管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-04-22 14:22:00

理事長なんてやるだけ損。

住民
 理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
 ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
 会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
 超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
 年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。

理事
 難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
 メールで相談しても反応なし。
 そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。

管理会社フロント
 メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
 仕事をお願いしても100%忘れる。

 

[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00

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理事長なんてやってられ無い。

  1. 255 253

    254さんへ
    結論は
    管理会社が「管理委託契約」の契約成立痔には遅滞なく管理者に書面を交付しなければ国土交通省から管理業務停止が命ぜられます。

    マンション適正化法はご存知ですか?
    簡単にご説明しますと、マンション適正化法の第72条(重要事項の説明)
    、第73条(契約の成立時の書面の交付)。第72条、73条に違反しますと第82条(業務停止命令)で管理会社が処分されます。また、管理業務主任者も処分されます。自分が使用している参考本は一橋出版の「マンション管理適正化法の解説」、定価700円です。詳細はご自分で調べて下さい。
    本の宣伝はぬきにして解りやすい解説ですよ。

  2. 256 253

    255の訂正

     誤 「管理委託契約」の契約成立痔

     正 「管理委託契約」の契約成立時

  3. 257 253

    254さんへ

    先に255で法的なことを説明しましたが、貴殿の理事会の前理事長は管理会社との契約については重要視していなかったものと思われます。いい悪いは別として、今期は管理会社から法規通りに、管理委託契約書の交付、管理内容で不明な点の説明を受けられることをお奨めします。これらを管理会社が拒否するようでしたら、先の管理適正化法の処分を知らせれば、ビックリしてただちに対応してくると思います。管理会社は5年ごとに国土交通省の地方整備局に登録しないと業務が出来ません。管理業務主任者の登録も同じです。管理会社が最も恐れるところです。W

  4. 258 XYZ

    >理事長です。引継ぎのあとで前理事長に「管理委託契約書」はどこにあるか聞いたら、一年くらい前に判を押して管理会社に送ったまま返却されていない、突然聞かれても困ると言われ。>

    本来引き継ぎ完了していない場合は、新理事長(管理者)は受任出来ないことになります。しかし、契約者と保管者が管理会社と明白になっている訳ですから、貴方独自で解決出来る問題です。
    理事長(管理者)の職務として、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負うことには変わり有りません。

  5. 259 ビギナーさん

    >>255〜258の皆様へ

    254です。
    ご助言を有難うございます。
    契約書、探してるらしいですが、返答次第で上記の法的措置も
    通知してみます。

    前理事長は、非常に能力があり、いろいろとよくやられた人です。
    契約書の無返却も、無能な管理会社のせいでしょう。
    だからこそ
    何か自分の唯一の落ち度を突かれたとでも思ったのか???
    契約書について聞いた途端に態度が冷たくなり。
    結局「自分の責任だから自分に一任してくれ」と言われ。
    オブザーバーとして理事会には常に出席する上、
    人脈・発言力はあるし、他の理事はやる気ないし。
    今後のことを考えると、事を大きくしたくないというのが
    正直なところです・・・。

  6. 260 過去役員

    259さんへ

    理事長になったら管理規約は徹底的に調べ、理解されることが必要ですが、管理委託契約書についても同様です。現在は管理会社からのものが無いようですので、標準管理委託契約書なるものが国土交通省(?)または公的機関から出されてます。ネットで検索すれば探せると思います。この標準管理委託契約書を管理会社も使用しているものと思われます。これを調べることにより管理会社の管理委託契約書を理解できますよ。

    前理事長さんがオブザーバーで出席されているとのこと。強力な助っ人が付いていると理解できますが・・・ どんなに実力のある方でも、結局は管理規約内での行動、発言しか出来ませんし、管理会社に対しても委託契約内での依頼となります。管理組合の執行機関である理事会活動は管理規約と委託契約書以外は有りません。これらを早くマスターすることをお奨め致します。頑張って下さい。長々スミマセンでした。

  7. 261 近所をよく知る人

    >>259さんへ
    率直に申し上げると、あなたも少し事を荒立てているのでは?と感じます。
    控えはありませんが、管理会社にはあるので取り寄せれば済むこと。
    契約が決議に基づき締結されているなら、大きな問題ではないでしょう。
    「議題として取り上げるな」はキッパリ断って下さい。取り上げない責任はすべてあなたにかかってきます。
    もっとも、議論すべきことではなく、単なる報告事項だと思います。
    (今はありません、次回からはきちんとしましょう、と経緯は省略して現状だけでいいと思います)
    管理委託契約は通常1年です。あなたが理事長のうちに更新/更改しましょう。

    特段の不正や怠慢の疑いがなければ、許容の範囲だと思います。

  8. 262 近所をよく知る人

    追伸
    かなりやる気のある前理事長のようですので、自分の落ち度で手間をかけるのを忍びなく思っているのかもしれません。
    理事会にて報告するとともに、「以前の件は前理事長に一任します」と決議をとれば角も立たないのではないでしょうか?
    (今後の事は自分でやりますよね?)

