怒りの会計理事
[更新日時] 2022-05-23 14:41:31
築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。
実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。
滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。
プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。
私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。
管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。
老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00
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管理費滞納者への対応・対策
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285
匿名さん
>解釈されるはずです。
>解釈が分かれているようです。
>と思います。
>ことになりそうです。
何も書かなかったことと同じです。
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286
匿名さん
横やりですが
285さん、人の批判するのは寂しくないですか。
284さんは、一生懸命情報を提供しようとしているのですから。
その価値のジャッジは283がされればいいだけのことですから。
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287
匿名さん
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288
匿名
内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
状況証拠を作るだけ。
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289
匿名さん
相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。
それで十分じゃないですか。
そんなに経費がかかる訳でもないし、手間がかかる訳でもないんだから。
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290
匿名さん
>内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
>状況証拠を作るだけ。
少額訴訟→異議申し立て→通常訴訟の時でも裁判官の心象が全然違うよ
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291
匿名さん
-
292
匿名さん
>相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。
そうですよ。負担すべき費用が安い遅延損害金より毎月千円程加算されることにもなるのです。
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293
匿名さん
遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題
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294
匿名さん
>遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題
滞納者が負担する点では同じです。
-
-
295
匿名さん
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
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296
匿名
>>290
裁判官の印象が違う=状況証拠
というのを見越して、わざわざ状況証拠っていったのさ。
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297
匿名
滞納者が督促経費まで払うかどうかというのを問題がある。
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298
匿名さん
内のMCは督促経費まで払規定がないので、請求しない。
-
299
匿名さん
標準管理規約より抜粋
(管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
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300
匿名さん
>標準管理規約より抜粋
この抜粋が何の意味をもつのか主張しないと、何をいいたいのかさっぱりわからんでしょ。
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301
匿名さん
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302
匿名さん
ほー。
何が無理と?
反批判を恐れるあまり、目的語が抜けおちちゃった?
あんたがうわさのXYZ?
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303
匿名
標準管理規約は、あくまで推奨だから拘束力はないし、各組合で守るべき規約はその時点のものだからねぇ。
私も意図を明確にせず、コピペだけの投稿には反対します。
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304
匿名さん
>標準管理規約は、あくまで推奨だから拘束力はないし、
当然、でも管理会社の原始管理規約への拘束力はあるよ。
>各組合で守るべき規約はその時点のものだからねぇ。
この意味は、俺が規約だに等しいね。
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305
匿名
-
306
匿名さん
理屈や机上の空論はどうでもいいけど、管理費滞納者への対応・対策は役員次第です。
早く解決するも解決しないも役員の積極性と行動力のみ!
これしかないよ!
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307
匿名さん
事なかれ主義の理事が積極的対応をつぶしてるかぎり、
滞納は安泰です。
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308
匿名
-
309
匿名
督促しようが、裁判しようがないお金は支払って貰えないよ。
例え競売に掛けたところで売れなければ一緒だし、
恐らくはその前に住宅ローンの担保として差押え。
-
-
310
匿名さん
>>309
競売・任売に関する知識がないようですね。
それに住宅ローンの担保として差し押さえ?競売のこと?
競売されれば、特定承継人が支払ってくれるよ。
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311
匿名
-
312
匿名さん
>銀行に持ってかれて組合に入るお金なんかない。
残念でした!
あんたのマンションのような安いところだったら全部銀行にもっていかれるけど、
私のところは高いマンションだから、競売して担保権者に払ってもおつりがあるから、滞納分に充当できるんだよ。
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313
匿名
どうかな?
分譲価額が高ければ、比例して残債も大きいからね。
お宅みたいな見栄っ張りが買いそうなマンション程危ないよ。
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314
匿名さん
>督促しようが、裁判しようがないお金は支払って貰えないよ。
>例え競売に掛けたところで売れなければ一緒だし、
>恐らくはその前に住宅ローンの担保として差押え。
勉強不足のようなので、予習復習は欠かさないこと。
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315
匿名さん
>分譲価額が高ければ、比例して残債も大きい
なぜそう決めつけられる?
