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副理事長というものは、不要であり、悪用されると危険ではないでしょうか?
区分所有法では、理事長は管理者としての責任を問われますが、副理事長には責任が及びません。
標準管理規約では、副理事長は、理事長を補佐するとありますが、補佐の範囲があいまいであり、
やる気のない場合は、何もしないから、副理事長職を最大限に使おうと、理事長を裏で操るまでかなり幅があります。
うちの理事会では、後者の理事長を裏で操る役割を副理事長が演じており、かつ本人が、それを望んで副理事長に立候補しています。
[スレ作成日時]2009-04-07 04:03:00