    重ねて申し上げますが、内緒にしてしまうと、後に発覚したときにあなたも「同じ穴のムジナ」になります、注意して下さい。

  9. 263 XYZ

    >標準管理委託契約書なるものが国土交通省(?)または公的機関から出されてます。>
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409_.html

  10. 264 新人理事

    皆さん、有難うございます。

    >>261さん、
    >率直に申し上げると、あなたも少し事を荒立てているのでは?と感じます。
    控えはありませんが、管理会社にはあるので取り寄せれば済むこと。
    契約が決議に基づき締結されているなら、大きな問題ではないでしょう。

    正副両方とも行方不明なのです^^
    契約更新にあたっては、同一条件での更新で決議されているので、
    旧契約書と新契約書で違いがないか調べようと思ったのですが、
    行方不明だったのでした。

    実際、新契約書から「標準〜」になり、変更箇所自体は
    相当あります(旧と多分同一の2年前の契約書と比較してみた)。
    管理会社からは、そういう説明も一切なく印を押してくれと
    いってきましたので、先ず、正副(旧)を探した上で、
    変更箇所について説明をしてくれないとハンコ押せません、と
    言ってあります。

  11. 265 近所をよく知る人

    両方紛失ですか!?
    臨時総会開いて新たに承認するしかないでしょうね。

  12. 266 新人理事

    あぁ・・・(T.T)

  13. 267 3年目理事

    >>266さん
    新契約を行うために旧契約書が必要なわけですよね?
    今から旧契約書の捺印のために臨時総会を開くのは合理的とは思えません。
    (管理会社と旧契約の内容で揉めてるなら、もっと複雑になると思います。)

    契約書の本物(笑)がなくても大抵は文書ファイルとして残っているはずですし、捺印時代の理事はコピーとかお持ちでないのでしょうかね?

    変な話し、契約金額を明記した契約書が存在しなければ、管理会社へ支払う費用の根拠がないこととなり、困るのは管理会社のほうだと思います。
    (正直、隠蔽の雰囲気を感じますが・・・・)

  14. 268 267

    過去の総会で委託管理の更新も議案になっていませんか? 資料として契約書までは添付してないのかな。

  15. 269 管理組合員

    社団法人高層住宅管理業協会で管理組合の苦情相談を受け付けてますが信頼性は不明。なぜなら管理会社の費用で運営されているため、会社側の立場で解決すると思われます。

    http://www.kanrikyo.or.jp/outline/kujyo/kousou2.html

    マンション適正化法の違反で国交省地方整備局に相談、告発するのが最強の対処方法かな。(管理組合の伝家の宝刀)

    参考になれば・・・

  16. 270 XYZ

    http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/kekka/pubcomk132/02.pdf#search='マンション管理業者監督基準'

  17. 272 困ってます。

    理事長さんから相談されました・・・

    駐車場に停めている車に傷を付けられる事態が発生しました。
    原因は車と車の間をすり抜ける自転車によってキズをつけられたものと思います。その自転車は正規の出入口を通らないで近道をして駐車場の車と車の間の隙間を通行しているためです。駐車場側を通行出来ないように柵等をして全面通行止めの計画をしています。駐車場の専有使用権を根拠としても問題ないのか・・・経験した理事長さんがいらっしゃれば教えて下さい。
    スレ違いかもしれませんが・・・

  18. 273 268

    >>272
    それは、まったくのすれ違いですね.......<(_ _)>失礼。
    相手が特定されなくても車両保険が使えるケースもあるし、
    頻繁に不法な通行があって被害が発生してるなら、警察にお世話になるのも一手です。

    で、対策を行おうとしてるのが組合員個人なら、駐車場の契約に違反するだろうし、管理してるところへ相談するのが必要かと...
    >駐車場の専有使用権を根拠としても問題ないのか
    だから、物を好き勝手に置いたり柵作ったりはできませんよね?