5000万円で落札されたマンションが、
残債務3000万円の先順位の担保権者がいたとしても、
残額2000万円の範囲で管理費滞納がまかなえるだろ。
ぼっちゃん、小学校の算数だけど、計算できるかな?
自らの過ちを悔い改めることができないのが、チミの欠点だな。
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316
匿名さん
皆さん、先取り特権のこと忘れていませんか?
いくらで競売されようが、競売されて持ち主が変わった時点で
滞納管理費は、新しい持ち主に請求できます。
ですので、競売で落札するほうもこのことを計算に入れて落札しています。
例えば
5000万円で落札されたマンションが、
残債務6000万円の先順位の担保権者がいたとしても、
5000万円で落札した落札者が滞納管理費を払うことになります。
残債務6000万円の先順位の担保権者は1000万の損害を受けたことになり
元々の滞納不良住民に1000万の借金の追い込みをかける事になります。
付け加えると、残債務6000万円の先順位の担保権者は
ほっとくと6000万の損だが、競売で5000万でうれると1000万の損になる。
ですので、残債務の金額はあてになりません。
ですので、管理組合は競売になってもなにもせず、次の所有者(区分所有者)に請求すればよいだけですよ。
どんな安い金額になってもよいので落札されるのを祈りましょうね。
請求図式
管理組合⇒滞納者、
競売後は
管理組合⇒新所有者
このように、管理費は国が法律で保護してくれています。
-
317
匿名さん
例え差し押さえになって競売になろうが、裁判所に理事長が滞納額を報告さえしていれば、次の購入者から間違いなく支払われますから、滞納者の現住人には間髪を入れずに督促や催促はガンガンとやりましょう。
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318
匿名さん
そうですね。
競売で落札しても、
滞納があると、転売が難しいので、速やかに払ってくれますね。
-
319
マンション住民さん
あまり追い詰めて自宅内で自殺でもされたら最悪ですね。
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-
320
匿名さん
-
321
匿名さん
裁判所管轄の競売になりますと裁判所の書記官から理事長に滞納額の確認電話が掛かってきます。
しかし一番は理事長が裁判所に赴き、滞納利息を含めた金額を報告して置けば間違いありません。
報告した全額が競売購入者から払ってもらえます。
-
322
匿名さん
>>320
使用料も含めることを規約に記載すればよい。
今すぐ規約を改定しましょう。
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323
匿名さん
893の取り立てのように強制的に追い詰めたりしては逆効果です。
事件性に発展しては元も子もないですから。
役員も住民も波風を立てなくないのが本音ですからね。
正当な手段で感情的にならずに冷静に、粛々と段階を踏んで取り立てて行けば良いのです。
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324
匿名さん
>>322
記載しても、判例では認められるとは限らない。
-
325
匿名さん
>>323
>記載しても、判例では認められるとは限らない。
記載しといて損はない。
勝敗五分五分の裁判、裁判になって、損をするのは新所有者。
新しく住むのに、毎月滞納のお知らせが来るマンション、誰が買うのでしょうか?
面白いですね。
裁判が終わるまで、滞納者の印象、勝っても負けてもこの印象は変わりません。
私なら、絶対にかいません。
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326
匿名さん
共用部分、建物の敷地及び附属施設の保存・管理・変更・処分に関する一切の費用であり、具体的には管理費・修繕費・修繕積立金・同基金・専用使用料等の債権及びその立替金債権がこれに該当します。
-
328
匿名さん
管理費と修繕積立金は定額給付債権で先取り特権もあるので、特定承継人から当然支払ってもらえます。
しかし、使用料には先取り特権はありませんからね。
但し、規約に謳ってあれば、それを特定承継人にみせれば、払ってくれることもあるでしょう。
裁判費用も同じことです。
規約に謳っておくことに、マイナス要因はありませんので。
-
329
匿名
マイナス要素おおいにあるだろ。延滞予備軍のあんたには。
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330
匿名さん
>>329
328ですが、何か気に障ること書いてますか?
