管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-04-22 14:22:00

理事長なんてやるだけ損。

住民
 理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
 ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
 会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
 超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
 年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。

理事
 難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
 メールで相談しても反応なし。
 そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。

管理会社フロント
 メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
 仕事をお願いしても100%忘れる。

 

[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00

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理事長なんてやってられ無い。

  1. 201 匿名さん

    199です。
    例えば管理費滞納の常習犯に対して訴訟を起こす事を総会
    で決議して規約も変更しましたが、すべてがスムーズに解決
    しました。運が良かったのかもしれませんが、少しでも知識が
    あれば、理事長に集中的に負担をかけることもありませんし、
    また居住者との人間関係も楽しくなります。
    ただし知識をひけらかしては、もともこうもありませんけどね。
    私はマンション管理士試験に4回落ちて今年で5回目の挑戦でして
    まだマンション管理士ではありません。
    ゆっくりですが勉強は楽しいのでまだまだ続けるつもりです。

  2. 202 匿名さん

    >199さん

    役員でもやる気の無い人や理事会には出たことの無い人について、同思いますか?

  3. 203 親と同居中さん

    >>199さん

    管理費等滞納者の対応を、理事長に集中的に負担を掛ける事なく

    スムーズに解決したとの事ですが

    具体的にどのような対応をしたのでしょうか?

     訴訟を提起するには、訴状原告欄に管理組合代表者理事長名が必要

    ですし、弁護士に委嘱しなければ自ら裁判所へ

    出頭もしなければなりません。

     要は、>>199さんのマンションでは「管理組合総会」にて

    訴訟提起の議案が可決され、当該滞納者がビビッて入金してきた

    という事でしょうか?

     現在の「標準管理規約」では理事会マターで訴訟提起できますが

    理事長に負担なく管理費等滞納者問題を解決するのは難しいと思います。

  4. 204 匿名さん

    >>203さん

    訴訟提起した場合の理事長と他の理事と異なるのは理事長印を押す権限があるか、無いかだけではないでしょうか?

    理事会の議決権は理事は平等ですし、管理会社側に顧問弁護士がいますから理事長名の書類作成は実際には管理会社が行います。

  5. 205 親と同居中さん

    >>204さん

    理事長、その他役員の議決権は「共有持分」によってそれぞれの
    マンションで規定されているので、全く同じとは限りませんよ。

    私は>>203のレスで
    「訴訟を提起するには、訴状原告欄に管理組合代表者理事長名が必要
     ですし、弁護士に委嘱しなければ自ら裁判所へ出頭もしなければ
     なりません。」と書いたのです。

    ただ単に受託管理会社の顧問弁護士に委嘱するのであれば>>204
    さんの言う通りかもしれませんが、理事長という職責は
    「区分所有法で定める管理者」であり、併せて管理規約でもその業務は
    規定されていますよ。

    ご自身の「マンション管理規約」を確認して下さい。

    また、訴訟費用としては(組合自ら実行しない場合)
    弁護士費用は、通常・・・・・・・
       着手金   8%(最低10万円)
       成功報酬 16%前後(判決OR和解 ※取れる取れないは別で)
    ぐらいは掛かりますよ。

    お宅のマンションは、管理受託会社の顧問弁護士が訴訟代理人を
    無料で引き受けてくれるのですか?

    >>204さんは実際に訴訟を経験したことがありますか?

