管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-04-22 14:22:00

理事長なんてやるだけ損。

住民
 理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
 ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
 会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
 超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
 年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。

理事
 難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
 メールで相談しても反応なし。
 そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。

管理会社フロント
 メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
 仕事をお願いしても100%忘れる。

 

[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00

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理事長なんてやってられ無い。

  1. 241 匿名さん

    理事長だった者に悩む者さんへ
    あなたは理事長だった方に対してかなり偏った考えを
    なさっていると思います。そもそも管理費削減というのは
    よほど勉強しないとできるものではありません。今までの
    管理費の設定が高過ぎたのが原因ですが、知らずに高いまま
    払っている居住者もまだまだ多いとの事が現状ですので、
    理事長だった方には当然感謝すべきであると思います。
    そして「吹聴」等と言わないで、あなたも理事長だった方に
    負けないように管理の勉強をするべきだと思います。

  2. 242 近所をよく知る人

    >根拠なく管理費削減した「事実」をあげて
    何にもしてないのに、管理費が自然と下がったのか?
    目に見えるほどに?

    みんなが真面目に取り組めばもっと下がるんじゃね?

  3. 243 235

    237さん

    >>一般的に水漏れ等の時の調査費用は、組合で入っている保険で賄えると聞きましたが、調査の段階で瑕疵責任は分からないものなのでしょうか?

    共用部の水漏れ事故の原因特定の調査費用がマンション保険で支払われるのかとの質問ですね。ごめんなさい、自分は詳しくは解りません。
    保険については事故の被害に対しては支払われるとの認識ですので、
    調査費の事例については契約している保険会社に問い合わせては・・・

    瑕疵については調査をした結果、原因が特定され、それが施工不良等に
    起因すれば責任を問えると思いますが・・
    よって原因の究明は欠かせませんね。

    >>それとも、瑕疵にあたると証明するのは、別途必要なのでしょうか?
     素人質問かもしれませんが、教えて下さい。

    自分の場合は配管の施工方法が製造販売メーカーが施工説明しているのと
    建設会社の施工が異なっていて、それが腐食の原因で漏水事故となりました。それは手抜き工事の最たるものであることを追求し、
    また他の建築会社はその様な施工はあり得ないことも問いました。
    付け加えると、他の理事にどう説明しても理解してもらえなかったのが
    ザンネンでした。

  4. 244 元理事

    243さん

    丁寧な説明ありがとうございました。
    奮闘の結果他の理事に理解してもらえなかったのは、非常に残念ですが
    議事録に記録された実績は、後々評価されると思います。
    お疲れ様でした。

  5. 245 ご近所さん

    >243
    >244

    確か火災保険の特約で、漏水調査は保険で対応してくれました。
    管理会社の話でだと、水道管など共有部、専有部の見極めが調べないと判断出来ないからだそうです。
    聞きかじりの知識で申し訳ない。

  6. 246 235=243

    245さんのコメントに追加させて下さい。

    自分が住むマンションの保険を調べてみました。
    大きく分けて3種類の内容を含む保険でした。
    1.共用部分の損害を補償するマンション管理保険
    2.入居者がおこした賠償事故は個人賠償責任保険(特約)
    3.共用部分に起因する賠償事故は施設所有管理者賠償責任保険

    3番目の施設所有管理者賠償責任保険の内容説明には
    原因調査費用として1年間50万円は認められているようです。
    ただし、保険会社の事前承認が必要のようです。
    ですから、共用部の漏水調査も事前承認をとれば問題ないかと
    思います。50万円までは・・・

    この保険は共用配管に亀裂が生じ、漏水して専有部分に浸水して
    被害が発生した場合、1事故に対して1億まで支払われます。

    専有部分の配管漏水については245さんの説明のとうり
    個人で加入している火災保険の漏水特約が適用されると
    思われます。

    1,2は省略します。保険の適用は複雑で、また解釈は
    難しいのですが、役員になられたら1度は深く掘り下げて
    調べておくことは必要ですよ。
    漏水事故、機械設備の故障事故、建物の損傷等などなど
    今まで、保険での支払いで助かりました。
    簡単ですが・・・

    理事長だった者でした。オワリ

  7. 247 235=243

    245さんのコメントで
    >管理会社の話でだと、水道管など共有部、専有部の見極めが調べないと判 断出来ないからだそうです。

    これは漏水箇所が共有部か専有部かが判断できないときには共有部と見なすとの区分所有法にありますので、このことを管理会社は言ってるものと思います。

    よって、共用部のマンション保険での調査が出来るものと解釈できます。

    245さんのコメント解釈は間違えてました。
    246の以下の部分を取り消して下さい。
    専有部分の配管漏水については245さんの説明のとうり
    個人で加入している火災保険の漏水特約が適用されると
    思われます。
    調査費と補償費について勘違いをしました。
    勉強不足でした。

