管理組合・管理会社・理事会「理事会への提案はどうすればいいのですか。」についてご紹介しています。
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マンションの住民 [更新日時] 2011-01-12 08:01:55

私は、マンションの住民です。当マンションは複数棟で構成されていますが、単棟型の管理
規約で運営されています。しかし、もし片方の棟が火災その他で多額の修繕費が必要になったり、
建て替えの時今の単棟型の規約では、問題が発生することが予想されます。
又、今回実施される大規模修繕で今までの積立金の大半を使い切ってしまう為、修繕積立金の増額を
検討する時期にきております。

そこで私は、自分なりに勉強しまして、資料をつくり理事に作成した資料を読んで検討してもらうべく、理事会で理事に渡してもらえるということで、管理員に資料をお願いしました所、理事長が理事には渡さなくていいとそのままになっている状態です。

そこで、理事長に話し合いをしたいと要請しているのですが、何回申し入れても話し合いをもとう
とされません。
私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。
こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。

理事長はベテラン理事長です。以前も理事の経験がある方です。

[スレ作成日時]2009-03-22 22:39:00

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理事会への提案はどうすればいいのですか。

  1. 581 匿名さん

    消費者相談センターで良くお聞きください。

  2. 582 匿名

    この問題は、管理組合員になって初めて理事会に問題提起できるので、購入の時は目を瞑って認めてしまう。そして晴れて管理組合員になってから動くしかない。
    違法とか云々よりも、インターネットを本当に使ってない住民が理事会に問題提起するのが筋だと思う。問題提起と言うよりも、どちらかと言うと喧嘩をふっかけるに等しい。
    もし理事会に「購入の時に認めただろう」と言われたら「入居して落ち着いてよく考えたらおかしいことに気付いた」と開き直ればいい。
    「管理規約に定められてるからと言って利用していない住人からインターネット利用料を取ることは社会通念上不合理である。早急に管理規約を改正しろ」と。
    まず理事会は絶対に動かない。逆に動いてくれたら困るのである。理事会が動かないことを確認したら次に実力行使に出る。利用料支払いを拒否し滞納の実績をつくる。

    すると、料金収納代行してる管理会社が動く。管理会社から再三督促されるが無視する。そして管理会社が直接乗り込んで来たら「お前の出る幕じゃない、理事長呼んで来い!」と。
    もともと使ってないのだから、利用料を払わないことによりインターネット使用のアカウントを停止されても何ら不利益を被らない。
    そうなると「利用料滞納」問題になるので理事会は動かざるを得なくなる。ここまで来れば成功である。理事会との交渉が正式に始まる。多分そこまで行くのに1年以上かかると思う。理事会は期をまたぐので申し送り事項となり長引くこと必至。
    そして、この問題は管理会社・理事会どころかインターネット業者も巻き込んだ大問題に発展させる。とにかく問題を大きくすることに限る。

    そして成果として、「インターネット業者の変更」か「利用料値下げ」を勝ち取る。
    場合によっては理事会が折れれば、半永久的にインターネット利用料を払わなくても済むかも知れない。管理費滞納じゃなくインターネット利用料の滞納である。管理組合としては滞納のプライオリティは低い。
    こういう住民には輪番理事は絶対に回ってこない。管理規約違反してる住人を理事に選ぶわけがない。

    ところでネットはパソコンじゃなくても携帯電話で出来るもんね!

  3. 583 匿名しゃん

    漫画喫茶に行って、インターネット使ってないからまけろ!
    って言ってる人みたい。

  4. 584 匿名さん

    >押印は同意ではなく読んだ程度で意味なし。

    あの・・・大変失礼ですが、どちらの国の方ですか?

  5. 585 匿名

    >>584
    重要事項説明書ではダメでしょ。「説明書」であって契約書てはないのだから。

    インターネット使用料については、他の人が書いているように、
    共用部分扱いで管理費と同等の扱いになると思うよ。
    ただ、通常管理費が占有面積割合で決められることを考えると
    一戸あたりの使用料とした方が公平感があるだろう。

    管理規約として違法性がないから、それに従う義務があるということ。

    重要事項説明書と管理規約の違いがわからないかな?

  6. 586 匿名さん

    >>582さん
    うちは、3ケ月滞ったら「払え」って内容証明発送
    4ケ月目になったら、理事長と俺と会計担当理事で呼び出し面談、納付誓約書作成
    6ケ月になったら、「違約金を上乗せ・まもなく法的処理」って内容証明、1年もほっておかない。

    理事会が動かないなら、2割の賛同をもって総会開催要求が早いよ!

  7. 587 匿名さん

    >582さんが正しい。
    マンション内の賛同者全員で、管理費、修繕積立金を不払いすればいい。
    その内管理会社の、取り分が無くなり、音を上げるでしょう。
    無理な契約が原因なので、訴訟を起こせないし、起こせば墓穴を掘る事に為る事はアホでも知っている。
    馬鹿な理事会も袖の下が入らないのだから、管理会社に愛想をつけるだろうね。金にならないのにマンション内の冷ややかな視線をいつまでも浴びるのも結構ツライモンダヨ。

  8. 588 匿名さん

    >重要事項説明書と管理規約の違いがわからないかな?

