管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納者への対応・対策」についてご紹介しています。
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怒りの会計理事 [更新日時] 2022-05-23 14:41:31

築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。

実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。

滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。

プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。

私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。

管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。

老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00

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管理費滞納者への対応・対策

  1. 245 匿名

    まあ、敵とか味方言っているようなレベルのマンションなら管理費の滞納が出ても不思議じゃないかな。

  2. 246 匿名さん

    >>244
    は精神的にも変ね。

  3. 247 匿名B

    ま、それだけ人の心は魑魅魍魎
    管理会社のキミ横領♪

  4. 248 匿名

    >>244
    法に従い、とはどういうこと?

  5. 249 匿名さん

    聞くだけ野暮。参加を諦めなさい。

  6. 250 匿名さん

    徹底的に役員が責任を果たして取り立てをしないから滞納者は図に乗る訳です。
    滞納者の増加は抑止力を出さない軟弱役員の怠慢に他有りません。
    悲しいかな、い~やい~まあまあの横着怠慢役員の時にこそ滞納者が増える傾向にあります。

  7. 251 匿名さん

    >徹底的に役員が責任を果たして取り立てをしないから滞納者は図に乗る訳です。

    理事長には取り立て義務はありません。
    内容証明郵便から始まり、支払督促、小額訴訟、最後は弁護士による訴訟とのステップを踏むことよ。
    債務名義を得ておけば、時効の中断や財産が見つかれば強制執行が出来ます。

  8. 252 匿名さん

    ↑内容証明を出す前にやることなすことあるのです、役員未経験の方のようですね!

    口だけ能無し役立たず役員ではなく、積極行動役員になって下さい。

  9. 253 匿名さん

    >↑内容証明を出す前にやることなすことあるのです、役員未経験の方のようですね!

    へらすグチを叩く前に、言ってご覧なさい。
    これをヤジと言って、対抗出来ない人が取る手段に過ぎません。

  10. 254 匿名さん

    正確には減らず口と言うのですよ!
    お知らせポスティング→電話→訪問です!
    お金や手間を掛ける前に簡単に解決する事もあるのです。
    3ヶ月の猶予をみて、それでも無視なら内容証明です。

  11. 255 匿名さん

    >お知らせポスティング→電話→訪問です!

    残念でした。それらは管理会社の3ヶ月間のお仕事です。
    この後は、管理会社の責任は無くなり、理事長のお仕事になるのです。
    実態をご存知ではない様ですね。

  12. 256 匿名

    未だにボンクラ役員は管理会社の人任せだから滞納者問題が後手後手になるんだよ、
    恥を知れ能無し役員め。

  13. 257 匿名

    >>256
    ぜひ立候補して、そのボンクラ役員になりかわって見本となる言動示してください。

  14. 258 匿名

    はい、立候補します(^_^)v
    ボンクラ管理会社も変更しますV(^-^)V

  15. 259 匿名さん

    >未だにボンクラ役員は管理会社の人任せだから滞納者問題が後手後手になるんだよ、 恥を知れ能無し役員め。

    ヤジ以外は出来ないのね。

  16. 260 匿名さん

    管理会社の対応で大きく差が出ると思いますよ。
    管理会社はどこですか?公表してから発言してもらえれば参考になりますが?

  17. 261 匿名さん

    標準管理委託契約書 抜粋
    (管理費等滞納者に対する督促)
    第10条 乙は、第3条第1号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第1 1(2)2の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないとき は、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
    2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方 法について協議するものとする。

    別表第1 1(2)2の督促
    2 管理費等滞納者に対する督促
    一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、 甲に報告する。
    二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若し くは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
    三 二の方法により督促しても甲の組合員がな お滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。

  18. 262 匿名さん

    これでは、差が出るわけないわな。

  19. 263 匿名

    マンション管理でも委託した管理会社と、自立した自主管理があるから当てはまらないよ!

  20. 264 匿名さん

    >マンション管理でも委託した管理会社と、自立した自主管理があるから当てはまらないよ!

