管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納者への対応・対策」についてご紹介しています。
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怒りの会計理事 [更新日時] 2022-05-23 14:41:31

築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。

実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。

滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。

プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。

私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。

管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。

老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00

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管理費滞納者への対応・対策

  1. 366 匿名さん

    >個人に対する違約金
    何かはありません。

  2. 367 匿名

    だな

  3. 368 匿名さん

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
    組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
    の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
    て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
    より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる

    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の
    諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

  4. 369 匿名さん

    管理会社や理事会が悪い事してきた罰が、当たっているかもしれないよ?

  5. 370 匿名

    368に記載の通り
    弁護士費用等々はその組合員に請求できる

    がしかし
    承継人が支払う根拠は管理費や修繕積立金と違って無い
    その組合員に対してのみ請求できるもの
    逃げられたら追いかけるしかない

  6. 371 匿名

    管理費の違約金だから請求できる

  7. 372 匿名さん

    包括承継人とは?   答えは、相続をした人の事ですね。

  8. 373 匿名さん

    (承継人に対する債権の行使)
    第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承
    継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

  9. 374 匿名

    請求は出来るでしょうね。支払われるかどうかは別問題。

  10. 375 匿名

    引用するなら区分所有法の方でしょう

  11. 376 匿名さん

    (特定承継人の責任)
    第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

  12. 377 匿名さん

    相続の様な包括継承人には権利義務が引継がれるのだから滞納金の請求は包括継承人のみに行うのは当然。

  13. 378 匿名

    取れるなら取ってみろ

  14. 379 匿名さん

    滞納金はいずれは組合に回収されることは確かだが、横着してれば時効になる。

  15. 380 匿名

    時効成立させちまったボンクラ理事は責任追及ものだね。

  16. 381 匿名さん

    当然ですが、歴代の理事長の対応次第で損害賠償金額に差が出来ることになる。

  17. 382 匿名さん


    その場合、誰が原告になるんですか?

  18. 383 匿名

    管理組合の現理事長

  19. 384 匿名さん

    無理だね
    すねに傷持つ、人は原告になっても裁判を維持出来なくなりますよ。

  20. 385 匿名さん

    4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

  21. 386 匿名

    意味不明?
    何がいいたい

  22. 387 匿名

    掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼りだして晒し者にしたらいい。
    実際に長崎の有名なマンョンであった。この時は管理会社が貼りだした。

  23. 388 匿名さん

    >掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼りだして晒し者にしたらいい。

    毎月の滞納者リストと督促記録及び配達証明付きの催告書(写)は理事長ファイルに綴じられているので、閲覧すれば誰でも見られますよ。さらし者にされても何も感じませんよ。

  24. 389 匿名さん

    >掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼り出して晒し者にしたらいい。
    私は問題を公表、表面化することは、解決の第一歩だと思います。従って賛成です。
    悪質管理会社は、公表しないと思います、なぜなら他の問題も公表を要求され兼ねないからです。
    詐欺をする奴らは、自分にお金が入ればいいので、他の問題などどうでも良いのですよ。

  25. 390 匿名さん

    >悪質管理会社は、公表しないと思います、なぜなら他の問題も公表を要求され兼ねないからです。
    理事長未経験者のコメントで、管理会社は手っ取り早い手段で公表したがるのが督促を面倒がる悪質管理会社だよ。
    >詐欺をする奴らは、自分にお金が入ればいいので、他の問題などどうでも良いのですよ。
    この五月からの管理委託契約では、アホな理事長以外の組合には自動的に組合の名義になる様になったよ。

  26. 391 匿名

    競売中物件の住民、漏れ水、出火の最中に転落事故、妻は部屋で変死体で発見される

  27. 392 匿名さん

    >競売中物件の住民、漏れ水、
    間違い。競売中物件から賃借りマンションに転居して来た住民、漏れ水、

  28. 393 匿名さん

    >391,392
    話を交ぜ返すなよ。管理会社の社員だろうけどな!

