怒りの会計理事
[更新日時] 2022-05-23 14:41:31
築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。
実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。
滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。
プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。
私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。
管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。
老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00
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管理費滞納者への対応・対策
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386
匿名
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387
匿名
掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼りだして晒し者にしたらいい。
実際に長崎の有名なマンョンであった。この時は管理会社が貼りだした。
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388
匿名さん
>掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼りだして晒し者にしたらいい。
毎月の滞納者リストと督促記録及び配達証明付きの催告書(写)は理事長ファイルに綴じられているので、閲覧すれば誰でも見られますよ。さらし者にされても何も感じませんよ。
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389
匿名さん
>掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼り出して晒し者にしたらいい。
私は問題を公表、表面化することは、解決の第一歩だと思います。従って賛成です。
悪質管理会社は、公表しないと思います、なぜなら他の問題も公表を要求され兼ねないからです。
詐欺をする奴らは、自分にお金が入ればいいので、他の問題などどうでも良いのですよ。
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390
匿名さん
>悪質管理会社は、公表しないと思います、なぜなら他の問題も公表を要求され兼ねないからです。
理事長未経験者のコメントで、管理会社は手っ取り早い手段で公表したがるのが督促を面倒がる悪質管理会社だよ。
>詐欺をする奴らは、自分にお金が入ればいいので、他の問題などどうでも良いのですよ。
この五月からの管理委託契約では、アホな理事長以外の組合には自動的に組合の名義になる様になったよ。
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391
匿名
競売中物件の住民、漏れ水、出火の最中に転落事故、妻は部屋で変死体で発見される
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392
匿名さん
>競売中物件の住民、漏れ水、
間違い。競売中物件から賃借りマンションに転居して来た住民、漏れ水、
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匿名さん
>391,392
話を交ぜ返すなよ。管理会社の社員だろうけどな!
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394
匿名さん
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
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匿名さん
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
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396
匿名さん
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
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397
匿名さん
掲示板に滞納者の名前を貼り出してください。
管理会社が隠すなら、それも書いて貼り出したらいかがですか?
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398
匿名さん
>掲示板に滞納者の名前を貼り出してください。 管理会社が隠すなら、それも書いて貼り出したらいかがですか?
理事長、監事の未経験者のコメントでした。
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399
匿名さん
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400
匿名さん
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401
匿名
未経験じゃなくて拒否してるんだけど。アホでも出来る役員やってる暇ねーよ!と。
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匿名さん
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403
匿名さん
滞納者への催告と継承人からの回収が最低限の対策です。
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404
匿名さん
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の 諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
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405
匿名さん
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406
匿名さん
管理会社にとって、滞納があろうと、無かろうと痛くも痒くも無いよ!
回収する事で、敵を一人でも増やす、バカな事は避けた~い!
よーするに、マンションがどーなろうと、管理費と工事が出来ればいいんだよ~
コンサルタント様のお・し・え・で~す。
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407
匿名さん
>管理会社にとって、滞納があろうと、無かろうと痛くも痒くも無いよ!
当然。理事長に代わり或る一定期間に督促するだけあって回収行為は理事長の仕事で、理事会決議で弁護士を活用することになる。
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408
匿名
しかし、条文とか規約とかをコメントなく貼り付けるバカ。意味ねぇ~。
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409
匿名さん
下手なコメントより正確よ、理解出来ない貴方の方が・・・・・ではないの。
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410
匿名さん
私もマンションの理事をしております。
任期については2年です。
当マンションで管理費を滞納する居住者がいます。
昨年、このうち1軒について法的措置を行いました。
定額訴訟という措置です。
定額とあるとおり、一定の金額での訴訟が可能ということです。
限度額は60万円までとなっております。
さすがに、相手も裁判所からの呼び出しに驚いたのか、
それまで、何の連絡もつかなかったのが、公判に出てきたそうです。
そのときは、支払い方法などであいてと話し合いをして、和解に至りましたが、
実際に和解内容通りに支払われるかどうかは未知数ですが。
「怒りの会計理事」氏の所は既に200万円とのことですが、これがいったい1軒なのか数軒なのか
わかりませんが、今期私の居住するマンションでも数軒の未払い者に対し、法的措置を行うことを検討
しております。この旨、通常総会に議案上程して出席組合員等の承認もいただいております。
さて、200万円というのが1軒の居住者に対する物ならば、法的措置は定額訴訟ではなく通常訴訟の扱いになります。
