怒りの会計理事
[更新日時] 2022-05-23 14:41:31
築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。
実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。
滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。
プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。
私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。
管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。
老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00
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管理費滞納者への対応・対策
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145
匿名さん
銀行は絶対甘やかしてはくれないでしょう。支払が滞ったら競売にもっていかれると思っているから
なにはさておき銀行には支払うということですよね。
管理費等はどうせ払わなくてもすぐには何もいわないだろうという甘えがあるんですよ。
強い姿勢で臨めば組合員もそうならないように努力しますよ。
優しいというか甘やかしの構造が滞納者をつくっていくのです。
手形も1日も待ってくれません、不渡りになりますよ。
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146
匿名さん
>うちも裁判までやりましたら、その後の滞納者は0になりました。
架空の話でしたジャンジャン。
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147
匿名さん
大阪高裁の裁判長は判決文の中で「管理費等の滞納の場合には、積極的な加害行為があるわけではないので…」と、
「積極的な加害行為」とは「室内で騒音や悪臭を発生させて迷惑をかける行為」、あるいは「暴力団構成員が専有部分を事務所として使用し、他の区分所有者に恐怖を与える行為」などと具体例を挙げて説明しているよ。
マンションでは滞納者はバンザイーです。
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148
匿名さん
滞納は、消極的な加害行為?
消極的でもそれが重なれば十分積極的だね。
どっちにしても加害行為であることに変わりはない。
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149
匿名さん
まあ、少しぐらい管理費を滞納したくらいでは、財産を差し押さえたり、強制退去させたりは出来ないよ。
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150
匿名さん
だから掲示板に名前と部屋番号を掲示するんだよ。
これは効果あるよ。
マンションの中でもみんな子供も含め付き合いがあるからね。
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151
匿名さん
勿論回覧板でも滞納者には名前と部屋番号を書き、「お願いです、○○さん管理費を払って下さい」と
書いて流しているよ。
まず間違いなく払ってくれるよ。
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152
匿名さん
>>150
>>151
激しい妄想ですね。
実際にやったら、個人情報保護法違反と名誉棄損で逆提訴ですね。
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153
匿名さん
>>152
管理費も払えない者に裁判をする費用はありません。
裁判をやれば余計滞納者というのがわかりますよ。
管理費も払わない者が組合を訴えるなんて常識はずれです。
訴えるお金があれば滞納金を払ってよ。
滞納者に関しては個人情報保護法は適用されません。
管理費も払わないのに名誉もないでしょう。そういう者は名誉も誇りももってません。
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154
匿名
トンチンカン発想なピントズレのビビり役員か組合員がいますが、、
駄目役員と優秀役員の違いがハッキリと分かる発言です(苦笑)
役員の差で、マンションの価値の差も分かるわね!
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155
匿名さん
残念ながら適用されるんですよ。
裁判費用も組合に求出来ますから大丈夫です。
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156
匿名さん
↑
求出来ますから
請求出来ますから
の間違いです。
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157
新任理事長
滞納者の部屋番号と滞納額70万て貼りだしたら 滞納者からクレームが来ました。子供が学校でいじめられるからやめてくれって
その後支払い督促の裁判になり、相手が意義を申し立て 月々3万円の分割払いで和解になりました。 もし滞納者が合意を守らない場合は 59条競売の申し立ては認められる可能性はありますか?
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158
匿名さん
いいえ、滞納額が管理組合の業務に支障をもたらす様になる状態にならなければなりません。
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159
匿名
滞納者が合意を守らない場合は、即競売ではなく裁判所からの差し押さえ命令になるかと思います。
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160
匿名さん
へーそうですか。
その割には滞納者が多いのはどうしてかしら。
裁判所が寝てるのかなー
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161
匿名さん
差し押さえ命令が債務名義となりますから、それで競売請求ができます。
-
162
匿名さん
>差し押さえ命令が債務名義
????
>161
は、強制執行したことないようですね。
何らかの債務名義があって、
強制執行するから
差押命令があるので、
差押命令が債務名義になりようがありません。
たとえば、判決や担保権があって、
(ただし担保権があれば、債務名義不要です。)
それに基づいて競売申し立てを行い、
その後裁判所が競売開始決定を出せば
それによって不動産が差押えられることになる。
-
163
匿名さん
>162
小額訴訟で裁判所の支払命令がでればそれが債務名義になります。分かります?
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164
匿名さん
>小額訴訟で裁判所の支払命令がでればそれが債務名義になります。分かります?
それは「支払命令」でしょ。
あんたの言ったのは、これ。
>差し押さえ命令が債務名義となります
支払命令が差押命令にならないことご理解いただけるかしら?
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165
匿名さん
ついでに。
>>163
>小額訴訟で裁判所の支払命令
???
少額訴訟でしょ。
少額訴訟に「支払命令」はでない。
判決でしょ。
あのさー。あんた間違いだらけだね。
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166
匿名さん
>>165
アンタ少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう、間違ってばかりいてはだめですよ。
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167
匿名さん
債務名義
確定判決
仮執行宣言付支払督促
小額訴訟請求容認含む
-
168
匿名さん
机上の空論は書生の考えよ。
滞納者が増えているのはどうして?
