管理組合・管理会社・理事会「子供用の自転車は共用廊下に置いていい?」についてご紹介しています。
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通りにくい住人 [更新日時] 2009-02-05 09:47:00

皆さん、お知恵を貸してください。

私のマンションには駐輪場が整備されています。
しかも、ガラガラであいてます。
大人用の自転車は駐輪場に止めてくれるのですが、
子供用の自転車は駐輪場に止めてくれません。
1台とかではなく、3台とか平気であるところもあります。
専用ポーチではなく、本当に廊下です。

規約に子供用自転車は共用廊下に置いていいとも
悪いとも書いていないため、困っています。
理事長を始め、理事のほどんどがお子さんをお持ちで
子供用自転車を家の前に止めています。
子供だからこそ、エレベータにぶつけたりなどすると思います。

皆さんのマンションではどのようにされてますか?
子供用の自転車は目をつぶるしかないのでしょうか?
私としては、自転車として、駐輪代を請求したいし、
見た目も悪いしほとんど廊下を占領していて通りにくいので
やめて欲しいのです。

[スレ作成日時]2008-09-23 03:38:00

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子供用の自転車は共用廊下に置いていい?

  1. 51 匿名さん

    >>47,49
    時々、見かける考え方だね?<共有物は俺のもの。
    株主だから会社は俺が自由にできるっと言ってるのと同じ。

    「自由」という言葉は慎重に使ったほうが良い。

  2. 52 匿名さん

    >>51
    いや民法の共有の概念は1%でも持分があれば全部を自由に使えることが出発点だから。
    会社も本来はそう(合名会社)であって、株式会社は特殊形態ね。例えになってないよ。

    もちろん目的や用法に従い他の権利を妨げない範囲でね。
    反論したい気持ちはわかるけど、感情を法律に持ち込んだらダメだよ。
    法律で返してね。

  3. 53 匿名さん

    >共有物は共有者が誰でも全部を自由に使ってもいいのが原則だから

    チョット違うな。
    正確には「各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる。」だな。
    その用法を自分勝手にするのが問題だから、強制排除は当然だな。

  4. 54 匿名さん

    民法では自救行為は禁止
    強制排除なんて論外です

  5. 55 買換済ちゃん

    >>51
    私は47と同列なんすか?^^;

  6. 56 匿名さん

    >民法では自救行為は禁止、強制排除なんて論外です

    悪質滞納者の専用部分も競売することで、区分所有者団体から排除できるのだから当然です。

  7. 57 51

    >>55
    いや、同じ話題で意見出してたから(^^ヾ ごめんなさいね。

  8. 58 02

    >>52
    >いや民法の共有の概念は1%でも持分があれば全部を自由に使えることが出発点だから。
    貴方が出発点にいることは判りました。
    で、249条〜264条の何処にいるのでしょうか?
    他の方々は、建物の区分所有等に関する法律の11条、13条、30条1項辺りにいらっしゃると思いますが?

    >>54
    >民法では自救行為は禁止
    >強制排除なんて論外です
    民法上に条文の明示はないものの、日本国の司法機関のスタンスは仰る通りですね!

    >>53
    >その用法を自分勝手にするのが問題だから、強制排除は当然だな。
    『強制排除』が如何なる行為を示すのかが不明ですが、「自救行為の禁止」に抵触し
    不法行為となる臭いがプンプンしますね。

    >>56
    >悪質滞納者の専用部分も競売することで、区分所有者団体から排除できるのだから当然です。
    区分所有法の59条に因る行為ならば、自救行為にはなりませんよ!
    まぁ『強制排除』が如何なる行為を示すのかが不明ですから、これ以上は何とも言えませんが。

    など等、色々言ってみたところで、スレ主に、如何程伝わるのか、判りませんが・・・・。

  9. 59 入居済みさん

    いろいろ専門の方が話されているようですが、
    ところで、このマンションは”なぜ?”廊下に自転車を停めるのですか?