    どちらもやる事は同じで、どこまでをどちらがやるかは、契約によるのよ。この位は覚えようね。

  21. 265 匿名

    要は理事長の気合い次第だな。

  22. 266 匿名

    気合い?意味不明だな。
    決められた手続きを粛々と行うだけだろ。

  23. 267 匿名さん

    管理会社がやるにしても、全部理事長名です。
    管理会社は代行のみ

    滞納者に恨まれるのは理事長。

  24. 268 匿名さん

    >管理会社がやるにしても、全部理事長名です。 管理会社は代行のみ
    管理委託契約書を読めよ。
    >滞納者に恨まれるのは理事長。
    怖かったら、拒否しなさい。役員は同意があって始めて選出されるのだぞ。

  25. 269 匿名

    >滞納者に恨まれるのは理事長。
    滞納者にはありがちだが、
    そもそも「滞納」が悪であり、恨むのは「逆恨み」に他ならんな。
    たいてい理事長は持ち回りだが、当時の理事長個人を恨むような組合員は早々に退去してもらったほうが物件としては歓迎すべきかも。
    そんな組合員ばかりの物件では理事長のなり手がいないのもうなづけるし滞納が増えるのも容易に想像できる。

  26. 270 匿名さん

    >>268
    オタクこそ読まれよ

  27. 271 匿名さん

    >オタクこそ読まれよ

    管理委託契約は委任契約なのよ。
    受任者が、委任者の名前で行うのは委任にならないの!
    これが分からない様では参加資格無し。ヤジだけなのも良く分かるよ、オタクさん。

  28. 272 269

    >>271
    管理委託契約は、委託仕様に基づく通常督促までね?
    それ以降はやっぱ理事長名だと思うよ。
    私はオタクではないが、マンション知識豊富なオタクさんなら尊敬に値すると思う。

  29. 273 匿名さん

    督促や催促は役員の役目です、理事長だけではなく会計や副理事でも問題ない!
    兎にも角にも役員の早急なる行動が解決に繋がるる訳です!

  30. 274 少し詳しい

    >273さんへ
    確かに管理規約や総会で決めれば、管理者には誰でもなれて、法的な手続きは出来ますが、おそらく誰も引き受けないと思います。
    最初の3ヶ月くらいの間は、管理会社が督促すると思いますので、その後の法的な手続きを考えると、管理者及び代理人(弁護士、司法書士等)が内容証明を送るのが一般的と思われます。

  31. 275 匿名さん

    内容証明郵便を出すのに、弁護士等に依頼することはないでしょう。
    書式は簡単で、誰でもできますよ。
    当然理事長がすることになるのが一般的ですが管理会社でもしてくれますよ。

  32. 276 匿名さん

    皆さん、内容証明郵便もしたことないのね。
    920円、配達証明欲しい場合は更に300円が必要なだけよ。
    でも慣れた、滞納者は受取りを拒否したり、居留守を使ったり、なかなか考えてますよ。
    一週間経つと発信者に返されることになるのですよ。さーて、これからどうするかは皆さん考えてね。

  33. 277 少し詳しい

    私は今までに、弁護士に依頼して、簡易裁判所での調停や、地方裁判所での民事訴訟を経験しております。
    276さんの仰る様に、内容証明を受け取らない者もおりましたので、経験の少ない管理者の方は最初から、弁護士、司法書士、マンション管理士などに任せた方が宜しいと思います。
    正直な話、本人訴訟が出来るような方は仕事で時間が取れなかったり、時間のある方は法的な手続きの知識が無かったりする場合が多いと思いましたので、上の内容をレスしました。

  34. 278 匿名さん

    (管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。

  35. 279 匿名さん

    >>276
    内容証明は到達した時点で効力が生じます。(民法97条1項)
    居留守・受け取り拒否などは、滞納者が中身を見てようが見てまいが全く関係ありません。
    所在不明であれば、公示送達をすればよいのです。居留守でもできそうですね!

    だいたい受け取り拒否をするくらいなら、少額訴訟でも異議申し立てしないかな?

