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分譲マンション管理会社のフロント専用です。
日ごろの悩みや相談事など、どんどんお願いします。
愚痴等や怒りの捌け口に使っていただいても結構です。
[スレ作成日時]2009-02-11 22:55:00
分譲マンション管理会社のフロント専用です。
日ごろの悩みや相談事など、どんどんお願いします。
愚痴等や怒りの捌け口に使っていただいても結構です。
[スレ作成日時]2009-02-11 22:55:00
ちなみに管理業務主任者が行うべきお仕事は、どちらかと言うと管理会社側のお仕事ですね。
管理委託契約の重要事項説明であったり、業務報告者であったり。
管理組合支援業務に対しては、特に必要性があるものではありませんね。
アドバイス等の運営支援業務は、資格の有無よりも、経験であったり周辺知識やその他の資格(建築士・マンション管理士・FP等)が生きてくるんではないでしょうか?
スレ主のフロント10歳君にご登場願おう。
フロントとは何ですか?
フロントガラス、ホテルのフロントでも分かるように、前面を意味する部分の様な感じはするが、根幹や本流ではなさそうだが・・・・。
このへんのグチを集めようとする意図なのですか?
>管理組合支援業務に対しては、特に必要性があるものではありませんね。アドバイス等の運営支援業務は、資格の有無よりも、経験であったり周辺知識やその他の資格(建築士・マンション管理士・FP等)が生きてくるんではないでしょうか?
なるほど、無免許でしかるべき仕事を得ようとする者の総称は分かった。
で、責任体制はどうなるのかしら、管理会社とは請負契約、時給契約とかでしょうか。それとも管理組合との請負契約とかでしょうか。
>なんか、視点というか論点というかズレてる気が・・・このスレ方は例のxyz...
済みません。貴方には無理なことです。
24のメッセージは意味不明だ?
免許証って何? 支援業務に免許がいるとは思えんが・・・
管理組合と管理会社が契約するのが普通で、フロントマンは管理会社の一員ではないのか?
今後無視するから、何かわかりやすい名前をつけてくれ!!
”管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の
処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を行うものであり、
マンション管理業を行う事務所毎に国土交通省令で定める人数の設置が義務づけられています。”
うん、これはわかったが、重要事項の説明は、たぶん顧客の管理組合に行うのであろう。
管理業務の処理状況のチェックと報告も、たぶん顧客の管理組合に行うのであろう。
いや違うのかな? チェックと報告は管理会社でもいいような気もする。もし、顧客に
管理状況の説明をするのにこの資格が必要だとしたら、理事会に出て状況を説明する
ためには、管理業務主任者の資格が必要なことになる。
うちでは管理員(資格なし)が説明しているが、違反かな??
マンション管理適正化法より
http://www.ron.gr.jp/law/law/mansion.htm
(管理事務の報告)
第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれて
いるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務
主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは
、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマン
ションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなけれ
ばならない。
3 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を
提示しなければならない。
あれま・・・・
うちは違法だわ・・・。管理人(資格なし)が説明している。
世の中全てが法律通りに動いてるとは思わない方がいい
世の中には暗黙の了解というのがあってだな・・・
そこの管理会社に管理業務主任がいなくて
総会でも管理員が説明してるとちとまずいがな
>世の中全てが法律通りに動いてるとは思わない方がいい 世の中には暗黙の了解というのがあってだな・・・
法律を守らないことを違法行為、犯罪などと言います。
管理人でも、管理マネージメントができればね・・・。
できるはずがないと思うが・・・・
その管理員が、管理業務主任者だったり...。
いや、それなら実務上も、法律上も、何の問題もないことになるが・・・
そんなことがありうると思う?
>そこの管理会社に管理業務主任がいなくて
(管理業務主任者の設置)
第五十六条 マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。 以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。
しかし、フロントの仕事も大変ですね。
間違った知識で、堂々と「法律違反だ」と言う人まで現れるのですから・・・。
フロント10歳 君へ
>で、責任体制はどうなるのかしら、管理会社とは請負契約、時給契約とかでしょうか。それとも管理組合との請負契約とかでしょうか。
の解説をお願いします。
スレ主のテーマに興味があり覗いていましたが、一向にフロントマンは現れませんネ。
何故投稿しないのでしょう?
想像するに、管理会社の本質や自分の役割を話したくないからでしょう。
管理組合の為を考えて経営している管理会社を私は知りません。
管理会社は、業務上管理組合の懐事情(保有資金と使用計画)を知っています。
「いかにその金を手間をかけずに(何もしないで)自社に取り込むか」がフロントマンの使命です。
組合役員や区分所有者の苦言や要請を適当に聞き流すのは当然の業務です。
それを、まじめに会社に提起するのは「愚の骨頂」です。
この様な状況に耐えられない者は、辞めるしかありません。
スレ主さん 間違っていますか?
>スレ主のテーマに興味があり覗いていましたが、一向にフロントマンは現れませんネ。何故投稿しないのでしょう?想像するに、管理会社の本質や自分の役割を話したくないからでしょう。
フロントマンなるものをご存知の方、どの様な物か解説願います。
ある会社の宣伝文句は、下記の通り。フロント10歳君の説明と大分違うが、雇用されているフロントとフロント10歳 君の様に一匹オオカミもいると言うことのようだ。少なくとも一匹オオカミは責任、特に金銭的責任は期待できないことは確かな様だ。
曰く、
正社員体制
フロント社員は正社員です。
フロント社員がマンション管理組合様のサポートを責任もって実施させていただきます。また、理事会サポートとして、技術サポート担当者、リビングサポート担当者、事務センター担当者、リフォームアナブキ担当者が都度同席し、各種提案や助言をさせて頂きます。
国家資格者(管理業務主任者)
フロント社員はその殆どが管理業務主任者を取得しております。
新法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)に基づき、専門知識を持ったフロント社員が管理組合様に対して様々な御提案やアドバイスを行います。
管理業務主任者は、管理組合様と管理受託契約を締結する際、契約事項の重要説明を行ったり、管理業務の処理状況のチェック及び報告を行います。
担当棟数
フロント社員の担当棟数は1名当たり約10棟を基準としています。担当棟数が増える程、お客様である管理組合様に対するサポート業務の質が薄れます。当社では、サービスの質・レベルの向上を常に理解・認識し、顧客満足度向上に努めています。