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約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
>>30
>私が敷地内に自転車を置いておきたくなった場合には「理事会の勝手な解釈だ。敷地内は
>共用部分であり、規約で禁止されていなければ、通行の邪魔にならない限り、住人が一時的
>に物を置く権利があるはずだ。」と詰め寄ると思います。
気持ちわからないでもないですが、勘違い甚だしいです。手元に管理規約がないので、詳細には
ここで語れませんが「共有部の考え方」が間違っていると思います。
戸建てではないので、自転車置場・駐車場など使用細則で用途・用法を定められた場所以外の共有
部分は、個人の私物を放置する権利など基本はありません。もし、そんな権利があったら、極端で
すが「通行の邪魔にならない」なら敷地内にテント張って住んでもOKってなりますよ?
区分所有法か、管理規約(含む使用細則)をじっくりご覧になった方がよいですよ。
「一時的に」だから「30秒もダメなの?」とか屁理屈いわないでね。
「通路であって駐輪場(場所)ではない」といった方がわかりますか? 「ここを来客駐輪場に
します(しよう)」と検討始めた時点で「用法・用途の変更である」と当方のマンション理事会は
解釈しています。「通路である」は拡大解釈の可能性もありますが、「駐輪して良い共有部分は
【駐輪場】と設定されており、そうでないところは【駐輪場(場所)】ではない」とは言い切れ
ると思います。
共有部の持分もっていても、それは便宜的なものであって「持分の範囲で個人が好きに使用して
良い(権利がある)」というものではないこと理解しましょう。(区分所有法の根幹はこれでは?)
来客駐輪場の件であれば、特別決議として総会で同意がとれれば、当然、OKだと思いますけどね。
>>33
>申請して理事会(実際には管理会社の采配)で許可証を出しています。
>この辺りの具体的な基準は、どのように決められてますか?
管理業務関連の業者以外は原則禁止としています。
基本、個人の来客(含む業者)はNGと明確にアナウンスしています。
特殊なケースは「都度、相談」となりますが、現在は引越・介護系車両(入浴)といった場合
デフォルトでOKだしています。
個人の来客については、都内とはいえ、50m圏内にコインパーキングなどが数箇所あるので、
そちらを利用するように住民には案内しています。