的に困窮して生活費がままならぬ人に対して、管理費等を滞納したら、排除することが区分所有法という法律で保障されている。
-
415
匿名
>>414
1行目・・間違ってます。
2行目・・おおいに間違ってます。
勉強し直してください。
-
416
匿名さん
-
417
匿名
-
418
匿名さん
第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。
一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
五 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
-
419
匿名さん
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。
一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
五 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
-
420
匿名
民生委員は町内会が活躍するものが推薦される。
町内会に所属して入ればこそ、各家庭の状況がわかるからだ
町内会にマンション名で登録していては、民生委員は来てくれないよ。
町内会費や回覧等で月1回でも町内会員と顔合わせ交流がないとね
-
421
匿名
-
422
匿名さん
民生委員、町会、管理組合はそれぞれ相互に全く関係はありません。
上記の民生委員法を読みたまえ。
-
423
匿名
法律上関係ないけども、民生委員は住民情報にたけ、情報秘守義務を守る人材に役所が民生委員として依頼するのだ
町内会の人材を任命することになるのが…この制度問題あるよな
実質、町内会に個人加入していないと利用できないから平等でない
-
424
匿名
今の民生委員だと、町内会に加入していても相性悪いと相手にして貰えない。
まして、町内会に個人でなくマンション加入だと個人情報がないから民生委員は介入しない。
実質ボランティアで重責な民生委員のなり手はいないのだよな
-
425
匿名さん
>マンション加入だと個人情報がないから民生委員は介入しない。
ウソは書かないこと。
当マンションはペアーの民生委員が来て困る。
管理員ともめて困っている。
その理由は、管理員には訪問先の守秘の関係で、身分を明かさないで町内会の者ですというから、何処にと聞けば2,3軒と答えるらしく、管理員は釈然としない。
-
426
匿名
私「民生委員」には疎いんだけど、
ほんとの民生委員なら公務ってことになるから、拒絶することはできないのでは? >>425
下手すりゃ公務執行妨害になりかねないと思う。
-
427
匿名さん
第十五条 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。
-
428
匿名さん
民生委員になるのは大変です。
民生委員の主な仕事に生活保護や児童虐待や老人介護などの把握などが
ありますが、周りから情報がなければ実際は難しいです。
マンションに介入しないのは情報を寄せる人がいないからです。
また、賃貸物件なども情報が少なく、難しい場合もあります。
無職無収入証明などもすくすく書いてくれる民生委員と、状況がわからない
から書けないという民生委員と、いろいろいますね。
-
429
匿名
>>425さん、町内会に個人加入していない人の情報を民生委員が得ることができるのはまれですよ
民生委員は公務員ではないから役所から情報を得ることはできないのですからね
-
430
匿名さん
>マンションに介入しないのは情報を寄せる人がいないからです。
ウソは書かない事。
生活保護世帯を監視するのも民生委員の仕事のひとつですから、情報はいやという程入ります。
隣近所の情報を得る事は許されませんし、あるとすれば自分でやるべき事の手抜きです。
-
431
匿名
430さん、生保世帯の監視なんてのは民生委員にはありません。
嘘を書いて民生委員に迷惑かけないで下さい。
-
432
匿名さん
ある投書より
病気で長時間働けず、毎日、短時間だけ働き生活に足りないお金は生活保護を受けています。生活保護を受けている事で近所から『乞食』だの『税金泥棒』だのと噂されてます。事の発端は民生委員でこの民生委員が仲が良い人にはよその家庭事情を話してしまうようでそこから噂がたってしまいます。病気で保護を受けてる私も悪いですが民生委員の家庭事情をばらしてしまうのもおかしいですよね?役所に言えば済む話しですが近所なので報復されないかがこわいです。
-
433
匿名さん
区内に553名の民生委員・児童委員が厚生労働大臣より委嘱を受け、活動しています。
個別活動
担当地域の中で福祉問題に関する調査、相談、指導、助言および福祉事務所等に協力活動を行います。
組織活動
民生委員・児童委員として意見をまとめ関係機関へ働きかけます。
問い合わせ
福祉管理課民生係
-
434
匿名さん
保護の内容
保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。
※医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。