  36. 280 匿名さん

    滞納者に弁護士を使うほどのことか、大袈裟な!
    弁護士など一切必要ないです!
    当たり前の報酬は必ずもらって役員さんでやって下さい。

  37. 281 経験者

    >>276
    内容証明が一週間たって返送されてくるのは郵便局の取り置き期間経過後の返送のことでしょ。

    封筒の表に「受取を拒否します。押印」という紙が貼られた内容証明が出して2日後に戻ってきたことがある。

    どうでもいいことですが。

  38. 282 匿名さん

    >滞納者に弁護士を使うほどのことか、大袈裟な! 弁護士など一切必要ないです!


    無理しなさんな。滞納者負担の弁護士料に躊躇しないことよ。

  39. 283 匿名さん

    >封筒の表に「受取を拒否します。押印」という紙が貼られた内容証明が出して2日後に戻ってきたことがある。

    >内容証明は到達した時点で効力が生じます。(民法97条1項)

    受け取ったと同じ効果あるのでしょうか?

  40. 284 少し詳しい

    >283さんへ、受け売りですが・・・
    この場合は、相手が受け取ったものと解釈されるはずです。
    但し、相手が不在で、郵便局の留め置き後に戻った場合は、裁判でも解釈が分かれているようです。
    例えば、長期海外出張などの場合は、不達になると思います。
    この場合は、公示送達を利用することになりそうです。
    でも、たいした内容でなければ(裁判するための儀式的な内容証明など)私が頼んだ弁護士さんは、速達で送ってました。

  41. 285 匿名さん

    >解釈されるはずです。
    >解釈が分かれているようです。
    >と思います。
    >ことになりそうです。

    何も書かなかったことと同じです。

  42. 286 匿名さん

    横やりですが
    285さん、人の批判するのは寂しくないですか。
    284さんは、一生懸命情報を提供しようとしているのですから。
    その価値のジャッジは283がされればいいだけのことですから。

  43. 287 匿名さん

    出鱈目はいけません。

  44. 288 匿名

    内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
    状況証拠を作るだけ。

  45. 289 匿名さん

    相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。
    それで十分じゃないですか。
    そんなに経費がかかる訳でもないし、手間がかかる訳でもないんだから。

  46. 290 匿名さん

    >内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
    >状況証拠を作るだけ。

    少額訴訟→異議申し立て→通常訴訟の時でも裁判官の心象が全然違うよ

  47. 291 匿名さん

    >>288
    至極当然な意見です。

  48. 292 匿名さん

    >相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。

    そうですよ。負担すべき費用が安い遅延損害金より毎月千円程加算されることにもなるのです。

  49. 293 匿名さん

    遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題

  50. 294 匿名さん

    >遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題

    滞納者が負担する点では同じです。

  51. 295 匿名さん

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  52. 296 匿名

    >>290
    裁判官の印象が違う=状況証拠
    というのを見越して、わざわざ状況証拠っていったのさ。

  53. 297 匿名

    滞納者が督促経費まで払うかどうかというのを問題がある。

  54. 298 匿名さん

    内のMCは督促経費まで払規定がないので、請求しない。

  55. 299 匿名さん

    標準管理規約より抜粋
    (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

  56. 300 匿名さん

    >標準管理規約より抜粋

    この抜粋が何の意味をもつのか主張しないと、何をいいたいのかさっぱりわからんでしょ。

  57. 301 匿名さん

    貴方には無理です。

  58. 302 匿名さん

    ほー。
    何が無理と?
    反批判を恐れるあまり、目的語が抜けおちちゃった?

    あんたがうわさのXYZ?

  59. 303 匿名

    標準管理規約は、あくまで推奨だから拘束力はないし、各組合で守るべき規約はその時点のものだからねぇ。

    私も意図を明確にせず、コピペだけの投稿には反対します。

  60. 304 匿名さん

    >標準管理規約は、あくまで推奨だから拘束力はないし、
    当然、でも管理会社の原始管理規約への拘束力はあるよ。

    >各組合で守るべき規約はその時点のものだからねぇ。
    この意味は、俺が規約だに等しいね。

  61. 305 匿名

    何故、俺が規約になる。
    意味不明。

  62. 306 匿名さん

    理屈や机上の空論はどうでもいいけど、管理費滞納者への対応・対策は役員次第です。
    早く解決するも解決しないも役員の積極性と行動力のみ!
    これしかないよ!

