マンションの住民
[更新日時] 2011-01-12 08:01:55
私は、マンションの住民です。当マンションは複数棟で構成されていますが、単棟型の管理
規約で運営されています。しかし、もし片方の棟が火災その他で多額の修繕費が必要になったり、
建て替えの時今の単棟型の規約では、問題が発生することが予想されます。
又、今回実施される大規模修繕で今までの積立金の大半を使い切ってしまう為、修繕積立金の増額を
検討する時期にきております。
そこで私は、自分なりに勉強しまして、資料をつくり理事に作成した資料を読んで検討してもらうべく、理事会で理事に渡してもらえるということで、管理員に資料をお願いしました所、理事長が理事には渡さなくていいとそのままになっている状態です。
そこで、理事長に話し合いをしたいと要請しているのですが、何回申し入れても話し合いをもとう
とされません。
私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。
こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。
理事長はベテラン理事長です。以前も理事の経験がある方です。
[スレ作成日時]2009-03-22 22:39:00
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理事会への提案はどうすればいいのですか。
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566
匿名さん
>(特別決議です。)
間違いです。分譲の契約時に沢山の書類に忍ばせた規約に捺印させられ全員同意の形をとっているに過ぎない。
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567
近所をよく知る人
↑途中からなら規約改正が必要で、それだったら特別決議でしょ?って意味だ。
分譲したときから全戸インターネット接続ありってマンション、最近おおいんちゃうの?
そういうとこは規約に書いてあるよ。読んでないとか言うのはその人の問題。
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568
匿名
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569
匿名さん
そんなもん何で決議するの?インターネットは利用したい人が契約すればいいもの。強制するがおかしい。
マンションで特定の新聞の購読を決議するのと同じ。どの新聞を読もうが新聞を読む読まないは住民の自由。
強制するものではない。
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570
匿名さん
だから管理規約上で、
「区分所有者は決められた管理費の他に、インターネット使用料を払わなくてはならない」と
定められていたら、総会決議で管理規約改正しない限り、インターネットを使用しなくても、
インターネット使用料を払わなくてはならないと言う事でしょう。
うちのマンションもそうだけど、2004~5年以降の物件だと、竣工時から光ファイバーが通っていて、
全戸一括契約になっている場合は、使用しようがしまいがインターネット利用料を負担しなければ
ならない管理規約になっている所は多いのではないでしょうか。
1F居住者がエレベーター使わないけど、エレベーター保守費を負担しなくてはならないのと
同じ理屈だと思いますが、ただし管理規約で縛ってないマンションだったら、契約したい人だけ
契約すると言う理屈も通るかもしれない。
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571
匿名さん
管理規約やインターネットは管理組合が作ったり契約したものではない。
デベが作って管理組合に押しつけてるもの。インターネットもデベが先に業者と契約して管理組合に契約を継承させてるもの。
デベの手を離れたら不都合なルールは実情に合わせて改訂していけばいい。バカの1つ覚えみたいにデベの規約を鵜呑みにしてるのはアホ理事会。
昔は回線業者を一社に固定したマンション一括契約だったが、最近は入居後の居住者からの不平不満を緩和するために、デベは居住者の回線選択権を重視して複数の回線業者を選択できるようにしている。だからインターネット利用料は回線業者毎に異なるし、利用しなければ当然利用料は取れらない。共用部のルーターやハブ、各居室までのLANケーブル等は、棟内共用設備の扱いになるので管理費でカバーするのが主流。
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572
匿名さん
>>569
それ実際あるね。
オートロックマンションの戸別配達を実現するために、新聞1社に限定してオートロック解除権を与えて戸別配達させる。
A新聞なら戸別配達はするけど、他の新聞は集合ポストまでと。
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573
匿名さん
>そんなもん何で決議するの?インターネットは利用したい人が契約すればいいもの。強制するがおかしい。 マンションで特定の新聞の購読を決議するのと同じ。どの新聞を読もうが新聞を読む読まないは住民の自由。 強制するものではない。
正常な人の意見。昨年、うちはオール電化してガス料無料化した。
>だから管理規約上で、「区分所有者は決められた管理費の他に、インターネット使用料を払わなくてはならない」と
定められていたら、総会決議で管理規約改正しない限り、インターネットを使用しなくても、インターネット使用料を払わなくてはならないと言う事でしょう。
違法の管理規約です。従って遵守義務はありません。
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574
匿名さん
>>571
> デベの手を離れたら不都合なルールは実情に合わせて改訂していけばいい。
だから改訂するには総会決議がいるでしょうと言っている。
> 昔は回線業者を一社に固定したマンション一括契約だったが、
あぁ、確かに最近は接続回線だけデベが用意して、プロバイダー契約は各自
と言うケースがあるね。
でも回線業者を一社に固定されているマンションの場合、回線業者もプロバイダー契約を
各自で契約でき、しかも金額据え置きなんてプランはもそう簡単には出さない。
その場合、別の回線業者に変更と言う案は当然検討するが、メールアドレスが変更になるなどの
不都合が生じる組合員も出てくるため、それなりに組合員の合意形成しないといけない。
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575
匿名さん
>>573
> > だから管理規約上で、「区分所有者は決められた管理費の他に、インターネット使用料を払わなくてはならない」と
:
> 違法の管理規約です。従って遵守義務はありません。
それ本当ですか?
