管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納者への対応・対策」についてご紹介しています。
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怒りの会計理事 [更新日時] 2022-05-23 14:41:31

築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。

実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。

滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。

プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。

私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。

管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。

老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00

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管理費滞納者への対応・対策

  1. 325 匿名さん

    >>323
    >記載しても、判例では認められるとは限らない。

    記載しといて損はない。
    勝敗五分五分の裁判、裁判になって、損をするのは新所有者。
    新しく住むのに、毎月滞納のお知らせが来るマンション、誰が買うのでしょうか?

    面白いですね。
    裁判が終わるまで、滞納者の印象、勝っても負けてもこの印象は変わりません。

    私なら、絶対にかいません。

  2. 326 匿名さん

    共用部分、建物の敷地及び附属施設の保存・管理・変更・処分に関する一切の費用であり、具体的には管理費・修繕費・修繕積立金・同基金・専用使用料等の債権及びその立替金債権がこれに該当します。

  3. 328 匿名さん

    管理費と修繕積立金は定額給付債権で先取り特権もあるので、特定承継人から当然支払ってもらえます。
    しかし、使用料には先取り特権はありませんからね。
    但し、規約に謳ってあれば、それを特定承継人にみせれば、払ってくれることもあるでしょう。
    裁判費用も同じことです。
    規約に謳っておくことに、マイナス要因はありませんので。

  4. 329 匿名

    マイナス要素おおいにあるだろ。延滞予備軍のあんたには。

  5. 330 匿名さん

    >>329
    328ですが、何か気に障ること書いてますか?
    当たり前のことを書いただけなんですけどね。
    ところでマイナス要素は何ですか、よかったら教えてください。

  6. 331 匿名

    チキンの>>329には答えられるわけがない。

  7. 332 匿名さん

    第26条
    管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区分所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。

    と管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか?

  8. 333 匿名さん

    >>332
    「駐車場使用料を特定承継人に請求できる」くらいに書いておいた方がいいよ。
    法的にどうかは別として、うるさい管理組合だと思わせておいた方が、何かと得

  9. 334 匿名


    それだと駐車場以外の使用料は請求出来なくなるよ。

  10. 335 匿名さん

    >>334
    全部書けばいいんじゃない?

  11. 336 匿名さん

    使用料は管理費等と全く性質がことなり、受益者負担の個人差があり、普遍的なものではないので同等に扱う事はできない。

  12. 337 匿名さん

    そんなのに継承人が払う筈かないよ。

  13. 338 匿名さん

    >>337
    ごり押しで払ってもらってるよ。
    法的にどうだろうが、任意で払ってもらう分には問題ない。
    あと、特に競落した業者が払わないと言ってくるけど、あれはダメ元で言っているので、強く出れば折れるよ。

  14. 339 匿名さん

    八九三だね。

  15. 340 匿名さん

    不動産会社(購入者)が、そのマンションをガチで買いたいなら継承するでしょう。
    少しでも安くしたいならダメ元で値切ってみる。

  16. 341 匿名さん

    買い手からすれば、承継される滞納額が増えるならその分買値を下げればいい話だよ
    それで損するのは、売り手(滞納した本人)だから、問題ないっしょ

  17. 342 素浪人

    >管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか?

    現在は駐車場料は、契約事項ですからその契約条件に「管理費等の滞納の場合は解約する」と規定すればその使用料の滞納は一ヶ月に限られるので継承人はその金額の多少で拒否可能です。

  18. 343 匿名

    解約の規定がなければ、売却・転居、本人の申し出がない限り契約は有効。

    また、契約と関係なく道路に面した1Fの専用駐車場など、区分所有権と一体となっている場合は全額貰えるよ。(専用庭、ルーバルも同様。)

  19. 344 匿名

    支払督促やってみました。簡単ですね。

  20. 345 匿名さん

    方法ではなく結果が問題なのです。

  21. 346 匿名さん

    滞納して車持って駐車場使ってるの?
    うちは2ケ月滞納で即解約、保証金相殺で回収
    規約では使用料も全て承継。これで問題無し。

  22. 347 匿名

    保証金と相殺、強制解約までは可能。
    しかしながら区分所有権と使用権は規約にどのように定めようと継承出来ません。(拒否出来ます。)

  23. 348 匿名

    保証金取ってるのも珍しいけど。

  24. 349 匿名さん

    >保証金相殺で回収

    ウソおっしゃい、回収不足です。

  25. 350 匿名さん

    346です
    駐車場リモコンの保証金が3万円、返還時に滞納が有れば相殺。
    使用料は駐車場と水道代、2~3ケ月分は賄える

    >使用権は規約にどのように定めようと継承出来ません
    うちで問題になるのは、使用権じゃなく使用料の水道代のみ
    4ケ月目になつて一部入金は、まず水道代に充当すると決めている

