匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 22:13:48
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
町内会(自治会)設立は必須?
-
906
匿名さん
プール施設の維持管理に掛かる組合の負担が
時給1500円の人件費+管理業務費だけだとお思いですか???
外部に運営を委託するにと比較して自治会が運営しているために
節約できる金額なと全体から見たら極僅かなのですよ。
水道光熱費に将来の修繕費etc・・・
恐らくは貴方が考えている金額は桁が間違っていると思います。
-
907
902
>>904
>利用したら利用しただけどんどん得をする
この論述は、EVの使用頻度と同じく無意味です。
-
908
匿名さん
> 外部に運営を委託するにと比較して自治会が運営しているために
> 節約できる金額なと全体から見たら極僅かなのですよ。
節約できる金額が微々たるものでも、少なくとも節約できるならメリットはありますよ。
塵もつもれば、山となる。
-
909
マンション住民さん
残念ながら、そうではありません。
ちゃんと調べてから反論して下さいね。
-
910
匿名さん
マンションはプールをもっています。
プールがあるということは、経費がかかろうと管理費で運営されなければなりません。
全然使用しない者も当然います。それでも管理費で運営するというのは、購入時にわかっている筈です。
自治会が管理してるので、ボランティアも含め、経費が安くなり、最終的には、管理費の負担が
少なくて済むのです。毎日3名の自治会役員が交替で管理しているのですから。
プールの将来の修繕費は、当然管理組合負担になるのは当たり前でしょう。共用部分ですから。
まだ区分所有法違反とかいってる者もいるんだね。だから第何条なのか聞いてるでしょう。
-
911
匿名さん
>>908
論点を摩り替えないで下さい。
その塵のようなメリットを楯に自治会員が使用料の大幅割引を受ける
合理性がないと言っているのです。
使用料は自治会員200円に対して非自治会員1000円です。つまり100対500です。
自治会がプールの管理運営を組合から格安(若しくは無料)で請け負っているして
その分を自治会員が等しく費用負担しているとみなしても、
プール施設・設備の維持管理全体に対する負担の割合は、自治会員を100として100対95くらいでしょう。
とても5倍もの料金格差をつけるのが妥当とは思いません。
-
912
匿名さん
>>910
使用料でプール設備の維持管理が賄えるような料金設定にすれば管理費負担はなくなります。
何方かか言っていましたが、使用料収入だけでは維持管理が出来ないことが判っていながら
さらに使用料を割り引く理由が判りません。
>プールがあるということは、経費がかかろうと管理費で運営されなければなりません。
いいえ、経費が掛かりすぎる割には維持するメリットが少ないと判断すれば閉鎖したらいいだけです。
将来の修繕費も要らなくなります。
>それでも管理費で運営するというのは、購入時にわかっている筈です。
購入時から自治会を組織すること、プールの運営は自治会が行うこと、自治会員は使用料が割り引き
されることが決まっていたのですか?そのようなマンションは聞いたことがありません。
-
913
理事経験者
>>911
おそらく、金額の大小に根拠はないでしょうが、ものの見方をかえると・・・。
監視員:自治会員なら、自治会の役員が輪番制ならいずれ回ってくる。
プールの監視員も嫌でもしなければならなくなる。
使用料の
自治会員200円の裏に隠された費用として、自治会は日常のプール管理にお金をかけています。
非自治会員1000円は日常のプール管理にお金をかけていません。
ちょっと表現を変えると
自治会員は、プール開催日のすべての費用を負担している。
非自治会員は、使用した日だけお金を払っている。
非自治会員さんこれでも費用は妥当ですか?むしろ安いと感じますが?
-
914
匿名さん
>自治会員200円の裏に隠された費用として、自治会は日常のプール管理にお金をかけています。
>非自治会員1000円は日常のプール管理にお金をかけていません。
>非自治会員さんこれでも費用は妥当ですか?むしろ安いと感じますが?