    不心得の業者か、無知な区分所有者ですよ。

  9. 589 匿名さん

    >重要事項説明書ではダメでしょ。「説明書」であって契約書てはないのだから。

    584だけど。重要事項説明書だろうが管理規約だろうが、同じですよ。
    押印したことには、意味がある。
    俺が噛み付いてんのは、

    >>押印は同意ではなく読んだ程度で意味なし。

    ってとこ。わかる?

    重要事項説明書と売買契約書と管理規約は、それぞれ意味合いも違うものなのはあたりまえ。
    ただ言いたいのは、分譲の契約時に沢山の書類に忍ばせた規約に捺印させられただけだから知らない、不当だと言っても勝ち目はないってこと。

  10. 590 匿名さん

    重要事項説明書の押印は、確かに説明聞きましたよ
    契約書の押印は、納得して買いますよ

    管理規約は、区分所有者になったら守りますよってマンションの法律
    本来は契約書押印の前に読むべきだろうね。
    うちの規約には、
    「規約と総会の決議は、包括承継人にも特定承継人にも効力が生じる」
    と書いてある。

    ハンコ押したやつが悪い、589さん、これで良いだろう。

  11. 591 匿名さん

    保証人と一緒で、なった奴が悪い。

  12. 592 匿名さん

    >重要事項説明書と売買契約書と管理規約は、それぞれ意味合いも違うものなのはあたりまえ。 ただ言いたいのは、分譲の契約時に沢山の書類に忍ばせた規約に捺印させられただけだから知らない、不当だと言っても勝ち目はないってこと。

    反省して、訂正した事は認めてやろう。

  13. 593 匿名さん

    認めてくれてありがとう。
    じゃ、今度は貴方が

    >押印は同意ではなく読んだ程度で意味なし。

    この件を反省して訂正しろ。

  14. 594 匿名さん

    >>押印は同意ではなく読んだ程度で意味なし。
    >この件を反省して訂正しろ。

    訂正するどころか貴殿の無知ぶりを更に言うと、
    重説に押印することがあるなんてよっぽど程度の低い管理会社であるし、それを真に受けて同意したと勘違いする貴方も管理適正化法の無知そのもですよ。重説は管理業者に説明と交付が義務づけられているだけで、強いて言うなら交付の受領印、即ち読んだよの印しであって何の意味も無く法的には何等束縛を受けるものではないのだよ。

  15. 595 匿名さん

    ところでスレサン
    >理事会への提案はどうしますか。 決まりましたか!

  16. 596 匿名さん

    >重説に押印することがあるなんてよっぽど程度の低い管理会社であるし、

    管理会社が相手なわけないでしょ?売買契約前に説明受けるんだから。相手はデベや不動産屋でしょ。
    そもそも重要事項説明書を持ち出したのは俺じゃなくてNo.578でしょ。
    重説にこだわってるのは、あんたと578。

    俺は重説だろうが規約だろうが契約書だろうが、押印したなら無効を訴えても無駄だと言っている。
    そういうヤツがいるから、何でも押印させるんだろうがね。
    裁判でだって十分に証拠として採用されるよ。

    インターネットの話に戻すと、規約を変えたきゃ、がんばって変えればいい。
    だが、知らんかっただの錯誤だなどと言い出す輩はアホだ。

  17. 597 匿名さん

    >裁判でだって十分に証拠として採用されるよ。

    押印は証拠の意味無し。

  18. 598 匿名さん

     まず、民事訴訟法第228条第4項に、
    「私文書は、本人又は代理人の署名又は押印があるときは、
    真正に成立したものと推定する」とあります。

    しかも本人の印鑑かどうかは、印鑑登録証明書によって簡単に立証出来ます。

     次に、昭和39年5月12日の最高裁判例では、
    「私文書の作成名義人の印影が、その名義人の印影によって
    押印された事実が確定された場合、反証がない限り、
    その印影は本人の意思に基づいて押印されてものと事実上推定され、
    文書全体の真正が推定される」とされているのです。

     つまり、本人の印鑑と印鑑登録証明書があれば、裁判所は契約書を
    本人の意思に基づき作成された真正な文書と推定してくれるわけですから、
    債権者にとって、印鑑の意味は極めて大きいというわけです。
                      ж

     さて反証とは、本人が契約内容を知らないのに、印鑑を預けていた他人が
    勝手に押印したなどと、本人が契約意思を否認する主張をいいます。

     これでよく問題になるのが、連帯保証人の保証意思の否認です。
    連帯保証人本人はそのことを知らないで、
    印鑑を預かっていた債務者などが無断で印鑑を押していたという場合です。
     しかし、債権者が連帯保証人に意思確認をしていなかったという事実が
    あれば別ですが、反証は中々難しいのが現状なのです。
    結局、印鑑があるという事実により、連帯保証契約は有効とされて、
    多くの連帯保証人は泣かされているのです。
                      ж

  19. 599 匿名さん

    ピントが外れてますよ。

  20. 600 匿名さん

    >俺は重説だろうが規約だろうが契約書だろうが、押印したなら無効を訴えても無駄だと言っている。

    重説は押印は不要です。説明側が受取証明が欲しい程度。
    規約は理事長のみ押印
    契約書は契約時の管理会社と理事長が押印

  21. by 管理担当
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