組合員に管理規約が違法だと言う裁判を起こされた場合、
管理組合側が負けると言う事まで含んでいますか?
遵守義務がないとする根拠はなんでしょうか?
遵守しないことは、区分所有法の共同の利益に反する行為には当たりませんか?
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576
匿名さん
>>573さん
法律を犯してなければ、正当な管理規約 575さんの通り
566さんが
分譲の契約時に沢山の書類に忍ばせた規約に捺印させられ全員同意の形をとっている
と書いてるでしょう、新築分譲でも中古でも、購入者は納得したことになってるの。。。
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577
匿名さん
そもそも、よく考えていたらマンションなんか買わないと思いますよ。
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578
買い換え検討中
重要事項説明書に押印している以上、違法性を唱えても無駄ですね。
「日本国憲法は合衆国に押し付けられたものだから無効だ!」と叫んでも、正当な手続きを経て成立してますからどうしようもない。
規約が違法だとするならば、その内容に法的な合理性がない場合でしょう。
しかしこのインターネット契約の件では、特に問題がない。不公平であるとしても、違法性はない。
つまり、規約は有効。
ただ、556氏がそのことを問題にしてらっしゃる様子はないですね。
理事会への提案にお悩みの方向けに、同様の体験から自ら実行したという事例を紹介されたのでしょうか。
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579
匿名さん
>重要事項説明書に押印している以上、違法性を唱えても無駄ですね。
押印は同意ではなく読んだ程度で意味なし。
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580
匿名
>ただ、556氏がそのことを問題にしてらっしゃる様子はないですね。
556氏は、そのことを逆手にとって利用し、不要不急のIT委員会の設置を理事会にごり押ししてるように見える。
特に「一部の利用出来ない住民には利用料を払ってるだけの利便・利益が享受出来るように」の文言。
普通の住民なら他人の利益や利便なんて、どうでもいいことである。自分の利益優先だから。
だけど、よく管理会社のフロントを突破したと感心する。相当の剛腕のようだ。
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581
匿名さん
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582
匿名
この問題は、管理組合員になって初めて理事会に問題提起できるので、購入の時は目を瞑って認めてしまう。そして晴れて管理組合員になってから動くしかない。
違法とか云々よりも、インターネットを本当に使ってない住民が理事会に問題提起するのが筋だと思う。問題提起と言うよりも、どちらかと言うと喧嘩をふっかけるに等しい。
もし理事会に「購入の時に認めただろう」と言われたら「入居して落ち着いてよく考えたらおかしいことに気付いた」と開き直ればいい。
「管理規約に定められてるからと言って利用していない住人からインターネット利用料を取ることは社会通念上不合理である。早急に管理規約を改正しろ」と。
まず理事会は絶対に動かない。逆に動いてくれたら困るのである。理事会が動かないことを確認したら次に実力行使に出る。利用料支払いを拒否し滞納の実績をつくる。
すると、料金収納代行してる管理会社が動く。管理会社から再三督促されるが無視する。そして管理会社が直接乗り込んで来たら「お前の出る幕じゃない、理事長呼んで来い!」と。
もともと使ってないのだから、利用料を払わないことによりインターネット使用のアカウントを停止されても何ら不利益を被らない。
そうなると「利用料滞納」問題になるので理事会は動かざるを得なくなる。ここまで来れば成功である。理事会との交渉が正式に始まる。多分そこまで行くのに1年以上かかると思う。理事会は期をまたぐので申し送り事項となり長引くこと必至。
そして、この問題は管理会社・理事会どころかインターネット業者も巻き込んだ大問題に発展させる。とにかく問題を大きくすることに限る。
そして成果として、「インターネット業者の変更」か「利用料値下げ」を勝ち取る。
場合によっては理事会が折れれば、半永久的にインターネット利用料を払わなくても済むかも知れない。管理費滞納じゃなくインターネット利用料の滞納である。管理組合としては滞納のプライオリティは低い。
こういう住民には輪番理事は絶対に回ってこない。管理規約違反してる住人を理事に選ぶわけがない。
ところでネットはパソコンじゃなくても携帯電話で出来るもんね!