    理事会として対策しようとしているなら、予算の問題と駐車場契約者への説明を行えばいいだけだと思いますよ。

  19. 274 XYZ

    >駐車場側を通行出来ないように柵等をして全面通行止めの計画をしています。駐車場の専有使用権を根拠としても問題ないのか・・・

    区分所有者全員の共有敷地にある駐車場で、収容台数に制限があり、特定の区分所有者にのみ駐車場が使用可能であることが前提としまと、このことは大略の条件は規約で規定され、その契約、運用などは細則で規定されるのが普通です。そして、駐車場の管理は管理組合で、車両の保管については、細則、契約の段階で各駐車場使用者が責任を負う事になっているのが普通です。昔と異なり、このように制限のある駐車場の使用を、専用庭の専用使用権のように区分所有権に付従する属物的権利とするのは妥当ではなく、専用部分を譲渡又は貸与すれば消滅する利用契約の属人的権利とすることが、規約に求められるの利害の衡平性の確保とされています。
    従って、駐車場への柵設置などは、その規模、仕様によって共用部分の変更または共用部分の管理の事案に該当します。

  20. 275 近所をよく知る人

    >>274
    なるほど。
    >従って、駐車場への柵設置などは、その規模、仕様によって共用部分の変更または共用部分の管理の事案に該当します。
    具体的には、どのような手続きの下に、どのような柵の設置ができますか?

  21. 276 272

    273,274さん
    有り難う御座いました。

    274さんにお訊きしたいのですが・・・

    駐車場は専有使用権としての扱いでは適当でないとのことですね。
    そして、車両へのキズ被害を防ぐことを理由として駐車場への柵設置を議案(共用部分の変更の手続きとして)として総会承認をとればいいことですね。

    そこで、駐車場の車両と車両の隙間を自転車が通り抜け、その結果車両にキズを付けている。この事に対しての責任はどのようにお考えになりますか?
    よろしければどのように処理すべきかお教え頂ければ有り難いのですが・・
    次々の質問で申し訳ありません。
    皆さんのご意見をいただきたいです。参考にさせて頂きますので・・・

  22. 277 近所をよく知る人

    一番悪いのは加害者ですが、管理組合としては
    1.加害者の所属するマンションの管理組合として→住民が他人の財産に損害を与えないように対処。正規の通路ではないが容易に通行できる状況になっている事が問題。
    2.駐車場のオーナーとして→賃貸している区画に止めてある車が侵入者により損害を受けている事は明白なので、これに対処する責任

    どちらもいわゆる善良管理義務違反ですね。
    知っていて放置すると損害賠償の対象になるかもしれません。
    とりあえず、注意を喚起する、容易に通行できないようにするなどの手立てが必要です。
    (それらを講じた上での事故は責任を免れる)

    総会で柵の承認をとるのが最も効果的です(費用も一番かかる)。
    現時点では、ビラをまいたり、パイロンや立て看板を立てる、自転車が通れないような措置をする、などが必要だと思います。

  23. 278 近所をよく知る人

    訂正です。
    >損害を受けている事は明白なので、これに対処する責任
    損害を受けている事は明白なので、これを防ぐ責任

  24. 279 XYZ

    >そこで、駐車場の車両と車両の隙間を自転車が通り抜け、その結果車両にキズを付けている。この事に対しての責任はどのようにお考えになりますか?  よろしければどのように処理すべきかお教え頂ければ有り難いのですが・・

    その責任は当然、実行行為者にありますが、自転車が間隙通過が可能なところなのか、本来は不可能な所なのかの実態が不明ですが、前述しましたが、契約書或は細則で保管の責任は駐車場使用者が負うことにしているのが一般です。 又、過失なのか意図的なものかは不明でしょうから、再発予防の為にも警察に届出する必要がありましょう。

  25. 280 272

    >>277さん
     
     1.で説明されているとおり全く自分も同感です。
     2.につきましてはコメントは差し控えます。
     
     以下のご説明も理解できました。
     参考にさせて頂ます。有り難う御座いました。
     
    >>279さん
     いろいろ有り難うございます。

    >過失なのか意図的なものかは不明でしょうから、再発予防の為にも警察に>届出する必要がありましょう。

    この警察に届出る事につきましての自分の考えは・・・
    基本的には犯罪の結果、被害として車両のキズが発生しているなら被害届を出せますが、今回は管理組合も通行禁止の明確な意思表示がなされていない状況では、自転車通行が犯罪行為とはいえないのではないかと考えます。

    常識的には車両と車両の隙間を無理して通ればキズをつけることは誰でも理解できるかとは思いますが・・・
    自分が車両の持ち主であれば、こんな狭いところ、それも専用駐車場内を通るなと”怒鳴りたくなりますよね”

