管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い。」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2009-04-22 14:22:00

理事長なんてやるだけ損。

住民
 理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
 ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
 会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
 超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
 年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。

理事
 難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
 メールで相談しても反応なし。
 そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。

管理会社フロント
 メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
 仕事をお願いしても100%忘れる。

 

[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00

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理事長なんてやってられ無い。

  1. 701 匿名さん

    >わがマンションには立候補して、半年以上理事会に出てこない人もいます。

    本人が出なくとも理事会が機能しているか、出るに値しない理事会かでしょう。
    いずれにせよ選んだのは役員をやりたくない区分所有者達ですから、次回はどうするかでしょう。

  2. 702 697です

    698さんの仰るように「理事の仕事」への考え方が違うのかもしれません。
    これまでの発言から、理事の経験がない方なのかと思ったのですが、

    >生活パターンを阻害する仕事としての役員になること

    の発言からは、理事の仕事が大変であることを知っている経験者である
    ようにも読み取れます。


    698さんや700さんは、私の意図するところをご理解くださっているようで
    ありがたく思います。
    699さんとはちょっと通じ合えない部分がありますが、ご意見ありがとう
    ございました。

  3. 703 地元不動産業者さん

    やめろ

  4. 704 地元不動産業者さん

    理事長が嫌ならやめたらいいじゃないですか。

  5. 705 地元不動産業者さん

    理事長に報酬があたるように、規約を改正してはどうですか?

  6. 706 匿名さん

    >輪番と立候補は違うと思います。輪番なら、ある程度仕方ないと考慮されることも 立候補だと、厳しいですよ。

    委任行為は、承諾した結果の善管注意義務及び、それに違反する結果の損害賠償責任は、立候補であろうと、輪番制であろうと、役員報酬の有無に関係なく,すべて厳しさでは同じです。

  7. 707 マンション住民さん

    私は立候補であろうと輪番であろうと熱意の無い理事には「辞任届」を書いてもらいます。
    現に書いてもらっています。

  8. 708 匿名さん

    707さんに質問します。

    ◆失礼ですが、あなたは管理組合役員ですか?一組合員の方ですか?

    ◆辞任させた後は、輪番であれば次の方が引き継がれたのですか?

  9. 709 元理事

    (独り言)
    さ〜て、充電期間は終えたし、来期は一気に理事長立候補して、組合員全員を敵に回すくらいに規約厳守政策でも行ってみようかなっと。
    まずは無関心・無参加な風潮を打開してみたい。

  10. 710 匿名さん

    >私は立候補であろうと輪番であろうと熱意の無い理事には「辞任届」を書いてもらいます。現に書いてもらっています。

    貴方は神様ですか? 神様はウソをついてはいけません。

  11. 711 匿名さん

    >>704
    その通り。開き直るくらいなら、さっさとやめてしまえ!と思う。

    >>705
    報酬制にすると、より義務が強制化され負担がかかりすぎるので、
    実情に沿わないと言う意見が多いね。
    防火管理者などを除いて、実際に報酬制にしてるところはあるのだろうか?
    組合を法人化しないとダメなのかな?詳しい人解説願います。

    >>707
    事実ならぜひ詳細を。事実じゃないなら削除依頼を。

  12. 712 マンション住民さん

    >707さんに質問します。→ 回答します

    >◆失礼ですが、あなたは管理組合役員ですか?一組合員の方ですか?
      As 立場は理事長です

    >◆辞任させた後は、輪番であれば次の方が引き継がれたのですか?
      As 当方の管理規約は欠員理事について理事会で補充できるとなっています。
       したがって、理事会で候補推薦は提案していますが適当な人が出てくるまで権利を保留しています。

    >事実ならぜひ詳細を。事実じゃないなら削除依頼を。
      As やる気の無い、理事会出席も期待できない理事は理事会成立の定足数にも影響するので欠員とし補充の手続きはすすめますがかならずしも補充できるかどうかはわかりません。
    補充手続きはすすめますが欠員のまま任期が終わっても良いと思っています。
    この人は是非マンションのために役に立つ人だという人の出てくるのを待っています。
    もちろん、残りの役員で管理組合の運営は十分に可能です。
    なお、役員は全員無報酬のボランティアです。

