怒りの会計理事
[更新日時] 2022-05-23 14:41:31
築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。
実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。
滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。
プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。
私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。
管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。
老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00
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165
匿名さん
ついでに。
>>163
>小額訴訟で裁判所の支払命令
???
少額訴訟でしょ。
少額訴訟に「支払命令」はでない。
判決でしょ。
あのさー。あんた間違いだらけだね。
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166
匿名さん
>>165
アンタ少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう、間違ってばかりいてはだめですよ。
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167
匿名さん
債務名義
確定判決
仮執行宣言付支払督促
小額訴訟請求容認含む
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168
匿名さん
机上の空論は書生の考えよ。
滞納者が増えているのはどうして?
裁判所が機能していないことよ。
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169
匿名さん
>少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう、間違ってばかりいてはだめですよ。
おいおい! ふざけてんのか!
六法読んだことないのかよ。
どこに「小額訴訟」なんて訴訟あるの?
少額訴訟でしょ。
ついでに。
>小額訴訟で裁判所の支払命令
「支払命令」なんてどこにあるの?
支払督促と間違えてるんじゃねえの。
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170
匿名さん
>>少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう
たぶんこの人、小学生。
今日は入学式ですか?
桜が満開でよかったね。
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171
匿名さん
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172
匿名さん
なんかオチがついたようですが…
おさらい
(少額訴訟)
● 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
● 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
● 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
● 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
● 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
● 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
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173
匿名さん
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174
匿名さん
ところで、滞納スレが3つあるけど、どうせならテーマ分けた方がいいんじゃないかと。
どのスレもスレ主の話からは遠ざかっているし。
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175
匿名さん
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176
匿名さん
初歩的な質問ですみませんが、時効の開始って、最後の滞納日からカウントですか?
例えば、2月27日の引き落としはできず、3月27日に1ヶ月分だけ引き落とした。
この場合、2月27日より5年間なのか3月に落ちた分が2月に充当され3月27日から5年間なのか…
よかったら教えて下さい
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177
匿名さん
>時効の開始って、最後の滞納日からカウントですか?
>2月27日の引き落としはできず、3月27日に1ヶ月分だけ引き落とした。
>この場合、2月27日より5年間なのか3月に落ちた分が2月に充当され3月27日から5年間なのか
支払期限がいつかわからないと時効の期限はわからない。
仮に、2月27日までに支払う約束なら、翌日から5年で時効消滅。
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178
匿名さん
裁判をしなければ時効は関係ありません。
我がマンションでは時効後も、購入者から一括か分割で延々と払ってもらっています。
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179
匿名さん
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180
匿名
>>178
それは相手が善意で払ってくれているだけ。
支払う義務はもうありません。
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181
匿名さん
>裁判をしなければ時効は関係ありません。
違うよ。
消滅時効になった後なら時効の利益を放棄してもらえばいいし(民146)、時効期間中であれば、裁判以外の催告や保全や承認(「待ってください」という言質)で時効中断(振り出しになる。民147)。
裁判以外の催告の場合はそれでも支払ってもらいないときには6か月以内に裁判等をしなければいけないというだけで、
裁判しなくても催告で払ってもらえばいい。
理事としては、回収するという熱意をもって6ヶ月間に何をするのか、ということです。
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182
匿名さん
支払督促をしてシカトされたら、その後6カ月以内に法的手続きを取るということですね?
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183
匿名さん
>支払督促をしてシカトされたら、その後6カ月以内に法的手続きを取る
おー。181はおいらが書いた奴だよ、懐かしい。
「シカト」とは送達があったのに無視されたということ?
であればとっとと競売しちまえば。そんな滞納者に遠慮しておく必要ない。
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184
匿名さん
滞納は、遅延損害金の規定もあり、許される行為なのだから取扱は慎重に!
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