匿名さん
[更新日時] 2009-04-22 14:22:00
理事長なんてやるだけ損。
住民
理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。
理事
難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
メールで相談しても反応なし。
そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。
管理会社フロント
メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
仕事をお願いしても100%忘れる。
[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00
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理事長なんてやってられ無い。
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817
匿名さん
>当方、夫婦共有ですが、「外野扱い?」と思われる扱いをされることはあります。
共有? よっぽどお互いに疑心暗鬼で、何時でもディボース出来るようにですか。
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818
水戸黄門
外野と言えば わしもそうじゃ。 指をくわえてみとるわい。 ふぉふぉふぉふぉふぉ
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819
匿名さん
>>796
理事会やってない人に比べれば理事会の人の方が大変と思います。
>>800
>理事長に議案作りの才覚さえあれば、
それが理事会のメンバーをまとめるってことじゃないですか?
>>812
理事会で、そんなくだらない事を言ってると怒られますよ?
オタクのマンションはユーモア理事会なんですか?
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820
匿名さん
>それが理事会のメンバーをまとめるってことじゃないですか?
まとめる必要はありません。理事長一人でも出来ます。逆に理事長の独走をチェックするのが理事であり監事なのです。
管理規約を勉強してご覧なさい。
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821
匿名さん
出先なので、ネットで標準的な管理規約を読みました。
第53条 理事会の会議は理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
今さら言うまでもないですが、理事がまとまらないと理事会すら開けません。
そういう「まとめ」のことかな?と自分は受け止めました。
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822
匿名さん
なんかこんがらがっているので区分所有法+標準規約の観点から。
まず、議決権と行使人(代表者)は別のものです。
議決権を1戸で複数持っている人もいますし、
地権者のように複数戸を1人が持っていることもありますが、
保有戸数や議決権数に関わらず議決権行使を行う人は代表権を持つ人のみであり、
通常は住戸の代表者である世帯主になります(もちろん申告すればその限りではありません)。
その他の人は同じ世帯であっても行使権がない人であって、
代表権を持つ人からの委任状を以って初めて行使権が与えられます。
つまり世帯主が代表者である場合、
管理組合から見れば世帯主がその住戸の議決権行使者になるわけです。
なので、世帯主以外の人の声を直接聞く必要も理由もありません。
(総会への参加を拒否することも問題ありません…総会はあくまでも議決機関なので)
委任状を持っている場合は別ですが、
その場合は世帯主の行使権が一時的に消失します(権利そのものが委譲するため)。
所有権としての持分がいくらあるかとか、
いくらお金を出しているとか、
そういう部分は全く影響しません。
ちなみに、賃借人は管理組合に申し出ることで総会に出席できます。
意見も述べられますが参考としてしか取り扱われず、
当然議決権もないので単なる傍聴人になってしまいますが。
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823
匿名さん
822さん
>議決権行使を行う人は代表権を持つ人のみであり、通常は住戸の代表者である世帯主になります。
通常、世帯主=議決権行使者となるという事が、どちらに記載されているのか教えていただきたいのですが。
当方の管理規約にはそのような表現は見受けられません。区分所有法にあるのでしょうか?
私共の規約では、議決権の項目のところで「議決権行使については共有者をあわせて一の組合員とみなす」
「一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会
までに理事長に届け出なければならない」とあります。
ですので、いつも我が家では総会の出席届の余白に「区分所有者○○が出席、議決権を行使します。」と記入
して提出していました。
理事会や管理会社は、総会出欠チェック用の名簿で共有の有無まではチェックしていないので、実際は誰が
議決権行使するか届け出ている組合員は少ないと思われます。
創立直後の総会の時は、夫婦(共有)で出席し、採決時に2人とも手を挙げている人たちがいました。
理事・管理会社の無知、受付時の対応が甘かったためで、組合員の指摘により、次の定期総会からは間違い
のないように工夫するようになりましたが、知らない…って怖いことですね。
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824
匿名さん
>夫婦(共有)で出席し、採決時に2人とも手を挙げている人たちがいました。
ま、そうですが、実際はほとんど問題にならないですね。100戸以下のマンションで
なければ、賛成・反対を実際に挙手の数を数えて判断することはまれでしょう。
ただ、建て替え決議の場合などは、相当神経質にならざるをえないと思います。
少数の差でひっくり返ることがありますので・・・。
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825
はちべー
>オタクのマンションはユーモア理事会なんですか?
マンションてなんすかね? あっしゃあ ユーモアのセンスはばっちりやんすけどね。
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826
チョーさん
>>825
ダメだこりゃ!次いってみよー!
俺の方がユーモアあるな!
You more?
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827
はちべー
ぎょへ ずっこけた。 You moreって うひゃうひゃうひゃ。
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828
匿名さん
>>822さん
>通常は住戸の代表者である世帯主になります(もちろん申告すればその限りではありません)。
>その他の人は同じ世帯であっても行使権がない人であって、
>代表権を持つ人からの委任状を以って初めて行使権が与えられます。
区分所有法・標準規約と「世帯主」の話は関連がないですよ。区分所有法で「世帯主」なんて言葉でてきません。
共有での議決権行使者の選任の話と、区分所有者の代理による議決権行使の話は似てるけど別のもの。
区分所有法で共有者の議決権に関しては35条と40条の話。
(招集の通知)
第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
(議決権行使者の指定)
第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
代理人による議決権行使は39条と民法の代理の話。
(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
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829
元理事
822さんもわかっているとは思いますが、判り易くするために「世帯主」を持ち出したのは失敗でしたね?(^^ゞ
総会出席者の議決権行使については、別スレでも話題になりましたが、1つの物件を夫婦連名で購入することも多くなりましたので、普通に挙手させるだけでは危ないですね。
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830
匿名さん
時代が違うのかもしれませんが、私たち30代でのマンション購入では夫婦で購入し区分所有が普通なんです。
30代で購入するとお互いの親が健在ですが、購入の際は親ではなくお互いの死亡のことも考えます。
ローンを組むとなるとなおのことです。
相続を考えた場合、夫の親が健在であれば夫のマンションの相続は妻子だけでなく夫の親も相続になります。
妻に区分所有があれば、マンションの処分を強行されるのをくい止めることもできます。
逆もあります。そのような考え方からと妻の蓄えがあるからで区分所有を持つ夫婦が30代には多いのだとおもいます。
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831
匿名さん
>夫婦で購入し区分所有が普通
>妻に区分所有があれば
区分所有という言葉の使い方がよくわからない。
『共有』が普通
『共有持ち分』があれば、『区分所有権』があれば
のように使うものだと思っていたが。
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832
ルパン三世
このスレのみんなは 「よう理事長!! 」 て言われると 自尊心くすぐられるだろ?w
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833
通りすがり
相続の場合、夫が死亡したら、配偶者2分の1、子供達2分の1です。夫の親は相続権はありません。
子供がいない場合は、親にも相続権はありますけど。
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834
元理事長
理事長時代「管理人さんですか?」って何度も言われた。
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835
匿名さん
>>830
>夫の親が健在であれば夫のマンションの相続は妻子だけでなく夫の親も相続になります。
子供が居る場合、夫の親には相続権がありません。
子が居ない場合、配偶者3分の2、夫の親3分の1です。
因みに、子無し、親無し、義理兄弟健在の時は
配偶者4分の3、義理の兄弟4分の1
愛人の子にも相続権がありますので!
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836
815です
>>811さん(=830さん?)
>いいえ。あなた様と同じく子持ちの専業主婦ですよ。
って書いてごめんなさい。
雑談の専業主婦スレ読んできました。
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