管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-04-22 14:22:00

理事長なんてやるだけ損。

住民
 理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
 ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
 会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
 超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
 年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。

理事
 難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
 メールで相談しても反応なし。
 そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。

管理会社フロント
 メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
 仕事をお願いしても100%忘れる。

 

[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00

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理事長なんてやってられ無い。

  1. 261 近所をよく知る人

    >>259さんへ
    率直に申し上げると、あなたも少し事を荒立てているのでは?と感じます。
    控えはありませんが、管理会社にはあるので取り寄せれば済むこと。
    契約が決議に基づき締結されているなら、大きな問題ではないでしょう。
    「議題として取り上げるな」はキッパリ断って下さい。取り上げない責任はすべてあなたにかかってきます。
    もっとも、議論すべきことではなく、単なる報告事項だと思います。
    (今はありません、次回からはきちんとしましょう、と経緯は省略して現状だけでいいと思います)
    管理委託契約は通常1年です。あなたが理事長のうちに更新/更改しましょう。

    特段の不正や怠慢の疑いがなければ、許容の範囲だと思います。

  2. 262 近所をよく知る人

    追伸
    かなりやる気のある前理事長のようですので、自分の落ち度で手間をかけるのを忍びなく思っているのかもしれません。
    理事会にて報告するとともに、「以前の件は前理事長に一任します」と決議をとれば角も立たないのではないでしょうか?
    (今後の事は自分でやりますよね?)

    重ねて申し上げますが、内緒にしてしまうと、後に発覚したときにあなたも「同じ穴のムジナ」になります、注意して下さい。

  3. 263 XYZ

    >標準管理委託契約書なるものが国土交通省(?)または公的機関から出されてます。>
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409_.html

  4. 264 新人理事

    皆さん、有難うございます。

    >>261さん、
    >率直に申し上げると、あなたも少し事を荒立てているのでは?と感じます。
    控えはありませんが、管理会社にはあるので取り寄せれば済むこと。
    契約が決議に基づき締結されているなら、大きな問題ではないでしょう。

    正副両方とも行方不明なのです^^
    契約更新にあたっては、同一条件での更新で決議されているので、
    旧契約書と新契約書で違いがないか調べようと思ったのですが、
    行方不明だったのでした。

    実際、新契約書から「標準〜」になり、変更箇所自体は
    相当あります(旧と多分同一の2年前の契約書と比較してみた)。
    管理会社からは、そういう説明も一切なく印を押してくれと
    いってきましたので、先ず、正副(旧)を探した上で、
    変更箇所について説明をしてくれないとハンコ押せません、と
    言ってあります。

  5. 265 近所をよく知る人

    両方紛失ですか!?
    臨時総会開いて新たに承認するしかないでしょうね。

  6. 266 新人理事

    あぁ・・・(T.T)

  7. 267 3年目理事

    >>266さん
    新契約を行うために旧契約書が必要なわけですよね?
    今から旧契約書の捺印のために臨時総会を開くのは合理的とは思えません。
    (管理会社と旧契約の内容で揉めてるなら、もっと複雑になると思います。)

    契約書の本物(笑)がなくても大抵は文書ファイルとして残っているはずですし、捺印時代の理事はコピーとかお持ちでないのでしょうかね?

    変な話し、契約金額を明記した契約書が存在しなければ、管理会社へ支払う費用の根拠がないこととなり、困るのは管理会社のほうだと思います。
    (正直、隠蔽の雰囲気を感じますが・・・・)

  8. 268 267

    過去の総会で委託管理の更新も議案になっていませんか? 資料として契約書までは添付してないのかな。

  9. 269 管理組合員

    社団法人高層住宅管理業協会で管理組合の苦情相談を受け付けてますが信頼性は不明。なぜなら管理会社の費用で運営されているため、会社側の立場で解決すると思われます。

    http://www.kanrikyo.or.jp/outline/kujyo/kousou2.html

    マンション適正化法の違反で国交省地方整備局に相談、告発するのが最強の対処方法かな。(管理組合の伝家の宝刀)

    参考になれば・・・

  10. 270 XYZ

    http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/kekka/pubcomk132/02.pdf#search='マンション管理業者監督基準'

  11. 272 困ってます。

    理事長さんから相談されました・・・

    駐車場に停めている車に傷を付けられる事態が発生しました。
    原因は車と車の間をすり抜ける自転車によってキズをつけられたものと思います。その自転車は正規の出入口を通らないで近道をして駐車場の車と車の間の隙間を通行しているためです。駐車場側を通行出来ないように柵等をして全面通行止めの計画をしています。駐車場の専有使用権を根拠としても問題ないのか・・・経験した理事長さんがいらっしゃれば教えて下さい。
    スレ違いかもしれませんが・・・

  12. 273 268

    >>272
    それは、まったくのすれ違いですね.......<(_ _)>失礼。
    相手が特定されなくても車両保険が使えるケースもあるし、
    頻繁に不法な通行があって被害が発生してるなら、警察にお世話になるのも一手です。

    で、対策を行おうとしてるのが組合員個人なら、駐車場の契約に違反するだろうし、管理してるところへ相談するのが必要かと...
    >駐車場の専有使用権を根拠としても問題ないのか
    だから、物を好き勝手に置いたり柵作ったりはできませんよね?