    自転車泥棒が多いいとかですか?

    子供用の自転車置き場代が、高いからですか?

  10. 60 匿名はん

    詳しい人がいるんなら、
    「専用部分も競売することで、区分所有者団体から排除」に関して、民法論議してないで、
    「マンション共用廊下における子供用自転車の排除」に関して、ちょびっとでも理事会の参考になる論議をしてほしいな。

    特定の分野の知識をどんなに豊富にもっていても、現実世界で役立つ言葉に置き換えて人に説明できないようじゃ、ほんと意味ない人達。

  11. 61 匿名さん

    >>60
    >ほんと意味ない人達。
    おまえもその一人
    そして、おれもその一人

    ってか、おまえホントはスレ主じゃね?

  12. 62 匿名さん

    まだ部屋が半分売れ残ってるなら 営業がうろついてますでしょ。
    営業はそんな生活臭漂うマンションにお客様を案内してるんですか?
    営業に「共用部分の使用法について今一度住人に話して来て貰えませんか」と言ってみたらいかがでしょうか。
    うちのマンションもまだ営業が数人残って 構内モデルルームを案内してますが、ダラリと布団干してる人や 違法駐車の車とか注意に行ってますよ。
    取りあえずは営業を使って 啓蒙して貰ったらいかがですか?

  13. 63 49

    >取りあえずは営業を使って 啓蒙して貰ったらいかがですか?

    メチャクチャな論理だな(^^ゞ こういう人が「共有部は自由だ!」とかいうんでない?
    営業は物件を売るのが仕事、入居者の世話が仕事なのは理事会(組合)と管理会社だよ。

    他人任せじゃなくて自分のマンション、自分でなんとか良い環境にしようとは
    思わんのかね〜 マジデ

  14. 64 賃貸住まいさん

    >>63
    話しの流れが読めていないのでは??

  15. 65 匿名さん

    そりゃあ買ったからには管理組合や管理会社の役割だろうが、売った営業がまだマンションをうろついているなら、こういう場合 どうしたら良いのか聞いても良いのでは?
    理事長からして 平気で物を置いてるなら それを糾弾し、是正を訴えるのは本当に大変な作業と思います。
    「理事長に売った営業さん」にでももう一度 管理規約について説明して貰うくらい 構わないでしょう。
    理事長と真向勝負する前に 波風立てずに取りあえず伝える手段としてはアリなんじゃないかと思いますがね。

  16. 66 匿名さん

    >他人任せじゃなくて自分のマンション、自分でなんとか良い環境にしようとは思わんのかね〜 マジデ

    当然なご意見です。
    (区分所有者の権利義務等)
    第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
    3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

  17. 67 49

    >「理事長に売った営業さん」にでももう一度 管理規約について説明して貰うくらい
    > 構わないでしょう。

    「構わない」と思う根拠がわからんけど?
    普通は、契約時に「管理規約を遵守する」とかの覚書締結すると思うので(読んで約束したのが
    前提になるので)管理規約についての再説明なんて「大人への対応」としては不要でしょう。

    書面で理事会宛に「共有廊下に自転車が放置する事は通常の用法とはいえない。厳しく
    注意をして早急に改善されたし」って注意喚起の依頼するの普通だと思います。

    施工入居の直後に、ガミガミいうとかなり効果あると思います。逆に、ことなかれ
    主義で傍観していると、一事が万事でみるみる低級層のマンション化が進むと思います。
    (両方とも経験談)

  18. 68 匿名さん

    自分の場合 購入の際に宅地建物取引主任者の重要事項説明ではなく、営業が管理規約について説明して サインして印鑑を押しました。

    だから営業の手から離れてはいても、管理規約を説明した営業から まず波風立てずに理事長に話して貰う…の案は良いとは思いますケド…

    勿論 購入済物件ですから、入居者が自分達で解決しなくちゃならない問題と言うのは分かります。
    分かりますが、入居して間がないのにギャンギャン騒ぐ元になりたくない(私なら)