    管理組合さん何とかして下さいとの要望です。

    皆さんのご意見は参考にさせて頂きます。
    有り難う御座いました。

  26. 281 XYZ

    >今回は管理組合も通行禁止の明確な意思表示がなされていない状況では、自転車通行が犯罪行為とはいえないのではないかと考えます。

    故意の器物破損かも知れないとの意味でした。

  27. 282 272

    >>281さん

    了解しました。
    こちらも状況の説明不足で
    申し訳有りませんでした。
    また宜しくお願いします。

  28. 284 CTPOBA

    住民
     理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
      こいつが諸悪の根源でこのじいさんが出るからみんなでない。だから理事会役員も輪番制で回ってきても何もせずに任期が切れるのを待つだけ。

    理事
     難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。集まらないからどういう一かもわからない。

    管理会社フロント
     メモも取らず議事録どころか、出席もしてないのに議事録を持ってきて、チェックしたらあまりにも内容が掛けはなれてるのでこっちで作り直し。
    最近は何も頼んでません。
    一番ひどかったのは勝手に業者に工事に来させて連絡なし。料金の請求は保証期間で発生しないからと言うものだった。
    単に手抜き工事でひび割れた屋上の防水シートの張替えをクレームがくる前にやってしまおうと言うものだったらしい。

    このことに気づいたのが横柄なじいさんだったからこういう時には役に立つんだが、工事に気づかない理事会の業務怠慢間で言われるとやっぱりやる気を失す

  29. 285 匿名さん

    >284
    役員じゃない爺さんが理事会に出て、役員は誰も出ないの???

  30. 286 住まいに詳しい人

    うちにも 問題じいさんいますよ。
    どこにでもいるんだなと思いました。

  31. 287 匿名さん

    >単に手抜き工事でひび割れた屋上の防水シートの張替えをクレームがくる前にやってしまおうと言>うものだったらしい。
    >このことに気づいたのが横柄なじいさんだったからこういう時には役に立つんだが

    役に立っているだけ良いと思った。使える爺さんだよ。手抜き工事を発見することは、暇な爺さんだからできるかもしれないが、素人理事会にとっては貴重な戦力かもしれない。

    爺さんをうまくおだてて使い倒したほうがいいよ。

  32. 288 住まいに詳しい人

    うちの爺さんは 自治会費から 頼まれてもいない相談料として毎年5万円の収入を得ていましたよ。
    規約に「相談役」なんて無いのに 勝手に相談役を作って自らなってまして。住民からそんな費用出すのはおかしいとビラまでまかれていました。みなさんのマンションにはそんな厚かましい人いますか?

  33. 289 匿名さん

    >>288
    う〜〜ん!
    勝手に「役職」作られて報酬まで支出されているのに、止められない住民や自治会ってどうなの?

  34. 290 匿名さん

    >>288

    横領です。刑事罰として告訴すればいい。

  35. 291 匿名さん

    >>288
    「厚かましい」という問題でしょうか。
    「収入を得ていましたよ」とさらっと他人事で語る住民風土だからできたんでしょう。

  36. 292 匿名さん

    >>288

    警察に突き出して、あとは司直に任せましょう。

  37. 293 住まいに詳しい人

    288です。
    >>289-292全くそうですね。さらに この爺さん、機械式駐車場の契約もせず 借りたい日だけ300円/日と言う値段で駐車場を借りていました。規約に無いのに。事故でも起こされたら理事長の責任になりかねない。管理会社の方から この方に貸してやってくれないかっていってくるんです。
    もちろん、理事でもないのに理事会に口出しするし。

    勝手に理事会の構成メンバーも決めてくるし。迷惑ですね。
    千葉県のニ○モのマンションです。

  38. 294 元大規模理事

    >>288
    >うちの爺さんは 自治会費から 頼まれてもいない相談料として毎年5万円の収入を得ていましたよ。
    >規約に「相談役」なんて無いのに 勝手に相談役を作って自らなってまして。
    自治会の事だったら規約は関係ないのではないですか? 自治会費からの
    出費だったら、直接管理組合は痛くないし。自治会が認めているか否かは
    確認してみましたか?

