匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 22:13:48
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
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町内会(自治会)設立は必須?
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42
匿名さん
>>40
>杉並区の例でいくと、別スレの某氏がいう
>管理組合が自治会の肩代わりをしなければならない状況では
>なさそうですね。
どういう意味でしょうか。もう少し詳しくお願いします。
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43
匿名さん
>コメントなしだけど、杉並区の例でいくと、別スレの某氏がいう
>管理組合が自治会の肩代わりをしなければならない状況では
>なさそうですね。参考になりました。
↑最初から、このような発言では、
>「これからの組合のありかた」「自治会の必要性」「コミュニティ
>形成」の使い方についてご意見お聞かせ下さい。
↑この言葉もむなしく響きますよ。
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44
理事10年目
>>33、>>40
スレ主さん
別スレとは「集会所の消耗品購入」のことと思いますが、そこでは
>管理組合が自治会の肩代わりをしなければならない
などという議論ではなく、管理組合に自治会的な活動を組み入れることで、より財産の維持保全が高まることもある、という前向きの選択の議論であり、
「こうあるべきだ」
「管理組合の業務の一部に自治会業務を加えていくのが望ましい」
「管理組合≒自治会であることが望ましい」
という話ではなかったのではないでしょうか。
あなたは「なぜしなければならないのか」一辺倒ですので、これでは議論が噛み合うはずはありません。
XYZさんの情報も、行政が概括的に活動状況をまとめているのであって、区内でも自治会活動の温度差は当然あるでしょう。最終は各マンション管理組合が個別に知恵を出し合い判断することです。
そもそも、行政が町内会設立を要請してくるのは、杉並区の事例でもあがっていますように行政事務の下請け・受皿団体、あるいは住民に連絡をとりやすくするため必要と判断するからです。
例えば、住民に何かビラや案内を送りたいと思ったとき、町内会があれば全員ではないにしろ各戸回覧や、街角でのポスター掲示といったことが可能ですが、分譲マンションには連絡のしようがないのです。しかたなく管理組合宛に送付してきますが、管理組合のポストがない場合もありましょうし、なぜ管理組合に依頼してくる?町内会ではありませんよ、と問われれば行政としても返答に困ります。また、防災点検活動、などというイベントを行政音頭で行うとき、町内会長という実行責任者を設けることで、行政の負担は大幅に軽減されます。
このようなことから、行政から町内会設立依頼がくるのですが、この話と、管理組合としてのコミュニティ形成の議論とは、目的も内容も違いますので、切り離さないと議論が噛み合わずややこしくなります。
べき論では理屈の応酬で終わりそうですので、各マンションでの具体例やアイデアを話し合ったほうが実りがあるのではないですか。
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45
XYZ
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46
XYZ
地方自治法
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○7 第一項の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○8 第一項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○9 第一項の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。
○10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
ー以下略ー
○15 民法第三十八条 、第四十四条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条から第六十六条まで、第六十八条(同条第一項第二号を除く。)、第六十九条、第七十条、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十三条までの規定並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条 から第四十条 までの規定は、第一項の認可を受けた地縁による団体に準用する。この場合において、民法第三十八条第二項 、第七十二条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは「市町村長」と、同法第四十四条第一項 、第五十三条から第五十七条まで、第五十九条第二号、第六十条、第六十一条、第六十三条、第七十条、第七十二条第二項及び第七十四条中「理事」とあるのは「代表者」と、同法第五十二条第一項 中「一人又は数人の理事」とあるのは「一人の代表者」と、同法第五十六条 中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と、同法第五十九条第三号 中「総会又は主務官庁」とあるのは「総会」と、同法第六十八条第一項第四号 中「設立の許可」とあり、及び第七十二条第二項中「許可」とあるのは「認可」と、同法第七十二条第三項 中「国庫」とあるのは「市町村」と、非訟事件手続法第三十五条第一項 中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○18 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第一項の認可を受けた地縁による団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法 により、五十万円以下の過料に処する。