    これが法律違反なら教えてください。

  13. 713 匿名さん

    >やる気の無い、理事会出席も期待できない理事は理事会成立の定足数にも影響するので欠員とし補充の手続きはすすめますがかならずしも補充できるかどうかはわかりません。補充手続きはすすめますが欠員のまま任期が終わっても良いと思っています。

    貴方の願望、妄想、理想を言っているに過ぎません、
    普通の管理規約には、辞任する役員は後任が就任する迄は、引続きその職務を遂行することになっています。
    従って、理事長はその早急な補充義務があるのは規約の定めるところです。

  14. 714 マンション住民さん

    No.713 by 匿名さん 
    教示ありがとう。
    コメントに少し疑問があります。

    > 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

    民法651条第1項は「辞任届」のどの時点で有効なのでしょうか。
    また、死亡による欠員とどう違うのでしょうか。

    民法第651条(委任の解除)1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

    > 従って、理事長はその早急な補充義務があるのは規約の定めるところです。

    補充義務は区分所有法からも明確なので鋭意努力はします。
    しかし名前だけの形式的理事は最後の最後です、原則はそんな役員はいらない。

  15. 715 匿名さん

    >民法第651条(委任の解除)1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

    都合の良いことだけ声高々におっしゃいますが、2項もあることは皆さん知っていますよ。
    これは理由にはなりません。

    >>従って、理事長はその早急な補充義務があるのは規約の定めるところです。
    >補充義務は区分所有法からも明確なので鋭意努力はします。
    >しかし名前だけの形式的理事は最後の最後です、原則はそんな役員はいらない。

    役員はいらないのは、貴方の主観に過ぎません。貴方が理事長として問題があることは、容易に想像出来ますので、大方の選任した貴方以外の組合員は、前掲の民法の2項を適用することだって十分あり得ます。本当の理事長ならば、独断と偏見は止めましょう。

  16. 716 匿名さん

    >>714
    あなたのマンションの管理規約を確認されてはいかがですか。
    マンション標準管理規約 第36条第3項では、
    「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間
    引き続きその職務を行う。」
    と規定しています。

    >補充義務は区分所有法からも明確なので鋭意努力はします。
    区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員については、一切規定を
    置いていません。
    したがって、この件は区分所有法の関知するところではありません。

  17. 717 マンション住民さん

    私が聞いているのは

    >大方の選任した貴方以外の組合員は、前掲の民法の2項を適用することだって十分あり得ます。本当の理事長ならば、独断と偏見は止めましょう。

    民法の2項  2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

    貴方は実務家じゃないようですね、私は名前だけの、理事会にも出ない理事が委任を解除した場合と書いています。
    机上の人ではなく実務家ならばどんな損害賠償ができるのかについて話して欲しかった。


    >マンション標準管理規約 第36条第3項では、・・・・・と規定しています。

    ということではありません、標準管理規約はある程度わかっています。
    聞きたいことは民法651条よりも管理規約が優先することは無いのではないかということです。

    > 区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員については、一切規定を
    置いていません。

    次の区分所有法も法人管理組合に限定しているのでしょうか。
    第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
    7.理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。

  18. 718 716

    >>717
    わたしは、>>715 を投稿していませんので、後段のみ返答します。

    >次の区分所有法も法人管理組合に限定しているのでしょうか。
    そのとおりです。
    区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員について、一切規定を
    置いていません。
    規定されているのは、管理者のみです。

  19. 719 匿名さん

    >区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員については、一切規定を置いていません。したがって、この件は区分所有法の関知するところではありません。

    議論に参加するならもう少し勉強してからにして下さいね。
    区分所有法の管理者の項の勉強をお進めします。

  20. 720 匿名さん

    >ということではありません、標準管理規約はある程度わかっています。聞きたいことは民法651条よりも管理規約が優先することは無いのではないかということです。

    何をおっしゃるウサギさん。
    区分所有法を遵法している管理規約が最優先で、規約に無い場合は、区分所有法その他の法令の定めによる、そのいずれにも無いときは総会決議で定めることを知らずにコメントするのはひかえたら如何ですか。