  63. 307 匿名さん

    事なかれ主義の理事が積極的対応をつぶしてるかぎり、
    滞納は安泰です。

  64. 308 匿名

    事なかれ主義=臆病者のお馬鹿典型

  65. 309 匿名

    督促しようが、裁判しようがないお金は支払って貰えないよ。
    例え競売に掛けたところで売れなければ一緒だし、
    恐らくはその前に住宅ローンの担保として差押え。

  66. 310 匿名さん

    >>309
    競売・任売に関する知識がないようですね。
    それに住宅ローンの担保として差し押さえ?競売のこと?
    競売されれば、特定承継人が支払ってくれるよ。

  67. 311 匿名

    銀行に持ってかれて組合に入るお金なんかない。

  68. 312 匿名さん

    >銀行に持ってかれて組合に入るお金なんかない。
    残念でした!
    あんたのマンションのような安いところだったら全部銀行にもっていかれるけど、

    私のところは高いマンションだから、競売して担保権者に払ってもおつりがあるから、滞納分に充当できるんだよ。

  69. 313 匿名

    どうかな?
    分譲価額が高ければ、比例して残債も大きいからね。
    お宅みたいな見栄っ張りが買いそうなマンション程危ないよ。

  70. 314 匿名さん

    >督促しようが、裁判しようがないお金は支払って貰えないよ。
    >例え競売に掛けたところで売れなければ一緒だし、
    >恐らくはその前に住宅ローンの担保として差押え。

    勉強不足のようなので、予習復習は欠かさないこと。

  71. 315 匿名さん

    >分譲価額が高ければ、比例して残債も大きい
    なぜそう決めつけられる?
    5000万円で落札されたマンションが、
    残債務3000万円の先順位の担保権者がいたとしても、
    残額2000万円の範囲で管理費滞納がまかなえるだろ。
    ぼっちゃん、小学校の算数だけど、計算できるかな?
    自らの過ちを悔い改めることができないのが、チミの欠点だな。

  72. 316 匿名さん

    皆さん、先取り特権のこと忘れていませんか?

    いくらで競売されようが、競売されて持ち主が変わった時点で
    滞納管理費は、新しい持ち主に請求できます。
    ですので、競売で落札するほうもこのことを計算に入れて落札しています。

    例えば
    5000万円で落札されたマンションが、
    残債務6000万円の先順位の担保権者がいたとしても、
    5000万円で落札した落札者が滞納管理費を払うことになります。
    残債務6000万円の先順位の担保権者は1000万の損害を受けたことになり
    元々の滞納不良住民に1000万の借金の追い込みをかける事になります。

    付け加えると、残債務6000万円の先順位の担保権者は
    ほっとくと6000万の損だが、競売で5000万でうれると1000万の損になる。
    ですので、残債務の金額はあてになりません。

    ですので、管理組合は競売になってもなにもせず、次の所有者(区分所有者)に請求すればよいだけですよ。
    どんな安い金額になってもよいので落札されるのを祈りましょうね。

    請求図式
    管理組合⇒滞納者、
    競売後は
    管理組合⇒新所有者

    このように、管理費は国が法律で保護してくれています。


  73. 317 匿名さん

    例え差し押さえになって競売になろうが、裁判所に理事長が滞納額を報告さえしていれば、次の購入者から間違いなく支払われますから、滞納者の現住人には間髪を入れずに督促や催促はガンガンとやりましょう。

  74. 318 匿名さん

    そうですね。
    競売で落札しても、
    滞納があると、転売が難しいので、速やかに払ってくれますね。

  75. 319 マンション住民さん

    あまり追い詰めて自宅内で自殺でもされたら最悪ですね。

  76. 320 匿名さん

    使用料が問題だなー

  77. 321 匿名さん

    裁判所管轄の競売になりますと裁判所の書記官から理事長に滞納額の確認電話が掛かってきます。
    しかし一番は理事長が裁判所に赴き、滞納利息を含めた金額を報告して置けば間違いありません。
    報告した全額が競売購入者から払ってもらえます。