    ごねてもまわりの目が気になるから結局払う
    昔、任意売却で手にいれた、弁護士事務所の職員がごねていたけど分割で回収した。

  26. 351 匿名さん

    希望的観測に過ぎないよ。

  27. 352 匿名

    >>350
    ですから使用権を根拠とする使用料は徴収することは出来ないのです。

  28. 353 匿名さん

    延滞損害金について、
    内のマンションでは今のところ6ヶ月以上の滞納者はいません。
    過去5ヶ月の滞納者には延滞損害金を請求していませんでしたが、
    さすがに、6ヶ月以上になると支払い督促、小額訴訟の裁判を考慮にいれなけらばと考えます。

    延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、
    裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。

    次の区分所有者に、延滞損害金を含めた滞納額は引き継げるでしょうか?

  29. 354 匿名さん

    >延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、 裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。

    呑気な組合ですね、標準規約ですら下記の規定を設けているのですよ。

    組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  30. 355 匿名さん

    >>353
    支払督促なら、印紙代・郵券代・若干の書記料(1,000円だったはず)は、債権本体と一緒に請求できるし、債務名義が取れたら、もちろんそれらの費用も含まれます。

    少額訴訟で判決が出れば、印紙代(というか訴訟費用)は敗訴者負担です。相手が出てきて和解を求めて、裁判官からも和解を薦められた場合、訴訟費用の負担を被告に求めることが「ゴネている」と見られるのか、当たり前のことなのかは知りません。多分弁護士なら分かるんじゃないかと思います。いわゆる「相場」です。

    延滞損害金は、これらの費用とは別の次元の話です。「引き継げるでしょうか?」の質問が、どこまでの意味を指しているかは分かりませんが、規約に定めてあれば、承継人に請求するのは正当なことですし、だからと言って承継人が必ずしも払うとは限りません。訴訟で争った場合にどうなるか、個別の件についてはっきりとしたことは言えませんが、「承継人にも延滞損害金を支払う義務がある」という判例が出ていることは確かです。(この判例では、現所有者はもちろん、転売して既に区分所有権を持っていない旧所有者に対しても請求できるという内容だったと記憶しています。)

    規約できちんと決めてあれば、有利な判例もあることですし、とにかく強気で請求することが何よりです。あと、管理会社の担当者任せにしたり、理事長単独で動くのではなく、少なくとも理事会の全員の意思のもとに請求している、とアピールした方がいいと思います。

  31. 356 匿名さん

    >組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

    なるほど、一度マンションの管理規約を確認してみますね。
    この一文があれば、なにも遠慮はなく裁判できますね。
    この場合の算出した請求額は次の区分所有者には請求できるのだろうか?

  32. 357 ビギナーさん

    請求はできるが、「全額支払え」の判決がでるかは微妙。

  33. 358 匿名さん

    >この場合の算出した請求額は次の区分所有者には請求できるのだろうか?

    その為に規約に違約金と成文化したものです。

  34. 359 匿名さん

    区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権については、債務者の特定継承人に対しても行う事が出来る。

  35. 360 匿名

    基本だね

  36. 361 匿名さん

    継承人から回収する他なしかな?

  37. 362 匿名

    >>353
    管理費や修繕積立金などに係る遅延損害金は承継できる
    駐車場代とか弁護士費用は承継できないよ

  38. 363 匿名さん

    >弁護士費用は承継できないよ
    違約金と規定していれば可能です。
    駐車場は滞納即解約ですから継承は無理です。

  39. 364 匿名

    部屋の所有に対する違約金じゃなくて個人に対する違約金だから継承できないと思うよ

  40. 365 匿名

    思うとはなんて主観的な

  41. 366 匿名さん

    >個人に対する違約金
    何かはありません。

  42. 367 匿名

    だな

  43. 368 匿名さん

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
    組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
    の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
    て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
    より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる

    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の
    諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

  44. 369 匿名さん

    管理会社や理事会が悪い事してきた罰が、当たっているかもしれないよ?

  45. 370 匿名

    368に記載の通り
    弁護士費用等々はその組合員に請求できる

    がしかし
    承継人が支払う根拠は管理費や修繕積立金と違って無い
    その組合員に対してのみ請求できるもの
    逃げられたら追いかけるしかない

  46. 371 匿名

    管理費の違約金だから請求できる

  47. 372 匿名さん

    包括承継人とは?   答えは、相続をした人の事ですね。

  48. 373 匿名さん

    (承継人に対する債権の行使)
    第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承
    継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

  49. 374 匿名

    請求は出来るでしょうね。支払われるかどうかは別問題。

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