当たり前のことを書いただけなんですけどね。
ところでマイナス要素は何ですか、よかったら教えてください。
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-
331
匿名
-
332
匿名さん
第26条
管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区分所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。
と管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか?
-
333
匿名さん
>>332
「駐車場使用料を特定承継人に請求できる」くらいに書いておいた方がいいよ。
法的にどうかは別として、うるさい管理組合だと思わせておいた方が、何かと得
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334
匿名
↑
それだと駐車場以外の使用料は請求出来なくなるよ。
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335
匿名さん
-
336
匿名さん
使用料は管理費等と全く性質がことなり、受益者負担の個人差があり、普遍的なものではないので同等に扱う事はできない。
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337
匿名さん
-
338
匿名さん
>>337
ごり押しで払ってもらってるよ。
法的にどうだろうが、任意で払ってもらう分には問題ない。
あと、特に競落した業者が払わないと言ってくるけど、あれはダメ元で言っているので、強く出れば折れるよ。
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339
匿名さん
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340
匿名さん
不動産会社(購入者)が、そのマンションをガチで買いたいなら継承するでしょう。
少しでも安くしたいならダメ元で値切ってみる。
-
-
341
匿名さん
買い手からすれば、承継される滞納額が増えるならその分買値を下げればいい話だよ
それで損するのは、売り手(滞納した本人)だから、問題ないっしょ
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342
素浪人
>管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか?
現在は駐車場料は、契約事項ですからその契約条件に「管理費等の滞納の場合は解約する」と規定すればその使用料の滞納は一ヶ月に限られるので継承人はその金額の多少で拒否可能です。
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343
匿名
解約の規定がなければ、売却・転居、本人の申し出がない限り契約は有効。
また、契約と関係なく道路に面した1Fの専用駐車場など、区分所有権と一体となっている場合は全額貰えるよ。(専用庭、ルーバルも同様。)
-
344
匿名
-
345
匿名さん
-
346
匿名さん
滞納して車持って駐車場使ってるの?
うちは2ケ月滞納で即解約、保証金相殺で回収
規約では使用料も全て承継。これで問題無し。
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347
匿名
保証金と相殺、強制解約までは可能。
しかしながら区分所有権と使用権は規約にどのように定めようと継承出来ません。(拒否出来ます。)
-
348
匿名
-
349
匿名さん
>保証金相殺で回収
ウソおっしゃい、回収不足です。
-
350
匿名さん
346です
駐車場リモコンの保証金が3万円、返還時に滞納が有れば相殺。
使用料は駐車場と水道代、2~3ケ月分は賄える
>使用権は規約にどのように定めようと継承出来ません
うちで問題になるのは、使用権じゃなく使用料の水道代のみ
4ケ月目になつて一部入金は、まず水道代に充当すると決めている
ごねてもまわりの目が気になるから結局払う
昔、任意売却で手にいれた、弁護士事務所の職員がごねていたけど分割で回収した。
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351
匿名さん
-
352
匿名
>>350
ですから使用権を根拠とする使用料は徴収することは出来ないのです。
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353
匿名さん
延滞損害金について、
内のマンションでは今のところ6ヶ月以上の滞納者はいません。
過去5ヶ月の滞納者には延滞損害金を請求していませんでしたが、
さすがに、6ヶ月以上になると支払い督促、小額訴訟の裁判を考慮にいれなけらばと考えます。
延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、
裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。
次の区分所有者に、延滞損害金を含めた滞納額は引き継げるでしょうか?
