住まいサーフィンサイトでの、東京建物アメニティサポートの評価が毎年下がっています。
管理会社としての評価が、5→4→3 と落ちてきました。
何も問題が無いのなら評価が下がる訳もなく、何があったのでしょう?
[スレ作成日時]2005-04-15 10:00:00
住まいサーフィンサイトでの、東京建物アメニティサポートの評価が毎年下がっています。
管理会社としての評価が、5→4→3 と落ちてきました。
何も問題が無いのなら評価が下がる訳もなく、何があったのでしょう?
[スレ作成日時]2005-04-15 10:00:00
管理組合総会での話。防火管理者のなり手がいないので、活動費として一定額を支給すると理事会で決定しました。という報告があった。
活動費と言ってはいるが、報酬を出して誘因にしようということだろう。
この点について、一定額を支給することについては異論はないが、当然、源泉徴収の対象になるでしょう、と質問した。
これに対しては、アメサポの担当者が返答した。何と言ったか。「役員報酬ではなく、活動費として記載することで、源泉徴収の対象となり難いと判断し、活動費として記載しております。」これにはびっくりした。
報酬という名目ではなく、活動費・通信費等として支給するため不要となる、ということであろうが、交通費など実費弁償として認められる費用には課税されないだろうが、管理組合が一定額を支給するということは当然、管理者が源泉徴収義務者になるということだ。
よく聞かれる、源泉徴収の対象外と主張する管理組合の一方的考えとしては、法人化していない管理組合は権利能力なき社団等に該当するため不要だとか、人件費ではなく物件費に計上するから不要だとか、臍が茶を沸かすレベルの屁理屈がある。それをアメサポの担当者は平然と言い放ったのだ。無責任極まりない。税務署に指摘された場合に、アメサポの担当者が弁明をするとでも言うのか、アメサポが納税するとでも言うのか。管理組合さんの責任で支給したのだから管理会社は関係ないというのが落ちだろう。
理事会も理事会で、税務署に照会するくらいのことをしたらどうかと思うのだが、していない。
税務署は、名目は何であろうが、実費弁償の範囲を超えていると認められる場合には、源泉徴収義務があると言うだろう。実費弁償として支給する場合でもその根拠となる規則や総会決議が必要だとも。源泉徴収しないと、不納付加算税、延滞税の対象となる。さらに、税務署から指導を受けることになる。
アメサポの担当者、この方、マンション管理士を堂々と名乗っているのだから恐れ入る。このような違法行為を助長することを平然と言うアメサポの担当者にマンション管理士だと名乗って欲しくないし、登録名簿からの抹消という懲戒処分にも該当するだろう。
この点については、税務署に正式に照会し回答を得る予定でいる。
自民党裏金脱税問題が世間を騒がせているのに、この為体。
アメサポの担当者のアホさ加減を際立たせた出来事でした。