管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-04-22 14:22:00

理事長なんてやるだけ損。

住民
 理事会を召使くらいに思っている横柄な爺さん。
 ゴミの仕分やペット等のルールを守らない**。
 会合には出席しないくせに権利ばかり主張する奴。
 超高級マンションの管理や設備を要求する組合員。
 年に1度の組合総会がアピールの場、時間の殆どを演説する「組合」総会屋。

理事
 難題が発生して集合をかけても誰も集まらない。
 メールで相談しても反応なし。
 そのくせ、メールに資料が付いていないと文句だけは一人前。

管理会社フロント
 メモも取らず議事録、掲示文もまともに作れないフロント。
 仕事をお願いしても100%忘れる。

 

[スレ作成日時]2006-11-12 07:43:00

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理事長なんてやってられ無い。

  1. 186 近所をよく知る人

    理事長は基本的に1期。
    止むを得ない事情がある場合は1年延長。
    留任は総会に懸ける方がいいと思うけど、うちでは(実際は)うまく運用できない。

  2. 187 理事長経験者

    >>186さま
    やはり理事長は1期がベストですよね!
    ただ交渉事が有る場合は、留任もやもうえないでしょうが・・・
    前期は、アフター保証でデベと組合で揉めていたので
    理事長続投も考えましたが
    積極的な後任も見付り今は、監事として理事長のサポートに徹しています。
    後任をサポートするのも、大切な仕事と思っております。

    因みに、役員改選で役職も総会で決めているのですか?
    私が経験いたMSでは、総会で役員承認後、役員の話し合いで役職を決めています。
    なので、連期理事長に君臨する方も居り、私は問題だと考えています。

  3. 188 匿名さん

    報酬制なら居座る理由があるかもしれないが、なぜ複数年君臨する必要があるのだろうか?
    私も立候補して理事を1年、2年目に理事長をやった。
    理事も監事も色々協力してくれたけどやはり理事長は大変でした。
    内容は経験者なら分かってもらえると思うが・・。
    政治家の様にVIP待遇してくれるのならまだしもねぇ。

  4. 189 元理事長

    >>188さんへ
    理事長は本当に大変でした。しかしその大変な仕事に対して一部の人からでも感謝されるのが救いであります。

    確かに理事長特権はありませんが、私が住むMSの場合
    連期務める理事長が大規模修繕を自分好みに進める事に問題が・・・
    1/4しか利用できない駐車場に電動リモコンチェーン(180万円)を修繕費で導入しようとしたり、近隣駐車場25000円に対しMS駐車場半額以下に対して、組合員からの値上げ案を無視したりと
    理事長が駐車場使用の為と回りでも見ていますが・・・
    大規模修繕も業者評判の悪い所に、発注した様です。
    癒着の噂もあります。
    連期に務めなければそんな疑い、噂もたたないと思います。
    やはり、単期がベストだと思います。

  5. 190 理事長経験者B

    187さま
    >役員改選で役職も総会で決めているのですか?

     はい、当管理組合では、そうです。
     選ぶ側と選ばれる側、それぞれのニーズが一致しました。

    選ぶ側……○山△夫さんは、有能ではあるが、理事長をやらせるのは心もとない
    選ばれる側……ヒラ理事なら引き受けるが、理事長はイヤ

     さらに「監事は理事会のお目付け役だから、あまりにも親しい(仲がよすぎる/利害が一致する)関係の人では、監事の仕事ができない」という理由もあります。


    187さま 188さま 189さま
     理事長1期(だけ)というのは、メリットもあるがデメリットも多いですよ。
     私の経験では、「だれかがいつかはやらなければならないが、いったん手をつけたら長引く」というプロジェクトなどは、「中途半端に手をつけるより、時期理事長にゆだねよう」ということになります。それが毎年くりかえされて、結局いつまでたっても手がつかないことになりがちです。
     だから私は、留任をマイナスイメージでは見ていません。

     素朴な疑問ですが、理事長1期説のかたの管理組合では、理事長候補者(適任者)がそんなにたくさんいらっしゃるのでしょうか。当管理組合では人材不足のため、1人1期ではとても運用できません。

  6. 191 理事長経験者B

    私の前発言No.190で「時期理事長」は「次期理事長」の誤りでした。

  7. 192 近所をよく知る人

    >なので、連期理事長に君臨する方も居り、
    >私は問題だと考えています。
    私も同じ。
    だから、理事長に立候補して連期理事長をおろしたし、私は1期でおりた。

