怒りの会計理事
[更新日時] 2022-05-23 14:41:31
築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。
実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。
滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。
プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。
私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。
管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。
老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00
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管理費滞納者への対応・対策
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165
匿名さん
ついでに。
>>163
>小額訴訟で裁判所の支払命令
???
少額訴訟でしょ。
少額訴訟に「支払命令」はでない。
判決でしょ。
あのさー。あんた間違いだらけだね。
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166
匿名さん
>>165
アンタ少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう、間違ってばかりいてはだめですよ。
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167
匿名さん
債務名義
確定判決
仮執行宣言付支払督促
小額訴訟請求容認含む
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168
匿名さん
机上の空論は書生の考えよ。
滞納者が増えているのはどうして?
裁判所が機能していないことよ。
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169
匿名さん
>少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう、間違ってばかりいてはだめですよ。
おいおい! ふざけてんのか!
六法読んだことないのかよ。
どこに「小額訴訟」なんて訴訟あるの?
少額訴訟でしょ。
ついでに。
>小額訴訟で裁判所の支払命令
「支払命令」なんてどこにあるの?
支払督促と間違えてるんじゃねえの。
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170
匿名さん
>>少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう
たぶんこの人、小学生。
今日は入学式ですか?
桜が満開でよかったね。
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171
匿名さん
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172
匿名さん
なんかオチがついたようですが…
おさらい
(少額訴訟)
● 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
● 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
● 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
● 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
● 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
● 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
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173
匿名さん
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174
匿名さん
ところで、滞納スレが3つあるけど、どうせならテーマ分けた方がいいんじゃないかと。
どのスレもスレ主の話からは遠ざかっているし。
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175
匿名さん
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176
匿名さん
初歩的な質問ですみませんが、時効の開始って、最後の滞納日からカウントですか?
例えば、2月27日の引き落としはできず、3月27日に1ヶ月分だけ引き落とした。
この場合、2月27日より5年間なのか3月に落ちた分が2月に充当され3月27日から5年間なのか…
よかったら教えて下さい
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177
匿名さん
>時効の開始って、最後の滞納日からカウントですか?
>2月27日の引き落としはできず、3月27日に1ヶ月分だけ引き落とした。
>この場合、2月27日より5年間なのか3月に落ちた分が2月に充当され3月27日から5年間なのか
支払期限がいつかわからないと時効の期限はわからない。
仮に、2月27日までに支払う約束なら、翌日から5年で時効消滅。
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178
匿名さん
裁判をしなければ時効は関係ありません。
我がマンションでは時効後も、購入者から一括か分割で延々と払ってもらっています。
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179
匿名さん
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180
匿名
>>178
それは相手が善意で払ってくれているだけ。
支払う義務はもうありません。
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181
匿名さん
>裁判をしなければ時効は関係ありません。
違うよ。
消滅時効になった後なら時効の利益を放棄してもらえばいいし(民146)、時効期間中であれば、裁判以外の催告や保全や承認(「待ってください」という言質)で時効中断(振り出しになる。民147)。
裁判以外の催告の場合はそれでも支払ってもらいないときには6か月以内に裁判等をしなければいけないというだけで、
裁判しなくても催告で払ってもらえばいい。
理事としては、回収するという熱意をもって6ヶ月間に何をするのか、ということです。
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182
匿名さん
支払督促をしてシカトされたら、その後6カ月以内に法的手続きを取るということですね?
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183
匿名さん
>支払督促をしてシカトされたら、その後6カ月以内に法的手続きを取る
おー。181はおいらが書いた奴だよ、懐かしい。
「シカト」とは送達があったのに無視されたということ?
であればとっとと競売しちまえば。そんな滞納者に遠慮しておく必要ない。
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184
匿名さん
滞納は、遅延損害金の規定もあり、許される行為なのだから取扱は慎重に!
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185
匿名
あほか。許されないから損害金が課される。
解約手付けのような考え方とは違う。
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186
匿名さん
>>184は敗訴して、涙ながらに遅延損害金の免除を求めるタイプだな
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187
匿名さん
>>>184は敗訴して、涙ながらに遅延損害金の免除を求めるタイプだな
いいや、半年滞納して利殖し、遅延損害金以上儲けてから払い込んでます。
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188
匿名さん
遅延損害金の規定なら、合法的な嫌がらせをしてみては?
遅延損害金の規定を高率(年利25%?)に設定して、総会で可決する。
後は、適当に催促し時効中断などを駆使して、債権額が莫大(損害金含む)になるのを待つ。
時機を見て、法的手段で一挙に差し押さえ。
途中で、全額回収も良し、差し押さえで追い出すも良し。
あらかじめ言っておくが遅延損害金は利息制限法とは関係ないからね。
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189
匿名
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-
190
匿名さん
だいたい遅延利息は14.7%ですよね!?
