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適正化法の改正で、とうとう一般管理用会計の月々の剰余金まで別口座に移し替えなければならないという事になりそう。
との、書き込みが他のスレにあり調査しましたが判明できません。
ご存知の方、おしえてください。
[スレ作成日時]2009-04-25 15:17:00
適正化法の改正で、とうとう一般管理用会計の月々の剰余金まで別口座に移し替えなければならないという事になりそう。
との、書き込みが他のスレにあり調査しましたが判明できません。
ご存知の方、おしえてください。
[スレ作成日時]2009-04-25 15:17:00
>>No.20匿名さん
巧くまとめて頂きありがとうございます。とても、解りやすいですね。
(その道のプロとお見受けしました!)
マンションの住民の皆さん。 我々が毎月納入している管理費や修繕積立金の保管状況やどう使われているかに関心を持ちましょう。管理会社任せや一部の管理組合役員任せでは、不正があっても、発見できず、マンションの将来のための貴重な管理費などが棄損し住民が損害を受けることになります。
わたしのマンションでは管理会社が収入の一部(年間推定1000万円)を会計報告せず、管理会社の利益になるなど不正が行われています。
> 2947 匿名さん 2019/11/01 20:41:43
>管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
>マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
>相談されたらいいと思います。
本物のマン管士なら、こんな話ではなく、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)」の説明をすると思います。