一 第十五項において準用する民法第七十条 又は第八十一条第一項 の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二 第十五項において準用する民法第七十九条第一項 又は第八十一条第一項 の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
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48
匿名さん
>>45,46
引用がどうかしたのですか。何が言いたいのか想像しろってことですか。
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49
匿名さん
>>46
町内会等が市町村長の認可を受けて法人格を取得したとしても、実質的には不動産の登記が可能になるだけです。
したがって、本スレとはまったく関係がないように思います。
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50
とし
>>49
確かに「地縁による団体」は町内会等に法人格を与えることが目的であって参加は強制されませんから、関係は薄いですね。
強いていてば、マンションの所在する地域の自治会が「地縁による団体」認可を受ければ、「マンション住民」であることで加入拒むことはできなくなるので、スレ主さんが行政から言われた「世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)」というのは認められないことになりそうです。
元々、町内会等は法人格が認められなかったので、町内会館など会長さんの個人名義にするしかなくトラブルになることがあったと言われてます。マンションの場合はあまり関係ないことだと思います。
その話は置いておいて
マンション内の自治会組織の必要性ですが、
自治会には、(1)行政との窓口という公益的な面と(2)お祭りなど内部の関係の2面性が混在していて、(1)は、管理組合の業務と重なりますが、(2)については、管理組合業務を潤滑に運営するという目的の範囲であれば管理組合の業務に入ると思います。
(1)は本来住民であれば、当然受けられるものであって、それを理由に自治会の加入・設立を行政が強制するのは本来筋違いですが、行政が伝統的にその様な手法を採っているのであれば、公益的な業務のみ行なう形式的な「自治会」を管理組合として届け出るのはどうでしょうか。
自治会を積極的に作りたい人にとっては無味乾燥な組織なので苦情は出ると思いますが、公益的な部分を除いた「自治会」は人間関係の希薄な新築マンションでは、成立しないのではないでしょうか。 そもそも任意加入の要素が強い部分の「自治会」活動は、組織があるから活動が発生するのではなくて、活動があるから組織が成立するものだと思います。
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51
新米
>「自治会」活動は、組織があるから活動が発生するのではなくて、活動が>あるから組織が成立するものだと思います。
すばらしい、まさにその通りだとおもいます。
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52
匿名さん
マンション住民が地域からよそ者扱いされるのも仕方ない事なのですね。
自分はマンション向きではなかったと実感。
-
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53
とし
>>33
行政によって制度は異なるかもしれませんが、届け出るだけで費用が発生しないのであれば、理事会メンバーだけ(あるいは一人だけ)加入者として自治会登録してみてはどうでしょう。
行政から要求されているのも窓口を設置してほしいという趣旨でしょうから、最小構成で充分だと思います。
登録することで行政からの情報は円滑に入手できるようになりますから未登録のままよりメリットはあります。
防災・防犯は地域・行政と無関係ではありませんから、連携を取るための道具として「自治会登録」は必要と思います。
管理組合の業務となぜ結びつくのか?→災害時への対策がない。周辺で犯罪が多いとマンションの資産価値にも影響すると思います。
昔から地域にある自治会は活動範囲が広くそれを参考にするととても真似できるものではありませんが、マンションには管理組合という基礎的な組織があるので、
「自治会」=「管理組合業務と重複する業務」−「行政との窓口」−「管理組合活動を円滑化する目的の親睦行事等」とすると、残る部分は、築年数が浅いマンションでは非常に少なくなってしまうと思いのですが。
もちろん、その部分の需要がでてきたら、その部分はやりたい方にお任せするというパターンでいいと思います。
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54
現役理事(都内)
>「自治会」活動は、組織があるから活動が発生するのではなくて、
>活動があるから組織が成立するものだと思います。
「必要な活動があるから組織を設立する」なら判りますが...
「似たような組織(管理組合)があるから、そこで(自治会関連の業務)
やらせたら」というのは短絡的な気がします。
責任範囲不明確な上、負荷が増えるのは、管理組合の運営として
望むべき方向ではないのでは?
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55
匿名さん
>「似たような組織(管理組合)があるから、そこで(自治会関連の業務)
>やらせたら」というのは短絡的な気がします。
別スレの方のことを仰っているのですか?文章、端折り過ぎですね、そんな乱暴(短絡的)な仰り方はしていませんでしたよ。
>責任範囲不明確な上、負荷が増えるのは、管理組合の運営として
>望むべき方向ではないのでは?
そうとは言い切れないと思います。
組合員の意識次第で理想的なコミュニティができるかもしれませんよ。(共同の利益となりますね!)
