匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 22:13:48
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
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町内会(自治会)設立は必須?
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1327
匿名
サザエさんちの猫はたまだ
たまを知らない人に対しては猫だと言うよ
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1328
匿名
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1329
匿名さん
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1330
匿名
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1331
匿名
管理会社が悪いと吹聴する自治会関係者に騙されるなよ。
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1332
匿名さん
管理組合が町内会を設立していいのなら、
管理組合が委託している管理会社の管理人さんが、
町内会の仕事をしたら、
町内会から金をもらわないといけなくなるな。
タダ働きになるから。
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1333
匿名さん
> 管理組合が町内会を設立していいのなら、 管理組合が委託している管理会社の管理人さんが、 町内会の仕事をしたら、 町内会から金をもらわないといけなくなるな。
違うと思いますよ。
上のほうの人が言いたいのは、ただ自治会(町内会)という名前を使っている管理組合の下部組織を管理組合が作って、活動しているのでない?という内容だと思いますよ。
そして、コミュニティの活動費をその自治会にまかせているということになる。つまり管理組合の活動の一環の扱いになる。そうすれば何の問題もない。
名前が紛らわしいだけ。
行政に自治会として届け出をださなければ、正式な自治会にはならないので、ただの管理組合の下部組織として活動する分には何の問題もない。
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1334
匿名さん
>行政に自治会として届け出をださなければ、正式な自治会にはならない
自治会に正式や非正式があるんですか?!
はじめてききました。
任意団体だから、その構成員がその団体的意思形成の過程で、お互いに認め合えばその構成員の間で「正式」になると思っていました。
子供会だって、山の会だって、いわゆる町内会だって、任意団体として権利能力なき社団としての組織性、独立性、任意性を維持しているという点では同列の自治会であると思うが。
むしろ行政に届け出しないと正式な自治会にならないのであれば、その自治会の政治的中立性、独立性に疑義が生じるので、自治会ではないのではないか。
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1335
匿名
だから(正式な)自治会なんて団体は初めから胡散臭いんだよ。
行政に届け出ると我々の納めた貴重な税金から補助が出るらしいし。
自治会に入らないと有事の際の支援も受けられないと言っていた連中もいた。
任意団体ならば加入しなくとも、その自治体に同じく住民登録している加入者と比較して、何ら不利な扱いを受けたることあってはならないハズなのに。
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1336
匿名
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1337
匿名さん
もうこのスレは終わった方がいいよ。
つまんないことをいつまでも、レスしあっても意味ないよ。
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1338
匿名さん
> 自治会に正式や非正式があるんですか?! はじめてききました。
だから、行政に届け出なければ、管理組合が作った下部組織であり、強制加入は、問題ない。
なぜなら管理組合だから。
管理費と一緒に徴収も問題ない。
強制団体である管理組合が作ったから、強制団体である。
以上
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1339
匿名さん
> 任意団体ならば加入しなくとも、その自治体に同じく住民登録している加入者と比較して、何ら不利な扱いを受けたることあってはならないハズなのに。
違います。
あくまで任意団体に出した補助金であり、その団体員のみで利益を享受しても問題ない。
補助は、受けていますが、ほとんどは自治会員からあつめた会費で運営されていますのでね。
不利益あるのではなく、利益がないだけです。
行政は、企業などにも補助金を出しているが、別に住民全員に利益がある必要はない。
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1340
匿名
↑
行政の補助がでる以上、加入者だけでなく、広く社会的に役にたっている必要があると思うが、一方で自治会自体に必要性を感じない人間もいるということは補助を出すだけの公益性はないのでは?
という点が一つ。
「有事の際に支援が受けられない。」という趣旨の書き込みが以前あったが、それが事実なら明らかに不当な扱いであり、任意団体への加入の有無で差がついていいのか?
という点が一つ。
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1341
匿名さん
> 行政の補助がでる以上、加入者だけでなく、広く社会的に役にたっている必要があると思うが
全ての活動が、自治会員のみに役立っているわけではない。自治会活動のほとんどは、広く社会的に役立っている。一部の活動で自治会員のみに利益があっても問題ない(補助金だけで運営しているわけではないので)
> 「有事の際に支援が受けられない。」という趣旨の書き込みが以前あったが、それが事実なら明らかに不当な扱いであり、任意団体への加入の有無で差がついていいのか?
違いますよ。
行政独自で、有事の際の支援は準備しています。
ただし、区役所などの行政の設備は、そこまでの数がなく、全住民が、そこに集まったら大変なので、それを分散するために、自治会に補助をだし、自治会で有事の際の備蓄を行っている。つまり自治会に加入していない人は、行政に直接支援してもらえばいいだけですよ。
自治会に支援は、あくまで補助的なものです。もともとそれを必要と感じていないから自治会に加入していないのでしょ?別に不当な扱いではないと考える。
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1342
匿名さん
というか1340さんの意見は、全ての非営利団体やボランティア団体を、否定しているように見える。
自治会以前の問題だと思いますよ。
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1343
匿名さん
>強制団体である管理組合が作ったから、強制団体である。
自治会のことであろうが、全くの間違い。
強制出来る事項は区分所有法に規定されており、それ以外を例え規約を定めても強制させる事は出来ないし、遵守義務もない。
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1344
匿名さん
管理規約は組合の自主規範というのはみんな知ってるんだよね。
ということは、管理規約には、大概のことは謳ってもいいんだよね。
当然、自治会のことも。
そして、組合員は管理規約を遵守する義務がある。
ただそれだけのこと。
区分所有法に自治会の脱退・加入の規定はないよ。
民法には、自治会は組合で承認されれば、全員加入にすることができるとある。
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1345
匿名さん
>民法には、自治会は組合で承認されれば、全員加入にすることができるとある。
残念でした。組合という単語を使っていても、民法の組合と管理組合は全く違う事を勉強しましょう。
管理組合を規定する区分所有法は、民法の共有の特別法であることも勉強しましょう。
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1346
匿名さん
> 強制出来る事項は区分所有法に規定されており、それ以外を例え規約を定めても強制させる事は出来ないし、遵守義務もない。
だから管理組合が作った自治会は、自治会という名がついているだけで管理組合なの。
そのため、区分所有法で規定されている事項である。
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