怒りの会計理事
[更新日時] 2022-05-23 14:41:31
築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。
実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。
滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。
プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。
私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。
管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。
老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00
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管理費滞納者への対応・対策
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265
匿名
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266
匿名
気合い?意味不明だな。
決められた手続きを粛々と行うだけだろ。
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267
匿名さん
管理会社がやるにしても、全部理事長名です。
管理会社は代行のみ
滞納者に恨まれるのは理事長。
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268
匿名さん
>管理会社がやるにしても、全部理事長名です。 管理会社は代行のみ
管理委託契約書を読めよ。
>滞納者に恨まれるのは理事長。
怖かったら、拒否しなさい。役員は同意があって始めて選出されるのだぞ。
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269
匿名
>滞納者に恨まれるのは理事長。
滞納者にはありがちだが、
そもそも「滞納」が悪であり、恨むのは「逆恨み」に他ならんな。
たいてい理事長は持ち回りだが、当時の理事長個人を恨むような組合員は早々に退去してもらったほうが物件としては歓迎すべきかも。
そんな組合員ばかりの物件では理事長のなり手がいないのもうなづけるし滞納が増えるのも容易に想像できる。
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270
匿名さん
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271
匿名さん
>オタクこそ読まれよ
管理委託契約は委任契約なのよ。
受任者が、委任者の名前で行うのは委任にならないの!
これが分からない様では参加資格無し。ヤジだけなのも良く分かるよ、オタクさん。
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272
269
>>271
管理委託契約は、委託仕様に基づく通常督促までね?
それ以降はやっぱ理事長名だと思うよ。
私はオタクではないが、マンション知識豊富なオタクさんなら尊敬に値すると思う。
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273
匿名さん
督促や催促は役員の役目です、理事長だけではなく会計や副理事でも問題ない!
兎にも角にも役員の早急なる行動が解決に繋がるる訳です!
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274
少し詳しい
>273さんへ
確かに管理規約や総会で決めれば、管理者には誰でもなれて、法的な手続きは出来ますが、おそらく誰も引き受けないと思います。
最初の3ヶ月くらいの間は、管理会社が督促すると思いますので、その後の法的な手続きを考えると、管理者及び代理人(弁護士、司法書士等)が内容証明を送るのが一般的と思われます。
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275
匿名さん
内容証明郵便を出すのに、弁護士等に依頼することはないでしょう。
書式は簡単で、誰でもできますよ。
当然理事長がすることになるのが一般的ですが管理会社でもしてくれますよ。
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276
匿名さん
皆さん、内容証明郵便もしたことないのね。
920円、配達証明欲しい場合は更に300円が必要なだけよ。
でも慣れた、滞納者は受取りを拒否したり、居留守を使ったり、なかなか考えてますよ。
一週間経つと発信者に返されることになるのですよ。さーて、これからどうするかは皆さん考えてね。
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277
少し詳しい
私は今までに、弁護士に依頼して、簡易裁判所での調停や、地方裁判所での民事訴訟を経験しております。
276さんの仰る様に、内容証明を受け取らない者もおりましたので、経験の少ない管理者の方は最初から、弁護士、司法書士、マンション管理士などに任せた方が宜しいと思います。
正直な話、本人訴訟が出来るような方は仕事で時間が取れなかったり、時間のある方は法的な手続きの知識が無かったりする場合が多いと思いましたので、上の内容をレスしました。
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278
匿名さん
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。
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279
匿名さん
>>276
内容証明は到達した時点で効力が生じます。(民法97条1項)
居留守・受け取り拒否などは、滞納者が中身を見てようが見てまいが全く関係ありません。
所在不明であれば、公示送達をすればよいのです。居留守でもできそうですね!
だいたい受け取り拒否をするくらいなら、少額訴訟でも異議申し立てしないかな?
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280
匿名さん
滞納者に弁護士を使うほどのことか、大袈裟な!
弁護士など一切必要ないです!
当たり前の報酬は必ずもらって役員さんでやって下さい。
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281
経験者
>>276
内容証明が一週間たって返送されてくるのは郵便局の取り置き期間経過後の返送のことでしょ。
封筒の表に「受取を拒否します。押印」という紙が貼られた内容証明が出して2日後に戻ってきたことがある。
どうでもいいことですが。
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282
匿名さん
>滞納者に弁護士を使うほどのことか、大袈裟な! 弁護士など一切必要ないです!