裁判所が機能していないことよ。
-
169
匿名さん
>少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう、間違ってばかりいてはだめですよ。
おいおい! ふざけてんのか!
六法読んだことないのかよ。
どこに「小額訴訟」なんて訴訟あるの?
少額訴訟でしょ。
ついでに。
>小額訴訟で裁判所の支払命令
「支払命令」なんてどこにあるの?
支払督促と間違えてるんじゃねえの。
-
-
170
匿名さん
>>少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう
たぶんこの人、小学生。
今日は入学式ですか?
桜が満開でよかったね。
-
171
匿名さん
-
172
匿名さん
なんかオチがついたようですが…
おさらい
(少額訴訟)
● 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
● 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
● 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
● 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
● 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
● 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
-
173
匿名さん
-
174
匿名さん
ところで、滞納スレが3つあるけど、どうせならテーマ分けた方がいいんじゃないかと。
どのスレもスレ主の話からは遠ざかっているし。
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175
匿名さん
-
176
匿名さん
初歩的な質問ですみませんが、時効の開始って、最後の滞納日からカウントですか?
例えば、2月27日の引き落としはできず、3月27日に1ヶ月分だけ引き落とした。
この場合、2月27日より5年間なのか3月に落ちた分が2月に充当され3月27日から5年間なのか…
よかったら教えて下さい
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177
匿名さん
>時効の開始って、最後の滞納日からカウントですか?
>2月27日の引き落としはできず、3月27日に1ヶ月分だけ引き落とした。
>この場合、2月27日より5年間なのか3月に落ちた分が2月に充当され3月27日から5年間なのか
支払期限がいつかわからないと時効の期限はわからない。
仮に、2月27日までに支払う約束なら、翌日から5年で時効消滅。
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178
匿名さん
裁判をしなければ時効は関係ありません。
我がマンションでは時効後も、購入者から一括か分割で延々と払ってもらっています。
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179
匿名さん
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180
匿名
>>178
それは相手が善意で払ってくれているだけ。
支払う義務はもうありません。
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181
匿名さん
>裁判をしなければ時効は関係ありません。
違うよ。
消滅時効になった後なら時効の利益を放棄してもらえばいいし(民146)、時効期間中であれば、裁判以外の催告や保全や承認(「待ってください」という言質)で時効中断(振り出しになる。民147)。
裁判以外の催告の場合はそれでも支払ってもらいないときには6か月以内に裁判等をしなければいけないというだけで、
裁判しなくても催告で払ってもらえばいい。
理事としては、回収するという熱意をもって6ヶ月間に何をするのか、ということです。
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182
匿名さん
支払督促をしてシカトされたら、その後6カ月以内に法的手続きを取るということですね?
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183
匿名さん
>支払督促をしてシカトされたら、その後6カ月以内に法的手続きを取る
おー。181はおいらが書いた奴だよ、懐かしい。
「シカト」とは送達があったのに無視されたということ?
であればとっとと競売しちまえば。そんな滞納者に遠慮しておく必要ない。
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184
匿名さん
滞納は、遅延損害金の規定もあり、許される行為なのだから取扱は慎重に!
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185
匿名
あほか。許されないから損害金が課される。
解約手付けのような考え方とは違う。
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186
匿名さん
>>184は敗訴して、涙ながらに遅延損害金の免除を求めるタイプだな
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187
匿名さん
>>>184は敗訴して、涙ながらに遅延損害金の免除を求めるタイプだな
いいや、半年滞納して利殖し、遅延損害金以上儲けてから払い込んでます。
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188
匿名さん
遅延損害金の規定なら、合法的な嫌がらせをしてみては?
遅延損害金の規定を高率(年利25%?)に設定して、総会で可決する。
後は、適当に催促し時効中断などを駆使して、債権額が莫大(損害金含む)になるのを待つ。
時機を見て、法的手段で一挙に差し押さえ。
途中で、全額回収も良し、差し押さえで追い出すも良し。
あらかじめ言っておくが遅延損害金は利息制限法とは関係ないからね。
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189
匿名
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-
190
匿名さん
だいたい遅延利息は14.7%ですよね!?
延滞すれば電気、水道、ガスも強行に止められてしまう訳ですから、
管理費・修繕費の滞納も厳しく強行しないとナメられるだけですよ!
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191
匿名
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192
匿名さん
>>190
国の遅延損害金は14.6%です。
マンションの規約では随意に決めることができますが、国のペナルティを参考に
された方がいいと思います。
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193
匿名さん
掲示板や回覧板を使って滞納者の名前や金額を公表することは、個人情報保護法違反にはなるでしょう。
しかし、裁判になれば誰でも見ることはできます。
一度掲示板や回覧板で公表しますと滞納者にいわれたらどうですか。
それで訴えることになれば、それこそ全住民に知れ渡ることになるので、多分訴訟にはならないでしょうし、
経済的にも負担が大きくなるのでそこまではいかないのではとおもいますが。
住宅ローンや銀行ローンを借りていると思いますが、そちらの方は支払われていると思います。
そこを滞らせたら、それこそ競売にまで発展していきますので。
強気の姿勢が大切です。
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194
匿名
甘いな。
間違いなく訴えられるよ。
管理会社も、理事会も法令違反は出来ません。
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