管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納者への対応・対策」についてご紹介しています。
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怒りの会計理事 [更新日時] 2022-05-23 14:41:31

築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。

実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。

滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。

プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。

私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。

管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。

老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00

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管理費滞納者への対応・対策

  1. 406 匿名さん

    管理会社にとって、滞納があろうと、無かろうと痛くも痒くも無いよ!
    回収する事で、敵を一人でも増やす、バカな事は避けた~い!
    よーするに、マンションがどーなろうと、管理費と工事が出来ればいいんだよ~
    コンサルタント様のお・し・え・で~す。
                                        

  2. 407 匿名さん

    >管理会社にとって、滞納があろうと、無かろうと痛くも痒くも無いよ!

    当然。理事長に代わり或る一定期間に督促するだけあって回収行為は理事長の仕事で、理事会決議で弁護士を活用することになる。

  3. 408 匿名

    しかし、条文とか規約とかをコメントなく貼り付けるバカ。意味ねぇ~。

  4. 409 匿名さん

    下手なコメントより正確よ、理解出来ない貴方の方が・・・・・ではないの。

  5. 410 匿名さん

    私もマンションの理事をしております。
    任期については2年です。
    当マンションで管理費を滞納する居住者がいます。
    昨年、このうち1軒について法的措置を行いました。
    定額訴訟という措置です。
    定額とあるとおり、一定の金額での訴訟が可能ということです。
    限度額は60万円までとなっております。
    さすがに、相手も裁判所からの呼び出しに驚いたのか、
    それまで、何の連絡もつかなかったのが、公判に出てきたそうです。
    そのときは、支払い方法などであいてと話し合いをして、和解に至りましたが、
    実際に和解内容通りに支払われるかどうかは未知数ですが。
    「怒りの会計理事」氏の所は既に200万円とのことですが、これがいったい1軒なのか数軒なのか
    わかりませんが、今期私の居住するマンションでも数軒の未払い者に対し、法的措置を行うことを検討
    しております。この旨、通常総会に議案上程して出席組合員等の承認もいただいております。
    さて、200万円というのが1軒の居住者に対する物ならば、法的措置は定額訴訟ではなく通常訴訟の扱いになります。
    このまま、ただ手をこまねいていても進展をみないのでしたら、法的措置を理事会で検討してみては如何でしょうか。何らかの突破口にはなると思うのですが・・・

  6. 411 匿名さん

    ↑勉強しましょう。
    少額訴訟
     簡易迅速な手続により60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。この類型の訴訟は,「少額訴訟」と呼ばれます。この訴訟については,簡易裁判所の民事事件とその手続をご覧ください。

  7. 412 匿名さん

    No.410の返信者です。
    私より前の返信の中に、未払い者の情報を公表せよとの文言がありましたね。
    当マンションで、昨年の通常総会にて審議して未払い者の部屋番号と氏名、未払い金額を総会議事録に
    載せた経緯があったことを付け加えておきます。

  8. 413 匿名さん

    そうですね「少額訴訟」でした、ご指摘ありがとうございました。

  9. 414 匿名さん

    >当マンションで、昨年の通常総会にて審議して未払い者の部屋番号と氏名、未払い金額を総会議事録に載せた経緯があったことを付け加えておきます。

    プライバシーの侵害で訴えられる場合があります。

  10. 415 匿名さん

    未払いの人が、訴訟費用出せれば訴えられるかもね。

  11. 416 ビギナーさん

    総会において決議されるまで、滞納者にコンタクトは幾度かあり、滞納者が応じてなかったので訴えられても却下でしょうな。

  12. 417 匿名さん

    滞納とプライバシーの侵害は全く別の案件です。

  13. 418 匿名さん

    滞納者が提訴することは絶対ありません。
    お金がまずありません。
    そして勝ったとしても、滞納金を払わなくていいというのではありませんから。
    管理費等も払えない者に名誉棄損はありません。
    だから、滞納者には断固たる対応をすればいいのです。
    掲示板に部屋番号と滞納額を掲示するぐらいは当たり前のことです。

  14. 419 匿名さん

    >滞納者が提訴することは絶対ありません。 お金がまずありません。

    差別して優越感を満喫したいだけの考えですな。
    日頃余程不満が溜まっている様に見受けられます。

  15. 420 匿名さん

    >>419
    現実を語っただけですよ。

  16. 421 匿名さん

    リンチが好きなんだ。

  17. 422 匿名さん

    滞納者を甘やかしてはいけません。
    甘やかせば傷口が大きくなるだけです。
    銀行ローンを滞らせたらどうなりますか。
    マンションだけが大目にみる訳にはいかないんです。
    本人のためにも、傷が小さいうちに売却とかをするべきですよ。
    こういう世知辛い世の中で、滞納者が復活することはないですから。

  18. 423 匿名さん

    任意売却ですでに退去した滞納者さん。
    管理費・修繕積立金は払ってったようですが駐車場使用料は払ってません。

    使用料は回収不可能なコメントが多いですが、規約(何条かわすれましたが特定継承人のあたりだったと)に「使用料は管理費に含める」とか「修繕積立金に含める」などと書いてある場合(標準管理規約にもあったような)、特定継承人から『スムーズに』もらうことは可能ですか?
    それでも判例でいえば、取りっぱぐれるのでしょうか?

    皆さんのご意見お待ちしてます。

  19. 424 匿名さん

    使用料は特定承継人、包括承継人から簡単に取れますよ。
    私どものマンションでも特定承継人に請求して、払ってもらいました。
    入居する住民としては、請求されれば払いますよね。
    嫌な思いはしたくありませんので。すっきりして入居したいですから。
    未払いのある住居を買った者の道義的責任もありますからね。

  20. 425 匿名さん

    >未払いのある住居を買った者の道義的責任もありますからね。

    分かったかの様な道義を使うのは乱暴です。しかも脅かして徴収することは言語道断。
    払うべきものは払い、払うべきでないものは払う必要はありません。
    規約に規定されているものに限ります。組合が代理徴収している水道使用料などは滞納させた組合が処理すべきもので、継承人は払うべきではありません。

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