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独身購入者は、忙しく役員なんかやっている暇は無い
そもそも素人が管理組合運営で管理する事じたい無理がある
そんな意見に対して
独身、既婚含めてご意見を
[スレ作成日時]2009-04-07 13:54:00
独身購入者は、忙しく役員なんかやっている暇は無い
そもそも素人が管理組合運営で管理する事じたい無理がある
そんな意見に対して
独身、既婚含めてご意見を
[スレ作成日時]2009-04-07 13:54:00
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役員になりたがらない住人こそズブの素人の集まり
そのくせ態度だけは偉そう
何様のつもり
それが大嫌い
サル真似ってアタマ使わないから楽だよね(笑)
で、それって「独身」とどう関係があるんでしょう?
自分のものを自分で管理するのはあたりまえ。
自分達のものを自分達で管理するのもあたりまえ。
みんなで管理する場合、管理にかかる負荷は平等に負担しないと不公平。
公平性の見地から、役務を提供できないなら金銭を提供する。
役員をやらないことに対する「制裁」ではなく、時間かお金かどちらでもよいので管理の負荷をみんなで「平等に負担」しましょう、ということです。
それがいやなら、マンションなんて買うなってことです。
>役員をやらないことに対する「制裁」ではなく
>時間かお金かどちらでもよいので管理の負荷をみんなで「平等に負担」しましょう
そりゃ詭弁だね、言い方変えただけじゃん
「時間を提供できないならお金を提供というのは公平性の見地から妥当な考え方だ」という判例が出てますけどね。
>「時間を提供できないならお金を提供というのは公平性の見地から妥当な考え方だ」という判例が出てますけどね。
ウソは書かないこと。
非居住者の役員就任規定が無いときに、非居住組合員から郵送などの連絡費程度の付加経費の徴収が認められているだけです。
>理事はやる、でも出席しない。
>これで万事解決だね。
そして誰も出席しない管理組合活動は
管理会社の鴨にされる。
割高な管理費、杜撰な管理
そしてMSの資産価値は無くし
廃墟となる。
>非居住者の役員就任規定が無いときに、非居住組合員から郵送などの連絡費程度の付加経費の徴収が認められてい
>るだけです。
実費徴収が認められているって事?
何処に書かれているの?
読んでみたい!
>役員をやらないことに対する「制裁」ではなく
>時間かお金かどちらでもよいので管理の負荷をみんなで「平等に負担」しましょう
役員やっても独身者の理事長に嫌がらせをする管理会社もあるぜ。
役員はやらない
ってのも有りでしょ
その代わり、他の組合員にボランティアで管理組合の運営を任せるのではなく
管理を管理会社に委託する費用を負担し、管理費の割高なMSを購入すれば良いのでは?
管理運営は、ボランティアに任せた管理費しか払わず
待遇は、管理会社に管理を委託する並みに自分は何もしないって
どうなの?
ズブの素人に管理運営させる位なら
管理会社に管理を委託した方がマシ!
って本当に思っているなら、一度総会で議案提出してみては?
貴方の価値観が、一般的な考え方なのか
貴方が特異な考え方なのか、ここで問うよりも確実に分かると思いますが
>役員やっても独身者の理事長に嫌がらせをする管理会社もあるぜ。
副理事長、理事長経験ありますが
同年代役員、年配、年下管理会社担当者共に良好な関係でした。
年配役員とは、しばしば上から目線で衝突はありましたが
基本、MSの資産価値を落とさないとの目的があるので
責務を果たすことができました。
管理会社が嫌がらせをするってのが
良く分からないのですが
どんな嫌がらせをするのですか?
何が目的なのでしょう?
>年配役員とは、しばしば上から目線で衝突はありましたが
無駄に歳くってるだけで偉そうなヤツいるよな
こっちは老人の余生の道楽につき合ってられるほど暇じゃないっての
>実費徴収が認められているって事?何処に書かれているの?読んでみたい!
