マンションの住民
[更新日時] 2011-01-12 08:01:55
私は、マンションの住民です。当マンションは複数棟で構成されていますが、単棟型の管理
規約で運営されています。しかし、もし片方の棟が火災その他で多額の修繕費が必要になったり、
建て替えの時今の単棟型の規約では、問題が発生することが予想されます。
又、今回実施される大規模修繕で今までの積立金の大半を使い切ってしまう為、修繕積立金の増額を
検討する時期にきております。
そこで私は、自分なりに勉強しまして、資料をつくり理事に作成した資料を読んで検討してもらうべく、理事会で理事に渡してもらえるということで、管理員に資料をお願いしました所、理事長が理事には渡さなくていいとそのままになっている状態です。
そこで、理事長に話し合いをしたいと要請しているのですが、何回申し入れても話し合いをもとう
とされません。
私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。
こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。
理事長はベテラン理事長です。以前も理事の経験がある方です。
[スレ作成日時]2009-03-22 22:39:00
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理事会への提案はどうすればいいのですか。
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匿名さん
>理事長の考えでは、市内の平均で値上げすればいいので、専門委員会は必要ないとのことです。必要修繕費から割り出していくのではなく、安易に景気が回復したら市内の平均で値上げしていくという安易な考えなんです。
理事長を選んだのが失敗ですね。理事長の交代か、理由や資料無き値上げ反対運動をするしかないです。
値上げすると滞納者が増えることはお約束できます。
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24
現職理事長
積立金は集め過ぎても支出が甘くなるし運用にも困る。一時金が過大にならない程度に集めておけばそれで良い。
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25
匿名さん
>一時金が過大にならない程度に集めておけばそれで良い。
一時金前提の資金計画は不公平として了解を得られないから、金額設定に苦労するのです。
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26
匿名さん
>積立金は集め過ぎても支出が甘くなるし運用にも困る。一時金が過大にならない程度に集めておけばそれで良い。
自称理事長の、実務を知らない人間のコメントです。
集めすぎるとは開いた口が塞がらない。修繕積立金の根拠となる長期修繕計画書についての無知をさらけ出している。
一時金なる表現自体を見てもこの人は、理事長ではあり得ないことは明白です。
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27
匿名さん
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28
匿名さん
26さんの組合は積立金の運用をどうしてられますか?
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29
匿名さん
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30
マンコミュファンさん
理事長は組合員の申し出に誠実に対応しなければならないので
何回申し入れをしても無視されていると言う事は
理事長の誠実義務違反という立派な区分所有法違反に該当します。
なので一度「あなたは法的に違反してますよ」という旨で申し出てください。
多分理事長は年輩で頭の固い方なので「若い奴がなにをごちゃごちゃと」と思っている
ようなので法的に話を通す方が賢明だと思います。
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31
匿名さん
>>1は>>1の意見に過ぎないし、
無視=委任契約の忠実義務違反 にはならないでしょう?
無視することが管理組合の利益になるという判断であるなら、
それで正しい選択なんだから。
>>1は対抗策として議案提案権を行使したらいいだけだから。
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32
匿名さん
誠実に対応というのは、すべての要求に応えるということではないだろう。
毎週のように出てくる駐輪場の増設。
そんなの簡単にできないって言っているのに・・・。
差し付かなければ、スレ主さん、ここにその要求の詳細を書いてみたら・・・。全部は
無理かな??
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33
匿名さん
>理事長は組合員の申し出に誠実に対応しなければならないので何回申し入れをしても無視されていると言う事は理事長の誠実義務違反という立派な区分所有法違反に該当します。なので一度「あなたは法的に違反してますよ」という旨で申し出てください。
ウソを書くのは止めましょう。標準管理規約37条は下記の通りで、「一組合員のために」などとは規定されていません。
むしろ、法令、規約、決議などに従って、組合員のため、誠実に職務遂行することと規定されています。
つまり、54条で理事会が議案を決議することになっており、理事会を構成する理事は総会で選任しその職務を組合員は委任しているのですから、一組合員の申し出に特に提案に対応する義務はありません。
理事会に対抗して起案する方法は、区分所有法でも、規約44条でも下記の通り規定されておりますので、それに従うことが組合員の義務であることが下記の3条で明白です。
(役員の誠実義務等)
第37条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
理事会(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる 事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案 以下略ー
(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
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34
匿名さん
するってーと、その44条を使って5分の1の署名か何かを理事長に提出すれば、臨時総会を開けて初めて議決できるのですか?
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35
匿名さん
>>34
そうですね。
付け加えると、理事長が総会の招集をしなかった場合は、自分で招集する事ができると2項にあります。
招集すると自動的に総会の議長になります。
つまり、招集を拒否されたら「自分(達)で総会を開く」くらいの覚悟は決めておいて下さい。
「総会は開けたが否決された」では赤っ恥以外の何ものでもありません。
招集請求するのは意外と簡単(?)ですが、内容はよく吟味して下さい。
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36
匿名さん
>招集すると自動的に総会の議長になります。
おいおいそう簡単に済ますなよ。
44条の2項までは紹介したが3項は下記の党利ですよ。
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項<理事長が議長を務めると言う奴だ>にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
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37
匿名さん
>>36
規約では組合員の中からになるのでしょうけど、理事会役員はもちろんやりませんし、
召集された他の組合員も自分が招集した訳でもないのに議長なんてやりますか?
実質的に臨時総会を招集した面々(ひとりならばその人)が議長をやる事になるでしょう。
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38
匿名さん
>するってーと、その44条を使って5分の1の署名か何かを理事長に提出すれば、臨時総会を開けて初めて議決できるのですか?
そうですから、一組合員が理事長、理事会にもの申すことはそんな易しいことではないと言うことなのです。
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39
元理事
「理事会とは、別に臨時総会を開催」みたいな、面倒な事に労力を割く位なら、次年度理事に
なって、推進した方がよっぽど数奇に見られない気がしますが...(^^ゞ
スレ主は、築10数年の地方のマンションに在住して、今まで理事とかに関わったことなかった
のに、マン管士の資格とって、急に妄想爆発させてる御仁でしたから、あまり、真面目に
関わらない方が良いと思うよ。
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40
匿名さん
次年度理事に…
簡単になれるものなんですか?
どんなマンションでも?
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41
周辺住民さん
規約にもよりますが、普通は立候補が先でいない場合は、輪番制というのが通常のパターンです。
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42
元理事長
>>38-39
匿名さんと元理事さんのおっしゃる通りです。
ですから、理事経験者からよく出るアドバイスとして「理事になればいい」というのがあるのでしょうね。
結局は理事になるのが、一番の王道で、一番の近道なんですね。
「組合員の総会招集」については、
1.過去数年に渡る恒常的な不正が発覚した場合
2.単発ではあるが、速やかに是正しないと損失が拡大してしまう不正がある時
3.理事会が老害化してしまって世代交代がなされていない場合
のような、場合によっては理事会の解体が必要な時に非常に有効な手段だと思います。
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