延滞すれば電気、水道、ガスも強行に止められてしまう訳ですから、
管理費・修繕費の滞納も厳しく強行しないとナメられるだけですよ!
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191
匿名
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192
匿名さん
>>190
国の遅延損害金は14.6%です。
マンションの規約では随意に決めることができますが、国のペナルティを参考に
された方がいいと思います。
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193
匿名さん
掲示板や回覧板を使って滞納者の名前や金額を公表することは、個人情報保護法違反にはなるでしょう。
しかし、裁判になれば誰でも見ることはできます。
一度掲示板や回覧板で公表しますと滞納者にいわれたらどうですか。
それで訴えることになれば、それこそ全住民に知れ渡ることになるので、多分訴訟にはならないでしょうし、
経済的にも負担が大きくなるのでそこまではいかないのではとおもいますが。
住宅ローンや銀行ローンを借りていると思いますが、そちらの方は支払われていると思います。
そこを滞らせたら、それこそ競売にまで発展していきますので。
強気の姿勢が大切です。
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194
匿名
甘いな。
間違いなく訴えられるよ。
管理会社も、理事会も法令違反は出来ません。
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195
匿名
↑
訴えられるかどうかに関係なく出来ませんて意味です。
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196
匿名さん
掲示板は、組合員以外が見れるからマズいですよ。
「訴訟を起こす」と総会議案に(室番・氏名も含めて)載せてはどうですか?
氏名を公表すること自体が目的ではなく、議案として出すために、それを知らせなければならない、という風に装うってことで。
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197
匿名さん
>氏名を公表すること自体が目的ではなく、議案として出すために、それを知らせなければならない、という風に装うってことで。
氏名を掲示板に公表する事はプライバシーの侵害になりますが、支払督促を申立てるには理事会決議と手続き費用の支払い、更に、滞納者が異議の申立てをすれば訴訟に移行する訳ですが、これらは理事会議事録で明白となることですよ。
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198
匿名
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199
匿名さん
仮名で記載される場合もあるしね。
氏名を公表する旨を謳い、異議があるならいついつまでに支払い計画書を出すように公示し、応答がない場合は同意したこととして公表する。ってのはどう?
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200
匿名
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201
匿名さん
じゃぁ、ここだけの話ってことで2〜3人に話すかな
あとは知らん
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202
匿名さん
>>192
マンションの規約では随意に決めることができますので、
規約に記載する率は、国の延滞損害金にあわせる必要はない。
いざ、裁判になったら和解で国の延滞損害金にあわせて減額すればよいので、
表現が悪いが、合法的に滞納者に嫌がらせをするのが目的。
払わない奴は、出てってもらいましょう。
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203
匿名さん
個人情報保護法違反になるのかな?
滞納金は、区分所有者の共有債権なので、その利害関係者は知ることができるのでは?
掲示板や広報で知らせるのはまずいが、
総会などで明らかに区分所有者のみが出席していることを確認できれば、公表してもよいのではないだろうか?
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204
匿名さん
>>203が、基本的には正しいと思うよ。
厳密にするなら、書留で、親展にして各区分所有者本人に郵送することになるのかな?
少なくとも、区分所有者から請求があれば、公表しなければならない情報だと思うよ。
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205
匿名さん
だよね、組合員が滞納者の名前を教えろといえば、教えない訳にはいかないしね。
掲示版に滞納者の名前と金額を知りたい方は、理事長に聞いてくださいと書いとけばいいんだね。
そして、個人情報保護法違反になるので、他言はしないようにと全員にいえばいいんだから。
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206
匿名
そのことと名前を掲示板に公表することの違いすら解らんとは・・・。
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207
匿名さん
滞納者の名前を公表すると、じゃー俺もと滞納者が増えるね。
公表されてはまずいなと思う様な人は、滞納はしません。
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208
匿名
だから公表は御法度なんだよ。何度言えば解るのかな?
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209
匿名さん
「公表」の意味をはっきりさせないといかんね。
掲示板に貼るのは公表
閲覧請求をした組合員に見せるのは公表?
組合員しか見れない書面に載せるのは公表?