  21. 721 716

    >>719
    ご返答ありがとうございます。
    まずは、漢字の勉強をお勧めいたします。

    >>716 に書いた「役員」は、管理規約でいうところの「役員」を指しています。

  22. 722 マンション住民さん

    「匿名さん」
    貴方は受験生崩れですか
    時には良いことを発言して見えますが
    大抵は精神的不安定者のような発言がありますよ。

    お聞きするのはもうやめにします。

  23. 723 匿名さん

    >お聞きするのはもうやめにします。

    ご自分の浅学を自覚されました様ですね。

  24. 724 匿名さん

    かなり勉強されている方が多く、皆さんのご意見は大変参考になります。

    しかしながら、このスレの理事長さんたちが揃った理事会には参加したいとは思いません。
    もう少し人の心を掴むことが出来るような話し方(書き方)をお勧めします。

    人を動かすのは理論や理屈ではなく、心を動かす言葉と行動ではないかな、と…。そこに知識が加われば最高だと思います。

  25. 725 匿名さん

    >>724
    イイこと言った!
    私もその通りだと思います。

  26. 726 匿名さん

    >>724 匿名さん
    私も匿名さんなので、今後もよろしく!(笑

    このスレには、スレタイからもわかるように「グレた理事長さん」もたくさんいらっしゃいます。
    その辺は、自分のマンションに居なくてよかった〜!くらいに思ってスルーすればok。

    匿名掲示板で、相手がどんな人かもわからないのに、汚い口語体で書かれる人は、所詮その程度の人物なので相手にする必要もありませんよ。

  27. 727 匿名さん

    >人を動かすのは理論や理屈ではなく、心を動かす言葉と行動ではないかな、と…。そこに知識が加われば最高だと思います。

    マンション管理、しかも共有物が縁で共同住宅の一部を区分所有しているだけです。
    考え違いをしている様ですね。同好会でも、親睦会でもありませんよ、どちらかと言えば相互に利害が対立する集団ですので、甘ったれるのはやめにして頂きます。

  28. 728 元理事

    うちの組合は、マンション管理のために、お隣の高層マンションの組合と「親睦会」と称して見学会や意見交換も行ってる。

    また、マンション敷地のみならず、付近の道路などの清掃活動をする居住者の「同好会」へも積極的に支援している。

    まぁ管理組合の主旨からすればはずれるのかもしれないが、人が住む集合住宅として、また地域の中でも非常に大規模な住宅として社会的な責任?存在?...ともあれ「人が住む建物」としての維持活動をしてるなぁ。

  29. 729 私も理事長

    私も>>724さんに1票です。
    確かに>>727さんの言う通り、管理組合は同好会でも親睦会でもありません。相互に利害も生まれます。だからこそ数の論理が必要なのです。
    そのためには多くの居住者に理解をしてもらわなければなりません。そこで理論や理屈だけでどれだけの人々がついてきてくれるか。苦労をされた方こそ、この意味は理解出来ると思います。
    学問や知識は知っているだけではダメです。それらをどう使いこなすか? 実戦に使えなければ、それこそ『机上の空論』になってしまいますよ。

  30. 730 現在理事やってます

    >>724さんは役員経験者ですか?
    ご自身はどんな行動をされたのでしょうか?
    参考までに教えて下さい。

  31. 731 724

    マナーといった観点から一例です。
    私の住んでいる市はゴミの分別がかなり細かく、きちんと分けないと業者に回収してもらえません。以前はメチャクチャに出される方や、月曜日のゴミを土曜日に出す方もいて大変な有様でした。
    環境事業所からゴミ仕分けに関する資料を各戸に配布したり、掲示板に貼り紙しても効果は殆んどありませんでした。「マナーを守れ!」と声高に叫ぶ役員さんもいましたが、聞く耳を持ってもらえませんでした。
    そこで私(当時は副理事長でした)は、一番種類が多く出る月曜日に私は朝5時半から8時(出勤ギリギリ)までゴミ置き場に立ち、ゴミ出しの啓蒙活動をしました。

    ゴミは分別しないと回収されずに残されること。
    あまりに早く出しすぎると、カラスや浮浪者に漁られてゴミが散乱すること。
    また、それらのゴミを片付けてくれる人がいること。
    あまり治安の良い地域ではないので放火される可能性もあること。
    自分たちでMSの価値を下げることはやめよう。

