匿名さん
[更新日時] 2009-04-22 14:22:00
理事長なんてやるだけ損。
住民
理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。
理事
難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
メールで相談しても反応なし。
そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。
管理会社フロント
メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
仕事をお願いしても100%忘れる。
[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00
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理事長なんてやってられ無い。
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717
マンション住民さん
私が聞いているのは
>大方の選任した貴方以外の組合員は、前掲の民法の2項を適用することだって十分あり得ます。本当の理事長ならば、独断と偏見は止めましょう。
民法の2項 2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
貴方は実務家じゃないようですね、私は名前だけの、理事会にも出ない理事が委任を解除した場合と書いています。
机上の人ではなく実務家ならばどんな損害賠償ができるのかについて話して欲しかった。
>マンション標準管理規約 第36条第3項では、・・・・・と規定しています。
ということではありません、標準管理規約はある程度わかっています。
聞きたいことは民法651条よりも管理規約が優先することは無いのではないかということです。
> 区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員については、一切規定を
置いていません。
次の区分所有法も法人管理組合に限定しているのでしょうか。
第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
7.理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
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718
716
>>717
わたしは、>>715 を投稿していませんので、後段のみ返答します。
>次の区分所有法も法人管理組合に限定しているのでしょうか。
そのとおりです。
区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員について、一切規定を
置いていません。
規定されているのは、管理者のみです。
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719
匿名さん
>区分所有法では、法人ではない団体(管理組合)の役員については、一切規定を置いていません。したがって、この件は区分所有法の関知するところではありません。
議論に参加するならもう少し勉強してからにして下さいね。
区分所有法の管理者の項の勉強をお進めします。
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720
匿名さん
>ということではありません、標準管理規約はある程度わかっています。聞きたいことは民法651条よりも管理規約が優先することは無いのではないかということです。
何をおっしゃるウサギさん。
区分所有法を遵法している管理規約が最優先で、規約に無い場合は、区分所有法その他の法令の定めによる、そのいずれにも無いときは総会決議で定めることを知らずにコメントするのはひかえたら如何ですか。
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721
716
>>719
ご返答ありがとうございます。
まずは、漢字の勉強をお勧めいたします。
>>716 に書いた「役員」は、管理規約でいうところの「役員」を指しています。
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722
マンション住民さん
「匿名さん」
貴方は受験生崩れですか
時には良いことを発言して見えますが
大抵は精神的不安定者のような発言がありますよ。
お聞きするのはもうやめにします。
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723
匿名さん
>お聞きするのはもうやめにします。
ご自分の浅学を自覚されました様ですね。
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724
匿名さん
かなり勉強されている方が多く、皆さんのご意見は大変参考になります。
しかしながら、このスレの理事長さんたちが揃った理事会には参加したいとは思いません。
もう少し人の心を掴むことが出来るような話し方(書き方)をお勧めします。
人を動かすのは理論や理屈ではなく、心を動かす言葉と行動ではないかな、と…。そこに知識が加われば最高だと思います。
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725
匿名さん
>>724
イイこと言った!
私もその通りだと思います。
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726
匿名さん
>>724 匿名さん
私も匿名さんなので、今後もよろしく!(笑
このスレには、スレタイからもわかるように「グレた理事長さん」もたくさんいらっしゃいます。
その辺は、自分のマンションに居なくてよかった〜!くらいに思ってスルーすればok。
匿名掲示板で、相手がどんな人かもわからないのに、汚い口語体で書かれる人は、所詮その程度の人物なので相手にする必要もありませんよ。
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727
匿名さん
>人を動かすのは理論や理屈ではなく、心を動かす言葉と行動ではないかな、と…。そこに知識が加われば最高だと思います。
マンション管理、しかも共有物が縁で共同住宅の一部を区分所有しているだけです。
考え違いをしている様ですね。同好会でも、親睦会でもありませんよ、どちらかと言えば相互に利害が対立する集団ですので、甘ったれるのはやめにして頂きます。
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728
元理事
うちの組合は、マンション管理のために、お隣の高層マンションの組合と「親睦会」と称して見学会や意見交換も行ってる。
また、マンション敷地のみならず、付近の道路などの清掃活動をする居住者の「同好会」へも積極的に支援している。
まぁ管理組合の主旨からすればはずれるのかもしれないが、人が住む集合住宅として、また地域の中でも非常に大規模な住宅として社会的な責任?存在?...ともあれ「人が住む建物」としての維持活動をしてるなぁ。
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729
私も理事長
私も>>724さんに1票です。
確かに>>727さんの言う通り、管理組合は同好会でも親睦会でもありません。相互に利害も生まれます。だからこそ数の論理が必要なのです。
そのためには多くの居住者に理解をしてもらわなければなりません。そこで理論や理屈だけでどれだけの人々がついてきてくれるか。苦労をされた方こそ、この意味は理解出来ると思います。
学問や知識は知っているだけではダメです。それらをどう使いこなすか? 実戦に使えなければ、それこそ『机上の空論』になってしまいますよ。
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730
現在理事やってます
>>724さんは役員経験者ですか?
ご自身はどんな行動をされたのでしょうか?