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583
匿名しゃん
漫画喫茶に行って、インターネット使ってないからまけろ!
って言ってる人みたい。
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584
匿名さん
>押印は同意ではなく読んだ程度で意味なし。
あの・・・大変失礼ですが、どちらの国の方ですか?
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585
匿名
>>584
重要事項説明書ではダメでしょ。「説明書」であって契約書てはないのだから。
インターネット使用料については、他の人が書いているように、
共用部分扱いで管理費と同等の扱いになると思うよ。
ただ、通常管理費が占有面積割合で決められることを考えると
一戸あたりの使用料とした方が公平感があるだろう。
管理規約として違法性がないから、それに従う義務があるということ。
重要事項説明書と管理規約の違いがわからないかな?
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586
匿名さん
>>582さん
うちは、3ケ月滞ったら「払え」って内容証明発送
4ケ月目になったら、理事長と俺と会計担当理事で呼び出し面談、納付誓約書作成
6ケ月になったら、「違約金を上乗せ・まもなく法的処理」って内容証明、1年もほっておかない。
理事会が動かないなら、2割の賛同をもって総会開催要求が早いよ!
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587
匿名さん
>582さんが正しい。
マンション内の賛同者全員で、管理費、修繕積立金を不払いすればいい。
その内管理会社の、取り分が無くなり、音を上げるでしょう。
無理な契約が原因なので、訴訟を起こせないし、起こせば墓穴を掘る事に為る事はアホでも知っている。
馬鹿な理事会も袖の下が入らないのだから、管理会社に愛想をつけるだろうね。金にならないのにマンション内の冷ややかな視線をいつまでも浴びるのも結構ツライモンダヨ。
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588
匿名さん
>重要事項説明書と管理規約の違いがわからないかな?
不心得の業者か、無知な区分所有者ですよ。
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589
匿名さん
>重要事項説明書ではダメでしょ。「説明書」であって契約書てはないのだから。
584だけど。重要事項説明書だろうが管理規約だろうが、同じですよ。
押印したことには、意味がある。
俺が噛み付いてんのは、
>>押印は同意ではなく読んだ程度で意味なし。
ってとこ。わかる?
重要事項説明書と売買契約書と管理規約は、それぞれ意味合いも違うものなのはあたりまえ。
ただ言いたいのは、分譲の契約時に沢山の書類に忍ばせた規約に捺印させられただけだから知らない、不当だと言っても勝ち目はないってこと。
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590
匿名さん
重要事項説明書の押印は、確かに説明聞きましたよ
契約書の押印は、納得して買いますよ
管理規約は、区分所有者になったら守りますよってマンションの法律
本来は契約書押印の前に読むべきだろうね。
うちの規約には、
「規約と総会の決議は、包括承継人にも特定承継人にも効力が生じる」
と書いてある。
ハンコ押したやつが悪い、589さん、これで良いだろう。
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591
匿名さん
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592
匿名さん
>重要事項説明書と売買契約書と管理規約は、それぞれ意味合いも違うものなのはあたりまえ。 ただ言いたいのは、分譲の契約時に沢山の書類に忍ばせた規約に捺印させられただけだから知らない、不当だと言っても勝ち目はないってこと。
反省して、訂正した事は認めてやろう。
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593
匿名さん
認めてくれてありがとう。
じゃ、今度は貴方が
>押印は同意ではなく読んだ程度で意味なし。
この件を反省して訂正しろ。
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594
匿名さん
>>押印は同意ではなく読んだ程度で意味なし。
>この件を反省して訂正しろ。
訂正するどころか貴殿の無知ぶりを更に言うと、
重説に押印することがあるなんてよっぽど程度の低い管理会社であるし、それを真に受けて同意したと勘違いする貴方も管理適正化法の無知そのもですよ。重説は管理業者に説明と交付が義務づけられているだけで、強いて言うなら交付の受領印、即ち読んだよの印しであって何の意味も無く法的には何等束縛を受けるものではないのだよ。
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595
匿名さん
ところでスレサン
>理事会への提案はどうしますか。 決まりましたか!