    そんなことを中心に、ゴミ出しに来る居住者の方々一人ひとりにお話させて頂きました。最初はモチロン冷たくあしらわれましたが、諦めずに頑張って半年間毎週続けました。どんな人たちにもにこやかに挨拶をし続け、雑談を持ちかけ、コミュニケーションをとり続けました。
    すると、最初は私に冷たくしていた方々とも次第に打ち解け始め、逆に家族のことや仕事のことも、こちらが聞かなくてもお話してくれるようになりました。
    また協力してくれる方(理事だけではなく一般の方も)も少しづつ増えていき、そこから住民通しの新しい繋がりもできました。
    結果、今では誰も指定日前には出しませんし、回収されないゴミも全くと言っていいほどありません。外部から市内に来られた方は分別すら知らない方も多かったのですが、今では理解して子供にも指導してくれています。近隣の町内会やMSでも同じように啓蒙活動を始めたところもあります。
    まぁそれでも嫌々やっている人もいるんでしょうが…(苦笑)。

    しかしここから端を発したように、MS内の繋がりも強くなりました。
    最初は無関心だった地域の催し物も、今では30近くある町内会で2番目に参加者の多いMSになりました(当方は約120戸のMSで、独自の自治会を構成しています)し、今ではMS内の殆んどの人たちが私に笑顔で声をかけてくれます。
    これがMS全体に波及してくれれば、こんなに嬉しいことはありません。

    まだまだこれからの部分もありますが、ゴミひとつでも協力者は出てくるものです。
    規約だ、マナーだ、と叫ぶだけでは人はついてこないものだと、本当に貴重な体験をしました。
    私は自分ひとりでは何も出来ないことを自覚しています。協力者が必要なのです。
    考えに賛同してくれる人数が集まれば、どんなことでも成し遂げれると思っています。


    皆さん、それぞれ大変な思いをされているでしょうが、お互いに頑張りましょう。


    今では老若男女問わず多くの方々がどこででも声をかけてくれるため、「どこの誰だっけ?」と考え込むという嬉しい悩みを持っています(笑)
    長文失礼致しました。

  32. 732 匿名さん

    周囲のマンションとの交流は
    学ぶべきこともあるかもしれないが
    そこでは禁止になってない危険・迷惑行為を
    自分のマンションで禁止にしようとしたときに
    「随分厳しいんですね」等、変な軋轢が出ることもあるので
    一長一短はあるだろう。

    自治会(町内会)参加は
    非常時の配給をもらう為の手段だから仕方ない。
    自治会費が有効に活用されず
    爺婆の飲み食い代に化けるのも我慢の一手。

    しかし、そういう「余計なお付き合い」を最小限にする為に
    マンション生活を選択する者もいるのが現実。
    このへんのバランスをとらないと難しいな。

  33. 733 匿名さん

    >自治会(町内会)参加は非常時の配給をもらう為の手段だから仕方ない。
    >自治会費が有効に活用されず 爺婆の飲み食い代に化けるのも我慢の一手。

    地方自治体の無能を容認しているかの如き、実態無視の虚構に過ぎません。
    市町村合併で、甘い汁を吸っていた町内会役員が顕在化され、継続不能になり町内会そのものの存続が見直されている現実にも目を向けるべきでしょう。

  34. 734 匿名さん

    >自治会(町内会)参加は非常時の配給をもらう為の手段だから仕方ない。

    これって本当なんですか?
    以前やはり噂で聞いたことがあり、市役所に聞いたら「そんなことはない」と
    言われましたが、実際、災害時になってみないと分からないな…と心配です。

  35. 735 匿名さん

    >731さん 立派です。
    よいコミュニティ形成も理事会の役目ですね。

    只、当方マンションは、都心、小規模、賃貸率5割、単身者多し・・という性格から
    あまり住民同士のお付き合い方面には深入りしない方がいい雰囲気ですね〜。
    組合としては、非居住組合員のことも考えないといけないしで。

  36. 736 匿名さん

    >組合としては、非居住組合員のことも考えないといけないしで。

    区分所有法に明確に規定されています。
    占有者が、総会の議題に利害関係のある場合の意見陳述権、同法6条の義務違反に対する措置の占有者への準用と各区分所有者の総会決議に基づく、使用契約の解除、引渡し請求の訴訟権などです。

  37. 737 匿名さん

    だから法律談義はもう十分ですってばw
    その法律や規約を考えながら、具体的にどうすればマンション内が活性化できるか?
    それを皆で考えた方が建設的ではないですか?

    皆さんのところでは>>731さんのような「こんなことやって成功しました」という事例は他にありますか?