無理しなさんな。滞納者負担の弁護士料に躊躇しないことよ。
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283
匿名さん
>封筒の表に「受取を拒否します。押印」という紙が貼られた内容証明が出して2日後に戻ってきたことがある。
>内容証明は到達した時点で効力が生じます。(民法97条1項)
受け取ったと同じ効果あるのでしょうか?
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284
少し詳しい
>283さんへ、受け売りですが・・・
この場合は、相手が受け取ったものと解釈されるはずです。
但し、相手が不在で、郵便局の留め置き後に戻った場合は、裁判でも解釈が分かれているようです。
例えば、長期海外出張などの場合は、不達になると思います。
この場合は、公示送達を利用することになりそうです。
でも、たいした内容でなければ(裁判するための儀式的な内容証明など)私が頼んだ弁護士さんは、速達で送ってました。
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285
匿名さん
>解釈されるはずです。
>解釈が分かれているようです。
>と思います。
>ことになりそうです。
何も書かなかったことと同じです。
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286
匿名さん
横やりですが
285さん、人の批判するのは寂しくないですか。
284さんは、一生懸命情報を提供しようとしているのですから。
その価値のジャッジは283がされればいいだけのことですから。
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287
匿名さん
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288
匿名
内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
状況証拠を作るだけ。
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289
匿名さん
相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。
それで十分じゃないですか。
そんなに経費がかかる訳でもないし、手間がかかる訳でもないんだから。
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290
匿名さん
>内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
>状況証拠を作るだけ。
少額訴訟→異議申し立て→通常訴訟の時でも裁判官の心象が全然違うよ
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291
匿名さん
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292
匿名さん
>相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。
そうですよ。負担すべき費用が安い遅延損害金より毎月千円程加算されることにもなるのです。
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293
匿名さん
遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題
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294
匿名さん
>遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題
滞納者が負担する点では同じです。
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295
匿名さん
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
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296
匿名
>>290
裁判官の印象が違う=状況証拠
というのを見越して、わざわざ状況証拠っていったのさ。
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297
匿名
滞納者が督促経費まで払うかどうかというのを問題がある。
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298
匿名さん
内のMCは督促経費まで払規定がないので、請求しない。
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299
匿名さん
標準管理規約より抜粋
(管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
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300
匿名さん
>標準管理規約より抜粋
この抜粋が何の意味をもつのか主張しないと、何をいいたいのかさっぱりわからんでしょ。
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301
匿名さん
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302
匿名さん
ほー。
何が無理と?
反批判を恐れるあまり、目的語が抜けおちちゃった?
あんたがうわさのXYZ?
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303
匿名
標準管理規約は、あくまで推奨だから拘束力はないし、各組合で守るべき規約はその時点のものだからねぇ。
私も意図を明確にせず、コピペだけの投稿には反対します。
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304
匿名さん
>標準管理規約は、あくまで推奨だから拘束力はないし、
当然、でも管理会社の原始管理規約への拘束力はあるよ。
>各組合で守るべき規約はその時点のものだからねぇ。
この意味は、俺が規約だに等しいね。
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305
匿名
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306
匿名さん
理屈や机上の空論はどうでもいいけど、管理費滞納者への対応・対策は役員次第です。
早く解決するも解決しないも役員の積極性と行動力のみ!
これしかないよ!
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307
匿名さん
事なかれ主義の理事が積極的対応をつぶしてるかぎり、
滞納は安泰です。
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308
匿名
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309
匿名
督促しようが、裁判しようがないお金は支払って貰えないよ。
例え競売に掛けたところで売れなければ一緒だし、
恐らくはその前に住宅ローンの担保として差押え。
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310
匿名さん
>>309
競売・任売に関する知識がないようですね。
それに住宅ローンの担保として差し押さえ?競売のこと?
競売されれば、特定承継人が支払ってくれるよ。
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311
匿名
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312
匿名さん
>銀行に持ってかれて組合に入るお金なんかない。
残念でした!
あんたのマンションのような安いところだったら全部銀行にもっていかれるけど、
私のところは高いマンションだから、競売して担保権者に払ってもおつりがあるから、滞納分に充当できるんだよ。
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313
匿名
どうかな?
分譲価額が高ければ、比例して残債も大きいからね。
お宅みたいな見栄っ張りが買いそうなマンション程危ないよ。
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314
匿名さん
>督促しようが、裁判しようがないお金は支払って貰えないよ。
>例え競売に掛けたところで売れなければ一緒だし、
>恐らくはその前に住宅ローンの担保として差押え。
勉強不足のようなので、予習復習は欠かさないこと。
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