    訴状に添付する資料  ※写しでOK
    「理事長資格証明書〈総会議事録でも可〉」「管理費未納通知」
    「管理規約」「遅延損害金計算書」内容証明催告書」
     等は管理会社に用意させますが、

     訴状も管理会社が作成してくれるんですか?
    >>204さん曰く「理事長名の書類作成は実際には管理会社が行います」
     と書いているんで、単純な疑問)

    少額訴訟で弁護士に委嘱しない場合には、平日の昼間に理事長は
    簡易裁判所等へ出頭しなければなりませんが、私どもの組合では
    理事長に時間を作って頂いて出頭してもらっています。
    ※当然、管理会社フロント・督促担当も傍聴席で待機しています。


    ですから、
    >>201さんの
    「例えば管理費滞納の常習犯に対して訴訟を起こす事を総会
    で決議して規約も変更しましたが、すべてがスムーズに解決
    しました。運が良かったのかもしれませんが、少しでも知識が
    あれば、理事長に集中的に負担をかけることもありません」

    とは、具体的にどのように理事長に集中的に負担を掛けなかったのか
    興味があった訳です。>>201さん教えて下さい。

    長々、すいませんでした。

  6. 206 匿名さん

    長いけどタメになりました。

  7. 207 周辺住民さん

    >>205さん

    >理事長、その他役員の議決権は「共有持分」によってそれぞれの
    >マンションで規定されているので、全く同じとは限りませんよ。

    総会の議決権が「共有持分」によるのは判りますが、選任された
    各理事の理事会での議決権が個々人の「共有持分」によるという
    のは、よく判らないのですが、各理事が特定の部屋のグループか
    ら代表する決まりになっていて、その代表する部屋全体の「共有
    持分」が反映しているのなら判りますが。

    規約で任意に決めることは可能なことですが、理事会の議決に理
    事個人の「共有持分」で加重するのは、合理性がないように思え
    ますが。。。

  8. 208 204です

    >>207さん

    私も同感です。
    理事会のような少数役員の議決権をそこまで厳密にされている管理組合あるのでしょうか?
    205さんは総会と勘違いされているだけでは?

  9. 209 親と同居中さん

    確かに「議決権」という言葉は総会をイメージしてレスしました。

    通常の規約には「総会」(議決権)という文言はありますが、「理事会」
    に議決権という文言は記載されていなかったもんで・・・・・

     しかしながら>>207以降,>>204さんも「議決権」という言葉のみに
     
     異常に反応し、つっこみを入れてますが、訴訟提起した場合の
     
     「理事長の職責」・「理事長なんてやるだけ損」については
     
     どうなんでしょうか?
     
     特に>>204さんが言われるように、訴訟が提起される場合には
    「理事会の議決権は理事は平等ですし、管理会社側に顧問弁護士がいます から理事長名の書類作成は実際には管理会社が行います。」
    ※と言うと、>>204さんのマンションでは理事会で訴訟提起ができる
     規約なのですか?
     
    >また、訴訟提起した場合も議決権は一緒だから、責任も一緒だごとき
    >発言ですがよくよく過去レスを確認下さい、理事長は対外的にも
    >管理者であり、ある一定の責任(善管注意義務の範疇)は負います。

    だからスレ主が、責任が大きく、手間ばかりかかる、理事長なんて
    やるだけ損というスレが立ったんじゃないんでしょうか?

    >>207>>208(204)さん、「議決権」以外に>>205のレスに対して
    反応はなされないんでしょうか?

    >このままでは単なるあげ○とりを楽しんでいる方々にしか
    >思えませんので、必ずレスしてください。

  10. 210 204です

    >>209さん

    区分所有法の訴訟提起をここで説明しなくてはならないのですか?
    理事長はあくまでも理事長印を押印する権限と書いています。

  11. 211 親と同居中さん

    >>204>>210さん

    「区分所有法の訴訟提起をここで説明しなくてはならないのですか?」

     って、なんですか?意味不明ですね。

    あなたは、訴訟を提起する時は
    「理事長はあくまでも理事長印を押印する権限」だけです。
    と言い切っているいるから、??????になるんですよ。

    管理費等滞納問題は、ある一定期間を過ぎれば管理組合自身の問題と
    捉えなければならないのに、あなたのマンションでは受託管理会社
    におんぶに抱っこのようで、あなた自身も規約・区分所有法等も
    勉強していないようですね。