  38. 738 匿名さん

    >>736
    >組合としては、非居住組合員のことも考えないといけないしで。

    ・・・とあるのは、非居住の組合員(オーナー)ですよ。占有者でなく。
    なんとなく文中のキーワードに関係しそうな条文を探してるだけみたいですね。

    オーナーにとっては、「住みやすさ」のほか「貸しやすさ」というのも
    判断基準になりますし。
    居住組合員同士でコミュニケーションをとるのはいいのですが、
    その居住者の意向だけで物事を進めていく訳にもいかないです。

  39. 739 匿名さん

    ×yzって何年経っても大人にならないな。
    そろそろマンション買ったら?

  40. 740 匿名さん

    >・・・とあるのは、非居住の組合員(オーナー)ですよ。占有者でなく。なんとなく文中のキーワードに関係しそうな条文を探してるだけみたいですね。

    仰る通りとんだ間違いでした。

    >オーナーにとっては、「住みやすさ」のほか「貸しやすさ」というのも判断基準になりますし。

    両者に利害の一致はあっても、矛盾する点はありますまい。

    >居住組合員同士でコミュニケーションをとるのはいいのですが、その居住者の意向だけで物事を進めていく訳にもいかないです。

    全ては管理規約と総会決議で行われる限り、非居住区分所有者の権利を侵害することにはなりません。

  41. 741 サラリーマンさん

    >皆さんのところでは>>731さんのような「こんなことやって成功しました」という事例は他にありますか?

    誰も書かないということは、俺を含めてみんな口だけなんだなw
    やっぱり知識より行動なんだな。

  42. 742 匿名さん

    >>741
    或る地方にいったら、ごみ袋に名前を記入しないと受け付けない所がありましたよ。
    行動よりシステムかもね。

  43. 743 匿名さん

    自分ならゴミ袋に名前を書きたいですか?
    普通に考えたらイヤですよね。ゴミ袋は個人情報の宝庫だと言われています。中身からどんな生活をしているかわかっちゃうし。

    行政の苦肉の策だと思いますよ。

  44. 744 733

    >>732
    自分は都内だから市町村の合併なんか関係ないし、区だって町内会だって改革や見直しなんか無縁。
    町内会のつまらん会合の飲み食いで会費がどんどん使われているのを見ると辟易するな。

    やれ祭りだ、夜回りだ、運動会だ、旅行だ、カラオケ会だ
    …まったく興味ないし、もうたくさんなんだよね。

    輪番で町内会の役員になんかなると、ことあるごとに引っ張りだされて面倒だが
    非常時の配給確保の為と割り切り、最低限の義務を果たしてる。

    町内会を牛耳っている高齢者や地元の顔役たちは、感情で動くからね。
    つまらない文句を言われるよりは、普段から必要最低限の協力をしていれば
    〜もらえないと言うことはないだろうが〜配給時に権利を主張しやすくなるだろう、ただそれだけ。

    地元に深い地縁&愛情があるわけでもなく、マンション独自で自治会を結成できず
    備蓄品もたいして用意できない、小〜中規模マンション住民の生きる上での知恵ですよ。

  45. 745 732

    自分のレス番号とアンカ番号を間違えたようだ、失礼。

  46. 746 匿名さん

    >輪番で町内会の役員になんかなると、ことあるごとに引っ張りだされて面倒だが非常時の配給確保の為と割り切り、最低限の義務を果たしてる。

    気の毒に、迷信と狭い地域エゴに惑わされていますね。

  47. 747 匿名さん

    >非常時の配給確保の為と割り切り、最低限の義務を果たしてる。

    だから、↑って本当なの?

  48. 748 匿名さん

    非常時にそんな差別してたら暴動が起きるでしょう。

    食糧が手に入っても、体が危険ですよ。
    また、身体の危険がなくても、平常に戻った時その地域に住んでいられなくなるでしょう。

  49. 749 匿名さん

    なんかヌルい考えの人ばかりですね。
    マスコミで報道されないような被災地の現状を目の当たりにすれば考え方も変わりますよ。
    自分の身を守るのは自分しかいないんです。

  50. 750 匿名さん

    >町内会を牛耳っている高齢者や地元の顔役たちは、感情で動くからね。

    管理組合もしかり。
    規約・区分所有法があるとはいえ、
    (そういう感覚の薄い)昔から住んでる住民、昔の理事長経験者の感情論への対応に苦労した。

  51. by 管理担当
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6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

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レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