管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納者への対応・対策」についてご紹介しています。
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怒りの会計理事 [更新日時] 2022-05-23 14:41:31

築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。

実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。

滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。

プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。

私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。

管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。

老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00

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管理費滞納者への対応・対策

  1. 305 匿名

    何故、俺が規約になる。
    意味不明。

  2. 306 匿名さん

    理屈や机上の空論はどうでもいいけど、管理費滞納者への対応・対策は役員次第です。
    早く解決するも解決しないも役員の積極性と行動力のみ!
    これしかないよ!

  3. 307 匿名さん

    事なかれ主義の理事が積極的対応をつぶしてるかぎり、
    滞納は安泰です。

  4. 308 匿名

    事なかれ主義=臆病者のお馬鹿典型

  5. 309 匿名

    督促しようが、裁判しようがないお金は支払って貰えないよ。
    例え競売に掛けたところで売れなければ一緒だし、
    恐らくはその前に住宅ローンの担保として差押え。

  6. 310 匿名さん

    >>309
    競売・任売に関する知識がないようですね。
    それに住宅ローンの担保として差し押さえ?競売のこと?
    競売されれば、特定承継人が支払ってくれるよ。

  7. 311 匿名

    銀行に持ってかれて組合に入るお金なんかない。

  8. 312 匿名さん

    >銀行に持ってかれて組合に入るお金なんかない。
    残念でした!
    あんたのマンションのような安いところだったら全部銀行にもっていかれるけど、

    私のところは高いマンションだから、競売して担保権者に払ってもおつりがあるから、滞納分に充当できるんだよ。

  9. 313 匿名

    どうかな?
    分譲価額が高ければ、比例して残債も大きいからね。
    お宅みたいな見栄っ張りが買いそうなマンション程危ないよ。

  10. 314 匿名さん

    >督促しようが、裁判しようがないお金は支払って貰えないよ。
    >例え競売に掛けたところで売れなければ一緒だし、
    >恐らくはその前に住宅ローンの担保として差押え。

    勉強不足のようなので、予習復習は欠かさないこと。

  11. 315 匿名さん

    >分譲価額が高ければ、比例して残債も大きい
    なぜそう決めつけられる?
    5000万円で落札されたマンションが、
    残債務3000万円の先順位の担保権者がいたとしても、
    残額2000万円の範囲で管理費滞納がまかなえるだろ。
    ぼっちゃん、小学校の算数だけど、計算できるかな?
    自らの過ちを悔い改めることができないのが、チミの欠点だな。

  12. 316 匿名さん

    皆さん、先取り特権のこと忘れていませんか?

    いくらで競売されようが、競売されて持ち主が変わった時点で
    滞納管理費は、新しい持ち主に請求できます。
    ですので、競売で落札するほうもこのことを計算に入れて落札しています。

    例えば
    5000万円で落札されたマンションが、
    残債務6000万円の先順位の担保権者がいたとしても、
    5000万円で落札した落札者が滞納管理費を払うことになります。
    残債務6000万円の先順位の担保権者は1000万の損害を受けたことになり
    元々の滞納不良住民に1000万の借金の追い込みをかける事になります。

    付け加えると、残債務6000万円の先順位の担保権者は
    ほっとくと6000万の損だが、競売で5000万でうれると1000万の損になる。
    ですので、残債務の金額はあてになりません。

    ですので、管理組合は競売になってもなにもせず、次の所有者(区分所有者)に請求すればよいだけですよ。
    どんな安い金額になってもよいので落札されるのを祈りましょうね。

    請求図式
    管理組合⇒滞納者、
    競売後は
    管理組合⇒新所有者

    このように、管理費は国が法律で保護してくれています。


  13. 317 匿名さん

    例え差し押さえになって競売になろうが、裁判所に理事長が滞納額を報告さえしていれば、次の購入者から間違いなく支払われますから、滞納者の現住人には間髪を入れずに督促や催促はガンガンとやりましょう。

  14. 318 匿名さん

    そうですね。
    競売で落札しても、
    滞納があると、転売が難しいので、速やかに払ってくれますね。

  15. 319 マンション住民さん

    あまり追い詰めて自宅内で自殺でもされたら最悪ですね。

  16. 320 匿名さん

    使用料が問題だなー

  17. 321 匿名さん

    裁判所管轄の競売になりますと裁判所の書記官から理事長に滞納額の確認電話が掛かってきます。
    しかし一番は理事長が裁判所に赴き、滞納利息を含めた金額を報告して置けば間違いありません。
    報告した全額が競売購入者から払ってもらえます。

  18. 322 匿名さん

    >>320
    使用料も含めることを規約に記載すればよい。
    今すぐ規約を改定しましょう。

  19. 323 匿名さん

    893の取り立てのように強制的に追い詰めたりしては逆効果です。
    事件性に発展しては元も子もないですから。

    役員も住民も波風を立てなくないのが本音ですからね。
    正当な手段で感情的にならずに冷静に、粛々と段階を踏んで取り立てて行けば良いのです。

  20. 324 匿名さん

    >>322

    記載しても、判例では認められるとは限らない。

  21. 325 匿名さん

    >>323
    >記載しても、判例では認められるとは限らない。

    記載しといて損はない。
    勝敗五分五分の裁判、裁判になって、損をするのは新所有者。
    新しく住むのに、毎月滞納のお知らせが来るマンション、誰が買うのでしょうか?