    65番さんのおっしゃる気持ちはよく分かります。

  19. 69 元理事

    営業といっても、専有部契約の個別営業ではなく、管理組合と交渉する物件の窓口営業がいるはずです。
    本来なら理事会が窓口になるべきところですが、期待できなければ管理会社から、その窓口営業の担当を聞き、相談するのは「有り」だと思います。

    古いレスを読み直していませんが、スレ主のマンションが竣工後あまり経っていないなら、理事会が正常に機能していないのでしょう。

  20. 70 匿名さん

    >自分の場合 購入の際に宅地建物取引主任者の重要事項説明ではなく、
    説明がなかったら管理適正化法違反。
    >営業が管理規約について説明して サインして印鑑を押しました。
    区分所有法の下で、原始規約に全員同意した内の一人。
    この二つは全然別の行為です。

  21. 71 ビギナーさん

    災害時に危険なので置いてはいけないところが多いはずですが。

  22. 72 匿名さん

    >>70
    適正化法違反?何か勘違いしてない?
    売買する時に重要事項を説明するのは宅建法でしょ?

  23. 73 匿名さん

    >適正化法違反?何か勘違いしてない?売買する時に重要事項を説明するのは宅建法でしょ?
    仰る通りです。有難う御座居ました。

  24. 74 49

    >管理組合と交渉する物件の窓口営業

    それは営業ではなく「アフタサービス」とかの担当者では?
    販売後の管理・運用上の問題は管理会社の範疇だから、デベの営業が介入することは
    ナンスンスでは?(販売時に「規約にはこう記載ありますが、共有廊下に自転車置いても
    OKです」って言っていれば別次元でデベ営業に問題ありですが...)

    販売・入居後に、営業が管理会社の業務に介入したりするのは、越権行為だと
    思いますよ。優秀な営業は自分で抱えず、該当部門にしっかり引継ぎ、対応させる
    と思います。(KPIが違うんだから)

  25. 75 とくめい

    (KPIが違うんだから)

    説明しろ。

  26. 76 匿名さん

    >販売・入居後に、営業が管理会社の業務に介入したりするのは、越権行為だと思いますよ。優秀な営業は自分で抱えず、該当部門にしっかり引継ぎ、対応させると思います。

    それらに、耳を傾けて、はいはいと聞いている方に問題あり。

  27. 77 匿名さん

    子供用の自転車は共用廊下に置いていい?って
    そんなのダメに決まってます。

  28. 78 匿名さん

    共用廊下に、子供用を含めて自転車を置く事は、
      ・建築基準法
      ・消防法
      ・バリアフリー新法
      ・各自治体の条例
    等に抵触する行為です。
    自転車は、そもそも、車両です。車両は然るべき車庫(駐車場・駐輪場)に置くべきです。

  29. 79 マンション投資家さん

    >>78
    肝心の「区分所有法」が抜けてますよ。

  30. 80 匿名さん

    >>78
    玄関に入れるつもりだけど、一時的に廊下に置いているだけだから

  31. 81 匿名

    なんで?早く入れなよ!

  32. 82 匿名さん

    放置自転車は理事会決議で、粗大ゴミ処理をするのが一番効果的。
    訴えられたら中古を買って管理費から弁済するが、訴えるもの無しが現実。

  33. 83 匿名さん

    >>82
    >訴えられたら中古を買って管理費から弁済するが、訴えるもの無しが現実。
    民事訴訟にならなくても、刑事事件にされることや、その他の煩わしいことに発展するのは避けたいのが理事会の本音。
    また補償することになると組合員からも突き上げもあるし、補償制度を悪用する人もでてくる恐れあり。

    この辺の話は、他の雑談板・マンション質問板・バトル板で長期に渡って議論されてますね。

  34. 84 住民さん

    うちのマンションもそうなので理事会で聞いてみましたが・・・・

    恐ろしい回答がきましたよ。

    「エレベータに子供用自転車は乗せていいし、玄関前においてはいけないって
    わけではないですから!!」

    って理事長に怒鳴られました。

    規約には大型の荷物を運ぶ時は養生をしてくださいしかかかれてません。

    どうりで廊下の半分が自転車なわけだ・・・

    って思いました。

    どうやってうちも対抗していったらいいでしょう・・・?