  8. 248 ご近所さん

    247さん
    ご丁寧にご説明ありがとうございます。
    私も聞きかじりの知識しかなく申し訳ありません。

  9. 249 考えすぎと思うが

    国交省の標準管理規約によれば理事長は管理者となる。この管理者とは何ぞや。貸しビルや賃貸マンションなら事業者または管理受託企業(契約で明記)が管理責任(最終的には事業者)を負う。管理責任の対価を賃貸料金や受託金として受け取っている。
    区分所有法ではマンションの管理組合に種種の義務を課している。安全管理も含まれると思う。理事長(管理者)はその代表責任者であるとするなら行政責任、刑事責任、民事責任まで負わされることになる。いくら誠意、善管注意を以って管理者責任を果たそうとしても過失はつき物。機械式駐車場が故障し人身事故や物損事故を起こしたら労案法、刑事責任が問われ可能性がある。管理会社や設備点検会社の怠慢なら責任は転嫁できようがその証明は容易ではない。こんな責任を含めて管理会社に全面的に委託したつもりでもそんなことは契約書(国交省の雛形)の何処にも書かれていない。組合管理規約にも理事長の免責(支援)なんて書かれていない。ましてやその重責に対する対価もない。法に拠る管理責任の軽重はその人の資格や専門性等が考慮されると思うが理事も理事長も管理に関しては素人でありいくら勉強したって追いつかない。こんなことを考えたら理事長なんて引き受けられない。
    それを解決するには少なくとも次のことが必要だろう。
    ・管理組合、理事長が負うべき責任を全て管理会社/設備点検会社に転嫁出来る業務委託契約書にする(免責事項つきも已む無し)。その対価を明確にする。
    ・理事長の権限義務を明確にするとともに責任が発生した場合”理事長を支援する”と管理規約に定める(ただし善管注意義務遂行が条件)。弁護士費用や心労は**にならない。
    ・理事長や責任が発生する役員には適正な報酬を支払う(防火管理者には支払っている筈)。ーー適正報酬は難しい問題だが。
    ・国交省の雛形の改正(大規模、複雑化した設備、権利主張の増大を考慮)。

    避難階段に障害物があり緊急非難できず死傷者が出たら?。
    運動設備で大怪我をしたら(設備管理者が不在だった)?。
    考えすぎとは思うが法的責任は庶民の常識と違う。
    皆さんのご意見を聞きたい。

  10. 250 匿名さん

    >>249さん

    理事長が損害賠償責任を負って裁判で争った事例はあるのでしょうか?
    事実に基づいているなら、説得材料になりますので、理事会の参考資料にしたいと思います。

  11. 251 XYZ

    >考えすぎとは思うが法的責任は庶民の常識と違う。皆さんのご意見を聞きたい。>

    何もしなくてもお咎めなし、挙げ句の果て管理者報酬が欲しい様な人は、総会で選ばれることはあり得ないでしょうが、万一選ばれても、互選の段階で管理者にはなれないでしょうし、又、なるべきではありません。

  12. 252 XYZ

    >理事長が損害賠償責任を負って裁判で争った事例はあるのでしょうか?事実に基づいているなら、説得材料になりますので、理事会の参考資料にしたいと思います。>

    裁判例の記憶はありませんが、理事長(管理者)になれば、区分所有法28条により、管理者と区分所有者の権利義務は、区分所有法、及び管理規約の規定以外は、民法643条から656条の委任に関する規定に従うことになります。その結果、管理者はその職務を行うことについて善良なる管理者の注意義務を負い(民法644)、その義務に違反して区分所有者の損害を与えたときは、不法行為もしくは債務不履行に基ずく損害賠償責任があることになります。具体的には、滞納者にしがるべき措置を取らずに時効にしてしまって、本来あるべき修繕積立金に損害を与えた場合などです。

  13. 253 過去役員

    理事長はなってもいいけれど、管理者にはなりたくないのが本音ですね。

    自分も管理者の立場で管理会社との責任関係を考えました。
    責任が発生する事象によってその詳細を調べないと責任の所在を解明するのは難しいのですが、簡単に考えると以下のようなるのかな。

    管理組合は専門の管理会社に管理委託をしています。事故等が起きた時の管理責任は当然、管理会社が負うものと考えています。管理会社の責任が無いものは組合(管理者)にも無いものと考えます。これは、管理委託契約書の
    管理範囲を把握する必要がありますが。