『(自治会関連業務であっても)コミュニティ形成のため』と判断するかしないかは、最終的に各マンションが決めることです。
そして、それは組合員の意識次第。住んでいる地域、組合員年齢層、マンション規模、危機意識(震災経験者は強いかも)など・・・判断もわかれるでしょう。要は自分のマンションにあった組合運営をすれば良いのです。
貴方のマンションでは必要なくても(マイナス面の方が大きい?)・・・他のマンションもそうであろうという前提で書き込みするのはどうかと思いますよ。(別スレから読んでますので)
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56
現役理事(都内)
言葉足らずで失礼しました。
少なくともウチのマンションでは、「組合の理事会が先導して」
「慌てて」自治会を立ち上げなければならない理由がないことが
判ってきました。
大きくは「防災」「コミュニティ形成」「自治体との窓口」あたりが
自治会の役割と考えると、まず、当エリアにおいては「自治体との
窓口」は、本スレを立上た当初に記載したとおり、自治体が直接住民に
行っており、自治体としても「無理に自治会を設立する必要なし」と
いわれているので省きます。
そして、防災計画は消防法にのっとり、既に提出済(管理会社にて
作成・総会にて承認)にて形式的には整っており、あとは組合として、
マンションを維持管理する立場として、最低限の周知をするだけだと
思っています。(それ以上の責任は負わない)
「コミュニティ形成」については他の理事の方とも充分に検討する
必要ありますが、組合(理事会)の支援対象は、当面「組合員(≠住民)
間のコミュニケーション」に焦点を置いて問題ないことを理解しました。
また、管理費から支出にあたっては、組合員全体を対象としたもの
(参加/不参加は自由)に限定し、別スレで話題になった「理事会
飲み会」といった対象を限定した会合については支援対象外にしたい
と思います。
「住民間のコミュニケーション」については、まずは住民からの発信に
あわせて、どう支援していくのかを考えていきたいと思います。
当面は、マンション「住民」の集会で共有施設を使う場合、利用者の
○割が組合員(ないしその家族)だった場合、使用料を無料(ないし
割引)にするとかそんなレベルで、使用細則の見直しはかること進言
してみようと思います。
かなり前の別スレであった「サークル活動への奨励金」など直接的な
管理費からの支出は管理費の不適切な流用にもなりかねないので
行わない。
ウチのマンションこんな感じで進めていこうと思っています。
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57
とし
>>現役理事(都内)さん
おおよそ考えていることに差異はないと思いますが、補足しますね。
No.54の引用箇所ですが。
>「自治会」活動は・・・
で始まっていますが、もともとのNo.50では
>任意加入の要素が強い部分の「自治会」活動は、
です。
管理組合の業務に重なる、「行政との窓口業務」や「コミュニティ形成に資する活動」を除いた「自治会」活動のことです。
さすがに、ここまで「管理組合」業務に加えることは、区分所有法の団体の域を超えてしまい問題の種となる可能性があります。
その部分は任意に加盟することにして、管理組合とは切り離して考える方がベターだと思います。従来の「自治会」像よりスリムでサークルに近い存在になってしまうと思いますが。
マンションと違って、戸建住宅では「管理組合」のような団体はありませんから、行政側でも連絡ルートとして「自治会」(加入は任意・従来は大半の人が加入)を利用していた事情もあると思います。
投資用マンションでは「所有者」と「住民」が違ってくるので独立した「自治会」の必要性が高まってくると思います。
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58
匿名さん
ここを読んでいて思ったのですが、自治会参加の随一のメリットはお祭りかなと思いました。
冷静になってみると、お祭り以外に、自治会参加の意義がわかりません。確かに、お祭りは
自治会の仕事ですね。お祭り参加もコミュニティの形成というより、子供が寂しい思いを
しないように、くらいのところではないかと思います。
たかがお祭りとも思いますし、お祭りも重要じゃないか、という気もしています。
マンション全体として加入する意義はあるんでしょうか?
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59
匿名さん
No.58 by 匿名さん の言うとおりです。
180戸マンションです。
管理組合設立して3年目に管理組合で自治会役員(担当理事プラス各階1名で)を決めたが、その後2年年たっても、毎年交替する自治役員は誰も何もしない。
管理組合としてうやむやにすることもできないので、総会で「任意団体の自治会は、設立したい者がすればよく管理組合は関らない」と反対者なし棄権数名で決議した。
その後2年たつが何も問題はおきていない。
総会決議前まで、自治会は必要と騒いでいた者はいったい何だったのか。
誰かがやればよいなど、無責任な者だったのかな?
任意設立の子供会、任意参加のお祭りなどにはコニュニテイ費(管理規約に明記)として管理費から出しています。
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60
匿名さん
平成16(受)1742
事件名 自治会費等請求事件
裁判年月日 平成17年04月26日
法廷名最 高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
裁判要旨
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例
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61
匿名さん
-
62
匿名さん
マンションで自治会、町内会、に強制加入させるのは、マンションオーナーや住民の人権侵害にあたります。
災害対策に必要との意見がありますが、マンションで一括登録した場合は有効ではありません。
世帯で名前登録されてないと家族分の対応はできないからです。
マンション一括の場合、町内会がどうやって被災者を知ることが分かりますか?
マンション一括強制加入は個人をないがしろにする。会費集めの仕組みに過ぎません。
やめましょう。やめさせましょう。
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