-
354
匿名さん
>延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、 裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。
呑気な組合ですね、標準規約ですら下記の規定を設けているのですよ。
組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
-
355
匿名さん
>>353
支払督促なら、印紙代・郵券代・若干の書記料(1,000円だったはず)は、債権本体と一緒に請求できるし、債務名義が取れたら、もちろんそれらの費用も含まれます。
少額訴訟で判決が出れば、印紙代(というか訴訟費用)は敗訴者負担です。相手が出てきて和解を求めて、裁判官からも和解を薦められた場合、訴訟費用の負担を被告に求めることが「ゴネている」と見られるのか、当たり前のことなのかは知りません。多分弁護士なら分かるんじゃないかと思います。いわゆる「相場」です。
延滞損害金は、これらの費用とは別の次元の話です。「引き継げるでしょうか?」の質問が、どこまでの意味を指しているかは分かりませんが、規約に定めてあれば、承継人に請求するのは正当なことですし、だからと言って承継人が必ずしも払うとは限りません。訴訟で争った場合にどうなるか、個別の件についてはっきりとしたことは言えませんが、「承継人にも延滞損害金を支払う義務がある」という判例が出ていることは確かです。(この判例では、現所有者はもちろん、転売して既に区分所有権を持っていない旧所有者に対しても請求できるという内容だったと記憶しています。)
規約できちんと決めてあれば、有利な判例もあることですし、とにかく強気で請求することが何よりです。あと、管理会社の担当者任せにしたり、理事長単独で動くのではなく、少なくとも理事会の全員の意思のもとに請求している、とアピールした方がいいと思います。
-
356
匿名さん
>組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
なるほど、一度マンションの管理規約を確認してみますね。
この一文があれば、なにも遠慮はなく裁判できますね。
この場合の算出した請求額は次の区分所有者には請求できるのだろうか?
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357
ビギナーさん
請求はできるが、「全額支払え」の判決がでるかは微妙。
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358
匿名さん
>この場合の算出した請求額は次の区分所有者には請求できるのだろうか?
その為に規約に違約金と成文化したものです。
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359
匿名さん
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権については、債務者の特定継承人に対しても行う事が出来る。
-
360
匿名
-
361
匿名さん
-
362
匿名
>>353
管理費や修繕積立金などに係る遅延損害金は承継できる
駐車場代とか弁護士費用は承継できないよ
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363
匿名さん
>弁護士費用は承継できないよ
違約金と規定していれば可能です。
駐車場は滞納即解約ですから継承は無理です。
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364
匿名
部屋の所有に対する違約金じゃなくて個人に対する違約金だから継承できないと思うよ
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365
匿名
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366
匿名さん
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367
匿名
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368
匿名さん
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
て請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる
。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の
諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
-
369
匿名さん
管理会社や理事会が悪い事してきた罰が、当たっているかもしれないよ?
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370
匿名
368に記載の通り
弁護士費用等々はその組合員に請求できる
がしかし
承継人が支払う根拠は管理費や修繕積立金と違って無い
その組合員に対してのみ請求できるもの
逃げられたら追いかけるしかない
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371
匿名
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372
匿名さん
包括承継人とは? 答えは、相続をした人の事ですね。
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373
匿名さん
(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承
継人及び特定承継人に対しても行うことができる。
-
374
匿名
請求は出来るでしょうね。支払われるかどうかは別問題。
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375
匿名
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376
匿名さん
(特定承継人の責任)
第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
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377
匿名さん
相続の様な包括継承人には権利義務が引継がれるのだから滞納金の請求は包括継承人のみに行うのは当然。
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378
匿名
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379
匿名さん
滞納金はいずれは組合に回収されることは確かだが、横着してれば時効になる。
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380
匿名
時効成立させちまったボンクラ理事は責任追及ものだね。
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381
匿名さん
当然ですが、歴代の理事長の対応次第で損害賠償金額に差が出来ることになる。
-
382
匿名さん
-
383
匿名
-
384
匿名さん
無理だね
すねに傷持つ、人は原告になっても裁判を維持出来なくなりますよ。
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