    理事長とか理事には特別の権限なんてないんだから、理事長職に就いていないと出来ない事なんてないでしょ?
    継続的に活動する為に管理会社とかオブザーバーとか専門委員会がある。
    きちんと退いてフォーローしてあげればいいじゃん。

  8. 193 理事長経験者

    >>190さま
    182です。
    役職も総会で決める方法は素晴らしいシステムだと思います。
    残念ながら、前MSにはその様なシステムもありません。
    22年間立候補と半輪番制で選任し、役員内で役職を決めています。
    中途入居者の意見は聞き入れない体質になっています。
    まず前MSでは、管理規約で理事長が次期監事職となっていますが、例外も認められており連期理事長に君臨して問題になっている方も居ます。連期理事長になる為、本来監事職を連期理事長が監事を指名・推薦する為監視、監督の意味をなしていません。
    以前連期理事長が問題になり理事長解任決議が取られ解任されました。
    又その方が2期目の理事長になり心配しているところです。

    理事長適任者の件ですが
    現在のMSでは、監事含めて4名で半数入替え制になっております。
    よって新任された役員は、理事長か副理事長になるシステムです。
    本来は、1期目に副理事長になり理事長の勉強をし、2期目に理事長、3期目に監事がベストと私は考えますが、人数的、任期的に難しいです。
    よって限られた人数で、役職を決めるのは難しい状況です。

    又現在のMSは築2年目であり適任者と判断出来る段階でもありません。

  9. 194 3年間理事長

    >>185さん 

    自分が何故留任したのか、ですが現在の大きな問題を解決するまではやらねば、という使命感と歴代の理事長さん達から、お願いされたという経緯があります。
    ですから今期で大半の問題が解決しましたので、来期は留任しません。

    何期に理事長をやるか、は輪番制の場合は自ら時期は選べません。立候補した期はもちろん、輪番制で回ってきた期も更に務めなければならないからです。

  10. 195 元理事長

    3年間理事長さま
    >>立候補した期はもちろん、輪番制で回ってきた期も更に務めなければならないからです。
    私のMSでは、理事任期を務めた方は、輪番名簿の最後に掲載する取り決めとなっております。

    確かに大きな問題の時は、連期で務めた方が効率的と私も考えます。
    私もアフター保証問題があり立候補し交渉にあたりましたが、交渉が軌道にのり規約通り現在は監事の役で、理事長をサポートする立場になっています。
    今後の課題は、問題がある度に一部の組合員が理事長になり尽力するよりも、若い役員の育成も課題のひとつかと考えています。
    非常に難しい問題ではありますが、次期大規模改修で自分が先頭にたっていられるか?20年後の大規模改修・・・
    など考えると切実な問題だと思います。

  11. 196 匿名さん

    No.187さんやNo.195さんが「監事は理事長をサポート」とおっしゃってますが、監事って、理事長・理事会の「ご意見番」であり、きつい言い方をすれば「監視役」ではないでしょうか。理事長をサポートするのは監事ではなく理事の役目だと思うのですが・・・
    一方、No.193さんは「理事長が監事を指名・推薦するのでは意味がない」という意味のことをおっしゃていますが、私はそちらに共感します。

  12. 197 近所をよく知る人

    >>196
    あなたの言うとおりだよ。私も同感。

    でも、>>195のいうところの「サポート」とは、助言とか相談役みたいな意味なんじゃない?それだったら監事の仕事だよね。

  13. 198 元理事長

    >>196さんへ
    187、193、195です。
    同一人物です。
    監事役ごもっともだと思いますが・・・
    当MSは3期目、初めての理事長を監事以外役員が2名、内1名も新任だと、理事長経験者が理事長をサポートしないと事が順調に進まないのが現状です。
    理事長の大変さは理事長経験者でなければ理解されませんから!

    因みにサポートとは、>>197さんが仰った通りです。
    率先して管理組合をリードするなら、理事長留任いたします。

  14. 199 匿名さん

    うちは小規模なので1年だと直ぐにまわってきます。
    その為か最近は2年務めることになりました。
    私はマンション管理士の勉強を始めてから、役員を
    継続していますが、マンションの管理に関しては、
    法律等もまだ手探りの段階みたいですね。
    私はまだまだ勉強不足ですが、マンション管理士の
    知識のおかげで問題が起こった時にはとても役に立って
    います。書店にもマンション管理士関係の本がたくさん
    並んでいますので、是非1冊いかがですか。ちなみに
    私はかれこれ7年間勉強を続けています。

  15. 200 匿名さん

    >>199さん

    マンション管理士の知識ってマンション管理士さんですか?
    マンション管理士の勉強は問題が起きたときに、とはどのような問題でしょうか?