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-
210
匿名
一応書いておきますが、滞納者の氏名公表は個人情報保護法の問題ではないですよ。
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211
匿名さん
いやいや我がマンションでは誰の目にも入る1階の掲示板に載せて貼っています。
当然に総会議事録にも載せますから、滞納者はマンション全住民に知れ渡る訳です。
誰でも見れる1階の掲示板に張り出しますから、
マンション住民以外の他人様→電気、水道、ガス、郵便の配達人や集金人、宅急便運転手や自治会役員や税務署員にも、巾広く、滞納者の恥さらしが知れ渡る仕組みになっています。
↑それがそれが滞納者への強い抑止力になっているのです。
近所や世間に大恥を晒しまくらされる訳ですから!
優秀で積極的な役員さん達は、それくらいしませんと滞納問題は一向に解決しませんよ!
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212
匿名
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213
匿名さん
滞納者宛の内容証明郵便の費用920円を支払った証憑には郵便局の領収証と催告書写しは必要です。
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214
匿名さん
>>211
このくらいやらないと滞納者はなくなりません!
また何一つ問題もなく滞納者も出ていません!
掲示板に張り出しに反対人間こそ、拉致が明かない、怠慢横着な滞納連中と滞納予備群です!
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215
匿名さん
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216
匿名
>>214
賛成反対の問題ではないのだよ。
常識的な感覚があれば、組合も管理会社も法令違反に問われるような対応はしないよ。
滞納者が出るようなマンションを買った時点で貴方達も滞納者と同じ穴の何とか。
見せしめのような強硬的な対応の是非以前にそういう人が買わないようなマンションを選ばれないと。
その点ではうちのマンションは平和だなぁ。
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217
匿名
やはりダメダメ役員やダメダメ人間の愚痴住民が吠えるだけの場所なのかな!
だめだこりゃ!
解決策すらないバカ住民でわ!
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218
匿名さん
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219
匿名さん
周りを見てご覧なさい。特に、頭金ゼロに等しい宣伝で分譲したマンションの所有者は月々の返済だけで青息吐息、
更にボーナス次期はキャッシングに走っている現実で、滞納は当然の結果に過ぎない。
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220
匿名
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221
匿名
今はまだいいんじゃない。
長く続いている低金利が終了し、金利上昇局面となったら、滞納者が激増は必至。
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222
匿名
>219
滞納者は必ずどこのマンションでも出るのよ、世間知らず!
収入とか安いマンションとか全く関係ないのよ!色んな個人的な理由があるんだわ。
愚痴バカ住民を卒業して、理事長を一度やってみろよ、そうすれば世間知らずなアホ発言はなくなるから、バ~カ。
お前が人を見下す一番の滞納者予備群なんだよ、トンチンカン!
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223
匿名さん
>お前が人を見下す一番の滞納者予備群なんだよ、トンチンカン!
自分の事を指摘されたと勘違いしてご立腹されますな。
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224
匿名さん
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225
匿名さん
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226
匿名さん
今日は涼しいよ!
いい加減な投稿はいらないから、いい加減に真面目に仕事しろよ、暇人ニートめ(-_-#)!
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227
匿名
>>222
うちのマンションではこれまで所謂「滞納者」は出ておりません。
最初の口座引落の日にたまたま残高が不足していて、2回目に引き落しになることは何回かありましたけど。
やはり、区分所有者の質の問題は大きいと思います。今だったら銀行の審査に通らないようなローンを組んでいる人はいませんから。
因みに「理事長」経験者です。
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228
匿名さん
>最初の口座引落の日にたまたま残高が不足していて、2回目に引き落しになることは何回かありましたけど。
ウソは欠かない事、2回目の引落しと言うのはありません。
規約上26日振込日とすると、銀行は引落し不能扱い。組合は滞納スタート、
その後の入金は単なる不規則振込に過ぎません。
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229
匿名
御免ね。引き落しはファクタリング会社に委託してあるから、銀行は関係ないんだな。
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230
匿名
当然、原則は前月末までに納めることになっているけど、月が変わってからも5日と10日(か15日)の2回引き落しをかけてくれる。
うちのマンションではそこまでの範囲は運用上、滞納とは扱わないことにしている。
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231
匿名さん
滞納者に請求を強める以外の具体的な方法を箇条書きにどなたか出来ますか?