    面白いですね。
    裁判が終わるまで、滞納者の印象、勝っても負けてもこの印象は変わりません。

    私なら、絶対にかいません。

  22. 326 匿名さん

    共用部分、建物の敷地及び附属施設の保存・管理・変更・処分に関する一切の費用であり、具体的には管理費・修繕費・修繕積立金・同基金・専用使用料等の債権及びその立替金債権がこれに該当します。

  23. 328 匿名さん

    管理費と修繕積立金は定額給付債権で先取り特権もあるので、特定承継人から当然支払ってもらえます。
    しかし、使用料には先取り特権はありませんからね。
    但し、規約に謳ってあれば、それを特定承継人にみせれば、払ってくれることもあるでしょう。
    裁判費用も同じことです。
    規約に謳っておくことに、マイナス要因はありませんので。

  24. 329 匿名

    マイナス要素おおいにあるだろ。延滞予備軍のあんたには。

  25. 330 匿名さん

    >>329
    328ですが、何か気に障ること書いてますか?
    当たり前のことを書いただけなんですけどね。
    ところでマイナス要素は何ですか、よかったら教えてください。

  26. 331 匿名

    チキンの>>329には答えられるわけがない。

  27. 332 匿名さん

    第26条
    管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区分所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。

    と管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか?

  28. 333 匿名さん

    >>332
    「駐車場使用料を特定承継人に請求できる」くらいに書いておいた方がいいよ。
    法的にどうかは別として、うるさい管理組合だと思わせておいた方が、何かと得

  29. 334 匿名


    それだと駐車場以外の使用料は請求出来なくなるよ。

  30. 335 匿名さん

    >>334
    全部書けばいいんじゃない?

  31. 336 匿名さん

    使用料は管理費等と全く性質がことなり、受益者負担の個人差があり、普遍的なものではないので同等に扱う事はできない。

  32. 337 匿名さん

    そんなのに継承人が払う筈かないよ。

  33. 338 匿名さん

    >>337
    ごり押しで払ってもらってるよ。
    法的にどうだろうが、任意で払ってもらう分には問題ない。
    あと、特に競落した業者が払わないと言ってくるけど、あれはダメ元で言っているので、強く出れば折れるよ。

  34. 339 匿名さん

    八九三だね。

  35. 340 匿名さん

    不動産会社(購入者)が、そのマンションをガチで買いたいなら継承するでしょう。
    少しでも安くしたいならダメ元で値切ってみる。

  36. 341 匿名さん

    買い手からすれば、承継される滞納額が増えるならその分買値を下げればいい話だよ
    それで損するのは、売り手(滞納した本人)だから、問題ないっしょ

  37. 342 素浪人

    >管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか?

    現在は駐車場料は、契約事項ですからその契約条件に「管理費等の滞納の場合は解約する」と規定すればその使用料の滞納は一ヶ月に限られるので継承人はその金額の多少で拒否可能です。

  38. 343 匿名

    解約の規定がなければ、売却・転居、本人の申し出がない限り契約は有効。

    また、契約と関係なく道路に面した1Fの専用駐車場など、区分所有権と一体となっている場合は全額貰えるよ。(専用庭、ルーバルも同様。)

  39. 344 匿名

    支払督促やってみました。簡単ですね。

  40. 345 匿名さん

    方法ではなく結果が問題なのです。

  41. 346 匿名さん

    滞納して車持って駐車場使ってるの?
    うちは2ケ月滞納で即解約、保証金相殺で回収
    規約では使用料も全て承継。これで問題無し。

  42. 347 匿名

    保証金と相殺、強制解約までは可能。
    しかしながら区分所有権と使用権は規約にどのように定めようと継承出来ません。(拒否出来ます。)

  43. 348 匿名

    保証金取ってるのも珍しいけど。

  44. 349 匿名さん

    >保証金相殺で回収

    ウソおっしゃい、回収不足です。

  45. 350 匿名さん

    346です
    駐車場リモコンの保証金が3万円、返還時に滞納が有れば相殺。
    使用料は駐車場と水道代、2~3ケ月分は賄える

    >使用権は規約にどのように定めようと継承出来ません
    うちで問題になるのは、使用権じゃなく使用料の水道代のみ
    4ケ月目になつて一部入金は、まず水道代に充当すると決めている

    ごねてもまわりの目が気になるから結局払う
    昔、任意売却で手にいれた、弁護士事務所の職員がごねていたけど分割で回収した。

  46. 351 匿名さん

    希望的観測に過ぎないよ。

  47. 352 匿名

    >>350
    ですから使用権を根拠とする使用料は徴収することは出来ないのです。

  48. 353 匿名さん

    延滞損害金について、
    内のマンションでは今のところ6ヶ月以上の滞納者はいません。
    過去5ヶ月の滞納者には延滞損害金を請求していませんでしたが、
    さすがに、6ヶ月以上になると支払い督促、小額訴訟の裁判を考慮にいれなけらばと考えます。

    延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、
    裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。

    次の区分所有者に、延滞損害金を含めた滞納額は引き継げるでしょうか?

  49. 354 匿名さん

    >延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、 裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。

    呑気な組合ですね、標準規約ですら下記の規定を設けているのですよ。

    組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

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