参考までに教えて下さい。
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731
724
マナーといった観点から一例です。
私の住んでいる市はゴミの分別がかなり細かく、きちんと分けないと業者に回収してもらえません。以前はメチャクチャに出される方や、月曜日のゴミを土曜日に出す方もいて大変な有様でした。
環境事業所からゴミ仕分けに関する資料を各戸に配布したり、掲示板に貼り紙しても効果は殆んどありませんでした。「マナーを守れ!」と声高に叫ぶ役員さんもいましたが、聞く耳を持ってもらえませんでした。
そこで私(当時は副理事長でした)は、一番種類が多く出る月曜日に私は朝5時半から8時(出勤ギリギリ)までゴミ置き場に立ち、ゴミ出しの啓蒙活動をしました。
ゴミは分別しないと回収されずに残されること。
あまりに早く出しすぎると、カラスや浮浪者に漁られてゴミが散乱すること。
また、それらのゴミを片付けてくれる人がいること。
あまり治安の良い地域ではないので放火される可能性もあること。
自分たちでMSの価値を下げることはやめよう。
そんなことを中心に、ゴミ出しに来る居住者の方々一人ひとりにお話させて頂きました。最初はモチロン冷たくあしらわれましたが、諦めずに頑張って半年間毎週続けました。どんな人たちにもにこやかに挨拶をし続け、雑談を持ちかけ、コミュニケーションをとり続けました。
すると、最初は私に冷たくしていた方々とも次第に打ち解け始め、逆に家族のことや仕事のことも、こちらが聞かなくてもお話してくれるようになりました。
また協力してくれる方(理事だけではなく一般の方も)も少しづつ増えていき、そこから住民通しの新しい繋がりもできました。
結果、今では誰も指定日前には出しませんし、回収されないゴミも全くと言っていいほどありません。外部から市内に来られた方は分別すら知らない方も多かったのですが、今では理解して子供にも指導してくれています。近隣の町内会やMSでも同じように啓蒙活動を始めたところもあります。
まぁそれでも嫌々やっている人もいるんでしょうが…(苦笑)。
しかしここから端を発したように、MS内の繋がりも強くなりました。
最初は無関心だった地域の催し物も、今では30近くある町内会で2番目に参加者の多いMSになりました(当方は約120戸のMSで、独自の自治会を構成しています)し、今ではMS内の殆んどの人たちが私に笑顔で声をかけてくれます。
これがMS全体に波及してくれれば、こんなに嬉しいことはありません。
まだまだこれからの部分もありますが、ゴミひとつでも協力者は出てくるものです。
規約だ、マナーだ、と叫ぶだけでは人はついてこないものだと、本当に貴重な体験をしました。
私は自分ひとりでは何も出来ないことを自覚しています。協力者が必要なのです。
考えに賛同してくれる人数が集まれば、どんなことでも成し遂げれると思っています。
皆さん、それぞれ大変な思いをされているでしょうが、お互いに頑張りましょう。
今では老若男女問わず多くの方々がどこででも声をかけてくれるため、「どこの誰だっけ?」と考え込むという嬉しい悩みを持っています(笑)
長文失礼致しました。
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732
匿名さん
周囲のマンションとの交流は
学ぶべきこともあるかもしれないが
そこでは禁止になってない危険・迷惑行為を
自分のマンションで禁止にしようとしたときに
「随分厳しいんですね」等、変な軋轢が出ることもあるので
一長一短はあるだろう。
自治会(町内会)参加は
非常時の配給をもらう為の手段だから仕方ない。
自治会費が有効に活用されず
爺婆の飲み食い代に化けるのも我慢の一手。
しかし、そういう「余計なお付き合い」を最小限にする為に
マンション生活を選択する者もいるのが現実。
このへんのバランスをとらないと難しいな。
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733
匿名さん
>自治会(町内会)参加は非常時の配給をもらう為の手段だから仕方ない。
>自治会費が有効に活用されず 爺婆の飲み食い代に化けるのも我慢の一手。
地方自治体の無能を容認しているかの如き、実態無視の虚構に過ぎません。
市町村合併で、甘い汁を吸っていた町内会役員が顕在化され、継続不能になり町内会そのものの存続が見直されている現実にも目を向けるべきでしょう。
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734
匿名さん
>自治会(町内会)参加は非常時の配給をもらう為の手段だから仕方ない。
これって本当なんですか?
以前やはり噂で聞いたことがあり、市役所に聞いたら「そんなことはない」と
言われましたが、実際、災害時になってみないと分からないな…と心配です。
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735
匿名さん
>731さん 立派です。
よいコミュニティ形成も理事会の役目ですね。
只、当方マンションは、都心、小規模、賃貸率5割、単身者多し・・という性格から
あまり住民同士のお付き合い方面には深入りしない方がいい雰囲気ですね〜。
組合としては、非居住組合員のことも考えないといけないしで。
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736
匿名さん
>組合としては、非居住組合員のことも考えないといけないしで。
区分所有法に明確に規定されています。
占有者が、総会の議題に利害関係のある場合の意見陳述権、同法6条の義務違反に対する措置の占有者への準用と各区分所有者の総会決議に基づく、使用契約の解除、引渡し請求の訴訟権などです。
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