怒りの会計理事
[更新日時] 2022-05-23 14:41:31
築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。
実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。
滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。
プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。
私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。
管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。
老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理費滞納者への対応・対策
-
2
住民でない人さん
町の弁護士に相談するのが一番だと思います。
管理規約に滞納者に対しての縛りはありませんか。
過激ですが、区分所有者の3/4以上の賛同を取り、裁判所に競売請求を行うのが1番では。
-
3
怒りの会計理事
住民でない人さん
ありがとうございました。
次回理事会で提案してみます。
長文を最後まで読んで下さって、本当にありがとうございました。
-
4
司法書士
こういう許せない類には、
簡単で安い費用で裁判を起こせる「督促手続き(旧支払い命令」が一番です。
これは、相手方の言い分を一切聞かずに手続きが進み、挙句は強制執行が可能です。
もし、相手方が不服を申し立てれば、通常裁判に移行します。
しかし、「不服を申し立てる立場にない」ことは、当の本人が一番分かっていることであり、
不服申し立てもできないでしょう!もし、不服申し立てをしたところで、一体何と言って裁判官に主張するのでしょうか?
最寄りの司法書士会にご相談下さい。
こんな微々たる、身近で大切な金額を滞納する奴らには大物はいません!
裁判所から書類が来た時点で「シュン・・・(泣)」となるのが落ちです。
私の経験上は・・・ね!
-
5
住民でない人さん
04さんの意見がもっともだと思いますが、
02さんの意見を適用して、御退去いただくのが一番かと感じます。
そういう住人は、子どもがいれば、給食費、公立学校の支払いなど
ごねられる物は何でもごねているでしょうし、身近にいてほしくない人筆頭です。
次の問題が起きるのが想像できますね。
-
6
匿名さん
私のマンションの場合、管理費って、自動引き落としなので、滞納しようがないと思いますが。
-
-
8
怒りの会計理事
司法書士さん、ありがとうございました。
区分所有者に司法書士の方がいらっしゃるので、以前から相談しようか迷っていましたが、
近々に相談に行ってみようと思います。
本当にありがとうございました。
-
9
匿名さん
個人情報保護法の対象になるのは、5000人以上なので貴組合は対象外です。
プライバシーも区分所有者にはそもそも知る権利がありますので、非公開の理由になりません。
がんばってください。
-
10
マンション住民さん
まさに自分の住んでいる所と同じ状況です。
今後怒りの会計理事さんがどのような行動を取るのか興味深々ですわ
-
11
匿名さん
けしからん奴だ!ぐうの音も出ないようにしてやりましょう!法がついてます頑張って下さい!
-
-
12
匿名さん
>管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
>こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理規約と管理委託契約書を良く読みましょう。
普通は管理会社は、滞納額に対する遅延損害金を含めて、2,3ヶ月間は督促しますが。その後は、理事長と協議となり、3ヶ月以上の滞納は費用が掛かろうが、その弁護士等の費用は滞納者負担と規約に決めてあって、訴訟に持ち込むのが普通です。その際、管理会社の訴訟委託費用も滞納者に請求することになりますので、気兼ねなく弁護士を使って訴訟手続きに入るべきです。その際、規約にありましょうが、理事会決議が必要ですので理事会議事録を取り揃えることが、長期訴訟には肝要です。
-
13
元理事
途中のレス読み直していませんが、
まずは管理会社との契約に基づく、管理仕様−管理費の回収業務-に督促をどこまで行うことになっているか?の確認が必要でしょう。
その範囲を管理会社が行っていないなら、契約内容の不履行でつっつく、
範囲はきちっとやった結果なら、別料金になってると思いますが、回収督促や法的処置を依頼することになりますね。
もちろん組合で法的処置を自ら行うのもありですが・・・
-
14
13
-
15
匿名さん
困ったものですね。管理費の滞納。今まで自分のマンションで起こっていないから幸いですが、
起きたらすごく不満ですね。
-
16
匿名さん
>起きたらすごく不満ですね。
そうですよ。修繕費などは滞納者以外で、滞納者の為に立て替えで支払っていることですからね。
修繕積立金の不足が致命的になります。
しかし、経済活動の一手段で犯罪ではありませんので、滞納に対しては理由如何を問わず、遅延損害金の請求、3ヶ月以上は理事会決議で訴訟に持ち込むとの規約は必要です。
これから夏に向かって失業者が増えるので、滞納者の増加は自然の成り行きでしょう。
管理組合は、生活保護の斡旋などのヘルプしても無理な場合は、売却して立ち退きのアドバイス、悪質な場合は、総会決議のもと競売訴訟で追放も考えねばならないでしょう。
-
17
入居済み住民
-
18
jackbon
一番重要なことは管理組合が強い姿勢で滞納管理費に対応する姿勢を示す事です(個々に事情があると思いますが) コストパフォーマンスは考慮しないほうが良いです 非訟ならばわずかの費用で訴訟(小額訴訟等)できます 又専門家に依頼しなくても理事長個人でも容易に手続きできます 100%勝てる裁判なので心配後無用です 注意点は時効が5年です 裁判手続きの前に理事会や臨時総会等の段取りが必要です この部分は司法書士や弁護士よりマンション管理士に相談するほうが良いと思います 無料相談会へ行かれてはどうですか? 勝訴しても無い袖は振れません 管理費が回収できなくても毅然とした対応が今後の事も考えると大切です
-
19
元理事
今年は確かに今まで滞納問題がなかった組合も、悩むことになりそうですね。
早めに督促や回収促進のためのガイドラインを作って、滞納があったら粛々と実行できるよう準備しておいたほうがいいかもしれません。
実際に滞納があると、どうしても督促に気が引ける方もいると思いますが、傷が深くなると大変です。
-
20
匿名さん
管理費や修繕積立金を滞納した状態で、区分所有者が変わった場合、
滞納金の支払い義務は新しい区分所有者に移行します。
滞納額が大きくなると、その物件の価値が下がり、
競売にかけても入札者がいない可能性もあります。
行動を起こすなら早めが宜しいかと思います。
-
21
匿名さん
>> 生活保護の斡旋など
>金貸し以下だな。
そうだよ。最後の競売による排除の伏線だよ。
理由は何であれ、支払い能力の有無を管理組合が早く把握することが肝心。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)