福岡地裁では、平成11年9月30日「外部居住者に管理料の金額に差異を設けることは、役員に就任しないことや、逆に、団地内居住者には管理についての負担があることから理由があり、金額的にも、月額2,000円の差に過ぎないから不合理ではなく、総会決議は有効である」との判決を下しました。(マンション学第13号 p182)
>年配役員とは、しばしば上から目線で衝突はありましたが
正しい情報提供なら歓迎するのですが
自分の価値観や前例、昔の情報などで、ガセが多く役に立たない情報は要らない。
年配役員から
「そんな事も知らないのか」から始まり
指摘された問題、情報を調べると
年配役員が間違っている!
指摘すると
「俺も専門家じゃないから」
と逃げる年配役員に私は
「どうせ発言、指摘するのであれば最新情報を正しくお願いします」
と一喝!
>>56さん
ありがとうございます。
参考になります。
>月額2,000円の差に過ぎないから不合理ではなく
高いか安いか微妙な金額ですね。
年間24,000円、10年で24万
10年に1度役員の責務があるとすると
役員の1年間の労務費は24万って事になるのかな?
ちょっと考え方胆略的かもしれませんが
ま~2,000円の中には実費経費もあるでしょうから
イコールにはならないのでしょうが
月に2,000円なら
払って、役員拒否ってのも出てくる気がするのは
私だけでしょうか?
>総会決議は有効である」との判決を下しました
有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ?
払う必要ないねw
>有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ?
>払う必要ないねw
そうなると、総会で管理費の値上げや修繕積立金の値上げが可決されても
強制徴収ができないと言うの???
59みたいな人が親になると
学校給食費や学費を支払わなくなるんだろうね!
>月に2,000円なら払って、役員拒否ってのも出てくる気がするのは私だけでしょうか?
五千円にして争うことも有意義でないの?
そもそも、理事をやりたくない人間が分譲マンションを買う事自体が理解できません。
頭が悪いのでしょうか。
>そもそも、理事をやりたくない人間が分譲マンションを買う事自体が理解できません。
ご尤も!
だけど
管理運営に興味のある人は少ないかな
私のMSや友人の話を聞いても
総会出席率って3~4割程度
委任状、議決権行使含めても4分の3集まらない事も
特別議決議案が流れてしまった経験もあります。
もっと興味を持って参加するべきだと思うのですが・・・
ここで登場する人の多くは、出席されているのでしょうが・・・
使い捨て感覚でマンションを買っちゃう人間っているんですよね。
ある程度自分で住んだら賃貸にして、そのまま適当に・・・みたいな。
まったく困ったものです。
>特別議決議案が流れてしまった経験もあります。
理事長の職務怠慢と民度の低さでしょう。
>ここで登場する人の多くは、出席されているのでしょうが・・・
都合がつけば出席します。
つかなければ、議決権行使書を提出します。
>理事長の職務怠慢と民度の低さでしょう。
管理会社の職務怠慢かも?
うちの場合、管理会社が何度も督促を出し、最終的には戸別訪問して、
出欠表、議決権行使書、委任状を集めてくれています。
>>59
>有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ?
これでは不足ですか?
--------------
平成17年(少コ)第1107号 組合協賛金請求事件
口頭弁論終結日 平成17年5月13日
少 額 訴 訟 判 決
主 文
1 被告は,原告に対し,金12万0870円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
主文1項と同旨
第2 事案の概要
1 請求原因の要旨
原告は,管理するA所在のマンション「B」のC号室の区分所有権を有する被告に対し,本人は居住せずに他に賃貸していることを理由に管理費とは別個に徴収される組合協賛金(月額6000円)が,平成16年1月20日から同年12月20日まで未納であると主張して,金6万6000円及び未納管理費残5万4870円の合計金12万0870円の支払を求める。
2 被告の主張
原告が組合協賛金を請求する法的根拠はない。また,たとえ法的根拠が認められるとしても,月額6000円という金額は高額であり,合理性がない。
3 主たる争点
本件組合協賛金を徴収することの可否
第3 当裁判所の判断
被告は,原告が組合協賛金を徴収する法的根拠がなく,支払には応じることはできないと主張する。しかしながら,証拠によれば,組合協賛金を徴収することは管理組合の総会で決議されていることが認められる。そして,この総会の決議は,すべての組合員にその効力を及ぼすものであるから,組合協賛金を徴収する法的根拠はここにあるというべきである。また,総会決議の背景には,本件マンションは自主管理になっており,平素の管理は実際に居住する組合員によって分担してなされているのであるから,居住せず他に賃貸している者は,金銭によってそれを補う義務を課せられたとしても,それは公平の見地から受け入れるべきであるという考え方があるものと認められる。組合協賛金を徴収するという実質的根拠はここにあると考える。
なお,月額6000円という金額も本件マンションの規模からいって合理的範囲であると考える。
よって,主文のとおり判決する。
東京簡易裁判所少額訴訟6係
--------------
>有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ?