私は全てのレスを読む時間がありませんのでお願いします。ごめんね・・
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232
匿名さん
-
233
匿名
-
234
匿名
-
235
匿名
意外と年収が多い高級マンションの方が滞納が出やすいんだよ、会社経営者が多いから仕方ないかも知れないが…不景気になると特に多くなる。
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236
匿名さん
管理費引き落としのためだけに、今まで口座持ってなかった銀行に口座作った。
管理会社がそこしか対応してないとかで。
100万ほど入れといたんで数年は大丈夫だが、
ローンギリギリの世帯だと入金し忘れて1、2ヶ月は滞納するだろうな。
給与振込口座とかに設定すればそういうこともなくなるのに。
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237
匿名
↑
その為のファクタリング会社ですよ。
金融機関なら何処でも対応しますから。
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238
匿名
滞納者が臆面もなくじっとこちらを見てる…
A.支払督促をする
B.ぬっころーす
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239
匿名さん
-
240
匿名
取り立てで解決することは多い。
掲示板に晒すといった気分でやるのは論外
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241
匿名さん
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
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242
匿名さん
理事会の議事録に仮名ではあるが金額をきっちり書き、内容証明を受け取らない・居留守を使うなど、誠意のなさを書いてます。
真面目に支払ってる人はご立腹で総会や会った時でも結束力が高まりつつあります。
多少なり、品の悪い滞納者であっても居心地が悪くなるでしょう。
本当に苦しい人なら相談してくるでしょう。
表に顔も出さない奴には法的手段です。こちらには味方が多数できてますからね!
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243
匿名さん
>表に顔も出さない奴には法的手段です。こちらには味方が多数できてますからね!
滞納は犯罪ではありませんが、集金する方は粛々と法に従うのは当然です。ですから奴とか、味方とかの次元ではありません。
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244
匿名さん
>>243
いくら味方が多くても、扱いを間違うと逆恨みされますよ。
集金する方は粛々と法に従い、機械的に取り立てるのがいいですよ。
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245
匿名
まあ、敵とか味方言っているようなレベルのマンションなら管理費の滞納が出ても不思議じゃないかな。
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246
匿名さん
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247
匿名B
ま、それだけ人の心は魑魅魍魎
管理会社のキミ横領♪
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248
匿名
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249
匿名さん
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250
匿名さん
徹底的に役員が責任を果たして取り立てをしないから滞納者は図に乗る訳です。
滞納者の増加は抑止力を出さない軟弱役員の怠慢に他有りません。
悲しいかな、い~やい~まあまあの横着怠慢役員の時にこそ滞納者が増える傾向にあります。
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251
匿名さん
>徹底的に役員が責任を果たして取り立てをしないから滞納者は図に乗る訳です。
理事長には取り立て義務はありません。
内容証明郵便から始まり、支払督促、小額訴訟、最後は弁護士による訴訟とのステップを踏むことよ。
債務名義を得ておけば、時効の中断や財産が見つかれば強制執行が出来ます。
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252
匿名さん
↑内容証明を出す前にやることなすことあるのです、役員未経験の方のようですね!
口だけ能無し役立たず役員ではなく、積極行動役員になって下さい。
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253
匿名さん
>↑内容証明を出す前にやることなすことあるのです、役員未経験の方のようですね!
へらすグチを叩く前に、言ってご覧なさい。
これをヤジと言って、対抗出来ない人が取る手段に過ぎません。
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254
匿名さん
正確には減らず口と言うのですよ!
お知らせポスティング→電話→訪問です!
お金や手間を掛ける前に簡単に解決する事もあるのです。
3ヶ月の猶予をみて、それでも無視なら内容証明です。
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255
匿名さん
>お知らせポスティング→電話→訪問です!
残念でした。それらは管理会社の3ヶ月間のお仕事です。
この後は、管理会社の責任は無くなり、理事長のお仕事になるのです。
実態をご存知ではない様ですね。
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256
匿名
未だにボンクラ役員は管理会社の人任せだから滞納者問題が後手後手になるんだよ、
恥を知れ能無し役員め。
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257
匿名
>>256
ぜひ立候補して、そのボンクラ役員になりかわって見本となる言動示してください。
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258
匿名
はい、立候補します(^_^)v
ボンクラ管理会社も変更しますV(^-^)V
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259
匿名さん
>未だにボンクラ役員は管理会社の人任せだから滞納者問題が後手後手になるんだよ、 恥を知れ能無し役員め。
ヤジ以外は出来ないのね。
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260
匿名さん
管理会社の対応で大きく差が出ると思いますよ。
管理会社はどこですか?公表してから発言してもらえれば参考になりますが?
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261
匿名さん
標準管理委託契約書 抜粋
(管理費等滞納者に対する督促)
第10条 乙は、第3条第1号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第1 1(2)2の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないとき は、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方 法について協議するものとする。
別表第1 1(2)2の督促
2 管理費等滞納者に対する督促
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、 甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若し くは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がな お滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
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262
匿名さん
-
263
匿名
マンション管理でも委託した管理会社と、自立した自主管理があるから当てはまらないよ!
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264
匿名さん
>マンション管理でも委託した管理会社と、自立した自主管理があるから当てはまらないよ!
どちらもやる事は同じで、どこまでをどちらがやるかは、契約によるのよ。この位は覚えようね。
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