やはり自治会がどれだけのお金を掛けているか、
そしてプールの利用実績がどれほどのものなのか、
がはっきりしないと
高いか安いかは判断できませんね。
因みに1000円もするなら公営のプールに行くんじゃないですかね。普通は。
(うちの地元では200円で利用できます。)
-
915
匿名さん
話題提供したプールのあるマンションのうち、
強制じゃないけど1000戸全員自治会加入している事例は、
「黙って金払え」君の架空物語ではないかと。
ですので、釣られない対応が肝心ではないかと。
-
-
916
マンション住民さん
>>913
高いか安いかの問題以前に、
管理組合がその管理規約若しくは細則に定める共有施設の利用料に
自治会員か自治会員でないかによって料金に差をつけるような条項を入れること
自体がおかしいのです。
あくまでプール運営の委託費を自治会に支払い、自治会はその収入を監視業務に
従事した人やプールを利用した人に還元すれば良いのだけです。
管理組合としてやるべきことと自治会としてやるべきことは明確に区別するべきです。
-
917
マンション住民さん
(補足)
そうすれば、自治会内で自治会員に対してプール利用に対してどのように
補助を支給しようが管理組合には関係の無いことです。
-
918
匿名さん
> 管理組合がその管理規約若しくは細則に定める共有施設の利用料に 自治会員か自治会員でないかによって料金に差をつけるような条項を入れること 自体がおかしいのです。
> あくまでプール運営の委託費を自治会に支払い、自治会はその収入を監視業務に 従事した人やプールを利用した人に還元すれば良いのだけです。
契約的には、全くおかしくないですよ。
916さんの方法でも良いと思いますが、料金に差をつけても問題はない。
監視業務に関する報酬をどうゆう形でもらうかだけの問題ですよね。
> 管理組合としてやるべきことと自治会としてやるべきことは明確に区別するべきです。
自治会としては、明確に業務を区分した結果として、料金に差がでているだけだと思いますよ。
-
919
匿名さん
> そうすれば、自治会内で自治会員に対してプール利用に対してどのように
> 補助を支給しようが管理組合には関係の無いことです。
どっちの方法にしようが、組合員の利用料金は、変わらないわけですよ。だから元々の議論の内容である組合員が不利益を被っているということには関係ないということになる。
-
920
マンション住民さん
>>916です。
いいえ、今の方法ですと、
管理業務の委託費相当額と自治会員に対するプール利用料金の割引を
管理組合として相殺するのが適当か否かの問題が残り続けます。
私の提案した方法ですと組合運営上は自治会員か否かに関わらず
組合員として等しく利用料金を負担しますから不公平という話にはなりません。
また、自治会内で自治会員に対してプール利用に対してどのように補助を
支給しようが管理組合には関係の無いこと、自治会だけの問題となります。
(収支の面から問題が無く自治会として承認できるならばタダにしたって良いのです。)
>自治会としては、明確に業務を区分した結果として、料金に差がでているだけだと思いますよ。
管理組合として定めるべき料金に自治会が口を挟むのこと自体、区別が出来ていないことになります。
-
921
匿名さん
> また、自治会内で自治会員に対してプール利用に対してどのように補助を 支給しようが管理組合には関係の無いこと、自治会だけの問題となります。
だから、これをリアルタイムでやっているだけだと思いますけど。
-
922
匿名
管理組合として割り引きをするか
と
自治会として利用料を助成するか
の違いになります。
タイミングの問題ではなく主体の問題です。
管理組合から自治会に対して契約に基づいて委託費を支払い、料金料を一律にすれば組合員間の負担は公平となります。
管理組合が自治会員に対して割り引きを行うから不公平という問題が起きるのです。
-
923
匿名
管理組合としての料金設定、
管理組合と自治会間の契約
自治会としての会員に対する助成
これらは全て独立した事項でないとなりません。
仮に管理組合と自治会間に委託契約など無くとも、自治会費などの他の収入を原資として会員のプール利用を助成したって良いのです。
-
924
匿名さん
>例えば私どものマンションでは、プールの利用料金が、自治会員は200円、それ以外は1000円です。 マンションの住民以外の子供も利用できます。自治会役員がプールの管理や監視を交替でやってますので。 ゴルフの打ちっ放しは自治会員1回100円、それ以外は500円。
共有部分であるプール、ゴルフ打ちっぱなし場であるならば、自治会員に名の下に金額の差別化や管理は区分所有法違反で無効です。
-
925
匿名さん
プールに費用がかかるから閉鎖する?
何のためにプールがあるの。
最初から、プール使用者からお金を取ることは考えていなかったんだよね。
しかし、経費がかかるので、少しは補填しようという軽い気持ちで使用料を取ることになったんだよ。
非自治会員が差別だと思えば会員になればいいだけのこと。
しかし、全員が自治会に加入しているからね。
住民が自治会はあった方がいいと思っているんだったら、外野席がとやかくいうことないのじゃないの。
しかし、アンチ自治会派の連中の執着心はすごいね。
こういう輩が同じマンションの住民でなくて良かったよ。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)