    理事長は、原告代表者理事長と訴状にも記載され、
    弁護士に委嘱しなければ裁判所に出頭し原告席に
    座らなければならないんだよ。

    理事長は、判子つくだけが業務ではないんだよ。

    再度言います。

    >あなたのマンションの管理規約「役員」→「理事長」を確認
    >してからレスしなさい。

  12. 212 匿名さん

    >>211

    親と同居は止めて早く独立したらいかがですか?
    ここはあなたのスレではないですよ。

  13. 213 親と同居中さん

    >>212

    コテハンにチョッカイはだすわ、挙句の果てには
    ちゃんとした回答ができないと、  ○○の一つ覚えみたいに
    捨て台詞を吐くわ。変な輩が出て来るもんだ。

    本レスの「理事長なんてやってられ無い」「理事長なんてやるだけ損」
    という内容が具体的にようやく解かったような気がするよ。

    区分所有法・管理規約・管理委託契約書も確認していない役員が
    勝手なことばかり言う理事会の理事長は、本当に大変だろうなぁ。

  14. 214 ナレーター

    という捨て台詞を吐いて、お母さんのもとに帰っていくのでした・・・

    Fin

  15. 215 親と同居中さん

    へんてこなナレーター君

    勝手にFinにしないように

    あなたのすれじゃないんだから。

  16. 216 理事長経験者

    親と同居中さん
    おっしゃるとおり、理事長は本当に大変です。
    云いたい事は山ほどあって、もっと勉強して発言しろよ!なんて思う事毎回です。でも我々は言葉を選んで発言します。

    親と同居中さんも、知識がありごもっとの意見が多いと思います。
    しかしこのスレでも言葉を選んで発言しないと、誤解を招くと思います。
    現実の理事会で同様の発言をしたら、管理組合として機能しなくなりますので、今後ともお気をつけて下さい。

    気を悪くしないで下さい。

  17. 217 親と同居中さん

    >>216さん

    確かにおしゃる通りです。

    私も理事会ではこの書き込みのような言い回しはせず
    言葉を選び、表情は和やかに協議していますよ。

    当初、
     「理事長に集中的に負担させず管理費等滞納者問題が解決できた」
     
     という書き込みに興味がありましたので、具体的にどのような
     対処をされたのか質問しました。

    しかしながら、回答がなかったので私の思いや意見を言ったところ
     「管理費等滞納問題で訴訟提起する時は、理事会の議決権は役員
      全て同じなのだから、理事長は判子つくだけだ」的に
     訳の分からない中途半端な知識での書き込みがあったので
     やりとりさせて頂いた訳です。

     私は、この板「マンション管理組合理事会」は現在役員になって
     本当にご苦労されている方々に、(私も含め)少しでも
     ためになればと開設されたものであると判断しています。

     ですから、私としては>>212>>214みたいな茶化すレスは
     極力排除したい、人を茶化したいなら「雑談板」にでも行って
     やって頂きたいし、人に誤解を与えるような知識のレスは
     できるだけ慎むべきだと思うのです。

  18. 218 理事長経験者

    親と同居さん
    茶化す方は、どのスレにも居るようです。
    感情的になると、せっかくのスレも荒れてしまいます。

    気持ちを切り替えて有意義な情報交換を続けましょう。

  19. 219 匿名さん

    親と同居さん
    理事長なんてやってられない、というスレタイに私も同感でしたので、レスしてます。
    あなたの言われている「区分所有法・管理規約・管理委託契約書も確認していない役員」です。
    自分は特に勉強をするつもりもなく、役員を断ることができないのでやっています。
    あなたのような人が役員にいたら、私は理事会には出席したくありません。
    あなたの発言が逆効果だということを認識してください。

  20. 220 親と同居中さん

    >>219さん

    あなたが役員をしているマンションは不幸ですね・・・・・・

  21. by 管理担当
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