  78. 322 匿名さん

    >>320
    使用料も含めることを規約に記載すればよい。
    今すぐ規約を改定しましょう。

  79. 323 匿名さん

    893の取り立てのように強制的に追い詰めたりしては逆効果です。
    事件性に発展しては元も子もないですから。

    役員も住民も波風を立てなくないのが本音ですからね。
    正当な手段で感情的にならずに冷静に、粛々と段階を踏んで取り立てて行けば良いのです。

  80. 324 匿名さん

    >>322

    記載しても、判例では認められるとは限らない。

  81. 325 匿名さん

    >>323
    >記載しても、判例では認められるとは限らない。

    記載しといて損はない。
    勝敗五分五分の裁判、裁判になって、損をするのは新所有者。
    新しく住むのに、毎月滞納のお知らせが来るマンション、誰が買うのでしょうか?

    面白いですね。
    裁判が終わるまで、滞納者の印象、勝っても負けてもこの印象は変わりません。

    私なら、絶対にかいません。

  82. 326 匿名さん

    共用部分、建物の敷地及び附属施設の保存・管理・変更・処分に関する一切の費用であり、具体的には管理費・修繕費・修繕積立金・同基金・専用使用料等の債権及びその立替金債権がこれに該当します。

  83. 328 匿名さん

    管理費と修繕積立金は定額給付債権で先取り特権もあるので、特定承継人から当然支払ってもらえます。
    しかし、使用料には先取り特権はありませんからね。
    但し、規約に謳ってあれば、それを特定承継人にみせれば、払ってくれることもあるでしょう。
    裁判費用も同じことです。
    規約に謳っておくことに、マイナス要因はありませんので。

  84. 329 匿名

    マイナス要素おおいにあるだろ。延滞予備軍のあんたには。

  85. 330 匿名さん

    >>329
    328ですが、何か気に障ること書いてますか?
    当たり前のことを書いただけなんですけどね。
    ところでマイナス要素は何ですか、よかったら教えてください。

  86. 331 匿名

    チキンの>>329には答えられるわけがない。

  87. 332 匿名さん

    第26条
    管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区分所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。

    と管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか?

  88. 333 匿名さん

    >>332
    「駐車場使用料を特定承継人に請求できる」くらいに書いておいた方がいいよ。
    法的にどうかは別として、うるさい管理組合だと思わせておいた方が、何かと得

  89. 334 匿名


    それだと駐車場以外の使用料は請求出来なくなるよ。

  90. 335 匿名さん

    >>334
    全部書けばいいんじゃない?

  91. 336 匿名さん

    使用料は管理費等と全く性質がことなり、受益者負担の個人差があり、普遍的なものではないので同等に扱う事はできない。

  92. 337 匿名さん

    そんなのに継承人が払う筈かないよ。

  93. 338 匿名さん

    >>337
    ごり押しで払ってもらってるよ。
    法的にどうだろうが、任意で払ってもらう分には問題ない。
    あと、特に競落した業者が払わないと言ってくるけど、あれはダメ元で言っているので、強く出れば折れるよ。

  94. 339 匿名さん

    八九三だね。

  95. 340 匿名さん

    不動産会社(購入者)が、そのマンションをガチで買いたいなら継承するでしょう。
    少しでも安くしたいならダメ元で値切ってみる。

  96. 341 匿名さん

    買い手からすれば、承継される滞納額が増えるならその分買値を下げればいい話だよ
    それで損するのは、売り手(滞納した本人)だから、問題ないっしょ

  97. 342 素浪人

    >管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか?

    現在は駐車場料は、契約事項ですからその契約条件に「管理費等の滞納の場合は解約する」と規定すればその使用料の滞納は一ヶ月に限られるので継承人はその金額の多少で拒否可能です。

  98. 343 匿名

    解約の規定がなければ、売却・転居、本人の申し出がない限り契約は有効。

    また、契約と関係なく道路に面した1Fの専用駐車場など、区分所有権と一体となっている場合は全額貰えるよ。(専用庭、ルーバルも同様。)

  99. 344 匿名

    支払督促やってみました。簡単ですね。

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