  35. 85 匿名さん

    >どうやってうちも対抗していったらいいでしょう・・・?
    あなたが理事長になって‘玄関前に自転車を置いてはいけない’という
    規約を作ったらいかがでしょうか?

  36. 86 別の匿名さん

    >どうやってうちも対抗していったらいいでしょう・・・?
    既出ですが、消防署に電話して「火災の時、非難できない」と相談しましょう。効果的です。

  37. 87 匿名さん

    御マンションの規約に下記があればよいのですが・・・

    (敷地及び共用部分の用法)
    第14条  区分所有者は,敷地及び共用部分をそれぞれの目的に従って使用するものとし,区分所有者の共同の利益を損なわないようにしなければならない。

    これにて対向しましょう。

  38. 88 別の匿名さん

    >>87
    理事長相手に、その文言だけで対向しろってのは無理(解決しない)しないんじゃ...

  39. 89 匿名さん

    消防査察でいつまでに改善しなければマンション使用停止ってのを出してもらえば?
    消防って人によって言うこと違ういい加減なとこだし、菓子折りぐらい持っていくと簡単に動いてくれるよ。
    廊下は非難経路だから有効幅がちゃんと決まってるはずだよ。

  40. 90 匿名さん

    理事長になればいいとか消防法適用を強制なんてほぼ意味がないよ。
    マンションは規約が全てだから管理行為、変更行為、保存行為の違いを勉強し、
    持分を計算して頭数を揃えて対抗する以外方法はないかもね。
    あくまで法律上の話で、これに加えて実務では更なる苦労もあるけどね。

  41. 91 匿名さん

    ↑マンションは規約規約がすべてだって 
    最も何もわかってない奴だ

  42. 92 サラリーマンさん

    91に同意!
    法も規約も、いかに適用し執行(抑止)するか?が肝心。
    紙っきれだけで、人が自主的に自制できるなら警察いらない(笑

    >マンションは規約が全てだから管理行為、変更行為、保存行為の違いを勉強し、
    >持分を計算して頭数を揃えて対抗する以外方法はないかもね。
    言葉どおりの「机上の空論」。

  43. 93 匿名さん

    >法も規約も、いかに適用し執行(抑止)するか?が肝心。

    特殊建築物の定期報告 建基法12条の検査時に、建築士に
    「廊下に、自転車等置かれており非難上問題あり」と
    建築指導課へ報告してもらえば、指導課より
    是正の注意が、行なわれます、
    これを利用しましょう。

  44. 94 匿名さん

    マンションなのに特建の対象か。変わったとこだな。

  45. 95 匿名さん

    >マンションなのに特建の対象か。変わったとこだな。

    共同住宅で、特建の対象ですよ

  46. 96 匿名さん

    >>94
    「特殊建築物」には、共同住宅というのも含まれているようだけど・・・・・

    特殊建築物の定期報告は、どのマンションでも行われてるはずだけど、理事会板では話題になったことがない。
    通常は、管理会社か施工会社にお任せだから、当然か...

  47. 97 匿名さん

    ダメダメ!!
    子供用自転車もちゃんと自転車置き場に置きましょう!
    子供専用の駐輪場あるでしょ?いっぱいなんですか?

  48. 98 匿名さん

    >特殊建築物の定期報告は、

    東京都だけ。

  49. 99 匿名さん

    ↑ちがうよ。
    収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
    1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの
      (避難階は除く)
    2. 階段が一つのもの
    小規模雑居ビル等

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