  16. 201 匿名さん

    199です。
    例えば管理費滞納の常習犯に対して訴訟を起こす事を総会
    で決議して規約も変更しましたが、すべてがスムーズに解決
    しました。運が良かったのかもしれませんが、少しでも知識が
    あれば、理事長に集中的に負担をかけることもありませんし、
    また居住者との人間関係も楽しくなります。
    ただし知識をひけらかしては、もともこうもありませんけどね。
    私はマンション管理士試験に4回落ちて今年で5回目の挑戦でして
    まだマンション管理士ではありません。
    ゆっくりですが勉強は楽しいのでまだまだ続けるつもりです。

  17. 202 匿名さん

    >199さん

    役員でもやる気の無い人や理事会には出たことの無い人について、同思いますか?

  18. 203 親と同居中さん

    >>199さん

    管理費等滞納者の対応を、理事長に集中的に負担を掛ける事なく

    スムーズに解決したとの事ですが

    具体的にどのような対応をしたのでしょうか?

     訴訟を提起するには、訴状原告欄に管理組合代表者理事長名が必要

    ですし、弁護士に委嘱しなければ自ら裁判所へ

    出頭もしなければなりません。

     要は、>>199さんのマンションでは「管理組合総会」にて

    訴訟提起の議案が可決され、当該滞納者がビビッて入金してきた

    という事でしょうか?

     現在の「標準管理規約」では理事会マターで訴訟提起できますが

    理事長に負担なく管理費等滞納者問題を解決するのは難しいと思います。

  19. 204 匿名さん

    >>203さん

    訴訟提起した場合の理事長と他の理事と異なるのは理事長印を押す権限があるか、無いかだけではないでしょうか?

    理事会の議決権は理事は平等ですし、管理会社側に顧問弁護士がいますから理事長名の書類作成は実際には管理会社が行います。

  20. 205 親と同居中さん

    >>204さん

    理事長、その他役員の議決権は「共有持分」によってそれぞれの
    マンションで規定されているので、全く同じとは限りませんよ。

    私は>>203のレスで
    「訴訟を提起するには、訴状原告欄に管理組合代表者理事長名が必要
     ですし、弁護士に委嘱しなければ自ら裁判所へ出頭もしなければ
     なりません。」と書いたのです。

    ただ単に受託管理会社の顧問弁護士に委嘱するのであれば>>204
    さんの言う通りかもしれませんが、理事長という職責は
    「区分所有法で定める管理者」であり、併せて管理規約でもその業務は
    規定されていますよ。

    ご自身の「マンション管理規約」を確認して下さい。

    また、訴訟費用としては(組合自ら実行しない場合)
    弁護士費用は、通常・・・・・・・
       着手金   8%(最低10万円)
       成功報酬 16%前後(判決OR和解 ※取れる取れないは別で)
    ぐらいは掛かりますよ。

    お宅のマンションは、管理受託会社の顧問弁護士が訴訟代理人を
    無料で引き受けてくれるのですか?

    >>204さんは実際に訴訟を経験したことがありますか?

    訴状に添付する資料  ※写しでOK
    「理事長資格証明書〈総会議事録でも可〉」「管理費未納通知」
    「管理規約」「遅延損害金計算書」内容証明催告書」
     等は管理会社に用意させますが、

     訴状も管理会社が作成してくれるんですか?
    >>204さん曰く「理事長名の書類作成は実際には管理会社が行います」
     と書いているんで、単純な疑問)

    少額訴訟で弁護士に委嘱しない場合には、平日の昼間に理事長は
    簡易裁判所等へ出頭しなければなりませんが、私どもの組合では
    理事長に時間を作って頂いて出頭してもらっています。
    ※当然、管理会社フロント・督促担当も傍聴席で待機しています。


    ですから、
    >>201さんの
    「例えば管理費滞納の常習犯に対して訴訟を起こす事を総会
    で決議して規約も変更しましたが、すべてがスムーズに解決
    しました。運が良かったのかもしれませんが、少しでも知識が
    あれば、理事長に集中的に負担をかけることもありません」

    とは、具体的にどのように理事長に集中的に負担を掛けなかったのか
    興味があった訳です。>>201さん教えて下さい。

    長々、すいませんでした。

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