    理事会として対策しようとしているなら、予算の問題と駐車場契約者への説明を行えばいいだけだと思いますよ。

  13. 274 XYZ

    >駐車場側を通行出来ないように柵等をして全面通行止めの計画をしています。駐車場の専有使用権を根拠としても問題ないのか・・・

    区分所有者全員の共有敷地にある駐車場で、収容台数に制限があり、特定の区分所有者にのみ駐車場が使用可能であることが前提としまと、このことは大略の条件は規約で規定され、その契約、運用などは細則で規定されるのが普通です。そして、駐車場の管理は管理組合で、車両の保管については、細則、契約の段階で各駐車場使用者が責任を負う事になっているのが普通です。昔と異なり、このように制限のある駐車場の使用を、専用庭の専用使用権のように区分所有権に付従する属物的権利とするのは妥当ではなく、専用部分を譲渡又は貸与すれば消滅する利用契約の属人的権利とすることが、規約に求められるの利害の衡平性の確保とされています。
    従って、駐車場への柵設置などは、その規模、仕様によって共用部分の変更または共用部分の管理の事案に該当します。

  14. 275 近所をよく知る人

    >>274
    なるほど。
    >従って、駐車場への柵設置などは、その規模、仕様によって共用部分の変更または共用部分の管理の事案に該当します。
    具体的には、どのような手続きの下に、どのような柵の設置ができますか?

  15. 276 272

    273,274さん
    有り難う御座いました。

    274さんにお訊きしたいのですが・・・

    駐車場は専有使用権としての扱いでは適当でないとのことですね。
    そして、車両へのキズ被害を防ぐことを理由として駐車場への柵設置を議案(共用部分の変更の手続きとして)として総会承認をとればいいことですね。

    そこで、駐車場の車両と車両の隙間を自転車が通り抜け、その結果車両にキズを付けている。この事に対しての責任はどのようにお考えになりますか?
    よろしければどのように処理すべきかお教え頂ければ有り難いのですが・・
    次々の質問で申し訳ありません。
    皆さんのご意見をいただきたいです。参考にさせて頂きますので・・・

  16. 277 近所をよく知る人

    一番悪いのは加害者ですが、管理組合としては
    1.加害者の所属するマンションの管理組合として→住民が他人の財産に損害を与えないように対処。正規の通路ではないが容易に通行できる状況になっている事が問題。
    2.駐車場のオーナーとして→賃貸している区画に止めてある車が侵入者により損害を受けている事は明白なので、これに対処する責任

    どちらもいわゆる善良管理義務違反ですね。
    知っていて放置すると損害賠償の対象になるかもしれません。
    とりあえず、注意を喚起する、容易に通行できないようにするなどの手立てが必要です。
    (それらを講じた上での事故は責任を免れる)

    総会で柵の承認をとるのが最も効果的です(費用も一番かかる)。
    現時点では、ビラをまいたり、パイロンや立て看板を立てる、自転車が通れないような措置をする、などが必要だと思います。

  17. 278 近所をよく知る人

    訂正です。
    >損害を受けている事は明白なので、これに対処する責任
    損害を受けている事は明白なので、これを防ぐ責任

  18. 279 XYZ

    >そこで、駐車場の車両と車両の隙間を自転車が通り抜け、その結果車両にキズを付けている。この事に対しての責任はどのようにお考えになりますか?  よろしければどのように処理すべきかお教え頂ければ有り難いのですが・・

    その責任は当然、実行行為者にありますが、自転車が間隙通過が可能なところなのか、本来は不可能な所なのかの実態が不明ですが、前述しましたが、契約書或は細則で保管の責任は駐車場使用者が負うことにしているのが一般です。 又、過失なのか意図的なものかは不明でしょうから、再発予防の為にも警察に届出する必要がありましょう。

  19. 280 272

    >>277さん
     
     1.で説明されているとおり全く自分も同感です。
     2.につきましてはコメントは差し控えます。
     
     以下のご説明も理解できました。
     参考にさせて頂ます。有り難う御座いました。
     
    >>279さん
     いろいろ有り難うございます。

    >過失なのか意図的なものかは不明でしょうから、再発予防の為にも警察に>届出する必要がありましょう。

    この警察に届出る事につきましての自分の考えは・・・
    基本的には犯罪の結果、被害として車両のキズが発生しているなら被害届を出せますが、今回は管理組合も通行禁止の明確な意思表示がなされていない状況では、自転車通行が犯罪行為とはいえないのではないかと考えます。

    常識的には車両と車両の隙間を無理して通ればキズをつけることは誰でも理解できるかとは思いますが・・・
    自分が車両の持ち主であれば、こんな狭いところ、それも専用駐車場内を通るなと”怒鳴りたくなりますよね”

    管理組合さん何とかして下さいとの要望です。

    皆さんのご意見は参考にさせて頂きます。
    有り難う御座いました。

  20. by 管理担当
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