>これでは不足ですか?
どうですかな。判決理由は自主管理に力点を置いているので、管理会社に管理委託している場合と金額の多少は区別して考えるべきでしょう。前者は労務提供が含まれるし、後者は連絡費などの経費負担に限られるので、差を設ける合理性はあるものの6千円が合理的とは言えないと思う。
>>68
>管理会社の職務怠慢かも?
>うちの場合、管理会社が何度も督促を出し、最終的には戸別訪問して、
>出欠表、議決権行使書、委任状を集めてくれています。
正しくそうだと思います。
出欠、委任状、議決権行使は事前に管理会社が集計していますので
管理会社の責任であり、理事長の確認不足が原因でしょう。
以前は、特に特別議案がある時は戸別訪問でしていましたし
残念。
管理会社は
東〇コミュニティーでした。
>出欠、委任状、議決権行使は事前に管理会社が集計していますので管理会社の責任であり、理事長の確認不足が原因でしょう。
何と情けない組合ですな。管理会社の責任? 言う言葉なし。
>何と情けない組合ですな。管理会社の責任? 言う言葉なし。
組合と言うよりも、管理会社の責任が大でしょう。
総会前までに出欠、委任状、議決権行使などを集計して絶対数を把握しているはずですから
総会前にその期の理事長が確認を怠ったのも責任あるでしょうが・・・
私の期ではそんな不手際は無かったのに
>子供は苦労するだろうねぇ…
子供が何をどう苦労するの?
役員をやらない人から金銭を徴収するとなると問題なのでは?
例えば、
全組合員は組合活動費として年間1万円納めて
10年に1度輪番等で役員の任が廻ってくる
役員報酬として役員活動費として10万円を支給する。
そうなれば、通常通り役員の責務を負えば
組合費の支払いと役員活動費の支給でプラマイゼロ
役員を断る人、役員が出来ない人は、組合活動費だけを払う。
金額、名目はさておきこんなシステムならトラブルが少なく・・・
ならないかな?
>総会前までに出欠、委任状、議決権行使などを集計して絶対数を把握しているはずですから
それらは居住している理事長宛に提出されるのだから、管理会社は無関係ですよ。規約を読んでご覧、それ程お宅は管理会社におんぶにだっこなの。
>役員をやらない人から金銭を徴収するとなると問題なのでは?
裁判例で、管理体制、金額に合理性があれば認められる例を見ても理解できないの?
>裁判例で、管理体制、金額に合理性があれば認められる例を見ても理解できないの?
もしかして>>69の事を言ってるの?
住人全員が負うべき管理費の類を払わないのと
役員をやらない場合に課される制裁金を同一に語るのには無理があるでしょう?
そもそも少額訴訟の判決を判例とするなんてナンセンスもいいところ
>そもそも少額訴訟の判決を判例とするなんてナンセンスもいいところ
その他の裁判例もあるよ、でも理解できないでしょうね。
管理組合の役員は殆ど報酬を貰っていると思い込んでいる人には、特にね。
>何をそんなに得意がってるの?
無知な人を相手にした私が馬鹿でした。
>なんでそんなに上から目線なの?
あら、157しかないですけど。
モンスター住人のくせに、ミニラみたいでカワイイじゃないか、ずるいぞ!
>それらは居住している理事長宛に提出されるのだから、管理会社は無関係ですよ。規約を読んでご覧、それ程お
>宅は管理会社におんぶにだっこなの。
居住していない組合員です。
総会議案書は管理会社から送られてきます。
出欠等の書類は管理会社に返信する事になっています。
居住組合員は、管理事務所に届ける事になっています。
勿論書面の名宛は、理事長宛ですが
因みに大手管理会社です。
79の管理組合は、総て理事長が手配、集計しているの?
管理委託はしていないの?