  29. 394 匿名さん

    (先取特権)
    第七条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

  30. 395 匿名さん

    (区分所有権の競売の請求)
    第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
    2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
    3  第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
    4  前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

  31. 396 匿名さん

    (区分所有者の権利義務等)
    第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
    3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

  32. 397 匿名さん


    掲示板に滞納者の名前を貼り出してください。
    管理会社が隠すなら、それも書いて貼り出したらいかがですか?
                                         

  33. 398 匿名さん

    >掲示板に滞納者の名前を貼り出してください。 管理会社が隠すなら、それも書いて貼り出したらいかがですか?

    理事長、監事の未経験者のコメントでした。

  34. 399 匿名さん

    いつもながらワンパターンな答えですね。

  35. 400 匿名さん

    事実に勝る者無し。

  36. 401 匿名

    未経験じゃなくて拒否してるんだけど。アホでも出来る役員やってる暇ねーよ!と。

  37. 402 匿名さん

    収入を上げましょう、考えが変わります。

  38. 403 匿名さん

    滞納者への催告と継承人からの回収が最低限の対策です。

  39. 404 匿名さん

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
    組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の 諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

  40. 405 匿名さん
  41. 406 匿名さん

    管理会社にとって、滞納があろうと、無かろうと痛くも痒くも無いよ!
    回収する事で、敵を一人でも増やす、バカな事は避けた~い!
    よーするに、マンションがどーなろうと、管理費と工事が出来ればいいんだよ~
    コンサルタント様のお・し・え・で~す。
                                        

  42. 407 匿名さん

    >管理会社にとって、滞納があろうと、無かろうと痛くも痒くも無いよ!

    当然。理事長に代わり或る一定期間に督促するだけあって回収行為は理事長の仕事で、理事会決議で弁護士を活用することになる。

  43. 408 匿名

    しかし、条文とか規約とかをコメントなく貼り付けるバカ。意味ねぇ~。

  44. 409 匿名さん

    下手なコメントより正確よ、理解出来ない貴方の方が・・・・・ではないの。

  45. 410 匿名さん

    私もマンションの理事をしております。
    任期については2年です。
    当マンションで管理費を滞納する居住者がいます。
    昨年、このうち1軒について法的措置を行いました。
    定額訴訟という措置です。
    定額とあるとおり、一定の金額での訴訟が可能ということです。
    限度額は60万円までとなっております。
    さすがに、相手も裁判所からの呼び出しに驚いたのか、
    それまで、何の連絡もつかなかったのが、公判に出てきたそうです。
    そのときは、支払い方法などであいてと話し合いをして、和解に至りましたが、
    実際に和解内容通りに支払われるかどうかは未知数ですが。
    「怒りの会計理事」氏の所は既に200万円とのことですが、これがいったい1軒なのか数軒なのか
    わかりませんが、今期私の居住するマンションでも数軒の未払い者に対し、法的措置を行うことを検討
    しております。この旨、通常総会に議案上程して出席組合員等の承認もいただいております。
    さて、200万円というのが1軒の居住者に対する物ならば、法的措置は定額訴訟ではなく通常訴訟の扱いになります。
    このまま、ただ手をこまねいていても進展をみないのでしたら、法的措置を理事会で検討してみては如何でしょうか。何らかの突破口にはなると思うのですが・・・

  46. 411 匿名さん

    ↑勉強しましょう。
    少額訴訟
     簡易迅速な手続により60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。この類型の訴訟は,「少額訴訟」と呼ばれます。この訴訟については,簡易裁判所の民事事件とその手続をご覧ください。

  47. 412 匿名さん

    No.410の返信者です。
    私より前の返信の中に、未払い者の情報を公表せよとの文言がありましたね。
    当マンションで、昨年の通常総会にて審議して未払い者の部屋番号と氏名、未払い金額を総会議事録に
    載せた経緯があったことを付け加えておきます。

  48. 413 匿名さん

    そうですね「少額訴訟」でした、ご指摘ありがとうございました。

  49. 414 匿名さん

    >当マンションで、昨年の通常総会にて審議して未払い者の部屋番号と氏名、未払い金額を総会議事録に載せた経緯があったことを付け加えておきます。

    プライバシーの侵害で訴えられる場合があります。

  50. 415 匿名さん

    未払いの人が、訴訟費用出せれば訴えられるかもね。

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