    委託契約書の範囲外のことは管理会社は責任を負いません。

    ただし、管理会社から不具合を指摘されたにも関わらず管理組合がその対応を怠った結果、事故等になった場合は管理組合(管理者)が責任を負うことになると思います。

    自分の経験では事故等の時、管理会社は責任逃れのため、いろいろな理由をつけてきました。委託契約書の管理内容を精査して、指摘しましたら認めました。

    この時に感じたことは、管理会社も管理組合もお互いに馴れ合いとなってて委託契約書の細部まで理解していなかった事でした。

    管理会社の管理の善し悪しを判断したり、管理責任の所在を明確にするためにも管理委託契約書の理解はかかせませんね。うちの今の理事長は管理規約も委託契約書も無関心で勇気のある方だと感心しています。(笑

  14. 254 ビギナーさん

    >管理会社の管理の善し悪しを判断したり、管理責任の所在を明確にするためにも管理委託契約書の理解はかかせませんね。うちの今の理事長は管理規約も委託契約書も無関心で勇気のある方だと感心しています。(笑

    理事長です。
    引継ぎのあとで前理事長に「管理委託契約書」はどこにあるか聞いたら、一年くらい前に判を押して管理会社に送ったまま返却されていない、突然聞かれても困ると言われ。
    そういう状況を事実として理事会(理事以外でも公聴可、議事録は館内掲示)で話し合いたかったのですが、議題にしないよう言われ。

  15. 255 253

    254さんへ
    結論は
    管理会社が「管理委託契約」の契約成立痔には遅滞なく管理者に書面を交付しなければ国土交通省から管理業務停止が命ぜられます。

    マンション適正化法はご存知ですか?
    簡単にご説明しますと、マンション適正化法の第72条(重要事項の説明)
    、第73条(契約の成立時の書面の交付)。第72条、73条に違反しますと第82条(業務停止命令)で管理会社が処分されます。また、管理業務主任者も処分されます。自分が使用している参考本は一橋出版の「マンション管理適正化法の解説」、定価700円です。詳細はご自分で調べて下さい。
    本の宣伝はぬきにして解りやすい解説ですよ。

  16. 256 253

    255の訂正

     誤 「管理委託契約」の契約成立痔

     正 「管理委託契約」の契約成立時

  17. 257 253

    254さんへ

    先に255で法的なことを説明しましたが、貴殿の理事会の前理事長は管理会社との契約については重要視していなかったものと思われます。いい悪いは別として、今期は管理会社から法規通りに、管理委託契約書の交付、管理内容で不明な点の説明を受けられることをお奨めします。これらを管理会社が拒否するようでしたら、先の管理適正化法の処分を知らせれば、ビックリしてただちに対応してくると思います。管理会社は5年ごとに国土交通省の地方整備局に登録しないと業務が出来ません。管理業務主任者の登録も同じです。管理会社が最も恐れるところです。W

  18. 258 XYZ

    >理事長です。引継ぎのあとで前理事長に「管理委託契約書」はどこにあるか聞いたら、一年くらい前に判を押して管理会社に送ったまま返却されていない、突然聞かれても困ると言われ。>

    本来引き継ぎ完了していない場合は、新理事長(管理者)は受任出来ないことになります。しかし、契約者と保管者が管理会社と明白になっている訳ですから、貴方独自で解決出来る問題です。
    理事長(管理者)の職務として、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負うことには変わり有りません。

  19. 259 ビギナーさん

    >>255〜258の皆様へ

    254です。
    ご助言を有難うございます。
    契約書、探してるらしいですが、返答次第で上記の法的措置も
    通知してみます。

    前理事長は、非常に能力があり、いろいろとよくやられた人です。
    契約書の無返却も、無能な管理会社のせいでしょう。
    だからこそ
    何か自分の唯一の落ち度を突かれたとでも思ったのか???
    契約書について聞いた途端に態度が冷たくなり。
    結局「自分の責任だから自分に一任してくれ」と言われ。
    オブザーバーとして理事会には常に出席する上、
    人脈・発言力はあるし、他の理事はやる気ないし。
    今後のことを考えると、事を大きくしたくないというのが
    正直なところです・・・。

  20. 260 過去役員

    259さんへ

    理事長になったら管理規約は徹底的に調べ、理解されることが必要ですが、管理委託契約書についても同様です。現在は管理会社からのものが無いようですので、標準管理委託契約書なるものが国土交通省(?)または公的機関から出されてます。ネットで検索すれば探せると思います。この標準管理委託契約書を管理会社も使用しているものと思われます。これを調べることにより管理会社の管理委託契約書を理解できますよ。

    前理事長さんがオブザーバーで出席されているとのこと。強力な助っ人が付いていると理解できますが・・・ どんなに実力のある方でも、結局は管理規約内での行動、発言しか出来ませんし、管理会社に対しても委託契約内での依頼となります。管理組合の執行機関である理事会活動は管理規約と委託契約書以外は有りません。これらを早くマスターすることをお奨め致します。頑張って下さい。長々スミマセンでした。

  21. by 管理担当
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