このまま、ただ手をこまねいていても進展をみないのでしたら、法的措置を理事会で検討してみては如何でしょうか。何らかの突破口にはなると思うのですが・・・
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411
匿名さん
↑勉強しましょう。
少額訴訟
簡易迅速な手続により60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。この類型の訴訟は,「少額訴訟」と呼ばれます。この訴訟については,簡易裁判所の民事事件とその手続をご覧ください。
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412
匿名さん
No.410の返信者です。
私より前の返信の中に、未払い者の情報を公表せよとの文言がありましたね。
当マンションで、昨年の通常総会にて審議して未払い者の部屋番号と氏名、未払い金額を総会議事録に
載せた経緯があったことを付け加えておきます。
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413
匿名さん
そうですね「少額訴訟」でした、ご指摘ありがとうございました。
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414
匿名さん
>当マンションで、昨年の通常総会にて審議して未払い者の部屋番号と氏名、未払い金額を総会議事録に載せた経緯があったことを付け加えておきます。
プライバシーの侵害で訴えられる場合があります。
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415
匿名さん
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416
ビギナーさん
総会において決議されるまで、滞納者にコンタクトは幾度かあり、滞納者が応じてなかったので訴えられても却下でしょうな。
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417
匿名さん
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418
匿名さん
滞納者が提訴することは絶対ありません。
お金がまずありません。
そして勝ったとしても、滞納金を払わなくていいというのではありませんから。
管理費等も払えない者に名誉棄損はありません。
だから、滞納者には断固たる対応をすればいいのです。
掲示板に部屋番号と滞納額を掲示するぐらいは当たり前のことです。
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419
匿名さん
>滞納者が提訴することは絶対ありません。 お金がまずありません。
差別して優越感を満喫したいだけの考えですな。
日頃余程不満が溜まっている様に見受けられます。
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420
匿名さん
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421
匿名さん
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422
匿名さん
滞納者を甘やかしてはいけません。
甘やかせば傷口が大きくなるだけです。
銀行ローンを滞らせたらどうなりますか。
マンションだけが大目にみる訳にはいかないんです。
本人のためにも、傷が小さいうちに売却とかをするべきですよ。
こういう世知辛い世の中で、滞納者が復活することはないですから。
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423
匿名さん
任意売却ですでに退去した滞納者さん。
管理費・修繕積立金は払ってったようですが駐車場使用料は払ってません。
使用料は回収不可能なコメントが多いですが、規約(何条かわすれましたが特定継承人のあたりだったと)に「使用料は管理費に含める」とか「修繕積立金に含める」などと書いてある場合(標準管理規約にもあったような)、特定継承人から『スムーズに』もらうことは可能ですか?
それでも判例でいえば、取りっぱぐれるのでしょうか?
皆さんのご意見お待ちしてます。
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424
匿名さん
使用料は特定承継人、包括承継人から簡単に取れますよ。
私どものマンションでも特定承継人に請求して、払ってもらいました。
入居する住民としては、請求されれば払いますよね。
嫌な思いはしたくありませんので。すっきりして入居したいですから。
未払いのある住居を買った者の道義的責任もありますからね。
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425
匿名さん
>未払いのある住居を買った者の道義的責任もありますからね。
分かったかの様な道義を使うのは乱暴です。しかも脅かして徴収することは言語道断。
払うべきものは払い、払うべきでないものは払う必要はありません。
規約に規定されているものに限ります。組合が代理徴収している水道使用料などは滞納させた組合が処理すべきもので、継承人は払うべきではありません。
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426
匿名さん
>425
使用料は駐車場のことをいったのであって、水道料は関係ないのは当然ですよ。
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427
匿名さん
>使用料は駐車場のことをいったのであって、水道料は関係ないのは当然ですよ。
駐車場は一般には契約によるもので滞納は即解約が常識であるから、その滞納は管理組合の不備によるもので、継承人は払う義務はないことは水道使用料金と同じ。
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428
匿名
バルコニーや専用庭など、専有部と一体と考えられるものの使用料は取れますね。
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429
423
みなさんレスありがとうございます。
>払うべきものは払い、払うべきでないものは払う必要はありません。
>規約に規定されているものに限ります。
この辺の線引がどうなのかな~と感じてます。
規約には、
第26条 管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区部所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。
第29条 駐車場使用料その他敷地および共有部分等に係る使用料は、第27条に定める管理費に充当する。
となっています。
(ちなみに標準管理規約には
『第29条 駐車場使用料その他敷地および共有部分等に係る使用料は、第27条に定める管理費および【修繕積立金】に充当する』。となってますが、当マンションの管理規約は、管理会社の都合いいようになってますか!?)
>駐車場は一般には契約によるもので滞納は即解約が常識であるから、その滞納は管理組合の不備によるもので、継承人は払う義務はないことは水道使用料金と同じ。
競売ではなく任売なものですから、売主は滞納があることを伝えなくてはならないはずですよね?
ちなみに、新所有者は同駐車場を借りることはできず(他の区分所有者に貸してる)、その点でももめそうな気がします…
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430
匿名さん
特定承継人が駐車場の使用料を支払わなければ、駐車場の使用は当然できないでしょう。
規約には該当する規則がいろいろありますからね。
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431
匿名
支払ったとしても、駐車場の使用契約は継承していないのだから当然使えない。という以前に支払う義務はない。
民法その他、より上位の概念となる法令の定めを超えて、規約に何を定めてもダメ。
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432
匿名さん
規約に別段の定めをすれば、民法・区分所有法に優先するのもあるけどね。
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433
匿名
それは別段の定めが可能と上位法令に規定されていれば。
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423
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435
匿名
普通じゃないですか?
因みに29条はこの話題とは関係ないと思います。
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