    >>293
    >管理会社の方から この方に貸してやってくれないかっていってくるんです。
    理事長としては管理会社に強く「規約にないことはやってはいけない。」と
    抑えるべきでしょう。当然理事会が貸してもいけません。
    あとはその爺さんを無視するか、うまくあしらうかはあなたの手腕。

  39. 295 匿名さん

    288さんはあてこすりしたいだけのようですよ。
    改善する気があるならこんな他人事みたいな書き方しないでしょう。
    スルーでいいのでは。

  40. 296 住まいに詳しい人

    >自治会の事だったら規約は関係ないのではないですか?
    いいえ 理事は自治会の役員もかねていますが、自治会の規約には「相談役、相談料」の記載はありません。「理事会の役員には役員報酬を出してもいいと言う内容の記載はありますが、あくまで役員の報酬です。」自治会は理事会の意向で動きますので相談料を認めないとしていれば出せません。もしかしたらその時期に役員をしていた人たちが認めたのであってもその後自治会の総会で問題になるような内容のものです。

    >理事長としては管理会社に強く「規約にないことはやってはいけない。」と
    >抑えるべきでしょう。当然理事会が貸してもいけません
     管理会社には強く禁止して、むしろ使えるように 規約を作るまで待たせたんですが(実際に原案は私が作って総会まで出しました)結局、私一人を非難する形になりましてとても迷惑しました。
    >あとはその爺さんを無視するか、うまくあしらうかはあなたの手腕。
    今は規約なんて作ってやらなければ良かったと後悔しています。駐車料300円というのは爺さん本人が勝手に決めた値段なので大幅にアップはしておきましたが。
    私は 当てこすりしたい訳ではありません。もちろんスルーしたいのならしていただいて結構ですけど、こんな住民がいるマンションて他にあるのかなと思ったのでみなさんに伺ってみたかっただけなので。(まさかとは思いますが>>295さんは管理会社の方ではないですよね?)とにかく ここの住民のモラルはこんなに低かったのかと愕然としました。

  41. 297 住まいに詳しい人

    そうそう そのマンションは理事長を管理会社肝いりの人間が解任します。

  42. 298 匿名さん

    >>296
    295ですが理事経験者です。
    管理会社との契約や管理規約に関連して手続きを整理しないと、他人には何がなんだかわかりませんよ。
    「迷惑」だとか「勝手に決めた」とか、他人事みたいな書き方で、本当によくしたいと考えてるとは思えません。

    ちなみに
    >そのマンションは理事長を管理会社肝いりの人間が解任
    を詳しく書いてください。どういう手続きで解任?

  43. 299 住まいに詳しい人

    私は 理事経験も無くいきなり理事長にされた者なので もしかしたら295さんのように経験豊富な方から見たら他人ごとのような書き込みのように感じられるのかもしれませんが、そもそもマンションは理事長個人の持ち物ではありませんので(と言うより 私はそう言うスタンスで見ているので)大規模修繕の作業の大部分をやったのにもかかわらず解任され迷惑したのは事実ですし、駐車場代を300円に勝手に設定したのも事実なのですよ。
    副理事長が私のいない間に(そもそも私がいないと理事会は成り立たない規約になっているのに)理事長の解任を決議しました。
    理事長は 管理会社を大規模修繕とリンクさせ価格のよりやすい大手の会社に変更する可能性を模索して動いていましたので、恐らく管理会社の肝いりでと書いたのはそのためです。
    管理会社との契約は1年契約で 管理組合が主体的に管理しなければならない物件です。

  44. 300 住まいに詳しい人

    >本当によくしたいと考えてるとは思えません。
    良くしたいと思える範疇を超えた低モラルさであきれてしまったのが実情です。
    高い金払って買ったマンションを真面目に理事長を引き受けてかえって住みづらくさせる。そんなマンション、デベ、管理会社だと言いたいんです。そもそも このスレは 「理事長なんてやってられない」のわけなので、そう言う事例もあって大変だったと言う事が分かれば一つ意味があったと言うことです。

    世の中には そんなところもある。だから、人のためになんて、何もしてやる必要なんか無いと言うことでしょうか。

  45. 301 住まいに詳しい人

    規約は 完璧に反古にされているってこと。
    一部住民が管理会社とつるんで勝手なことやってるってこと。そう言うところに入って仕事してもひどい目に遭うってこと。
    そう言うことです。

  46. 302 住まいに詳しい人

    理事長なんてやるだけ損。
    そう言うことです。

  47. 303 住まいに詳しい人

    本当は メールなどの証拠もあるので 訴訟したいところだけど ここに住んでいる以上黙っているってとこですか。
    もっといろいろありますが とりあえずこの辺で止めておきます。

  48. 304 住まいに詳しい人

    しかし 世の中って 悪いやつばっかりなんですね。

  49. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

4600万円台~6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

6690万円

2LDK

55.06m2

総戸数 32戸