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596
匿名さん
>重説に押印することがあるなんてよっぽど程度の低い管理会社であるし、
管理会社が相手なわけないでしょ?売買契約前に説明受けるんだから。相手はデベや不動産屋でしょ。
そもそも重要事項説明書を持ち出したのは俺じゃなくてNo.578でしょ。
重説にこだわってるのは、あんたと578。
俺は重説だろうが規約だろうが契約書だろうが、押印したなら無効を訴えても無駄だと言っている。
そういうヤツがいるから、何でも押印させるんだろうがね。
裁判でだって十分に証拠として採用されるよ。
インターネットの話に戻すと、規約を変えたきゃ、がんばって変えればいい。
だが、知らんかっただの錯誤だなどと言い出す輩はアホだ。
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597
匿名さん
>裁判でだって十分に証拠として採用されるよ。
押印は証拠の意味無し。
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598
匿名さん
まず、民事訴訟法第228条第4項に、
「私文書は、本人又は代理人の署名又は押印があるときは、
真正に成立したものと推定する」とあります。
しかも本人の印鑑かどうかは、印鑑登録証明書によって簡単に立証出来ます。
次に、昭和39年5月12日の最高裁判例では、
「私文書の作成名義人の印影が、その名義人の印影によって
押印された事実が確定された場合、反証がない限り、
その印影は本人の意思に基づいて押印されてものと事実上推定され、
文書全体の真正が推定される」とされているのです。
つまり、本人の印鑑と印鑑登録証明書があれば、裁判所は契約書を
本人の意思に基づき作成された真正な文書と推定してくれるわけですから、
債権者にとって、印鑑の意味は極めて大きいというわけです。
ж
さて反証とは、本人が契約内容を知らないのに、印鑑を預けていた他人が
勝手に押印したなどと、本人が契約意思を否認する主張をいいます。
これでよく問題になるのが、連帯保証人の保証意思の否認です。
連帯保証人本人はそのことを知らないで、
印鑑を預かっていた債務者などが無断で印鑑を押していたという場合です。
しかし、債権者が連帯保証人に意思確認をしていなかったという事実が
あれば別ですが、反証は中々難しいのが現状なのです。
結局、印鑑があるという事実により、連帯保証契約は有効とされて、
多くの連帯保証人は泣かされているのです。
ж
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599
匿名さん
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600
匿名さん
>俺は重説だろうが規約だろうが契約書だろうが、押印したなら無効を訴えても無駄だと言っている。
重説は押印は不要です。説明側が受取証明が欲しい程度。
規約は理事長のみ押印
契約書は契約時の管理会社と理事長が押印
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601
匿名さん
↑すべてハンコはいりませんよ。印鑑証明書がなかったら意味ないんだから。
シャチハタでもいいのだが、意味がないのは明らか。
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602
匿名さん
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603
匿名
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604
匿名
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605
匿名さん
>組合員に管理規約が違法だと言う裁判を起こされた場合、 管理組合側が負けると言う事まで含んでいますか?
遵守義務はないと言う事は支払う義務は無いと言うことです。
>遵守義務がないとする根拠はなんでしょうか?
オール電化してガス料を支払わないのと同じ理屈です。
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606
匿名さん
逆にオールに電化マンションにガス引くことできるのか?
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607
匿名さん
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608
匿名さん
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609
匿名
人間はガス抜きが必要かもしれないが、車はガス欠だとこまるぞ。
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610
匿名さん
>『マンション住民 駆け込み寺』が出来たらいいネ!
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611
匿名さん
理事を選んでおいて提案したいなら、自分で理事になる事が先よ。
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612
匿名
順番に回ってくるから、その時に理事をやればいいのでは?
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613
匿名
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614
匿名さん
自分等で総会で選ばない理事は、正式な理事ではなく、無責任が伴わない当番に過ぎない。
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615
匿名さん
ナンダカ,議論が糞づまりの状態・・・ゆっくり 、糞して一から出直せ!
駆け込み寺でな!
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