匿名さん
[更新日時] 2009-04-22 14:22:00
理事長なんてやるだけ損。
住民
理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。
理事
難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
メールで相談しても反応なし。
そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。
管理会社フロント
メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
仕事をお願いしても100%忘れる。
[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00
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理事長なんてやってられ無い。
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141
仮名
≫っていうか、三流以下の釣り師だなw
なんざんしょ?この発言は????
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142
入居済み住民さん
もう3年以上住んでいるけど一度も理事会活動を見たことがありません。
一度理事もやりました。
で、これでよいと思っています。
問題が無い証拠です。
ちょっとした要望は、ポストに入れておけば管理会社がやってくれます。
理事が暴走中だとか理事は忙しいとか思っている方がいますが
それは、何かをやろうとしているからではないでしょうか?
別になにもやってもらわなくてもよいと思います。
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143
匿名
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144
匿名さん
修繕積立金の管理組合通帳口座を見たことありますか?
うちのマンションは役員の無関心から、管理会社のあってはならない事件を見抜けなかったのですが・・・。
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145
匿名さん
役員は無関心でも、最低でも通帳の印鑑は理事長が預かるのがルールでしょう。
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146
慣習って怖い
>>142さん
>問題が無い証拠です。
いえ、たぶん問題が表に出てこないだけです。
>>144さん
>あってはならない事件を
これって、ある意味「日常茶飯事」ですよね?
もちろん管理会社も告発されるようなことはしませんが、できる限り都合が良いように、利益がとれるようにしていきます。<<これは法人としては当然。
普通だったら、企業や担当の良心の呵責などで抑制されるべきとこまで、業界?のせいなのか、管理業がいまだ未成熟なのかしりませんが、やってますよ。
管理会社がやってることを知る・見る・チェックするのは、最低限の理事の作業だと思います。
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147
入居済み住民さん
142ですが
色々と大変な管理組合さんも存在するでしょう。否定しません。
しかし、当方は規定の支出で足りていて積立も計画通りです。今のところ。
何か問題がある管理組合さんは、もう少し具体的に教えて頂かないと
どの様な対策が必要か見当もつきません。
ちなみに、144さん146さんの管理会社はどこですか?
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148
匿名
横からすみませんね
142さんのところは、管理組合と管理会社が最低限の事を実行しているから
大きな問題はないのでしょうね。
業界に問題があるとお考えの方は、管理会社フロントマンのレベル次第ではないですかね??
ていうか、どの業界もそうじゃない?
いつまでも未熟な企業は自然淘汰されるでしょうね。
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149
匿名さん
高い管理委託料と高い大規模修繕費を払って管理会社を儲けさせればいいじゃないか。
管理組合がそのレベルだから、理事も無駄金払いたくないと思ってないんだろうな。
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150
匿名
無駄金を払う=面倒、煩わしさは無し
考えてる人って、実は多いんじゃない。
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151
匿名さん
であれば、同じマンションの居住者がどんな人かも考えて購入すべきですね。
賃貸の多いマンションは、所有者が外部居住していて無関心な人多いし、シニア層の多いマンションもよろしく無いです。
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152
匿名
購入前の事前調査は必要ですね
賃貸の多いマンション=金がかかる
シニア層のマンション=金がかかる
どちらとも問題=金 で解決できれば問題無いさ
ようは管理に目覚めた一部が、どれだでカンバルかどうかよ
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153
ビギナー
マジでやってらんないっす。初理事長やってます。理事会ってどーなんすかね?
出席率半数以下だしぃ〜出席者は本音なのかどうなのか?自己メリット前面しお互い腹の探り合いだし、フロントマンは、受身あるのみ?指示してもさっぁ〜あーのこーの言い訳だらけ?
何時?実行するのよの?って感じですよ。年内に問題片付かないねぇ〜この調子じゃさぁ〜誰か助けてぇ〜
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154
ご近所さん
理事長さんご苦労様です。
当然に、管理者でしょうから、他の組合員とは委任関係にありますので、善管注意義務違反があり、その結果として損害を生じた場合は貴方自身が弁済義務が生じて、始めてご自分の不徳に気が付くことになりましょう。
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155
ビギナー
153です。
154殿へ
弁済義務って言われても困るのですよね。
輪番で回ってきただけなので、不徳と言われてもピンときませんな。
理事長とは、なにかと問題が発生した場合に責任がある様ですが、
変ですよね?
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156
ご近所さん
>理事長とは、なにかと問題が発生した場合に責任がある様ですが、変ですよね?
理事長でも、法律に規定する管理者が別にいれば大した責任はありませんが、管理者となれば組合内では勿論、対外的にも責任は重大です。輪番であろうと無かろうと、同意の上に管理者に就任したのです。貴方は、自分の部分を含めて、他の組合員の共有財産の管理を委託されているのですよ、それに善良な管理者が当然に支払うべき注意義務を欠き、それらに損害を与えれば賠償請求されるのは当然でしょう。
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157
マンコミュファンさん
>理事長でも、法律に規定する管理者が別にいれば大した責任はありませんが
これは、マン管の書き込みですな。
理事長の注意義務とは総会から委託された業務のことですよ。
通常の生活自体は普通の組合員と何ら変わりません。
何か有事がおきても理事長の責任ではありません。
理事長の責任とはお金の管理やその年度の事業です。
例えば塗装工事が事業だったら適切に業者に発注すればOKです。
その工事での問題は業者が責任です。もっとも業者と癒着してはだめですが
最初に書いたように、なにか理事長に無限責任があるかのような書き込みは
マン管が管理組合の管理者になりたいのでしょう。みえみえ。
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158
住まいに詳しい人
>最初に書いたように、なにか理事長に無限責任があるかのような書き込みは
マン管が管理組合の管理者になりたいのでしょう。みえみえ。
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
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159
匿名
私も理事長をやっています。先日臨時総会を行いましたが、「総会屋」が1名いました。自分の主義・主張をいいたい放題で疲れました。
他の理事は何も発言しないので一人で「総会屋」と2時間戦いました。
残り数ヶ月なので頑張ります。
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160
普通の理事
>>159
お疲れさまでした。
次回は、会議録音しておくとちょっとは違うかもしれませんね。
うちの総会にも「総会屋の奥様」っぽい方が1名登場しました。
議案に関係ないことあること、一人でマイク使って文句言い続け、しまいには総会出席の一般の組合員から「退場しなさい」と....理事側もあまりの剣幕にポカーーーンとしてしまいました。
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