各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。扶助の基準は、厚生労働大臣が設定します。
問合先=各福祉事務所
-
435
匿名さん
方面委員制度は、大正7(1918)年10月に創設され、小学校通学区域を担当区域として、区域内の住民の生活状態を調査し、その情報を基に、要援護者に対する救済を行おうとする制度で、非常に画期的なものでした。
岡山県でも大正6(1917)年に、済世顧問制度が創設されていましたが、この方面委員制度が全国各地に波及し、昭和11(1936)年に「方面委員令」が制定されたことにより、全国的制度として確立しました。戦後、昭和23(1948)年に民生委員法として刷新され、現在の民生委員制度として今日に至っています。
-
436
匿名さん
民生委員の役割
民生委員は、1自主性、2奉仕性、3地域性を、その基本的性格として、1住民性、 2継続性、3包括・総合性を 活動上の原則としています。
これらは民生委員の制度・職務から発生しており、他のボランティアと異なった制 度上の特性を示すもので、地域に根ざした活動を総合的に行うことが求められていま す。
その職務は、 1アンテナの役割、2世話役の役割、3告知板の役割、4パイプの役 割、5潤滑油の役割、6支援の役割、7代弁者の役割を有しています。具体的には、 生活保護、高齢者福祉、障害児・者福祉、児童福祉の相談援助に加え、各種調査事務、 生活福祉資金貸付業務への協力のほか、地域福祉の推進など幅広い業務を担っていま す。
-
437
匿名さん
マンションで自治会加入がいかにくだらないか分かるだろう。
民生委員サービスだけではない
他にも、災害時の救助援助が個別に対応して貰えない。
-
438
匿名さん
-
439
匿名
>>437
そんなの自治会の世話なんか最初から期待してないよ。
自前で防災備蓄しているし、周辺の戸建やアパートが倒壊してもうちのマンションはへっちゃらだろうし、。
各戸毎の家族構成や要支援者の有無の確認やフロア毎の班を作ったりと、マンション内のことは管理組合でちゃんとやってます。
-
440
匿名
>>439
自治会の世話になるのではなく、自治会は有志が参加するもの。
-
441
匿名さん
>各戸毎の家族構成や要支援者の有無の確認やフロア毎の班を作ったりと、マンション内のことは管理組合でちゃんとやってます。
管理組合は、区分所有者を構成員とする強制団体で、その家族構成、要支援者は全く関係ありません。
管理組合の管理費、修繕積立金の金額は、世帯数などには無関係で、専用部分の床面積で比例配分していることをご存じない世間知らずですね。
-
442
匿名さん
441
教科書の知識から一歩も出ない世間知らずの意見などきいてませんよ。
-
443
匿名
>>441
それは負担の話でしょう。
管理費の使い方に持ち分割合は関係ありません。
どの様に使うかは区分所有者の総意で決めることですから。
マンション内で世帯毎の家族構成を把握し防災班を作ることは区分所有法に反することではありませんよ。
-
444
匿名さん
>管理費の使い方に持ち分割合は関係ありません。 どの様に使うかは区分所有者の総意で決めることですから。
立て替えですら、80パーセントです、100パーセントとは現実的ではありません。
-
445
匿名さん
>教科書の知識から一歩も出ない世間知らずの意見などきいてませんよ。
この期に及んで、管理組合と町内会の区別が理解出来ないのですね。
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
-
446
匿名さん
445
笑止。
基本の基本を書くような低レベルが「教科書から一歩も出ない」なのが理解できないようで、相変わらずですね。
-
447
匿名
>>444
区分所有者の総意とは総会の決議に他なりません。
普通決議であれば、理論上は総議決権の4分の1超で可能です。
-
448
匿名さん
>基本の基本を書くような低レベルが「教科書から一歩も出ない」なのが理解できないようで、相変わらずですね。
基本の基本を理解出来なくて、何を言いたいのでしょうか?
直上のご人と同じく、管理組合の結成趣旨を逸脱した決議、規約作成は無効であることを学んで下さい。
-
449
匿名さん
448
法の趣旨を踏まえながら管理組合活動に付加価値を与えることと、法の趣旨に反して無効であるかどうかとは、議論のレベルが違うことが貴方にはどうしても理解できないのですから、口を挟まないことをお勧めします。法執行上の運用のことであり、貴方のような管理組合の経験もない紋切型の○×問答レベルでこと足れり、といった初歩的な話ではないのです。なお、私(442)は>>439さんではないので悪しからず。
-
450
匿名さん
>法の趣旨を踏まえながら管理組合活動に付加価値を与えることと、法の趣旨に反して無効であるかどうかとは、
活動に付加価値とは何ぞや? 具体的な記述無しには、単なる法の趣旨に反するどころか、違法のものに違いない。
>議論のレベルが違うことが貴方にはどうしても理解できないのですから、
>法執行上の運用のことであり、
抽象的記述の羅列では、理解どころか貴方の独りよがりに過ぎない。
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)